M&Aに利用できる税制優遇措置|経営資源集約化税制の概要とメリット

中小企業のM&Aでは、中小企業による経営資源の集約化(M&A)を支援する為に創出された、「経営資源集約化税制」という税制優遇措置を利用することができます。この記事では、経営資源集約化税制の概要や制度の目的、利用するメリットについて解説します。参考にしてください。

M&Aには税制優遇措置が利用できる

M&Aには「経営資源集約化税制」という税制優遇措置を利用することができます。M&A後のリスクに備える準備金や設備投資などに対して、税金の繰延や投資額の一部を税額控除することが可能となります。

M&Aに利用できる経営資源集約化税制とは

経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、中小企業のM&A支援制度です。経営力向上計画の認定を受けた中小企業を対象とし、「設備投資減税(中小企業経営強化税制)」「準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)」「雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)」の3つ支援があります。

1.制度の目的   

「新型コロナウイルス感染症の影響によって先行きが不透明な中において、地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営資源の集約化等 (統合・再編等)を後押しする為、減税措置による経営資源の集約化(M&A)を推進し、中小企業の生産性を向上させることを目的としています。

2.制度の内容   

「設備投資減税」

「経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得等した場合、投資額の10%を税額控除」または「全額即時償却」が可能になります。(資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は7%)

「準備金の積立」

M&A実施後の発生し得るリスク(簿外債務)に備える為、「投資額の70%以下の金額を、準備金として積み立て可能(積み立てた金額は損金算入)」となります。準備金積立の据置期間は5年間とし、簿外債務が発生した場合には準備金を取崩します。

「雇用確保を促す税制」

「M&Aにともない給与等を前年より2.5%以上引き上げた場合、給与等総額の増加額の25%を税額控除」となります。(1.5%以上の引き上げは15%の税額控除)

3.制度の対象   

税制優遇の対象となる企業は、以下のとおりです。

常時使用する従業員数が2,000人以下、あるいは協同組合等の「特定事業者等」に該当する必要があります。資本金又は出資金の額が1億円以下の法人あるいは、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人または個人、協同組合等の「中小企業者等」となります。準備金制度においては、他の特定事業者等の株式又は持分の取得のみが対象となります。しかし、実質的に他の事業者の事業を承継するものである必要があるため、グループ内及び親族内でのM&Aは対象とならないことに留意が必要です。

※参考:中小企業庁:経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について

経営資源集約化税制が制定された背景      

新型コロナ・ウイルス感染症の影響によって先行きが不透明な中において、中小企業の経営資源の散逸を回避するとともに、地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営資源の集約化等 (統合・再編等)を後押しすることで、新規事業拡大や多角化等を図ることを背景とし制定されております。

1.中小企業の生産性を向上させる

中小企業における経営資源の集約化(M&A)後、設備投資や雇用確保を積極的に行うことにより生産性を向上させ、新規事業の展開や事業の多角など経営の選択肢を増やすことができます。

2.廃業する企業を減らす               

・新型コロナ・ウィルス感染症によって、経済的な打撃を受けた中小企業の経営資源の集約(M&A)で廃業を減らすことが期待できます。また、事業承継の解決方法として認知度が浸透してきたM&Aは益々活用が予想されます。その背景には2025年問題があります。団塊の世代が70歳を迎えることにより、中小企業における事業承継が加速すると予想されますので、地域経済・雇用を担う中小企業の経営資源の集約(M&A)を後押しする支援体制の構築になります。

3.M&Aのリスクを軽減する         

M&Aは、譲渡側・譲受側共に自社を成長させる・経営を安定させる為の手法として多くのメリットがあります。一方で、M&Aを行うことでのデメリット(リスク)もあります。

株式取得のための費用の一部を経費として計上できることやM&A後の設備投資や雇用確保に対する減税や経費計上は、M&Aのリスクを軽減する効果があり、中小企業のM&A活性化の後押しになるでしょう。

経営資源集約化税制を利用する3つのメリット      

新型コロナウイルスや円安など経済動向が読みにくい昨今、事業に対する投資の検討を躊躇する経営者もいらっしゃるかも知れません。その中でもM&Aはリスクも伴う為、尚更です。国としても本税制の制定など事業承継の解決策として、中小企業の成長戦略としてM&Aを推進しております。M&Aを検討されている経営者の方々は確認してみてください。

1.従業員の給与に対する税控除を利用できる           

「所得拡大促進税制」というものがあります。一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度で、通常、前事業年度の給与総額と比べて15%以上増加していることを要件に最大25%の税額控除できます。従業員の人件費増加などの流れはあるものの、経営にとってメリットの大きい制度と言えるでしょう。

2.設備投資費用の税控除を利用できる       

M&Aの効果を高める為の設備としてM&A後に取得した場合、投資額10%の税額控除か全額即時償却いずれかの減税を受けることが可能です。中小企業等経営強化法の認定を受けていて、経営力向上計画に基づく一定の設備を新規取得することが条件になっています。

3.資金繰りやお金の流れを改善できる       

経営資源集約化税制等の制度の活用は、減税によるキャッシュフローの改善や内部留保増加に寄与する為、M&A投資に回せる費用の捻出やM&A後の設備投資・人材投資に貢献すると考えます。

経営資源集約化税制の対象          

税制優遇の対象は、設備投資関連・人材投資関連・M&Aリスクに備えるために3つあります。それぞれについて解説しますので参考にしてください。

1.制度の対象となる場合

制度の対象となる項目としては、下記となります。

  • 設備投資減税:経営力向上計画にもとづき一定設備を新規取得して事業の用に供した場合(M&A後の設備取得)
  • 所得拡大促進税制:雇用者の給与を前年より一定額増額(前年度15%以上)させた場合
  • 準備金の積立:M&A実施後のリスクに備えて準備金を積み立てた場合

中小企業の経営資源の集約や生産性向上の後押しとして、国としてもM&Aを推進していることが伺えます。

2.制度の対象となる企業               

  • 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者であること
  • 常時使用する従業員数が2,000人以下、あるいは協同組合等の「特定事業者等」
  • 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人あるいは、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人または個人、協同組合等の「中小企業者等」
  • 準備金制度においては、他の特定事業者等の株式又は持分の取得のみが対象となります。

経営資源集約化税制を利用する流れ          

経営資源集約化税制の「準備金の積立」を例に、申請から税務申告までの流れ解説します。参考にしてください。

1.経営力向上計画の認定を受ける               

M&Aの相手候補先が決まる基本合意締結後、M&Aによる株式取得を行うことが経営力向上に寄与する旨と事業承継等事前調査(デューデリジェンス)の内容を記載した経営力向上計画を作成し、主務大臣の認定を受けます。認定に当たっては、十分な事前調査を実施するか否かを確認する為、「事業承継等事前調査チェックシート」を作成し合わせて申請が必要です。

【流れ】

  1. 基本合意書締結:基本合意書締結により、M&Aで買収する相手候補先が決定。
  2. 経営力向上計画の申請:経営力向上計画書及び事業承継等事前調査チェックシートを作成し申請。
  3. 主務大臣による認定:経営力向上計画について、主務大臣の認定を受ける。

2.M&Aを実施して税務申告する

M&Aの実施(株式取得の実行)

デューデリジェンス(買収監査・企業調査)を行い、計画に基づきM&Aを実施し譲渡対象会社の株式取得。

主務大臣への報告・確認書の交付

主務大臣に対して「事業承継等を実施したこと」及び実施したデューデリジェンス(買収監査・企業調査)における「事業承継等事前調査の内容」について報告し、確認書を受け取る。

税務申告

税務申告で「経営力向上計画の申請書」「経営力向上計画の認定書」「確認書」を添付。

経営資源集約化税制を利用する際の注意点              

経営資源集約化税制はM&Aの活用を促進する為、中小企業でも使い安い制度となっておりますが、注意点もありますので活用の際のポイントを解説します。制度を活用する際の参考にしてください。

1.手続きが複雑で時間がかかる   

経営力向上計画を作成し認定を受けるなど、手続きが複雑で時間と手間がかかります。書類作成や申請手続きには、専門家への依頼を検討してみてください。

2.経営力向上計画の申請が必要となる       

経営力向上計画の作成が必要となります。計画作成は、M&Aにおける基本合意書を締結後、事業所管の大臣の認定を受ける為、所管省庁へ計画の申請を行います。経営力向上計画認定を受けた後、M&Aが完了すると認定を受けた省庁への報告が必要となります。

3.適用期間の制限がある               

「準備金の積立」の場合、令和6年の3月31日までに事業承継等事前調査(実施する予定のDDの内容)に関する事項が記載された、経営力向上計画の認定が必要となります。中小企業等経営強化法の改正状況で変更されることもありますので、都度確認してみてください。

※参考:中小企業庁:経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について

M&A関連の税制優遇措置のまとめ

経営資源集約化税制は、M&Aを検討されている譲受企業様にとって大きなメリットのある制度と言えます。申請や認定に準備と時間がかかりますが、専門家の支援を受けることで問題なく活用できますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。弊社みつきコンサルティングは、会計系M&A仲介会社の強みとして経営コンサルティング経験者も多くおり計画策定や行政への申請ノウハウも持ち合わせおります。M&Aと合わせて税制優遇や助成金などを活用する際は、弊社へ一度ご相談ください。

著者

潟野和徳
潟野和徳名古屋事業法人第二部長
人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。
監修:みつき税理士法人