事業承継にかかる費用|承継先による違い、税金・専門家報酬など

事業継承にはさまざまな費用がかかり、どのように引き継ぐかによって、必要な費用が異なります。この記事では、事業継承を検討しているオーナー経営者に向けて、事業継承でかかる税金や費用について解説します。実際に取り組むのは先の話と考えている人にも、今から検討すべき2つのポイントを解説するため、参考にしてください。

事業継承先による費用の違い

事業継承は、誰に引き継ぐのかによって、必要な費用が異なります。ここでは、事業継承の種類とそれぞれに必要な費用について解説します。

親族内継承の費用

オーナー経営者の子供など、親族内で事業を継承するパターンです。親族外での事業継承やM&Aに比べると、費用が抑えられるという特徴があります。親族内で事業継承をする場合、相続税・贈与税が課せられることもポイントです。税金の算出は複雑であるため、正確に納付するためにも、税理士や会計士などの専門家に依頼することをおすすめします。

社内承継(従業員承継)の費用

親族以外の役員・従業員などから、後継者を選んで事業を継承するパターンです。後継者が会社の資産や株式の対価を支払うことになりますが、一般的な従業員などの個人資産では賄えないことがほとんどです。資金問題を解決するためには、融資や譲渡金額の設定など、専門家のサポートが必要です。

また、贈与税などを算出する際には、税理士や会計士に依頼する必要があります。そのため、親族外で事業継承をする場合、親族内での事業継承に比べると、依頼料などの費用がかかる点に注意が必要です。

第三者承継(M&A)の費用

第三者に対してM&Aを行うことで事業継承をするパターンです。M&Aにおいては、譲渡先を選定する段階から専門家のサポートが欠かせません。事業継承の3つのパターンのなかでは、最も多くの費用がかかります。

ただし、仲介業者の多くは完全成功報酬制度を取り入れており、事業継承の規模によって、報酬額が変動するレーマン方式が一般的です。成果に見合った費用を支払うため、より効率的なM&Aを行うことが重要になります。

事業承継にかかる費用

税金を含めた費用の全体像を説明します。

税金費用

事業継承では税金が課せられます。ここでは、事業継承の種類ごとに、税金について解説します。

相続税

オーナー経営者の死亡により、親族が後継者となる場合は、相続税が課せられます。相続税は、相続人である後継者が納めなければなりません。相続税を算出する場合、基礎控除額に注意しましょう。基礎控除額とは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出され、遺産額が控除額未満であれば、相続税は課税されません。

相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税制度とは、2,500万円まで贈与税が控除される制度を指します。子や孫が相続する予定の場合、オーナー経営者が現役のうちに贈与をするため、生前贈与のようなイメージです。ただし、贈与者が60歳以上、贈与を受ける者が18歳以上といった要件があるため、注意しましょう。

参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

贈与税

贈与税とは、生前に資産を贈与した場合に課税されます。また、累進課税制度により、贈与した金額が高いほど課税額も高くなるため、事前の確認が必要です。

事業承継税制の活用を検討する

事業承継税制の活用も可能です。事業承継税制とは、中小企業の事業継承を支援するための期間限定の特例です。要件を満たすことで、相続・贈与された自社の株式にかかる相続税や贈与税が猶予されます。制度の適用を受けると、現金での負担が実質的にゼロとなるといった特徴があります。
事業承継税制を適用するためには、2026年3月31日までに特例承継計画を提出しなければなりません。期間限定の特例であるため、早めに専門家に相談し、準備することをおすすめします。

参考:事業承継税制特集|国税庁

所得税

後継者に自社株を譲渡すれば、一般に譲渡所得に対して課税が生じます。住民税を合わせて、税率は20.315%です。これは、事業承継先が親族か従業員か第三者(M&A)に拘わらず、発生するコストです。

法人税

基本的に、事業継承において、法人税の課税はありません。M&Aにおいても同様に課税されません。ただし、事業譲渡の場合は、譲渡益に対して法人税が課税されるため、注意が必要です。

消費税

事業継承の場合、法人税と同様に消費税は課税されません。株式譲渡の場合も非課税ですが、事業譲渡の場合は、消費税が課せられる点に注意しましょう。

登録免許税・不動産取得税

登録免許税は、土地や会社の登記、資格登録などに対して課税されます。税率は固定資産評価額の2%ですが、事業承継税制を活用し、条件を満たせば軽減可能です。不動産取得税は、オーナー経営者の死亡による相続の場合、課税されません。ただし、生前贈与の場合は、課税対象となるため注意が必要です。不動産取得税に対しても、事業承継税制の軽減措置があります。

専門機関への報酬

事業継承では、税金以外にも必要な費用があります。ここでは、事業継承で発生する主な費用について解説します。

税理士・会計士への報酬

事業継承でかかる税金の算出は、税理士・会計士への依頼が必要です。税金の算出だけではなく、事業継承に関する業務を、トータルでサポートするサービスもあります。事業継承について、現状分析から完了まで支援を受けることが可能です。

M&A仲介会社の手数料

M&Aを活用した事業継承の場合は、専門家のサポートが必要です。M&Aアドバイザーなどの専門家への依頼は、M&Aの候補先を選定する段階から可能です。M&Aアドバイザーの報酬は、月額報酬制だけではなく、成功報酬制を取り入れている場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

弁護士への報酬

弁護士と顧問契約をしていない場合、事業継承の相談に、費用が発生します。弁護士に相談する際の費用としては、着手金・報酬・手数料などが挙げられます。また、月額制で、事業継承の顧問として依頼することも可能です。

司法書士への報酬

事業承継では、定款変更や役員変更を伴うことが多いため、司法書士への費用が生じます。会社分割や合併を伴う承継スキームの場合には、登記のみならず、一連の手続全般でも司法書士の出番となります。また、事業承継に付随して相続対策も進めるなら、遺言書作成や相続登記が生じる場合があり、これらも司法書士への依頼するのが一般的です。

事業継承に関する補助金・融資・保証の制度

事業継承において、補助金や融資の制度の利用は、費用低減や資金問題の解決につながります。ここでは、事業継承に関する補助金・融資の制度について解説します。

事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金とは、事業継承を活用して、新たな取り組みを行う中小企業などを支援する制度です。事業継承が経営革新や事業転換をともなう場合、経費の一部が補助されるといった特徴があります。補助金額は、対象となる経費の3分の2、要件を満たせば最大で600万円です。

ただし、書類などの事前準備において経営に関する実績や知識が必要であるため、ハードルが高いといえるでしょう。

参考:事業承継・引継ぎ補助金

日本政策金融公庫の融資

日本政策金融公庫には、低利で利用できる融資制度が用意されています。事業継承を検討している中小企業への融資や、再建資金としての企業再生貸付などがあります。融資を受けることで、資金問題を解決できる可能性があります。

具体的には、「事業承継・集約・活性化支援資金(企業活力強化貸付)」を提供しています。この融資は、事業承継やM&Aに取り組む組織をサポートするために作られました。事業承継を実施する場合や、事業承継をきっかけに、新たに事業などを始める場合にあたって、必要な設備資金や運転資金、株式取得のための資金として活用できます。融資限度額は7,200万円と高額なほか、金利も民間の金融機関に比べて優遇されているといった特徴があります。

中小企業庁による支援

中小企業庁は、事業承継の際に必要となる各種の資金について、受けられる融資や保証の制度をホームページ上で紹介しています。これらの融資や保証は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)がもとになって提供されているものです。前述の日本政策金融公庫が提供する融資は、この法律の一環として提供されています。保証については、金融機関から資金を借り入れる際に、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意される制度も用意されています。

事業承継にかかる費用のまとめ

事業継承は、親族内での継承、親族外での継承、M&Aを活用した継承の3つの方法があります。どのように継承するかによって、必要な費用が異なります。相続税・贈与税などが課せられますが、税金だけではなく、専門家への依頼料も発生するため、事前にしっかりと準備が必要です。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループであることから、M&A(第三者への継承)ありきの提案ではなく、事業所内継承、親族内継承など複数の選択肢のメリット・デメリットを比較できます。事業継承を検討している人は、みつきコンサルティングに、ぜひご相談ください。

著者

西尾崇
西尾崇事業法人第三部長
宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人

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