関連会社・子会社・関係会社・グループ会社とは?それぞれの違いを解説

「関連会社」という言葉を一度は耳にしたことがあるかと思います。関連会社と言えば子会社、関係会社、グループ会社などが挙げられます。しかし、関連会社のそれぞれの違いや特徴を明確に説明できる方は、少ないのではないでしょうか。この記事では、関連会社の定義や子会社、関係会社、グループ会社等の特徴や違いについて分かり易く解説します。この記事を参考に、関連会社について再度確認してみてください。

1. 関連会社とは何か?

関連会社とは、親会社の完全的な支配関係はないものの、出資、人事、技術、取引等の関係性を通じて、親会社が自社以外の会社の財務・営業又は事業等の経営方針決定時に重要な影響を与えることができる会社のことを言います。例えば、親会社が対象会社株の20%以上を保有しており、連結決算対象となっているケースなどが該当します。この他にも下記のようなケースでも関連会社と判断されるケースがありますので確認してください。  

➀議決権15%以上20%未満で、一定の要件を満たしている場合

➁議決権15%未満でも特定の者との議決権を合わせて20%以上且つ

一定の要件を満たしている場合

上記に記載する一定の要件について、下記に記載しますので確認してください。

  • 親会社の社員(又は役員)が、対象会社の重要なポジション(役員等)に就任している。
  • 親会社から重要な融資を受けている。
  • 親会社から重要な技術提供・取引関係がある。
  • 財務や事業方針の決定において重要な影響があると推測される事実が存在する。

 1つでも要件に当てはまれば関連会社と判定されます。会社法に定められている会社計算規則や金融商品取引法に沿って定められた財務諸表規則でも関連会社の定義が定められている為、それぞれの定義について解説します。

会社計算規則における定義

会社計算規則においては、「子会社を除く他の会社等で、その会社が財務及び事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合」(会社計算規則第2条3-18)を関連会社と定義されています。

財務諸表規則における定義

財務諸表規則では、「会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて子会社以外の他の会社等の財務・営業又は事業の経営方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合」(財務諸表規則第8条第5項)を関連会社と定義されています。これらのように関連会社の判定は、会計基準によって異なる場合があります。ただし、基本的には親会社が子会社以外の会社等に対し、経営に関する重要な影響力を持つ場合、関連会社とみなされるという点において共通しています。

2. 関連会社、子会社、および関係会社における相違点の解説

関連会社、子会社、および関係会社は、ビジネスにおいて関連性の高い用語として頻繁に耳にするものですが、それぞれ異なる定義と意味を持っています。この記事では、それぞれの違いと定義について詳しく解説します。

1.関連会社と子会社の違い

関連会社と子会社の主な違いは、それぞれの企業に対する議決権の保有割合に基づきます。関連会社とは、自社が対象会社の全体の20%以上の議決権を保有している会社を言います。それに対して、子会社は自社が対象会社の全体の50%以上の議決権を保有している会社を言います。

議決権の保有割合により、自社の対象会社へ与える影響力が大きく変わります。子会社の方が自社の意見を反映しやすく、影響力が大きいと言えます。

ただし、子会社の判断基準は議決権の割合だけではありません。以下のような一定の要件も満たす必要があります。

  • 自社が議決権の1/3超を保有し、他社の取締役会等の構成員の50%超が自社の意思で行動する者で占められていること
  • 対象会社の重要な財務・営業または事業の経営方針の決定を支配する契約等が存在すること
  • 対象会社の資金調達額の総額の過半について、自社が融資を行っていること

2.関連会社と関係会社の違い

関係会社とは、財務諸表等の規則によりますと親会社・子会社・関連会社を含めた会社をいうと定義されており、関係がある会社同士の総称として使用されています。よって関連会社とは、関係会社の一部であると言えます。

このように似た用語でも企業間の様々な関係性で用語の意味が変わる為、ビジネスの判断や関係性を認識する際は、正確な用語の選択と理解が重要であると言えます。

3. グループ会社の定義

グループ会社とは、企業間の関係性を示す言葉です。この記事では、グループ会社の定義について解説します。

グループ会社とは、親会社・子会社・関連会社を含む企業の集合体

グループ会社とは、親会社・子会社、関連会社など、相互に資本や経営上の関わりを持つ企業グループの総称です。これらの会社は、同じ経営方針や理念に基づいて行動し、お互いの強み弱みを補完する関係です。グループでの意思決定やコミュニケーションが迅速かつ円滑に行われることが特徴です。

ただし、法律上は「関係会社」という言葉が使われ、「グループ会社」という総称は、法律によって定義されている言葉ではないということにご留意ください。

関係会社とグループ会社の位置づけと区別

関係会社とグループ会社は両方とも企業グループを形成する用語ですが、その定義と範囲に違いがあります。「グループ会社」の範囲には「関連会社」も含まれます。グループ会社の構成要件を下記に記載しますので確認してみてください。

  • 関係会社
  • 親会社
  • 子会社
  • 関連会社
  • 持分法適用会社

これらの企業は資本関係・提携関係・取引関係より区別されるものの、一般的にはグループ会社の一部として扱われます。

4. 関連会社設立の利点

関連会社を設立することによる利点について詳しく解説します。

経営効率化

一般的に、企業の規模が大きくなると関係者が増加することから経営の意思決定のスピードが低下することがあります。しかし、関連会社を設立することにより、組織及び事業分野をコンパクト化し、関係者を限定することにより、経営に関する意思決定スピードを上げることが期待できます。この際、どの程度の権限を親会社から関連会社へ移譲するかが重要なポイントとなります。

後継者や幹部候補育成の解決策

後継者候補がいる場合、関連会社で経営を任せることによって経営者としての経験値を積むことができる為、将来、グループ全体の事業承継者として能力を磨くことができます。また、後継者候補が複数いる場合や次世代の幹部候補者の育成の為に、関連会社で主要なポストに就くことは有効的な経営戦略と言えるでしょう。

節税効果と財務リスクの分散

親会社の利益が関連会社に分散されることによって、法人税の軽減税率を利用できるようになります。また、法人税・地方法人税・消費税などの軽減措置や免税措置が適用される可能性もありますので、節税効果があると言えます。事業分野を多く持つ企業では、投資の分散による財務リスクの軽減策として、不祥事や緊急事態など不測の事態に係る影響の範囲の限定など会社に纏わるリスク軽減策としても有効です。

5. 関連会社設立に伴うデメリットと注意事項

関連会社設立することの、デメリットについても解説します。

関連会社設立におけるデメリットと注意事項は、以下のようなものが挙げられます。

【設立や運営に伴う時間と費用の負担】

会社を設立する手間と費用は、一般の会社設立と変わらずかかります。また、親会社と関連会社間で、利益相反となる取引を行う可能性が際には、取締役会(または取締役会がない場合は株主総会)等で、承認を得る必要があることなど運営の手間がかかることに留意が必要です。

【不祥事が関係会社全体に波及するリスク】

事業の範囲や責任を限定しリスクを軽減する為の策となる一方で、不祥事などの影響は、グループ全体に波及する可能性が高く、関連会社の不祥事で親会社が直接関与していなくても、取引先や社会から評判や信用低下のリスクは否めません。

6. 関連会社・子会社・関係会社・グループ会社のまとめ

子会社やグループ会社の種類も様々です。それぞれの概要について解説します。

グループ会社

グループ会社は、親会社や子会社、関係会社などの企業グループの総称として使用される言葉で法的な定義は存在しません。取引関係や契約にあたっては、当事者が特定できない為、使用することが難しいことに留意が必要です。

持株会社

持株会社とは、親会社が子会社の株式を保有し、子会社(事業)を支配することを目的とした企業です。ホールディングカンパニーや純粋持ち株会社などと呼ばれます。また、持ち株会社である親会社でも事業を行っている場合は、事業持ち株会社と呼ばれています。

・兄弟会社

兄弟会社とは、同じ親会社を持つ子会社同士のことを指す総称として使用されます。「グループ会社」同様、子会社同士の総称であり、法的な定義がないことに留意が必要です。

完全子会社

完全子会社とは、親会社が子会社の株式100%を保有している子会社のことを指します。あくまで子会社の株式を保有する者が法人である場合のみを指し、個人株主が100%保有し会社を支配することは、完全子会社に該当しません。

連結子会社

連結子会社は、親会社の連結財務諸表に組み込まれる子会社のことを指します。原則として、すべての子会社が連結子会社の対象となりますが、親会社の支配が一時的である場合や子会社の損益が親会社にとって重要でない場合など一部の子会社は連結子会社の対象外となることがあります。

特定子会社

特定子会社は、主に会計用語でとして使用されます。親会社の売上高の総額または子会社からの仕入高の総額が10%以上、親会社の純資産額の30%以上を保有、または資本金の額または出資の額が10%以上など一定の要件を満たした子会社を指します。日本では海外展開を進める、多くの上場企業子会社が該当します。。しかし、親会社が子会社からの仕入に対する依存度が高い場合は、特定子会社の対象外となることに留意が必要です。

特例子会社

特例子会社は、障害者雇用の促進と安定を図る目的で設立される子会社のことを指します。特例子会社がグループ会社にあると社会貢献度が高い企業であると評価される一方、障害者を雇用するための設備や制度の見直しに手間やコストがかかる点に注意が必要です。

著者

潟野和徳
潟野和徳名古屋事業法人第二部長
人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。
監修:みつき税理士法人