資本業務提携とは|M&Aとの違いと中小企業の会社売却での活用

提携先から出資を打診されたが、株式を売るのとどう違うのか迷う経営者は少なくありません。資本業務提携は経営権を残したまま協業と資金を得る手法で、会社売却の前段や段階的な出口としても機能します。M&Aとの違い、出資比率ごとに動く株主権、第三者割当増資と株式譲渡の手取り差、進め方まで、中小企業M&Aの支援現場の視点で整理します。

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資本業務提携とは何か

「取引先から出資を受けないか」と打診され、株式を売る話とどこが違うのか分からず相談に来られる。こういうケースは珍しくありません。資本業務提携は、資本の移動と業務上の協力をひとつのパッケージで進める企業間連携です。会社売却を考え始めたオーナー経営者にとっては、出口そのものではなく、その手前や隣にある選択肢として知っておく価値があります。

業務提携・資本提携との関係

資本業務提携は、2つの取り決めを重ねたものと捉えると整理しやすくなります。業務提携は、技術・販売・生産などの分野で協力し合う契約ベースの関係です。ここに株式の取得という資本のつながりを加えたものが資本提携で、両方を同時に結ぶのが資本業務提携になります。

契約だけの協力より関係は強く、けれども経営権を丸ごと渡す会社売却よりは軽い。ちょうど中間に位置する、と考えてください。相手と本気で組みたいが、独立性は手放したくないという場面で選ばれます。

資本業務提携とM&Aの違い

広い意味ではM&Aの一類型に含まれますが、実務では分けて語られます。分岐点は経営権が動くかどうか、この一点に尽きます。株式譲渡による会社売却では過半数の株式が譲受企業へ渡り、支配権が移ります。一方、資本参加型の資本業務提携では、経営権に影響しない範囲の出資にとどめるのが通例です。

下表は、業務提携・資本業務提携・株式譲渡による会社売却を並べた比較です。表中の資本業務提携は、関係の強さと解消しにくさが業務提携とM&Aの間にある点を押さえてください。

比較項目業務提携資本業務提携株式譲渡(会社売却)
資本の移動なしあり(一部出資)あり(過半数など大半)
経営権維持維持(一部関与あり)譲受企業へ移転
関係の強さ緩やか強固一体化
解消の難しさ比較的容易困難(株式の買戻し等が必要)解消は想定しない
主な目的協業協業+関係強化事業承継・創業者利益の確保

M&Aの手法全体を俯瞰したい場合は、M&A手法の種類もあわせて確認しておくと、資本業務提携の立ち位置がより鮮明になります。

中小企業の会社売却で資本業務提携が選ばれる場面

ここからが本題です。事業承継や成長戦略で会社の将来を考えるとき、資本業務提携はどう効いてくるのか。支援現場でよく出会う3つの使い方を挙げます。

プレM&Aとしての活用

いきなり全株を渡すのは不安、でも相手の実力は確かめたい。そんなとき、まず少数出資と協業から入り、相性を見極める使い方があります。いわば結婚前のお見合い期間です。数年かけてシナジーが本物だと確認できれば、残りの株式の譲渡へ進む。逆に相性が悪ければ深入りを避けられます。段階を踏むぶん、譲渡オーナー側のリスクを抑えられる点が魅力です。

少数株式を残す段階的な売却

過半数を譲受企業に渡しつつ、一部の株式を手元に残す形も増えています。狙いは、提携後の成長で企業価値が上がった局面で、残した株式をより高い株価で売ること。実際、当社が関わった案件でも、初回の譲渡から数年後に残存株式を当初評価を上回る価格で手放せた例があります。ただし、この形は残存株式の売却条件を契約で詰めておかないと後で困ります。

成長戦略型オーナーの資本提携

後継者はいるが、単独では成長に限界を感じる。そうした成長戦略型のオーナーには、大手の傘下に入りきらず資本提携で加速を図る選択が向きます。資金と信用力、販路を取り込みながら、経営の主導権は残す。守りの承継とは違う、攻めの使い方です。

資本業務提携の方法

資本の入れ方には複数のスキームがあります。会社の状況と目的しだいで最適解は変わります。まず基本形を押さえ、必要に応じて組織再編を組み合わせる、という順で理解してください。

株式譲渡・第三者割当増資による資本提携

もっとも一般的なのは、オーナーが保有する自社株を提携先に譲渡する方法です。売却代金はオーナー個人に入ります。もうひとつが第三者割当増資で、新株を提携先に割り当てて資本関係を作ります。

両者は資金の行き先が違います。株式譲渡ではオーナーへ、増資では会社へ資金が入り、その運転資金や成長投資に充てられます。会社に資金を残したいのか、手元に現金を得たいのか。ここが選択の分かれ目です。なお、既存株主へ均等に割り当てる株主割当増資は、特定の相手と組む資本業務提携では基本的に使いません。

組織再編スキームを組み合わせる場合

いわゆる組織再編の手法を使って資本提携を実現する方法もあります。

会社分割

特定の事業だけを切り出して組むなら、会社分割によるM&Aを株式譲渡と併用します。新会社を作る新設分割か、既存会社へ承継する吸収分割か。さらに分社型分割と分割型分割の違いで、株式の受け手が会社か株主かも変わります。会計処理は会社分割の会計仕訳で確認できます。

株式交換・株式移転

株式を対価に子会社化するなら株式交換による会社売却株式交換による買収が候補で、交換比率の考え方は株式交換比率で解説しています。部分取得に向く株式交付や、持株会社を作る株式移転という選択肢もあります。

自己株式

資本政策の調整では自己株式の活用も検討します。買い取り時のみなし配当の税務には注意が要ります。少数株主を整理する場面では自己株式の消却自己株式の処分が絡むこともあります。

合併

将来の統合まで見据えるなら吸収合併が視野に入り、存続会社の権利義務承継や吸収合併契約書の作り込みが論点になります。対等統合なら新設合併、親会社株式を対価にするなら三角合併という手も。財務体質の調整では事業承継での減資が検討されます。

出資比率と株主権の関係

何%の株式を渡すか。これは資本業務提携で最初に揉める論点です。比率が変われば相手に与える権限が変わり、経営の自由度に直結します。

資本提携における出資比率

譲受企業に「支配権」の移動が伴う資本提携は、一般に50%超の議決権が移動する場合を指す

議決権の
保有割合
株主総会での
権利
株主権の詳細
100%
全会一致による
議案の可決
  • 会社の経営に関する全ての意思決定
  • 全株式の内容変更(種類株式への変更)
総株主の半数以上
かつ
総議決権の75%以上
特殊決議による
議案の可決
  • 特定の株主に異なる権利を与える定款設定
66.7%
(2/3)以上
特別決議による
議案の可決
  • 定款の変更、合併・会社分割、事業譲渡
  • 自己株式の合意による取得
  • 監査役の解任 …etc
50%超
(過半数)
普通決議による
議案の可決
  • 取締役の解任
  • 役員の選任・報酬決定(取締役・監査役)
  • 剰余金の配当決定 …etc
33.4%以上
特別決議の否決
  • 特別決議(定款変更など)を阻止できる
25%超
特殊決議の否決
  • 特殊決議(属人的株式の設定など)を阻止できる
3%以上
少数株主権の行使
  • 役員(取締役など)の解任請求 …etc

感覚ではなく、会社法上の決議要件を基準に線引きするのが実務の作法です。

議決権割合ごとにできること

議決権の3分の2以上があれば、定款変更や合併といった重要事項を通す特別決議を単独で可決できます。この決議要件は会社法309条2項に定められています(会社法・e-Gov法令検索)。下表は、譲渡オーナーが把握しておきたい主な節目をまとめたものです。表中の比率は、相手にどこまで踏み込ませるかを決める目安として使ってください。

議決権の保有割合単独でできる主なこと
3分の2以上特別決議の可決。定款変更・組織再編・少数株主の締め出しまで可能
過半数超普通決議の可決。取締役の選解任・役員報酬・配当を主導でき、実質的な支配権が移る
3分の1超特別決議を単独で否決できる拒否権を持つ
3%以上帳簿閲覧請求や役員の解任請求など、少数株主権を行使できる

経営権を残す資本参加型では、33.3%未満に抑える例が目立ちます。信頼醸成の段階では5%前後の小さく始める入り方も。逆に、過半数を渡す形は事実上の会社売却に近づく点を意識してください。

資本業務提携のメリット

切り口を変えて、得られるものから見ていきます。単なる資金調達では説明しきれない価値がここにあります。

経営資源を素早く補える

技術・販路・設備・人材。自社に欠けている経営資源を、時間をかけずに補完できます。優れた技術者がいても工場がなければ製品は作れず、その逆も同じ。足りない部分を持ち寄れば、短期間での生産性向上が見込めます。

独立性を保ったまま組める

経営権が移らないため、それぞれの独立性を維持できます。強固な協力関係と自主経営の両立。ここが会社売却と大きく異なる魅力です。返済義務のない自己資本を確保でき、大手の出資による信用力向上も期待できます。

シナジーと参入障壁の低減

一方が生産技術、他方がブランド力を持ち寄れば、単独では届かない商品開発が可能になります。売上・コスト・信用力へ波及する効果も。提携先の販売網や現地知識を借りれば、新市場や海外への参入もスムーズになりやすい面があります。

資本業務提携のデメリット

良い面ばかりではありません。むしろ、事前に知っておかないと後悔しやすいのがこちらです。

経営への関与と意思決定の遅れ

株主となった提携先から、役員の派遣や重要事項への同意権、情報開示を求められることがあります。少数株主であっても、取締役の選解任などに権利が及ぶ点は見落としがち。方針が対立すれば調整に時間を要し、判断のスピードが鈍るリスクも抱えます。

関係の解消が難しい

資本が絡むぶん、関係が悪化しても契約解除だけでは終わりません。株式の評価や買い戻しの交渉に、相応のコストと時間がかかります。役員退職金の扱いなど、清算時の論点も残ります。入口の熱量だけで進めず、出口の条件まで詰めておく。これが後々の身を守ります。

資本業務提携の進め方

締結までの流れは、おおむね次のステップをたどります。順を追って、各段階でつまずきやすい点を添えます。

目的の明確化とパートナー選定

出発点は「何を解決したいか」の言語化です。技術力を補いたいのか、販路を広げたいのか。目的が曖昧なままだと、提携後の成果も曖昧になります。候補企業を評価する際は、事業規模や財務だけでなく、経営方針や企業文化の相性も見ておく。価値観がずれた相手とは、統合段階で必ず苦労します。

条件交渉と契約締結

相手が固まったら、出資比率・協業範囲・関与度合いといった条件を詰めます。逆さ合併のような複雑なスキームが必要になる場合は逆さ合併も検討します。合意したら、業務提携契約に加え、株式譲渡契約や第三者割当増資契約を結びます。解消条件・守秘義務・紛争解決の定めまで盛り込むのが通例です。

会社売却スキームの判断軸|資本業務提携か株式譲渡か

結局、どちらを選ぶべきか。ここが多くのオーナーの悩みどころです。現金化を急ぐのか、成長を取りに行くのか、この二軸で考えると整理しやすくなります。

今すぐ現金化したいなら

引退を控え、まとまった創業者利益を確保したいなら、資本業務提携は遠回りになりがちです。素直に株式譲渡で全株を譲る方が、手取りも見通しも明快です。事業単位で切り出したい事情があるなら事業譲渡も候補に入ります。

成長の伸びしろを取りに行くなら

まだ数年は経営を続けたい、提携で企業価値を上げてから売りたい。そんな意向なら、少数株式を残す資本業務提携が生きます。ただし前述のとおり、残存株式の売却条件を契約で固めることが前提です。将来の追加対価や買取価格の取り決めを欠くと、伸びしろを取り逃します。迷ったら、両方の手取りを試算して比べる。数字を並べれば、答えは案外はっきりします。

資本業務提携の事例

言葉だけでは像を結びにくいので、当社が支援した案件を業種と規模を伏せた形で2件紹介します。いずれも譲渡オーナーの意向が起点でした。

従業員を重視する企業へ承継した楽器製造小売

売上3億円規模の楽器製造小売。2代目経営者の後継者不在と競争激化が背景にありました。譲渡オーナーが最優先したのは、従業員の雇用水準を維持すること。人を大切にする企業文化を持つ譲受企業を選び、株式譲渡で承継を実現しています。条件よりも譲り先の価値観を重んじた事例です。

長期交渉を経てIT企業グループと統合したケース

売上10億円規模のITシステム開発会社。業界変化への対応を背景に、2年10か月に及ぶ交渉を経て成約しました。複数の法人株主の調整や一時中断など難所が続きましたが、シナジーの見込める大手IT企業グループとの提携にたどり着いています。時間はかかっても、相手選びを妥協しなかった点が奏功しました。

老舗の楽器メーカーが従業員を重視する企業へ承継

老舗楽器メーカーのM&A成約事例(エレキギターの画像)

譲渡企業:楽器製造小売(売上約3億円)
譲受企業:リユース(売上は非公開)
スキーム:株式譲渡

2代目経営者の後継者不在と業界競争激化を背景に、従業員雇用の現行水準維持を最優先に、従業員を大切にする企業文化を持つ企業への譲渡を実現。

長期交渉を乗り越えIT企業グループとの統合実現

ITシステム開発会社と大手グループのM&A・資本業務提携の成約事例イメージ

譲渡企業:ITシステム開発(売上約11億円)
譲受企業:システム開発・SE派遣(売上約700億円)
スキーム:株式譲渡

業界変化への対応を背景に2年10ヶ月の長期交渉を実施。複数法人株主の調整や一時中断など困難を乗り越え、シナジー効果の高いIT企業との資本業務提携を実現。

上記は当社のM&A仲介実績のほんの一部です。様々な業界・規模の成約事例を下記のページでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

資本業務提携に関するFAQ

相手企業から資本業務提携を打診された際に、譲渡オーナーからよく寄せられる疑問と、支援現場での答え方をまとめます。

Q:買い手から株式譲渡ではなく第三者割当増資を提案されました

現金化が目的なら、その意向をはっきり伝えるのが先決です。増資では資金が会社に入り、売り手個人の手元には残りません。なぜ売却したいのか、売却後にどうしたいのかを具体的に示すと、相手も増資を押しにくくなります。現場ではまず、この目的のすり合わせから入ります。

Q:買い手が増資を提案するのはなぜですか

相手が投じた資金を対象会社に残し、間接的に使いたいから、というのが典型です。純資産が薄い会社の補強や、段階的に買い進めてシナジーを見極めたい意図もあります。売り手に現金が渡る株式譲渡とは、資金の行き先が根本的に違う。ここを理解すると交渉が進めやすくなります。

Q:少数株式を残す提携で気をつける点は

残した株式を将来いくらで、いつ、誰に売れるか。この条件が生命線です。業績連動で追加対価を得るアーンアウトや、一定期間後に決めた価格で売れるプットオプションの設定を検討します。株主間契約で、意思決定権の範囲や売却制限も詰めておく。ここを曖昧にすると後で不利を被ります。

Q:増資と株式譲渡で従業員の受け止めは変わりますか

印象は多少変わっても、相手が過半数の議決権を取るなら、実態はどちらも買収と受け止められることが多いです。従業員のモチベーションを左右するのは、スキームの名称より、提携で会社の未来や信用力がどう変わるか。そこを丁寧に説明できるかどうかが分かれ目になります。

税理士法人を母体とするM&A仲介会社|みつきコンサルティングが選ばれる理由

資本業務提携のまとめ

資本業務提携は、株式の取得と事業協力を同時に行う連携で、経営権を残したまま協業と資金を得られる手法です。プレM&Aや段階的な出口として、会社売却の判断軸にもなります。ただし関係の解消は容易でなく、出資比率と契約条件の詰めが結果を左右します。どの形が自社に合うのか、迷って当然の論点です。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社です。中小企業の会社売却と事業承継に豊富な実績経験を持ち、税務と法務をふまえたスキーム設計をご支援します。資本業務提携か会社売却かで迷われた際は、当社にご相談ください。

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著者

伊丹 宏久
伊丹 宏久事業法人第二部長/M&A担当ディレクター
ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士

みつきコンサルティングは、中小企業の会社売却・事業承継に特化した譲渡企業様に完全成功報酬制のM&A仲介会社です。売り手と買い手企業の最適なマッチングを、経験豊富なM&Aコンサルタントが初期相談から成約まで一貫してフルサポートします。

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