上場会社の場合、M&Aを通じた会社合併による株価への影響は軽視できません。株価の上昇や下落は、経緯や合併後の業績など多くの要素によって変動します。今回の記事では、合併の目的、メリット、デメリット、そして株価変動に関連する事例を解説いたします。
合併とは?
会社合併とは、2社以上の企業が統合し、一つの会社になるM&A手法のことです。合併によって、企業は存続会社と消滅会社に分けられ、消滅会社が存続会社に統合されます。統合後、消滅会社は解散します。
会社合併の種類
会社合併には、新設合併と吸収合併の2つがあります。それぞれが会社法で定義されており、手法や目的、メリットやデメリットが異なります。まずは新設合併と吸収合併の概要を見ていきましょう。
新設合併
- 新設合併とは、新規で設立した企業に、既存の企業を合併する手法です。新設した企業に事業や権利が承継され、既存の企業は消滅し、消滅する企業が持っていた許認可等も消滅します。新設合併は、手続きが煩雑になり、且つ、許認可や免許が引き継げないため、吸収合併が使用されるケースが多いです。
- 新設した会社に引き継がれる権利には、事業用資産、従業員との雇用契約、取引先、技術、ノウハウなどが含まれます。
- 新設合併の目的は、主に「グループ内での組織再編」です。複数の子会社同士が合併する際によく使われますが、手間やコストがかかるため、主要な合併手法としては利用されません。
吸収合併
- 吸収合併とは、合併する会社のうち1社が存続会社として、消滅する会社の権利義務のすべてを承継する手法です。消滅する会社の株主には存続会社の株式を割り当てることになります。M&A後に譲渡側が存続するパターンとはちがい、ひとつの企業に統合されるため、シナジー(相乗効果)を早期に得られることが期待できます。
- 吸収合併の場合、消滅会社が保有する許認可や免許は基本的にそのまま引き継がれます。また、新設合併では株式や社債のみが対価として行えますが、吸収合併では現金を対価として受け取ることができます。手続きやコストが新設合併よりも少ないため、通常の企業合併では吸収合併が選ばれることがほとんどです。
会社の合併は企業の業績や株価に大きな影響を及ぼします。合併が、どのような手法や目的で行われるかによって、そのメリットやデメリットが異なりますので、適切な判断ができるよう合併を理解することが大切です。
吸収合併のメリット
シナジー効果が期待できる
吸収合併をして1つの会社になることで、お互いの人、物、ノウハウなど、様々な要素を組み合わせることによって、お互いに作用して生まれる相乗効果が高まり、経営効率の改善や売り上げ増加、企業競争力の強化につながります。
スケールメリットがある
スケールメリットを取れることも吸収合併のメリットといえます。スケールメリットとは、規模が大きくなることで得るメリットのことです。具体的には、大量仕入れなどが可能になることで、それだけ効率よく大量にものを仕入れることができるようになり、収益力の強化につながります。
譲渡会社の全てを継承できる
吸収合併は、株式譲渡同じく、従業員や取引先との契約、ノウハウや技術など譲渡会社の権利関係のすべてを継承することができます。
吸収合併のデメリット
顧客重複が起こりえる
吸収する企業と業界が同じような場合、顧客の重複が発生し、相手先も取引先のリスクヘッジのために取引を減らしてしまう可能性があります。
迅速なPMIが必要となる
吸収合併を実施した場合、合併の効力が発生日から1つの法人として認識されるため、PMIを速やかに実施しなければなりません。
簿外債務なども継承対象となる
事業全体を継承するため、不要な資産や簿外債務(貸借対照表に記載されていない債務)も取得する可能性がある点は注意を要します。
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合併によって株価は上がる?
本章では、企業合併した場合の株価変動メカニズムについて、解説します。
合併と株価の関係
合併企業、被合併企業にも大きな影響をもたらすのが合併です。合併を行えば、市場はそれに反応することになるので、株価は大きく変化しますが、合併イコール株価上昇かと言えば、必ずしもそうなることはありません。合併後も株価が変わらなかったり、逆に、大きく下がったりすることもあります。従って、どのような合併であれば、株価を上げることができるのかについて理解する必要があるのです。
株価が上昇する事例
マーケットでの競争力を強化し、収益や将来の成長見通しが向上することが期待されるような優れた技術や市場シェアを持つ企業を買収した場合、市場はその成果を評価し、株価上昇に繋がることがあります。
産業構造そのものを良い方向へ変えるような合併事例も、株価が上昇することでしょう。事例としては、エネルギー産業界のメジャープレイヤーが合併して業界のシェアが大きく変化するような事例です。
株価が下落する事例
- 買収企業が譲渡企業の企業内容を過大評価して合併した場合
- この場合、買収コストとシナジー効果の実現が市場の期待を下回ることを意味しています。
- M&Aによる経営統合に失敗した場合
- 株価は下落することがあります。
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合併手続の概要
本章では、企業の合併に関する基本的な流れとスケジュールを紹介し、株主が合併時に把握しておくべきポイントをまとめます。
合併手続きの流れ
吸収合併の手続きは下表の流れで実施されます。本章では、各手続きについて解説します。
1 | 吸収合併契約締結 | 当事会社同士で吸収合併契約書の締結を実施。各当事会社取締役会の承認が必要。 |
2 | 債権者に対する異議申述公告 ・個別催告 | 合併効力発生日の1ヶ月前までに、債権者に対する異議申述公告・個別催告を実施。 |
3 | 事前開示書類の備置 | 意義申告広告・個別催促の日までに、法定開示事項を記載した事前開示書類を備え置く。 |
4 | 株式買取請求に係る株主への通知 または公告 | 効力発生日の20日前までに、当事会社は株式買取請求に係る株主への通知 または公告を行う必要があり。 |
5 | 株主総会招集手続 | 株主総会開催日の1週間前までに、株主総会招集通知を各株主宛に発送 (公開会社の場合は2週間前まで)。 |
6 | 株主総会決議 | 吸収合併の効力発生の前日までに株主総会決議を開催し決議。 |
7 | 反対株主の株式買取請求手続 | 合併に反対の意思を表明する株主は、自己の保有する株式の買取を請求が可能。 |
8 | 債権者保護手続 | 効力発生日の1ヶ月前までに全債権者に対して官報で広告し、 知れたる債権者に催告する必要があり。 |
9 | 合併の効力発生 | 効力発生日以降2週間以内に合併登記を行う必要があり。 |
10 | 事後開示書類の備置 | 効力発生日後、6ヶ月間にわたって存続会社の法定事項を記載した 事後開示書類を備置する必要があります。 |
11 | 吸収合併に係る変更登記 | 存続会社は、吸収合併の効力発生日以降、2週間以内に合併登記が必要。 消滅会社の解散登記も同様。 |
その他留意点
合併する際には、以下のポイントにも留意することが必要です。
- 法人格の消滅と存続: 合併後、譲渡会社は消滅し、親会社がその業務を引き継ぎます。
- グループ全体の事業戦略: 譲渡会社の事業領域と親会社のそれとの関連性を考慮し、事業の一体化を図る。
- 財務・税務調査: 譲渡会社の財務状況、税務リスク、資産価値を十分に調査する。
- 株式取得対価: 株主に対する対価の妥当性を検討する。
- 社員への影響: 合併に伴う人事異動や業務変更について事前に計画し、社員に説明すること。また、雇用条件の変更を適切に通知する。
- 合併後の業務処理体制: 合併後の会社における業務範囲の明確化や体制の整備を行う。
- 戦略的統合: 親会社と子会社間の事業戦略が適切に統合されること。
- コミュニケーション: 社員を含めた関係者全体が合併に関する情報や理解が共有されている。
- 組織文化の融合: 従業員同士の協力があり、両社の良い部分を融合させた組織文化が構築される。
- 現場の声を反映: 合併に伴う変更点や問題点に対して、現場の意見を聞き、適切に対応する。
- 継続的な改善: 合併後の業務プロセスや組織運営において継続的な改善を行い、効率化を図る。
これらのポイントを押さえることが吸収合併の成功へ繋がります。
上記のように合併手続きは、専門知識が必要となるため、双方の経営者だけで実行していくことは困難であり、M&Aの専門家に依頼することが推奨されます。
合併と株価の関係のまとめ
本記事では、企業合併の概要と株価変動メカニズム、手続きの流れとポイントとについて解説いたしました。企業合併は、2つ以上の企業が統合されるM&A手法で、存続会社が権利・義務を引き継ぎ、消滅会社は合併後に解散します。
合併には吸収合併と新設合併の2種類がありますが、多くの企業は吸収合併を選択します。事業規模の拡大、事業シナジー効果の獲得、経営効率化などが、合併の主な目的であることが多いです。
株価は、企業合併によって上昇することがありますが、必ずしも上がるわけではありません。株主の期待や不安、投資家の見立てやイメージ、合併前後の出来事などが、株価の上下動に影響を与える要因となります。好条件で合併したとしても、必ずしも株価が上がるとは限らないことを理解しておく必要があります。合併は、事業の発展や成長に欠かせない手法ですので、本記事の内容を参考に吸収合併を活用いただければ幸いです。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。 みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。
著者
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宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人
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