近年、保育園のM&Aが増えてきています。一方で、「保育園のM&Aはどうやるの?」という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、保育園のM&Aに関する疑問について詳細に解説します。
保育園とは
保育園とは、保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況及び地域の実情等を踏まえて行われるものです。ただし、保育園といっても複数の種類に分けられており、認可保育所、認可外保育所、認証保育所があり、それぞれの特徴や違いが存在します。昨今、保育園・保育所に関するM&Aでは市場規模が拡大しており、買収・売却・事業譲渡が活発化しています。
保育園・保育所・幼稚園の違い
保育園・保育所・幼稚園には以下のような違いがあります。
保育園
- 0歳から小学校就学前までが対象です。
- 保育園は保育を中心にしつつ、生活習慣の指導も行います。保護者の就労などの理由で日中の保育が必要な子どもを預かることを主な目的としています。保護者の就労状況や病気などの「保育の必要性」が認められることが入園条件となります。
- 原則として1日8時間の保育を行います
- 認可保育園の利用料は全額無料ですが、給食費や教材費は別途必要です。
- 厚生労働省の管轄で、児童福祉法に基づいて運営されています。
保育所
保育園と同じです。児童福祉法では、正式な名称として「保育所」が使用されています。昔は「保育所」という呼び方が一般的でした。法律上、施設名に「保育所」を使用する義務はないため、「〇〇保育園」という名称を使用する施設も多く存在します。
幼稚園
- 満3歳から小学校就学前までが対象です。
- 遊びながら社会性や基礎的な学力を身につける教育を行います。
- 通常4時間程度の保育時間となっています。
- 3〜5歳児の保育料は原則無料ですが、給食費や教材費などは自己負担となります。公立と私立で大きく異なります。
- 文部科学省の管轄で、学校教育法に基づいて運営されています。
保育業界の動向(2024年4月時点)
保育政策の焦点は、ここ数年で大きく変化しました。かつては待機児童の解消が主要課題でしたが、保育の受け皿は大幅に増加し、こども家庭庁によると、2024年4月には321.9万人分となりました。これは11年間で81万人分、33%の増加です。その結果、待機児童数は2567人まで減少し、2017年のピーク時と比べ10分の1になりました。ただし、都市部と過疎地域で状況は対照的です。都市部の定員充足率は91.6%と高いのに対し、過疎地では76.2%にとどまります。地方では保育施設の閉鎖も課題となっています。
このような状況を受け、保育施設の運営方針が大きく変わろうとしています。こども家庭庁は、2025年度より、新たな施策を導入します。過疎地域の保育所が学童保育やこども食堂といった新しい取り組みを始める際に、補助金を支給する計画があります。少子化の進行に伴い、従来の保育サービスへの需要は限界に達しつつあり、保育施設は地域社会のニーズに応える多機能な拠点へと進化を遂げようとしています。保育施設は地域に根ざしたより包括的な役割を担うことが期待されています。
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保育園をM&Aするメリット・デメリット
保育園でM&Aを行うとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。ここでは、譲渡側・譲受側に分けて紹介します。
メリット
まず、譲渡側に関しては以下のとおりです。
譲渡側のメリット
- 財務的メリット:譲渡により資産を現金化し、経営資源の有効活用が可能になる
- 経営上のメリット:譲渡により経営リソースを集中的に活用することができ、競争力の強化が期待できる
- 事業継承のメリット:譲渡により後継者不足問題を解決することができ、事業の持続性が確保できる
つまり、現在抱えている問題をM&Aによって解決できる可能性があるということです。
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譲受側のメリット
譲受側には主に3つのメリットがあります。まず、保育園業界はM&Aが活発化しており、M&Aによって業界再編が進むといった点が挙げられるでしょう。譲受側がM&Aを行うことで、規模拡大や事業多角化など戦略面で優位性を獲得し、競争力を強化できます。
次に、事業の効率化・強化が図れる点もメリットです。M&Aにより、譲渡企業の経営ノウハウや人材を取り入れることで、事業の効率化や強化が期待できます。事業規模が拡大すれば、運営費用の共有化や資材の効率的な調達が可能となり、サービスの質が向上するでしょう。
そして、経営上の課題を解決できることも大きなメリットです。保育士不足や資金調達の課題といった経営上の課題を抱える場合に、M&Aによって解決できる場合があり、譲受企業の持つ資金力やネットワークを活用することで、保育園の運営を安定化することが可能です。
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デメリット
さまざまなメリットがある保育園のM&Aですが、デメリットが存在することも理解しておかなければなりません。
- 保育園の子どもたちや保護者、職員などに対する不安定感が生じる可能性があります。
- 企業文化や理念の違いが生じてしまうケースもあるでしょう。このように、M&Aを行い合併や買収を行うことによって、組織が大きく変わることがあるため、関わる方が不安に感じてしまうこともあります。
- M&Aには多大な費用がかかる点も注意が必要です。保育園を買収する際には、設備や人材の再編成、営業権の譲渡など、多くのコスト(費用)が発生するケースもあります。また、M&Aを行った後に失敗した場合、不必要だったはずのコスト(費用)を抱えてしまいます。
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保育園の価格相場
保育園の譲渡価格には、地域や経営状況などによって幅があり、数億円から数十億円の取引も存在します。しかし、多くの保育園の売却は、以下のような価格帯に収まることが一般的です。
売却価格の範囲
保育園の場合、他業種に比べると、ゼロ円での譲渡が多いという特徴があります。
- 平均的な譲渡相場: ゼロ~5,000万円
- 大規模な取引: 数億円から数十億円のケースも存在
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価格に影響する要因
保育園の譲渡価格は、以下のような要因によって変動します。
保育園の規模
認可保育園(定員20人以上)は、定員6〜19人の小規模保育園に比べて譲渡価格が高くなる傾向があります。大規模な施設は収益ポテンシャルが高いため、買い手にとって魅力的です。
運営主体
株式会社が運営している保育園の場合、いわゆる年買法に加えて、企業価値をDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)などで算出し、それを基に交渉が行われることがあります。社会福祉法人やNPO法人の場合、DCF法の適用は難しいことがありますが、財務状況を基に価格が算定されます。
財務状況
売上高や営業利益は、売却価格に直接的な影響を与えます。収益性の高い保育園は、譲受企業にとって魅力的な投資先となるため、高値で取引されることがあります。
立地条件
保育園の立地は非常に重要な要素です。駅近くや人口密度の高い地域の保育園は需要が高く、譲渡価格も高くなります。特に、待機児童の多い地域では、さらに高値がつくことがあります。
運営実績と人材
長期間安定して運営されている保育園や、経験豊富な保育士が在籍している施設、採用が順調で、定着も良い施設は、運営リスクが低く、買い手にとって非常に魅力的です。これは譲渡価格の上昇要因になります。
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簡易的な計算方法
保育園の譲渡相場を概算するために、年倍法と呼ばれる以下の計算式がよく用いられます。
保育園の売却相場 = 時価純資産 +(営業利益 × 2〜5年分)
この算式に基づいて、収益性が高いほど高額な売却価格が期待できます。DCF法やEBITDA(税引前利益)倍率を使って評価する方法もありますが、施設の状況によりケースバイケースです。
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株式会社(保育園)のM&A手法
保育園は社会福祉法人が運営することが多いですが、まずは運営主体が株式会社ケースでのM&Aの方法について解説します。
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株式譲渡
保育園のM&Aで最も一般的な方法が株式譲渡です。株式譲渡は保育園を運営している譲渡企業の全株式を譲渡する方法であり、譲渡する方は株主となります。株式譲渡によるM&Aは、保育園の事業譲渡に比べて手続きが簡単であり、また売却価格の設定も容易なことから、比較的手軽でスピーディーにM&Aを行えます。
一方で、株式譲渡には、譲受側が株主としての責任を負うことになるリスクがある点で注意が必要です。例えば、保育園に簿外債務が存在していたり、赤字があったりした場合には譲受側が引き継がなければなりません。したがって、保育園の経営状況によっては株式の売却が難しい場合があることには注意しましょう。
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合併
合併は、2つ以上の保育園が合同して新しい法人を設立することを指します。つまり、譲渡側の保育園が消滅し、譲受側の会社に組み込まれることになります。また、合併には主に2種類のものが存在し、譲受側の会社が譲渡側の会社を吸収する「吸収合併」と、2社ともに消滅し新たな会社を設立する「新設合併」があります。
合併により人件費や経費を削減し、経営効率の向上や市場シェアの拡大が期待できますが、譲受側がリスクを引き継ぐことになるため、株式譲渡と同様に慎重に行う必要があります。
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事業譲渡
事業譲渡は、保育園の営業権や資産を売却する形態です。保育園を運営する法人自体を売買する「株式譲渡」とは異なり、保育園の経営権を売買することが特徴となっています。つまり、事業を継承したとしても会社は存続するため、独立性は担保されます。
ただし、事業譲渡によって経営主体が変わるため、譲渡対象となった保育園の従業員や保護者、地域住民などに不安や不信感を与えてしまう可能性があり、コミュニケーションに注意する必要があるでしょう。
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社会福祉法人(保育園)のM&A手法
次に、社会福祉法人の保育園や保育所のM&Aに関する注意点について説明します。
そもそも社会福祉法人とは?
社会福祉法人とは、社会福祉事業を目的として設立された法人のことを指します。社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を指しており、社会福祉に関する公共事業、収益事業を運営することが可能です。
設立には社会福祉法に基づく認可が必要であり、法人運営についても「支援を必要とする人に対して無料もしくは低額な料金でサービスを提供しなければならない」など、一定の規制があります。
理事長などに対して利益を与えることは禁止
社会福祉法人の保育園や保育所のM&Aにおいては、理事長などに特別な利益を与えることは社会福祉法第27条で禁止されています。保育園業界ではM&Aが活発化し、事業譲渡や経営多角化の動きも見られていますが、発生した利益は事業に活用しなければならないことを理解しておきましょう。
法人外へ余剰金を流出させることは禁止
社会福祉法人の保育園や保育所のM&Aにおいては、法人外へ余剰金を流出させることが禁止とされています。具体的には、M&Aの際に相方式人に金銭を支払ったり、相場より低い価格で譲渡したりして相手に利益を与えることは認められません。M&Aで得た利益は、保育園の存在する法人でのみ利用することになるため、注意しましょう。
経営権の承継(保育園が社会福祉法人の場合)
社会福祉法人における経営権の承継について、その特殊性と実際の方法をご説明いたします。一般的な営利企業とは異なり、社会福祉法人には株式や持分といった概念が存在しません。そのため、これらを譲渡することによって経営権を第三者に引き継ぐことはできません。しかしながら、このことは社会福祉法人の経営権の承継が不可能であることを意味するものではありません。
実際には、社会福祉法人の経営を事実上、第三者に承継する方法が存在します。それは、法人の重要な役職者を交代させることによって実現されます。具体的には、社会福祉法人の業務執行を担う「理事長」の交代、業務執行に関する意思決定を行う「理事」の入れ替え、そして理事の選任や解任の権限を持つ「評議員」の変更を通じて行われます。
これらの役職者が交代することにより、法人の意思決定や業務執行の実質的な権限が新たな人物や団体に移行することになります。このプロセスを経ることで、形式的には同じ法人格を維持しながらも、実質的に経営権を第三者に承継することが可能となるのです。
このような方法は、社会福祉法人の公益性や継続性を保ちながら、新たな経営者の知見や経験を活かすことができるという利点があります。ただし、このプロセスは関係法令を遵守しつつ、慎重に進める必要があります。また、経営権の承継に際しては、法人の理念や目的、そして地域社会への貢献といった社会福祉法人の本質的な役割を損なわないよう十分に配慮することが重要です。
合併(保育園が社会福祉法人の場合)
社会福祉法人の合併については、社会福祉法に定められています。この法律では、社会福祉法人同士の合併のみが認可されており、他の法人格(株式会社など)との合併は認められていません。2016年に施行された改正法により、合併の形態がより具体的に明文化され、既存の社会福祉法人が他の法人を吸収する形式である吸収合併と、複数の法人が解散して新たな法人を設立する新設合併の二つの形態が、法律上明確に規定されました。
社福の合併手続の概要は以下のとおりです。
- 理事会、評議員会における合併契約の決議
- 合併契約に関する書類の備置き及び閲覧等
- 合併の法人所轄庁の認可
- 債権者保護手続きにおける官報による公告
- 登記手続
- 事後開示、書面等の備置き・閲覧等
事業譲渡(保育園が社会福祉法人の場合)
社会福祉法では、事業譲渡に関する規定はありませんが、実施は可能と解釈されています。ただし、一般に法人の定款変更や基本財産の増減を伴うため、所轄庁の認可や届出が必要となります。社会福祉法人による事業譲渡は、主に利用者へのサービス提供を継続するために行われるもの、と社会福祉法では捉えています。
社会福祉法人は社会福祉事業を目的とする法人であるため、その全ての社会福祉事業を譲渡すること(全部事業譲渡)はできないと解釈されています。また、基本財産は法人の存立基盤であるため、その処分や担保提供は、所轄庁の承認が必要で、法人の目的遂行上真に必要な場合にのみ認められると考えられます。
事業譲渡の際には、譲受法人は新規の許認可等の手続が必要となり、譲渡法人は事業廃止などの手続や、基本財産を減少させる場合には定款変更申請・処分方法を記した書類・不動産の価格評価書などの提出が求められます。
株式会社と同様に、事業譲渡は合併と異なり権利義務は包括承継されないため、利用者、先生方、給食や清掃等の業者、賃借物件など事業に関する全ての取引契約について、個別に契約を巻き直す必要があります。
合併・事業譲渡の手続の明確化(2024年5月の政府答申)
政府は、社会福祉法人同士がM&Aをしやすくするための手続きや指針を明確化し、人手不足に悩む保育の現場の生産性向上を目指しています。これに伴い、2025年度までに社会福祉法人のM&Aの成功事例紹介や手続き等を含むガイドラインが作成される予定です。
具体的には、厚生労働省は、社会福祉法人が合併や事業譲渡を行う際に必要な手続きについて、地方公共団体間での理解の差や不適切なローカルルールの存在を踏まえ、社会福祉法人の予見性向上と事務負担軽減のため、2020年3月に策定した合併・事業譲渡等マニュアルを見直します。これに伴い、以下の施策が検討されています。
- 合併や事業譲渡の検討から各種指定申請までの処理期間の目安を記載
- 役員の退職金に関するルールを明確化
- 事業所の職員に変更がない場合など、実質的に継続して運営されると認められる場合の手続きや提出書類を不要または省略可能とする
- ファンドなど第三者からの支援・仲介を受ける際に、手数料など必要な経費を払ってもよいことをガイドラインに明記
- 資金面でも社会福祉法人の合併を促進するため、研修などを共同で実施するための費用を国が都道府県を通じて補助し、2024年度中に230億円以上の国費を投じる予定
- 合併の際に必要な経営資金の融資条件も優遇
- 都道府県が社会福祉法人の経営状況を分析・公表し、各都道府県にワンストップの窓口を設けて経営相談を受付
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保育園(保育所)の事業譲渡の注意点
次に、保育園や保育所の事業譲渡で発生しがちな問題について紹介します。
許認可の申請が必要となる
保育園や保育所の事業譲渡においては、許認可の申請が必要となる場合があります。また、事業譲渡に関する手続きは細かく専門知識が必要です。許認可に関する情報を正確に把握することが重要であり、手続きを適切に行うためには、専門家の支援を受けることが望ましいでしょう。
契約や取引を巻き直す必要がある
保育園や保育所の事業譲渡で発生しがちな問題として、契約や取引を結び直す必要があるという点が挙げられま保育士との雇用契約、不動産の賃借契約、備品の使用契約、調理・清掃会社との委託契約といった取引契約が元の運営者とは異なるため、契約内容や取引先なども事業譲渡と同時に契約を結び直す必要があります。
また、契約書の改定や新たな契約の締結、取引先との調整なども必要です。さらに、事業譲渡の場合は保育園を利用しているすべての保護者と契約を再締結する必要がある点にも注意しましょう。
従業員や債権者の同意が得られないケースも
また、従業員の同意が得られない場合、労働契約の継続や解雇に関する問題が生じる場合もあります。具体的には、労働環境が変化したり待遇が変わったりすることによって不安を感じて離職につながるケースなどです。そのため、従業員に対しては、事前に説明を行い、同意を得ることが必要です。
また、従業員だけでなく、負債の引き継ぎや清算に関する問題が発生し、債権者の同意が得られない場合も考えられます。事業譲渡を実行する前に債権者との交渉を行い、同意を得ることが必要となる場合があります。ただし、株式譲渡では上記の検討は不要であり、あくまでも事業譲渡の際に発生する問題となります。
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保育園のM&A事例
比較的近年に行われた保育園の譲渡事例について紹介します。昨今は異業種による参入も珍しくありませんが、以下では保育施設同士のM&Aを紹介しています。
ミアヘルサをライフサポートに譲渡
首都圏を中心として認可保育園・介護事業所等を運営するミアヘルサが、東京都内を中心に54カ所の保育施設・サービス付き高齢者向け住宅等を運営するヒノキヤグループ子会社のライフサポートにグループ入りしました。両者の事業所の地理的な重なりが少なく、学童クラブ等の多様な子育て支援ニーズへの対応が可能となることが期待されています。
その後、オペレーションの一元管理による管理機能の強化と経営のさらなる効率化を図ることを目的として、ミアヘルサがライフサポートを吸収合併しています。
キムラタンが保育事業をパワフルケアに譲渡
ベビー服・子供服を中心に扱うアパレルメーカーのキムラタンが運営する企業主導型保育事業「キムラタン保育園」を、病院内総合保育サービスや認可保育所事業を展開するパワフルケアが譲受しました。パワフルケアは保育施設の増加による効率的な保育事業運営・保育の質向上を図ります。
エイルドアミをトゥインクルキッズに譲渡
横浜市と川崎市で保育所を運営するトゥインクルキッズが、世田谷区にある企業主導型保育所を運営し、英語と日本語をハイブリッドしたバイリンガル保育を実施するエイルドアミを子会社化しました。両社の教育方針の親和性が高く、バイリンガル保育に取り組みます。
なないろをソラストに譲渡
東京都を中心に認可保育所等を運営するソラストが、同じく東京都を中心に認可保育所等を19か所運営するなないろを子会社化しました。東京都を中心とした認可保育所等のシェア拡大と保育事業の成長を目的としています。
はぐはぐキッズをソラストに譲渡
ソラストが、東京都を中心に認可保育所等を10か所運営するはぐはぐキッズを子会社化しました。東京都を中心とした認可保育所等のシェア拡大と保育事業の成長を目的としています。
こころケアプランをソラストに譲渡
ソラストが、東京都を中心に認定保育所等を17か所運営するこころケアプランを子会社化しました。東京都を中心とする認可保育所等のシェア拡大を図り、保育事業の成長を目的としています。
日本保育サービスがアメニティライフを吸収合併
全国で297の子育て支援施設を運営する日本保育サービスが、横浜市で5園の保育所を運営するアメニティライフを吸収合併しました。両者はJPホールディングスの子会社です。経営資源の効率改善と子育て支援プログラムの強化・拡充による競争優位性と事業規模拡大を図ります。
ミアヘルサが東昇商事を吸収合併
首都圏に認可保育園・介護事業所等を運営するミアヘルサが、子会社の東昇商事を吸収合併しました。オペレーションの一元管理による管理機能の強化と経営効率化を目的としています。
アンジェリカをWITHホールディングスに譲渡
保育施設の運営や保育事業に関する経営コンサルティングを行うWITHホールディングスが、東京の城南地区を中心に保育施設を運営するアンジェリカを子会社化しました。食育・英語・音楽などのノウハウの共有や、投資元のティーキャピタルパートナーズの持つ経営支援や事業運営のノウハウの提供を目的としています。
SDエンターテイメントがITネクストを吸収合併
保育事業やフィットネスクラブ事業等を展開するSDエンターテイメントが、連結子会社のITネクストを吸収合併しました。業務支援の効率化および管理コストの削減を目的としています。
オフィス・パレットをテノ.ホールディングスに譲渡
認可保育所の運営や保育人材の養成派遣などを展開するテノ.ホールディングスが、愛知県名古屋市を中心に認可保育所3か所、小規模認可保育所5か所を運営するオフィス・パレットを子会社化しました。中部エリアへの進出による展開エリアの拡充を図ります。
保育園のM&A(まとめ)
本記事では、保育園のM&Aについて解説してきました。保育園のM&Aにおいては通常のM&Aと異なる部分もあるため、難易度の高い部分もあるかもしれません。本記事で紹介した許認可の引き継ぎ、雇用契約の更新といった保育園のM&Aならではのポイントを抑えてM&Aを成功させましょう。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループであることからM&A(第三者への承継)ありきの提案ではなく、事業所内承継、親族内承継など複数の選択肢のメリット・デメリットを比較してご提案いたします。昨今は候補先から事業分析や企業価値算定のために事業計画書の提出を求められることが増えてきており、工数に悩まされているケースもあるかもしれません。そのような書類も経営コンサルティング経験者が精緻な計画を作成いたします。M&Aに興味がございましたら、お気軽にご相談ください。
著者
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宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人
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