M&Aにおいては、法律の知識が必要不可欠です。特に会社法は、M&Aの手続に適用されるため、知っておくと良いでしょう。本記事では、M&Aに関わる会社法に初めて触れる方に向けて、会社法が関わるM&Aの主な場面や条項などについて解説します。参考にしてみてください。
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会社法とは
会社法とは、会社の設立、組織管理、資金調達、清算といった会社運営に関するルールを取りまとめた法律です。2005年に定められ、何度か改正を重ねています。最新の改正が行われたのは、2023年6月です。
会社法を構成する8つの条文構造
会社法の条文は、第1~8編に分けられています。具体的には以下のとおりです。
- 第1編:総則(会社法第1~24条)
- 第2編:株式会社(会社法第25~574条)
- 第3編:持分会社(会社法第575~675条)
- 第4編:社債(会社法第676~742条)
- 第5編:組織変更、合併、会社分割、株式交換および株式移転(会社法第743~816条)
- 第6編:外国会社(会社法第817~823条)
- 第7編:雑則(会社法第824~959条)
- 第8編:罰則(会社法第960~979条)
このうちM&Aに関わる内容は、第1編、第2編、第5編です。第1編では、会社法の目的や概要などの基礎が定められています。第2編で定められているのは、株式会社に関する基本的な内容です。株式の譲渡についても定められているため、特に手続面で不備がないよう理解しておく必要があります。
また、第5編では、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転の手続きについてまとめられています。これらの方法でM&Aを行う場合、確認しておきましょう。
商法から会社法への改正
従来、会社に関する法律は複数あり、さまざまな内容が個別に定められていました。それぞれの内容をまとめた会社法が2005年に制定され、2006年に施行されています。会社法で定められている会社の種類は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つです。
2014年には改正され、社外取締役や社外監査役の要件の見直しなどが行われています。また、2021年の改正では、株主総会で提案できる議案数が制限されました。
会社法の目的は、会社、株主、取締役、第三者の利益の調整です。それぞれの立場の利害関係や法律について整理し、ルールを定めることで柔軟な会社経営に取り組めるようにしています。会社法のルールに沿って取引や運営を進めると、スムーズなやり取りを実現することが可能です。
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会社法上の主な犯罪
会社法の定めに違反すれば、罰則の対象になります。会社法上の主な犯罪の内容とそれに対する罰則をまとめると、以下のとおりです。
| 犯罪の内容 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 特別背任罪(第960~961条) | 発起人、取締役、支配人、検査役、代表債権者、決議執行者などによる背任行為 | 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方 (代表債権者、決議執行者の場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方) |
| 株式などに関する不正行為(第964~966条) | 虚偽文書の行使、株式の発行における預合い、株式の超過発行 | 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方 |
| 贈収賄罪(第967条) | 取締役、会計参与、監査役、執行役などが不正の請託を受けて行った財産上の利益の収受(収賄)、供与、申し込み、約束(贈賄) | 収賄は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、贈賄は3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
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M&Aでの会社法の利用場面
会社法は、M&Aにどう関わっているのでしょうか。以下で具体的な場面について解説します。
相手方との交渉
M&Aにおける譲渡側と譲受側の交渉にも、会社法は関わっています。具体的には、会社法では株式の取得によって得られる権利が定められているため、双方が確認したうえで交渉を進めることが大切です。
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M&Aスキームの検討
M&Aや資本業務提携のスキームによって、会社法で必要とされている手続は異なります。そのため、スキームごとに手続きの確認が必要です。特に、合併や会社分割などの組織再編の手続きは複雑であるため、注意しましょう。
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デューデリジェンス(買収監査・企業調査)
デューデリジェンス(買収監査・企業調査)においては、会社法に則った会社運営を行っているかチェックする必要があります。会社法と照らし合わせて確認し、法的なリスクが存在しないか吟味すべきです。
契約締結・クロージング
株式譲渡契約などの最終契約締結後は、会社法に則って株式の譲渡を承認したり名義の書き換えの手続をしたりします。また、M&Aの契約や実行のために必要な書類についても会社法で詳細が定められています。
▷関連:株式譲渡契約書(SPA)の注意点|ひな形・作成方法・記載事項
PMI(M&A後の統合プロセス)
PMI(M&A後の統合プロセス)に関しては、特に労務について早い段階から検討が必要です。その際も会社法に基づいて対応します。早い段階から着手すると、統合を進めるうえでのトラブルの発生を防止することが可能です。
M&Aの手法と会社法
実務上採用されることの多いM&Aの方法は、以下の3つです。
- 株式譲渡
- 事業譲渡
- 組織再編(主に会社分割)
以下では、それぞれのスキームの概要と参照すべき会社法について解説します。
株式譲渡
株式譲渡とは、譲受側が譲渡側の株式を取得する方法です。一般的によく行われるM&Aのスキームであり、会社法上も原則として自由に株式を譲渡できることになっています。株式譲渡でM&Aを成立させるために必要な法律上の手続は、以下のとおりです。
- 株式譲渡承認の請求
- 取締役会・株主総会における承認
- 株式譲渡の承認通知
参照すべき会社法
株式譲渡について参照すべき会社法は、以下のとおりです。
- 会社法第107条1項1号、2項1号
- 会社法第108条1項4号、4項4号
- 会社法第127~154条
- 会社法第122~126条
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事業譲渡
事業譲渡とは、譲渡側の事業の一部を譲受側に引き継ぐ方法です。会社法で事業譲渡の具体的な定義は定められていませんが、以下の手続が必要だとされています。
- 株主総会における事業譲渡契約書の承認
- 株式買取請求に係る株主への通知・公告
参照すべき会社法
事業譲渡について参照すべき会社法は、以下のとおりです。
- 会社法第467~470条
▷関連:事業譲渡とは|デメリット・M&Aでの活用法・会社法の手続と流れ
組織再編行為(主に会社分割)
組織再編は、合併、会社分割、株式交換、株式移転の4つです。さらに、合併には新設合併と吸収合併、会社分割には新設分割と吸収分割があります。もっとも、実務上利用されることが多い手法は会社分割になります。組織再編において法律上必要な手続は、以下のとおりです。
- 書類備置
- 株主総会決議
- 差止め
- 反対株主の買取請求
- 債権者異議手続き
参照すべき会社法
組織再編行為について参照すべき会社法は、以下のとおりです。
- 会社法第2条27号~32条
- 会社法第743~816条
▷関連:会社分割とは?M&Aでの利用法・利点と欠点・税制適格スキーム
その他のM&A関連法
M&Aに関連が深い法律は会社法ですが、会社法以外にも関連度合いが強い法律がありますので、紹介します。また、法律ではないですが、上場会社を対象会社とするTOBによるM&A等では「特別委員会」の設置が事実上義務付けられていますので、これについても解説します。
会社法以外の主な法律
会社法以外にも、M&Aに関係のある法律が存在します。以下で具体的に解説します。
税法
譲受企業においては法人税法を、譲渡オーナーにおいては所得税法を中心に押さえておくち良いでしょう。改正頻度が高いため、こまめに確認する必要があります。
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労働契約承継法
M&Aスキームが会社分割である場合、労働契約承継法についての理解が必要です。それまでと異なる事業に従事することがないよう、労働者を保護する目的があります。
独占禁止法
独占禁止法に関する知識は、企業結合において必要です。公正取引委員会による審査についてまとめられています。
金融商品取引法
金融商品取引法は、譲渡側や譲受側が上場企業である場合のM&Aに関係します。理解すべき内容は、情報開示やインサイダー取引の規制についてです。
許認可に関係する法律全般
引き継ぐ業務によっては、許認可に関係する法律についても理解しておく必要があります。業務によって確認すべき法律が異なるため、注意しましょう。
▷関連:M&A法務の概要とは?関連する法律・手続の流れを分かり易く解説
M&Aにおける特別委員会とは
特別委員会とは、M&Aを進める際に、その取引が公正に行われるように設置される、独立した立場の専門家チームのことです。「独立委員会」や「第三者委員会」と呼ばれることもあります。
会社法との関係
会社法では、特別委員会の設置が義務付けられているわけではありません。しかし、特に経営陣と株主の間で利害が対立する可能性があるM&Aなどにおいては、取引の公正さを確保するために、特別委員会を設置することが望ましいとされています。
なぜ特別委員会が必要なのか
M&Aでは、例えば経営陣が自社の株式を買い取るといった場合(マネジメント・バイアウト、MBOと呼ばれます)、経営陣はできるだけ安く買いたいと考え、他の株主はできるだけ高く売りたいと考えるため、利害が対立することがあります。
このような場合に、社外取締役や社外監査役、弁護士、公認会計士など、会社から独立した立場の人たちで構成される特別委員会が、M&Aの条件が妥当か、そもそもこのM&Aを進めるべきかなどを客観的に検討します。そして、その検討結果を取締役会などに報告し、助言を行います。これにより、一部の関係者だけが有利になるような不公平な取引を防ぎ、すべての株主にとって公平な判断が行われるようにする役割を担っています。
M&Aと会社法のまとめ
M&Aの手続きは会社法に基づいて進める必要があり、株式譲渡、事業譲渡、組織再編など選択するスキームによって参照すべき条文や必要な手続きが異なります。株主総会の承認決議、債権者保護手続き、書類備置など複雑な法的要件を満たすため専門家への相談が重要です。
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著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター
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宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人
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