対象会社の株式を買い取り経営権を握るのがバイアウトです。MBO・EBO・LBO・MEBOで何が変わるのか、譲渡オーナーの手取りと税金、社内で承継する場合と外部へ譲る場合の比べ方までを、中小企業の現場目線で整理しました。後継者が決まらない会社ほど、検討の順序が結果を分けます。

バイアウトとは経営権を譲り受けること
事業承継の相談の場で「バイアウト」という言葉を耳にした経営者は少なくありません。譲受と何が違うのか、自社の出口としてどう位置づければよいのか。判断の土台になるのはM&Aの基本的な仕組みで、そのうえでM&A手法の種類を見比べる順番が分かりやすいはずです。
バイアウトの定義と経営権の移転
バイアウト(Buy Out)とは、対象会社の株式を買い取り、その会社の経営権を取得する行為を指します。買い取る主体は、その会社の経営陣、従業員、投資ファンドが中心。業績が伸びている会社も、立て直しが要る会社も、どちらも対象になり得ます。

株式が特定の主体に集まると、意思決定は速くなります。株主間の調整に時間を取られず、投資判断を前に進めやすくなるからです。
イグジットとの違いは出口か入口か
混同されやすいのがイグジットという出口戦略です。両者は立っている位置が逆。イグジットは既存株主が株式を手放して投資資金を回収する行為、バイアウトは株式を取得して経営権を握る行為にあたります。
オーナー経営者が会社を譲るとき、自分側の動きがイグジットで、相手側の動きがバイアウト。同じ取引を、どちらの席から見ているかの違いにすぎません。
M&Aとの違いは譲受側の範囲
広い意味では、バイアウトはM&Aの一部と考えて差し支えありません。ただし狭い意味では、経営陣・従業員・ファンドによる取得に限られます。
一方のM&Aは、同業他社や異業種の事業会社が譲受企業になる場合も含む、もっと大きな枠組み。中小企業の会社売却で実際に多いのは、この事業会社への譲渡です。
オーナー経営者がこの言葉に出会う場面
実務でバイアウトが話題に上るのは、だいたい決まった場面です。後継候補が社内にいて社内承継を探るとき、ファンドから打診を受けたとき、そして事業承継型M&Aと横並びで選択肢を比べるとき。
言葉の定義そのものより、自社がどの場面にいるかを見極めるほうが先。ここを取り違えると、検討の順序ごと狂います。
バイアウトの種類と選ばれる場面
誰が株式を買い取るのかで、バイアウトは呼び名が変わります。資金の出どころも、承継後に会社を動かす人も違う。当然、譲渡オーナーにとっての意味合いも変わってきます。代表的な4つを順に見ていきましょう。
MBOは経営陣が株式を譲り受ける手法
マネジメント・バイアウト、いわゆる経営陣によるMBOは、現経営陣が株主から自社株式を買い取る手法です。オーナーから信頼する役員へバトンを渡す場面や、親会社が子会社を切り離して独立させる場面で使われます。
資金が自己資金だけで足りることは、まずありません。特別目的会社を設立し、金融機関から借り入れるSPCを使ったスキームが一般的です。

MBOのメリットは意思決定の自由度
株式が非公開のまま経営陣に集まると、外部株主の短期的な要求から距離を置けます。長い目で見た設備投資や開発にも踏み込みやすい。経営方針が急に変わらないので、従業員や取引先の動揺も小さく済みます。
MBOのデメリットは資金調達と利益相反
壁になるのは資金です。役員個人が数億円の株式取得資金を用意できる例はまれで、借入への依存が避けられません。返済負担は、承継後の会社に重くのしかかります。
もうひとつが利益相反。安く買いたい経営陣と、適正な価格で譲りたいオーナーでは、利害が正面からぶつかります。第三者の評価を挟まないまま進めると、後になって親族から異論が出ることも。
EBOは従業員が主体となる承継
役員に限らず、広く社員が株式を買い取るのが従業員によるEBOという形です。親族にも役員にも適任者が見当たらず、長年支えてくれた社員に託したい。そんな相談は珍しくありません。

株主になれば、当事者意識は明らかに変わります。ただ、そこへ至るまでの資金の問題が重い。
EBOのメリットは企業文化が途切れないこと
社内の人間が引き継ぐため、仕事の進め方も取引先との関係もそのまま残ります。外部への譲渡で起こりがちな文化の衝突や、キーマンの離職といったリスクは小さくなるでしょう。人材の流出を防ぐ効果も見込めます。
EBOのデメリットは資金の壁と内向きな経営
MBO以上に厳しいのが資金調達。一般の従業員が株式取得資金を個人で工面するのは、現実にはほぼ不可能です。経営経験のない社員への融資に、金融機関は慎重にならざるを得ません。
内部だけで承継すると、視点が内向きになりがちという弱みもあります。既存のやり方に固執して成長が止まる懸念は残るため、従業員承継の資金対策を先に詰めておきたいところ。
LBOは対象会社の信用力で資金を調達する
LBOの仕組みは、譲り受ける対象会社の資産や将来のキャッシュフローを担保に、金融機関から資金を引く点にあります。てこの原理と同じで、自己資金が小さくても大きな会社を譲り受けられる。主体は投資ファンドなど、社外の第三者が中心です。
LBOのメリットは資金効率と利息の損金算入
譲受側にとっては、手元資金の制約を超えた案件に手を伸ばせます。譲渡オーナーから見ても、候補が増えることは条件面でプラスに働きやすい。借入金の支払利息は税務上の損金となるため、法人税の負担を抑える効果も生まれます。
LBOのデメリットは返済負担の重さ
金融機関はリスクを取る分、金利を高めに設定します。この負担が承継後の資金繰りを圧迫する場面は、実際にあります。
事業計画が想定どおりに進まず返済が滞れば、最悪の場合、会社そのものが立ち行かなくなります。自分が育てた会社の行く末として、そこは直視しておきたい部分です。
MEBOは経営陣と従業員の共同承継
MEBO(マネジメント・エンプロイー・バイアウト)は、経営陣と従業員が一緒に株式を買い取る形。MBOとEBOを足したハイブリッドと考えると、輪郭がつかみやすいでしょう。

出資者が増えるぶん、一人あたりの負担は軽くなります。全員が株主になることで、会社の業績と自分の取り分が直結する構図も生まれる。
MEBOでつまずきやすい合意形成
難しいのは、経営方針と持株比率の擦り合わせ。応じる従業員が想定より少なければ、計画そのものが止まります。内部の人間だけで構成される点はEBOと同じで、外からの新しい視点が入りにくい弱みも抱えたまま。
外部から経営者を招くMBIとの違い
もうひとつ紛らわしいのが外部人材を招くMBIです。バイアウトが社内の人間や投資家による取得を指すのに対し、MBIでは外部の経営者が乗り込んで経営権を握ります。社内に後継候補がいない会社では、こちらが検討対象に入ることも。
4つの手法を一覧で比較
下表に、譲受の主体・資金源・譲渡オーナーから見た論点を並べました。自社の状況にどれが近いか、当てはめながら読んでみてください。
| 手法 | 譲受の主体 | 主な資金源 | 譲渡オーナーから見た論点 |
|---|---|---|---|
| MBO | 現在の経営陣 | 自己資金+金融機関借入 (SPC経由が多い) | 価格交渉で利益相反が起きやすい |
| EBO | 従業員 | 自己資金+借入 従業員持株会の活用 | 資金が集まらず頓挫しやすい |
| LBO | 投資ファンド等の第三者 | 対象会社の資産・CFを担保にした借入 | 承継後の返済負担が会社に残る |
| MEBO | 経営陣と従業員 | 複数人の出資+借入 | 持株比率の合意に時間がかかる |
譲る側から見たバイアウトの利点
解説の多くは譲受側の目線で書かれています。ここでは席を入れ替えて、株式を手放す側にとって何が良いのかを並べ直します。
後継者が社内にいれば会社の形を保てる
社名も、取引先との関係も、社内の呼び方まで、そのまま残ります。長年の取引先に「社長が代わりました」と伝えるときの重さが違う。廃業という選択肢と比べれば、従業員の雇用が守られる意味は大きいでしょう。
創業者利益を現金で確定できる
株式という形で会社に固定されていた資産が、現金に変わります。退任後の生活設計も、相続への備えも、ここから具体的に組み立てられる。株式譲渡による会社売却が中小企業で選ばれ続けている理由のひとつです。
個人保証の解除につなげられる
借入のある会社では、オーナー個人が連帯保証人になっているのが通常です。株式を手放しても保証だけ残る、という事態は避けなければなりません。
中小企業庁の中小M&Aガイドライン(第3版)でも、譲渡側の経営者保証を解除または譲受側へ移行させる対応が明記されました。交渉の初期から議題に載せるべき論点です。
見落とされがちなバイアウトの落とし穴
社内の人間に譲るのだから円満に進む。そう思い込んだまま動き出して、途中で止まる会社があります。現場で実際に起きているつまずき方を挙げます。
社内承継は資金で行き詰まりやすい
支援現場で繰り返し見るのが、この流れです。年商10億円台の製造業で、専務へのMBOを前提に話が進む。ところが株式の評価額が3億円を超え、専務個人の借入では金融機関の内諾が下りない。
結局、同業の譲受企業への株式譲渡に切り替わる。半年から1年、時間だけが過ぎたという相談は少なくありません。
譲渡価格は第三者への売却より低くなりやすい
社内の買い手は、資金力に上限があります。払える金額から逆算して価格が決まるため、事業会社が支払うシナジーを織り込んだ金額には届きにくい。
どの程度の差になるかは会社によって異なりますが、会社売却の相場を先に押さえておくと、判断の物差しができます。
身内相手ほど条件を詰めにくい
幹部数名でのMEBOを検討した会社で、持株比率の話に入った途端、誰が代表を務めるかで意見が割れて計画が止まる。こうした止まり方も珍しくありません。
株主構成と役割分担は、金額より先に固めるべき論点です。関係が近いほど、口約束のまま進めたくなる。そこが危ない。
社内へのバイアウトと第三者への会社売却をどう比べるか
どちらが得か、という質問をよく受けます。答えは会社の状況で変わるものの、比較の軸そのものは共通しています。
判断を分ける3つの基準
ひとつ目は、後継候補に経営を担う意思と適性があるか。ふたつ目は、株式取得資金と個人保証を引き受けられるか。3つ目は、譲渡後に会社が単独で成長を続けられるか。
3つとも揃うなら社内承継、ひとつでも欠けるなら第三者への譲渡を並行して検討する。これが実務上の分かれ目です。
譲渡先の違いで変わるもの
社内へ譲れば文化は残りますが、資金と成長力に上限が生まれます。事業会社へ譲れば価格と成長機会は広がる一方、経営の裁量は移る。子会社化した後の社長の立場も、事前に確認しておきたいところです。
両方を同時に走らせるという手
社内承継の可否を見極めながら、第三者候補の感触も並行して探る。二股のようで抵抗があるかもしれませんが、比較対象があるほど価格の妥当性は判断しやすくなります。譲受企業が会社を買う目的を知っておくと、打診への向き合い方も変わるでしょう。
バイアウトにかかる税金と手取りの考え方
価格が決まっても、そのまま手元に残るわけではありません。譲渡オーナーが最終的に受け取る金額は、税金の設計でかなり動きます。
株式の譲渡益は20.315%の申告分離課税
個人が株式を譲渡して得た利益には、他の所得と分けて税金を計算する申告分離課税が適用されます。国税庁の株式等を譲渡したときの課税のとおりで、税率は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%。
取得費や譲渡費用の拾い方で課税対象額は変わるため、株式譲渡にかかる税金の整理は早めに済ませておきましょう。
役員退職金と組み合わせる
譲渡対価の一部を役員退職金として受け取る設計は、実務でよく使われます。退職所得は勤続年数に応じた控除があり、さらに2分の1課税。支給した会社側でも損金となります。
ただし不相当に高額な部分は損金として認められません。役員在任期間と最終報酬月額から、無理のない水準を先に試算しておくのが実務の作法です。
自社株を会社に売ると配当扱いになる場合
MBOの過程で会社自身が株式を買い取る場合、資本金等の額を超える部分はみなし配当として扱われます。配当所得は総合課税なので、税率が20.315%では収まらないことも。
どのスキームで株式を動かすかによって、手取りは数千万円単位で変わります。ここは税務の判断が先、契約が後。
バイアウトの前に譲渡オーナーがやるべき準備
価格交渉の場に着いてから慌てる会社と、落ち着いて条件を詰められる会社。違いは、準備をどこまで済ませていたかに尽きます。
企業価値を先に把握する
交渉の出発点は、自社の価値を客観的に知ること。長年経営してきた会社を自分で値踏みするのは至難の業で、思い入れがどうしても混じります。
企業価値評価の計算方法を押さえたうえで第三者の算定を取れば、それが交渉の拠り所になります。
譲受側に評価されやすい会社の条件
利益が安定して出ていること。独自の技術や取引基盤があり、競合との差が説明できること。社長個人に依存しない体制になっていること。
この3つが揃う会社は、社内承継でも第三者への譲渡でも評価が上がります。譲渡価格を高める事業特性として整理しておくと、改善の優先順位が見えてきます。
検討に入る前に確認したい7項目
当社が初回面談でお聞きしている確認事項を、そのまま並べます。ここが埋まっていない会社は、どの手法を選んでも途中で止まります。
- 株式が誰に何株分散しているか。名義株や所在不明株主が残っていないか
- 直近3期の決算書に、オーナー個人の費用がどれだけ混ざっているか
- 金融機関からの借入残高と、個人保証・担保提供の範囲
- 後継候補が実際に用意できる自己資金の金額
- 主要取引先との契約や許認可に、支配権の変更を制限する条項がないか
- 役員退職金を支給できる利益水準と積立の有無
- 譲渡後にオーナー自身が望む関与の形と、その期間
株式を一部残す選択肢と議決権
全株式を手放すのが通常ですが、交渉次第では一部を持ち続ける形もあり得ます。譲渡後も一定の影響力を保てる反面、譲受側は経営の自由度を求めて100%の取得を望むのが普通。
残したい理由と、それが相手にとってどう利益になるかを説明できなければ、交渉は通りません。
秘密保持契約と情報管理
候補先に決算書や顧客情報を開示する前に、秘密保持契約を結びます。情報が漏れれば、従業員の動揺や取引先の警戒を招きかねない。
社内でどこまで、誰に、いつ話すか。この段取りを決めずに動くと、噂が先に走ります。
従業員と役員の処遇は書面で固める
オーナーが最も気に病むのが、ここでしょう。従業員の雇用は法律上引き継がれますが、役員は雇用契約で守られていません。譲受側の意向ひとつで退任を求められることもあります。
M&A後の役員の待遇と従業員への影響は、口頭の確認で終わらせず契約書に落とし込みます。
最終契約の条項を読み込む
株式譲渡契約書には、価格だけでなく対価の受取条件、表明保証、競業避止義務、譲渡後の責任範囲までが入ります。どれも退任後の生活に直結する内容ばかり。
曖昧な表現が一箇所あるだけで、後の解釈が割れます。納得できるまで専門家と読み合わせてください。
仲介会社やFAに何を任せるか
候補先の選定、企業価値の算定、条件交渉、契約書の確認。これらを社内の人手だけで回すのは、本業を抱えたまま別の会社を一社動かすようなものです。
M&A仲介会社の選び方を押さえ、手数料の体系と担当者の経験を確認してから依頼先を決めましょう。
バイアウトファンドの使いどころ
ファンドと聞いた瞬間に身構える経営者は、今でも多い。ただ、資金の壁を越える手段として現実的な選択肢であることも確かです。
ファンドが持ち込むのは資金だけではない
バイアウトファンドは、投資家から集めた資金で企業の株式を取得する専門集団です。経営人材の派遣や戦略立案の支援など、出資後に手を動かす部分にも関わります。
MBOやEBOで資金が足りないとき、ファンドが共同出資者として入る組み立ても取り得ます。
ハゲタカと呼ばれるファンドとの違い
短期的な利ざやだけを狙う投資行動と、バイアウトファンドの動き方は別物です。前者が資産の切り売りを急ぐのに対し、後者は3年から5年かけて企業価値を高め、その後に譲渡して回収します。
既存の経営陣や従業員と組んで成長させることが、彼らの収益構造そのもの。目的が違えば、行動も違ってきます。
オーナーがファンドと向き合うときの注意
確認すべきは、投資期間と出口の想定です。何年後に、どういう形で株式を手放す計画なのか。次の譲渡先が同業の事業会社になる可能性もあります。
従業員にとっては、譲渡が2回起きるということ。そこまで説明できる状態にしてから、社内に伝えたいものです。
バイアウト(売り手)に関するFAQ
バイアウトを検討中のオーナー経営者から、特によく寄せられる質問を並べました。
重なる部分は大きいものの、同じではありません。バイアウトは買う側から見た言い方で、経営陣・従業員・ファンドによる取得を指す場面が多い言葉。オーナーが第三者の事業会社へ株式を譲る取引は、通常は会社売却やM&Aと呼びます。相手がどちらの意味で使っているか、最初に確認するのが確実です。
問題ありません。むしろオーナーから切り出す例のほうが多い印象です。ただし打診の順番を誤ると、断った役員が気まずくなって社内が揺れます。資金の目処と価格の考え方を整理し、第三者への譲渡という代替案を手元に置いてから話すのが安全です。
現場ではまず、ここを確認します。身内同士だからこそ、価格の根拠が残っていないと後で揉めるためです。相続時に他の親族から指摘される、税務署から低額譲渡を疑われる。そうした話は実際にあります。算定書を一通取っておくだけで、説明の負担はかなり軽くなります。
自己資金、金融機関からの借入、自己株式の取得、役員退職金の支給、株式の段階取得。この組み合わせで詰めていきます。ただし会社に返済負担を背負わせすぎると、承継後の資金繰りが持ちません。返済原資が本当に出るかを、事業計画ベースで検証するのが先です。
契約条件次第です。譲受企業が引継ぎを重視する案件では、1年から3年ほど代表や顧問として残る取り決めをよく見ます。逆に早く退きたいという希望も、交渉で通せます。いつまで、どんな立場で、報酬はいくらか。最終契約に書き込んでおくことが肝心です。
バイアウトの種類と会社売却の判断(まとめ)
バイアウトは、誰が株式を買い取るかでMBO・EBO・LBO・MEBOに分かれ、資金の出どころと承継後の経営体制が変わります。社内で継ぐか外部へ譲るかは、価格だけでなく従業員の将来と個人保証の行方まで含めて比べるもの。迷いが消えないのは、判断材料がまだ揃っていないだけかもしれません。
みつきコンサルティングは、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業の事業承継と会社売却を数多く支援してきました。MBOやLBOを含むスキームの比較、企業価値の試算、譲渡後の税務まで一貫してご相談いただけます。まずは現状の整理からお手伝いします。
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著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター
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宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士
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