M&A・株式譲渡における「基本合意書」意向表明との違い・目的とは

M&Aにおける基本合意書とは、譲渡側企業と譲受側企業候補が基本的事項の合意を確認するための書類です。この記事では、基本合意書を作成する目的や記載内容、注意点、意向表明書や最終契約書との違いなどについて解説します。

基本合意書とは

M&Aにおける基本合意書は、M&A交渉の途中段階で、売主と譲受企業が基本的事項の合意を確認する書面です。M&Aの交渉を進めていくなかで、想定される買収価格や買収の条件等の基本的な内容について記載し、譲渡側と譲受側の確認書としての機能が強く、法的拘束力を持たせない場合がほとんどです。基本合意書を締結することでスケジュールが明確になり、交渉がスムーズになります。さらに、互いに譲渡価格の上限・下限のイメージが持てるというメリットもあります。

意向表明書との違い

意向表明書とは、譲受企業が売主に対して、M&Aの条件等の概略を一方的に提示する書類です。意向表明書と基本合意書は、似て非なるものです。通常、意向表明書は、買い手のみによる意思表示にすぎないため法的拘束力はありませんが、基本合意書は幾つかの条件(独占交渉、機密保持など)に関しては法的拘束力を持たせます。

基本合意は双方契約で、意向表明は譲受企業からの差入方式という違いはありますが、内容的には重複が多いのも事実です。そのため、その後の交渉フェーズ(デューデリジェンス)に進めるプロセスとしては、譲受企業による意向表明書の提出と、その後の基本合意書の取り交わし、といった教科書的な段階を踏まないケースも少なくありません。意向表明の売主による受理をもって基本合意に代える(基本合意を締結しない)、または意向表明の手続は省略して基本合意の締結のみとするなど、ケースバイケースで進めることが一般的です。

最終契約書との違い

最終契約書は、基本合意の内容とデューデリジェンスの結果を考慮して、譲渡側と譲受企業が最終的に合意した条件を記載した契約です。M&A方法が株式譲渡であれば、「株式譲渡契約書」が最終契約書ということになります。譲渡側・譲受側の双方に契約履行義務が生じるため、契約に違反した場合には損害賠償請求などの法的拘束力が付随するものです。

基本合意するタイミング

基本合意は、買収の基本条件について提示を受け、特定の譲受側企業候補とのみ交渉をすると決定したタイミングで締結します。具体的な流れとしては、条件面の交渉を行い、お互いにある程度の合意ができれば基本合意書を締結して、その後、デューデリジェンスを実施する流れとなります。言い換えると、安心安全にDDを実施するために締結するとも言えます。

基本合意書の目的

本章では、M&Aにおける基本合意書の目的について解説します。

譲渡側の目的

譲渡側企業が基本合意書を締結する目的は、譲渡価格や実行時期の目安などを知ることができるという点です。また、デューデリジェンスはM&Aにおいて重要ですが、情報漏えいのリスクがあり、安全にM&Aを実施するために、基本合意書を締結したうえで秘密保持契約を締結することもあります。

譲受企業の目的

譲受側企業が基本合意書を締結する目的は、確実にM&Aを実施するためといえます。具体的には、M&Aは時間も費用もかかりますが、DD(買収監査・企業調査)の段階で他社に交渉を切り替えられるリスクを軽減するために、独占交渉権を譲受側企業に付与することが一般的です。独占交渉権については後述させて頂きます。

基本合意書の記載内容

本章では、M&Aの基本合意書に記載する内容について解説します。なお、実務上、作成に先立って、M&A仲介会社が譲渡側と譲受側の合意事項をリストアップした「タームシート」を作成することがあります。

対象となる範囲

M&Aにおいては、譲渡の範囲が企業そのものもしくは一部の事業など、さまざまなケースがあります。例えば、事業譲渡であれば、基本合意書も譲渡対象となる事業や資産を明確にするために、譲渡する事業や資産・負債の範囲を定めて記載するケースもあります。この場合、一般的にはM&A対象企業の中核となる事業や資産が選択されています。

M&Aの方法

M&A実行にあたり、株式譲渡、合併、分割などスキームを記載することも一般的です。スキームは複数になる場合もあり、買収監査の結果、基本合意の内容が変更される可能性もあるため、協議で変更できるようにすると良いでしょう。中小企業のM&Aにおいては、株式譲渡が最も多いです。

譲渡価格

譲渡側と譲受側の双方が同意した譲渡価格を記載します。その際、価格や条件が変更することも考えられるため、変更できるように定めておくケースが一般的です。役員への退職慰労金を含めた価格とする場合は、その旨も明記しておくと良いでしょう。

スケジュール

基本合意書の有効期限と最終契約締結、譲渡日など取引実行までのスケジュールを記載します。このスケジュールは、法的拘束力はない項目であり、あくまでも譲渡側と譲受側双方の確認の意味合いで記載します。

デューデリジェンス(DD)

DDとは、譲渡対象企業に対する調査手続きの総称で、譲渡対価が適正か、譲渡企業に潜在的なリスクがないかを様々な角度から、それぞれの専門家が検証・調査することです。

譲渡側企業がDDに責任をもって協力をすること、譲受側企業が自社の費用負担にてDDをする旨を基本合意書に記載します。

独占交渉権

DD開始後、一方的に交渉が終了されると、譲受側としてはDD費用が無駄になり、損害を被る可能性もあります。基本合意書に規定していなければ、譲渡側が第三者と交渉しても契約違反には問えず、法的拘束力を付与していなければ損害賠償請求もできません。したがって、譲受側はDDに進むにあたっては独占交渉権の付与を受けることが一般的です。その際に独占交渉期間が長すぎると、譲渡側企業を拘束しすぎることとなるため3~6か月程度が一般的な期間として採用されています。

譲受企業のメリット

譲受側企業が独占交渉権を得ることは、他の譲受側企業候補との交渉を一定期間禁止し、その間に最終契約の締結を目指せるというメリットがあります。

売主のメリット・デメリット

譲渡側にとっても、しっかり検討してもらえることにより成約の確度が上がるメリットがあります。一方で、デメリットとしては、譲渡側企業としては、独占交渉期間は、より有利な条件を提示した譲受側企業候補との交渉が禁止される状態となることです。

秘密保持義務

契約当事者を追加する場合や秘密保持の対象範囲を広げる場合は基本合意書に秘密保持義務を記載するケースがあります。M&Aの秘密保持では、譲渡側と譲受側双方の企業に関することに加え、M&Aに関する事実も開示や漏えいも制限することが一般的です。

個人連帯保証の解除

M&Aを実施後、当然に保証債務が解消されることはありませんので、M&A実行後、個人保証の解消手続きを譲受側の責任で実施する場合はその旨も記載すると良いでしょう。

役員・従業員の処遇

譲渡側と譲受側の思惑が違いやトラブル回避のため、事前に役員や従業員の処遇を決めて合意書に盛り込んでおきます。事業承継型のM&Aの場合、オーナー経営者はM&Aを機に勇退を予定しますが、他の役員・従業員は従前どおりの活躍が期待されるため、処遇の不利益変更はありません。そのことを明文化します。

善管注意義務

善管注意義務とは、M&Aのクロージングまでは譲渡オーナーが譲渡企業の価値を逸失するような行為を禁止する義務を負うというものです。具体的には、新規の借入や新規設備投資、従業員複数解雇などがこれに抵触します。

一般条項

上記以外にも基本合意書にはさまざまな条項が盛り込まれます。具体的には、金融機関などからの借入金の取り扱い、ファイナンシャル・アドバイザーへの報酬、代表者の処遇などがあげられます。

基本合意書の注意点

本章では、M&Aで基本合意書を作成するときの注意点について解説します。

法的拘束力はない

基本合意書の書面に記載される買収価格や買収条件について法的拘束力はありません。しかし、特定の条項については法的拘束力を持たせることもあります。

具体的には、費用、合意管轄、独占交渉権の付与、有効期限、譲渡禁止、準拠法などには法的拘束力があります。

上場企業には開示義務がある

上場企業では金融商品取引所規則に則り、基本合意書の内容を開示しなければいけません。ただし、基本合意書の内容が、法的拘束力がなければ情報開示は不要とされています。

オンラインM&Aでは基本合意をしない?

近年、オンライン上でのM&Aプラットフォームを利用した取引が増加しています。この場合、MOU(基本合意書)を締結しないままクロージングに至るケースも珍しくありません。

MOU(基本合意書)は、M&A交渉の初期段階で締結される合意書で基本的には法的拘束力を有さない契約書となります。オフラインでのM&Aでは、一定の段階までは譲受側は譲渡側から提供された限定的な情報で検討することになります。言わば、MOU(基本合意書)締結時は、対象会社に対する譲渡側と譲受側の情報格差があると言えます。この情報格差を解消するため、譲受側はデューデリジェンス(買収監査)の実施の承諾や、独占交渉権の取得など対象会社の状況把握に努めます。譲渡側と譲受側のパワーバランスを平等に保つことで、お互いが納得のいく交渉を進めることが可能となります。

一方、オンラインでのM&A取引では、譲受側がインターネットを通じて様々な情報を売主から直接得ることが容易となり、オフラインで進めるM&A取引より情報格差が縮小されました。このため、お互いの認識に齟齬が生まれにくいこともありMOU(基本合意書)を締結することなくM&A取引を進めても大きなリスクとならないという認識で交渉を進めるケースも多いようです。

基本合意書で法的拘束力が問題になった事例

基本合意書のなかでは、2年間の独占交渉義務が定められていたにも関わらず、旧株式会社UFJホールディングスが基本合意の解約を通告した事例になります。それに対し、住友信託銀行は旧株式会社UFJホールディングスと株式会社三菱東京フィナンシャル・グループとの信託銀行部門の経営統合交渉の差し止めの仮処分を求め、最高裁判所は、住友信託銀行の抗告を棄却し、高裁の決定が確定した事例となります。

M&Aにおける基本合意書のまとめ

本記事では、基本合意書を作成する目的や記載内容、注意点、意向表明書や最終契約書との違いなどについて解説してきました。M&Aにおける基本合意書について、正しく理解したうえで自社にとって最適な専門家選びをすることが大切です。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。

著者

西尾崇
西尾崇事業法人第三部長
宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人

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