M&Aに必要な契約書の種類は?NDA・仲介契約から最終契約まで紹介

M&Aではプロセスごとに仲介契約書(M&Aアドバイザリー契約書)、秘密保持契約書などを締結します。この記事ではM&Aを希望する経営者に向け、仲介契約書や秘密保持契約書の記載内容や作成のポイントについて解説しますので、参考にしてください。

M&Aで使われる契約書(概観)

本章では、M&Aで使われる契約書を、一般的なM&Aの流れに沿って概観していきます。

秘密保持契約書

秘密保持契約書(NDA、CA)とは、譲渡側・譲受側、あ双方の秘密情報漏洩を防ぐ為の契約書です。譲渡側と譲受側の間で締結する、あるいは譲渡側と譲受側のそれぞれが依頼するM&A仲介会社(アドバイザリー会社)と締結します。

M&A仲介会社(アドバイザリー会社)に依頼しM&Aを進める場合は、すべての交渉を、M&A仲介会社(アドバイザリー会社)を通して行うことになりますので、相手候補先との直接交渉を禁止する内容が盛り込まれることが特徴的です。

アドバイザリー契約書

仲介契約書(M&Aアドバイザリー契約書)とは、M&A業務をM&A仲介会社(M&Aアドバイザリー会社)へ委託する為の業務委託契約書を指します。譲渡側と譲受側が、それぞれ別の仲介会社(アドバイザリー会社)と契約する場合と、同じM&A仲介会社と契約する場合があります。

意向表明書

意向表明書とは、譲渡側から開示された資料とトップ面談などの内容を基に、譲受側が主要な譲受条件についての譲受意向をまとめ、譲渡側に提出する書面となります。複数の譲受候補先と交渉を進めている場合、各譲渡候補企業から意向表明書を提出頂き、比較検討することも可能です。

譲渡側としては、意向表明書の内容を基にどの譲受候補企業との交渉を継続するかの判断をすることになります。意向表明書の提出は特段義務化されたものではないため、譲受候補が1社だけであるような場合は、意向表明の提出は省略されることも一般的です。

基本合意書

基本合意書とは、譲渡側企業と譲受側企業候補が基本的事項の合意を書面で確認するものです。M&Aの交渉を進めていくなかで、想定される買収価格や買収の条件等の基本的な内容について記載し、譲渡側と譲受側の合意できている事項についての確認書としての機能が強く、法的拘束力を持たせないケースが一般的です。

最終契約書

最終契約書とは、基本合意書の内容とDDの結果を考慮して、譲渡側企業と譲受側企業が最終的に合意した条件を記載した絶対的な契約となります。譲渡側譲受側の双方に契約履行義務が生じるため、契約に違反した場合には損害賠償請求などの法的拘束力が付随するものです。実際は、株式譲渡契約書など、用いられるM&Aスキーム(手法)が契約書名になります。

M&Aにおける秘密保持契約書

本章では、M&Aの秘密保持契約書の記載内容と確認ポイントについて解説します。

記載内容

M&Aにおいての秘密情報とは、書面や口頭で開示されたM&Aに関わる全ての情報を秘密情報とすることが一般的です。もちろん、M&Aにおいてもすでに広く知られている情報、知っていた情報、法令で開示が義務づけられている情報など、一般的な秘密保持契約書でも除外されるような情報は、契約書内で定義をした上で秘密情報から除外されます。

有効期限としては、1年更新かつ自動更新のものが一般的です。また、M&A交渉の中には、譲渡側の営業機密や譲受側のまだ公表されていない事業計画などM&A交渉が終了した後もお互いに開示されたくない情報の伝達が行われることもありますので、契約期間が終了した後も、一定期間内は秘密保持義務が継続するよう規定を定めることもあります。

確認ポイント

M&Aにおける秘密保持契約書は、秘密情報を明確にすることとお互いに情報管理を徹底することの意識付けが重要となります。譲渡側の「M&Aを活用し譲渡先を探している」や譲受側の「この会社の譲受を検討している」などの情報は絶対に守らなければならない情報です。このような情報が第三者に漏洩した場合損害が発生する可能性があります。

譲渡側ですと従業員の離職・取引先の離脱、譲受側が上場企業であれば株価への影響などが考えられます。M&Aは秘密保持に始まり、秘密保持に終わると言われるほど、お互いに秘密保持を徹底することが大切になります。

M&Aにおける提携仲介契約書(アドバイザリー契約書)

本章では、仲介契約書の記載内容と確認ポイントについて解説します。

記載内容

仲介契約書の記載内容としては、契約の形態(専任契約か非専任契約)、支援する業務内容及び費用が記載されることが一般的です。主な業務内容例としては、下記となります。

〈仲介契約書記載の業務内容〉

  • 相手方の選定及び紹介
  • 推進方法に係る助言
  • 価値評価に係る助言
  • 交渉及び諸手続に係るスケジューリング
  • 交渉の立会及び助言

業務内容についてはほとんどの会社で同様の内容となりますが、報酬体系や費用については各M&A仲介会社(アドバイザリー会社)によって異なります。

確認するポイント

業務内容については前項の通りで基本的には大きく変わることはありません。相談料、着手金、リテイナーフィー(月額報酬)、中間報酬、成功報酬などの報酬体系については、M&A仲介会社(アドバイザリー会社)によって様々です。

仲介契約書をしっかり確認し、M&A成約までにどのくらいの費用が掛るのか把握することをお勧めします。また、契約解除方法やお相手との交渉が破談した場合の取り扱い、M&Aの検討を一時中断する場合の契約関係の取り扱い、解約時の違約金の有無、契約期間、契約期間終了後自動更新されるのか等も確認しておくと良いでしょう。

仲介契約を締結するメリット

本章では、仲介契約を締結するメリットについて、解説します。

トラブルを防ぎスムーズに進められる

M&Aは、経験と知識が求められるため、自社で完結するのは困難です。M&Aは税法や各種法令などの専門家のサポートを受けることが必要不可欠です。専門家により適切なアドバイスを受けられることで、トラブルも未然に防ぎ、M&Aもスムーズに進めることができます。

最良の相手企業を見極められる

 M&A仲介会社は、M&Aが専業であるため、高い専門性とネットワークを有しており、希望の相手先を見つけやすいことがメリットです。自社で希望の相手企業を探す場合、お相手が見つかったとしても限定的になお相手しか見つからない可能性が高いです。

円滑な取引を実現する

M&A仲介会社は、譲渡側と譲受側の仲介者として、中立的な立場で取引を調整しますので、M&Aが円滑に進む傾向にあります。

仲介会社を利用する費用

先に触れておりますが、仲介会社によって報酬体系は異なります。相談料、着手金、中間金、デューデリジェンス(買収監査・企業調査)費用、成功報酬、リテイナーフィー(月額報酬)など、M&A仲介会社の特色踏まえ、報酬体系が自社に妥当であるか確認した上で、複数のM&A仲介会社を比較検討したうえで、どの仲介・FA会社を利用するかの選定が必要です。

M&Aにおける基本合意書

本章では、M&Aの基本合意書の記載内容と確認ポイントについて解説します。

記載内容

基本合意書の記載内容の例としては、下記がとなります。

〈基本合意書の記載内容〉

  • M&Aの対象となる事業の範囲
  • スキーム(M&Aの方法)の概要
  • 譲渡価格と譲渡価格の算定方法
  • スケジュール
  • デューデリジェンス(買収監査・企業調査)の実施方法
  • 独占交渉権の発生時期と効力期間
  • 秘密保持義務
  • 法的拘束力の範囲
  • 基本合意契約書の有効期限

確認ポイント

譲渡側企業が基本合意書を締結する目的は、譲渡価格や実行時期の目安、譲受目的を知ることができるという点です。また、デューデリジェンスはM&Aにおいて重要ですが、その実施に当たり情報漏えいのリスクが発生します。

デューデリジェンスを安全に実施するために、基本合意書を締結したうえで秘密保持契約を締結することもあります。以下では、譲渡側と譲受側それぞれの確認ポイントについて解説します。

譲渡側の場合

譲渡側企業が基本合意書を締結する目的は、譲渡価格や実行時期の目安、譲受目的を知ることができるという点です。また、デューデリジェンスはM&Aにおいて重要ですが、その実施に当たり情報漏えいのリスクが発生します。

デューデリジェンスを安全に実施するために、基本合意書を締結したうえで秘密保持契約を締結することも確認すると良いでしょう。一方で、基本合意書が締結されると、譲受側に独占交渉権が付与されるため、他社と交渉できなくなる点は注意を要します。

譲受側の場合

譲受側企業は、確実にM&Aを実施するために基本合意書を締結します。M&Aは時間も費用もかかり、デューデリジェンス(買収監査・企業調査)の段階で他社に交渉を切り替えられるリスクを軽減するために、適切な期間の独占交渉権を譲受側企業に付与してもらうことが基本合意書の中に盛り込まれているか確認する必要があります。

M&Aにおける最終契約書

本章では、M&Aの最終契約書(SPA)の記載内容と確認ポイントについて解説します。

記載内容

最終契約書の主な内容としては、下記のようになります。

〈最終契約書の記載内容〉

  • 譲渡価格
  • 譲渡スキーム
  • 譲渡対価決済(クロージング)の為の前提条件
  • M&A後の役員や従業員の処遇
  • その他、譲渡に係る条件(保証人の免責、商号の継続など)
  • 譲渡側・譲受側それぞれの表明保証
  • 表明保証に係る補償
  • 競業避止

譲渡側は表明保証に係る補償内容があると不安な気持ちになることもあるかも知れませんが、表明保証の有効期間を1~3年などの期限で区切ることや補償額の上限を設定するなどの交渉も可能です。最終契約書がM&A実行の為の最終交渉となりますので、M&Aアドバイザリーなどの専門家のアドバイスを受けながら慎重に作成すると良いでしょう。

確認ポイント

最終契約書は、意向表明書や基本合意書と違い法的拘束力を有しますので、お互いが不安になる取り決めもあります。

例えば、表明保証に係る補償内容があると譲渡側としては、不安な気持ちになることもあるかも知れませんが、表明保証の有効期間を1~3年などの期限で区切ることや補償額の上限を設定するなどの交渉も可能ですので、M&A仲介会社などの専門家のアドバイスを受けながら慎重に作成すると良いでしょう。

M&Aの契約書で雛形を利用する際の注意点

M&Aの各種契約については、インターネット上のひな型やサンプルを使うケースがありますが、内容の確認をせず単純に流用することはリスクがあります。

譲渡側と譲受側で決定した事項が網羅されているか、通常取り決めるべき条項が抜けていないかなど自社で確認できない方は、専門家に相談すると良いでしょう。契約書に関しては、契約の当事者間で賠償請求といったトラブルにつながる可能性もあるものですので、利用する場合は慎重に確認した上で利用すると良いでしょう。

M&Aの契約書のまとめ

本記事では、M&Aを希望する経営者に向け、仲介契約書や秘密保持契約書の記載内容や作成のポイントについて解説しました。各種契約書の必要記載事項や確認ポイント等を自社で網羅することは困難ですので、M&A仲介会社などの専門家に依頼するとよいでしょう。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。

みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。

著者

西尾崇
西尾崇事業法人第三部長
宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人

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