自己株式とは、企業が保有する自社の株式です。本記事では、自己株式の取得が認められた経緯、取得に関する手続やメリット、税務上の注意点などについて解説します。
自己株式とは
自社株式とは、会社が所有する自社の株式です。俗称として「金庫株」「自己株」とも呼ばれます。英語では「Treasury stock」や「Treasury share」と表現します。
以前は取得が禁止されていた
かつての商法では、会社の財産的基礎を守るため、自社株式の取得を原則として禁止していました。しかし、1994年の商法改正により、状況が変化しました。この改正では、次の2点が認められるようになりました。
- 利益による株式消却のための自社株式取得手続の簡素化
- 従業員(従業員持株会を含む)への譲渡を目的とした自社株式取得
さらに、1997年の商法改正で、ストックオプションの権利行使に備えた自社株式の取得と、最長10年間の保有が可能になりました。このように、従前は、特定の目的為の取得に限って認められていたため、自己株式の取得は余り普及しませんでした。
しかし、2001年の商法改正で、ついに「金庫株」が解禁となりました。これにより、会社は特定の目的を定めずに(一定の財源規制はありますが)自由に自社株式を取得し、その取得した自己株式を無期限で保有できるようになったのです。
上場会社だけの開示ルール
主に上場企業に適用される金融商品取引法では、自社株式の取得や処分の決定は内部者取引規制上の重要事実として扱われています。このため、証券取引所は投資情報としての重要性を考慮し、上場会社に対して自社株式の取得や処分の決定について、適時開示を求めています。自己株式を取得したり、処分する際には、その事を対外公表しなければならない、ということです。
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自己株式の取得の概要
企業が自己株式を取得するメリットや取得した際の会計処理を説明します。
自己株式を取得するメリット
企業は資金調達を目的として株式を発行・市場に流通させますが、自己株式の取得は逆の動きをします。現状、自己株式の取得がさまざまな目的で行われています。上場企業は市場を通じて自己株式を取得(買い戻し)が可能ですが、非上場企業は株式が市場で取引されていないため、株主と直接交渉しなければなりません。このように、自己株式の取得方法は、上場企業と非上場企業で異なりますので、それぞれのメリットを解説します。
上場企業のメリット
- 持ち株比率の維持のため
自己株式を取得すると、市場に流通する株式の数が減少し、既存株主の議決権比率の低下を防ぐことができます。
- 株価対策をするため
自己株式を取得すると、1株あたりの利益や株式資本利益率が上昇し、株価も上が易くなります。自社の株価が割安と判断される場合、株価調整の手段として自己株式が取得されることがあります。
- M&Aの対価として利用するため
M&A実施にあたって買手企業は、買収資金を用意する必要があります。株式譲渡スキームでのM&Aの場合、株式の購入資金は現金だけでなく自己株式交付でも可能です。M&Aの対価に自己株式を利用することで、改めて資金準備する必要がなくなるメリットがあります。
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非上場企業のメリット
- 事業承継対策をする場合
後継者に株式を引き継ぐ際、後継者は株式を購入したり、相続や贈与の場合は税金の納付が発生したりするなど、多額の資金が必要となります。後継者から会社が株式を取得し、自己株式とすることで、後継者は持ち株が減るものの、資金を得ることができます。
- 株主に利益を還元したい場合
自己株式を取得すると、1株あたりの利益が上昇し、株主が保有する株式の価値が上がり、利益還元につながります。
- 従業員や役員の報酬に利用したい場合
自己株式は、従業員や役員に付与することもできます。自社株を保有する従業員や役員は、企業への貢献が自らの資産増加につながることから、モチベーションアップや企業への帰属意識の向上が期待できます。
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自己株式の取得に係る会計処理の概要
自己株式を取得した際の会計処理は、株主資本の控除として処理します。したがって、取得した自己株式の金額分を借方に計上することになります。また、自己株式取得において支払った費用は、資産の減少として貸方に計上します。
例)自己株式500株を1株あたり1,000円で取得し、取得代金を現金で支払った場合。
- 自己株式の計上額=500株×1,000円=500,000円(株主資本の控除)
- 取得代金=500株×1,000円=500,000円(資産の減少)
さらに、自己株式の取得に際して手数料が発生した場合は、その費用を借方に仕訳し、営業外費用として計上します。
自己株式とは(まとめ)
当記事では、自己株式の概要、メリット、手続きや取得に関連する制限事項について解説しました。財源規制や分配可能額による制限などは、既存の株主や債権者の保護を目的とした重要なルールですので、法改正によって自己株式取得の制限が緩和される傾向にありますが、法律で定められた手続きは遵守することが重要です。一方で、自己株式の取得には、自社の経営を安定させたり、相続や事業承継、組織再編時に分散しがちな株式を一元化する効果があります。会社法で定められたルールと手続きに従って適切に進めることで大きな効果が期待できます。自社株制度を最大限に活用するためには、専門家のサポートが欠かせません。自己株式の取得を円滑に進めるために、適切な専門家へ相談を行うことが重要です。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。 みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。
著者
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宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人
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