本記事では、配当還元方式について、その種類や特徴、利用シーンなどを詳しく解説していきます。配当還元方式とは、株式の配当金を利用して株価を算出する方法であり、主に非上場会社の株式相続や贈与の際の評価に使用されることが多いです。企業価値評価に関心がある方にとっては見逃せない内容です。
配当還元方式の概要
上場されていない会社の株式(非上場株式や取引相場のない株式とも呼ばれる)の相続税評価を行う場合、原則的評価方式という方法が用いられます。この原則的評価方法では、会社の資産や利益の大小に基づいて評価額が算出されます。
しかしながら、株式をほんのわずかしか保有していない少数株主(従業員など)にとっては、取引市場が無いことから換金が難しく、また経営に参画する機会も少ないため、「配当を受け取ること」が株式を保有する主なメリットとなります。
そのような背景から、上場していない株式を少数株主から相続によって取得する場合には、配当金を基に算定する配当還元方式という評価方法を使用できます。この配当還元方式による評価額は、通常、原則的評価方法に比べて評価額が低くなるという特徴があります。
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配当還元方式の適用要件
配当還元方式を採用する際には、株式の取得者が「同族株主等以外の者」であることが要件となっております。同族株主等以外に該当するか否かは、下の図表をご参考にしてください。また、図表に記載されている「同族株主」「中心的な同族株主」「中心的な株主」の定義についても解説します。
同族株主とは何か
同族株主とは、課税時期(相続の場合は相続開始時)において、評価会社の株主のうち、1人の株主とその同族関係者が保有する議決権の合計数が、評価会社全体の議決権総数の30%以上(株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多く議決権を保有するグループが50%を超える会社の場合は、50%超)である場合において、その株主と同族関係者を指します。
なお、同族関係者とは、個人や法人のうち、同族関係にある者を指します。具体的には、以下のような人が該当します。
- 株主の親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
- 株主と内縁関係にある人
- 株主の使用人
- 株主からの金銭その他の資産により生計を立てている人
上記①から④の人と共に生計を立てている親族
中心的同族株主とは何か
課税時期において、同族株主のうち1人及び次の者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主を指します。
- 配偶者
- 直系血族
- 兄弟姉妹
- 一親等の姻族
- 上記①から④までの者の同族関係者が保有する議決権の合計が議決権総数の25%以上の会社
直系血族には、親や祖父母、子や孫などが含まれます。さらに、祖父母よりも上の世代や孫よりも下の世代も直系血族とされます。
中心的な株主とは何か
中心的な株主とは、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計議決権割合が15%以上であり、かつ1人で10%以上の議決権を所有している株主を指します。
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配当還元方式を用いた計算方法
配当還元方式による非上場株式の評価は、以下の数式を用いて行われます。
「配当還元方式の計算方法」
上記の計算式ですと、配当が無い場合は評価が0円となってしまいます。そこで、配当金が無配または2.5円未満の場合、「年配当金額」を2.5円として、配当還元価額を算出します。
配当還元方式と他の企業評価方法の違い
非上場株式の株式評価には、配当還元方式以外にも次のような評価方法が存在します。
原則的評価方式
原則的評価方式とは、後に紹介する「純資産価額方式」と「類似業種比準方式」の総称です。これらの評価方法は、非上場株式の評価において、配当還元方式とは異なる観点で株価を評価します。
純資産価額方式による株式評価
純資産価額方式は、企業の1株式当たりにどれだけの純資産が割り当てられるかという観点で株式の価値を判断する方法です。この方式は、「純資産の算定」と「1株あたりの純資産の算定」の2つのステップに分かれています。
■純資産の算定
まず、会社の資産と負債を相続税評価額に洗い替えをし、評価後の資産と負債の差額から純資産を算出します。相続税評価によって算出された純資産と、帳簿上の純資産の評価差額が含み益に相当し、これに法人税率をかけた金額を、相続税評価額に基づく純資産から差し引きます。
■1株あたりの純資産の算定
上記によって算定された純資産を発行済み株式数で割り、発行済み株式1株当たりの純資産金額を算出します。この金額が、純資産価額方式による株式の評価額となります。
純資産方式は自社の財務諸表を基に計算されるため、市場の影響が含まれません。しかし、自社の資産や負債に影響を受けるため、時価評価できる資産を保有している場合、時価が上昇することで株価が大きく算定される可能性もあります。
類似業種比準方式による株式評価
類似業種比準方式は、同じ業界の上場企業の株価を参考にして、非上場企業の株価を算定する方法です。この方式を使うと、上場企業の株価に影響を受けやすく、利益を上げている企業ほど評価額が高くなる傾向があります。類似業種比準方式は、特に大企業の株式評価でよく用いられる評価方法です。
現実の取引価格を参考にしているため信憑性が高く、M&Aなどでも活用されています。
特例評価方式による株式評価
特例評価方式は、配当金還元方式が該当します。
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配当還元方式を用いた相続対策
会社の経営支配力を持っている「同族株主」以外の少数株主が株式を取得する場合、税務上は配当を得ることが主たる目的とみなされます。そのため、自社株の評価額は、会社の純資産や業績に関係なく、配当還元方式にて計算され、一般に低く評価されます。
このことを逆手に取った相続対策が存在します。「同族株主」以外の少数株主に、低い株価で自社株を持ってもらうことができれば、残された「同族株主」が保有する自社株の相続税評価額が下がり、相続税の節税に繋がるというわけです。理屈上はそのとおりなのですが、いったん少数株主に譲渡(または贈与)した自社株を後になって取り戻したいと思っても、その時の税務上の株価は原則的評価額(純資産価額、類似業種比準価額などの高い株価)となるため、難しくなります。税務専門家を交えた長期視点に立った検討が必要です。
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配当還元方式の活用方法について
以下で、配当還元方式を事業承継・相続に活用する方法を紹介します。
従業員持株会による活用
従業員持株会の社員株主への譲渡は、同族株主以外のため、配当還元方式の選択が可能です。また、従業員持株会を組織することには、以下のような利点があります。
- 従業員は自社の株式の一部を取得でき、財産形成につながる。
- 株式の保有を通じて、従業員の会社への意識が高まる。
- 経営者にとって、福利厚生のアピールポイントとなる。
- 従業員が退職する際に株式を売却することにより、自社株の社外流出を防ぐ。
従業員持株会の存在は、相続税を抑えるための有効な手段となるだけでなく、会社の経営にもプラスの効果をもたらします。
一方で、従業員持ち株会に譲渡する株式数が増えすぎると、経営者側の実権がおびやかされるおそれがあります。また退会する人が一時期に集中する場合、株式の買い戻しに多額の資金となる可能性があります。
役員持ち株会による活用
血族関係のない役員を後継者として指定する場合に、役員持ち株会を設立して株式を譲渡する方法です。役員として任命された従業員が経営者との血縁関係がなく、また大株主でもない場合、役員持ち株会を設立し、配当還元方式を活用した株式譲渡が選択できます。
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配当還元方式を適用する際の注意事項
配当還元方式を利用するにあたり、「年間配当金額」の算出や、原則的評価方式に比べ評価額が高くなる場合の対処法など、いくつかの注意事項が存在します。
事業年度が1年でない場合
配当還元方式で使用する「年間配当金額」は、遡って2年間の配当金額を基に算出しますが、会社法では事業年度を1年以内の期間と規定しているため、6か月や9か月を事業年度とすることも許されます。この場合、1事業年度=1年間とは限らず、例えば事業年度が6か月であれば2年間(=4事業年度)の配当金額の合計を用いる必要がありますので、注意が必要です。
期末配当以外に配当が存在する場合
中間配当がある場合は、期末配当と合算して1年間の配当金額となります。ただし、臨時に支払われる「特別配当」や「記念配当」は、1年間の配当金額には含めません。
原則的評価方式の評価額が低い場合
通常、原則的評価方式よりも配当還元方式の評価額が低くなることが多いですが、業績に比べて高額な配当を実施している場合など、配当還元方式の方が原則的評価方式よりも高くなることもあります。このような状況においては、原則的評価方式の採用が可能となります。
配当還元方式のまとめと結論
本記事では、配当還元方式における種類や特徴、利用シーン、企業価値評価における配当還元方式の計算方法などを詳しく解説いたしました。
配当還元方式は、同族会社や同族株主が存在する会社において、少数株主が保有する株価を評価する際に活用されることが多いです。ただし、企業価値評価には様々な手法がありますので、株主の状況や会社の規模によって適切な方法を選択することが重要です。
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著者
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みずほ銀行にて大手企業から中小企業まで様々なファイナンスを支援。みつきコンサルティングでは、各種メーカーやアパレル企業等の事業計画立案・実行支援に従事。現在は、IT・テクノロジー・人材業界を中心に経営課題を解決。
監修:みつき税理士法人
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