業務移管と事業譲渡は似ているようで、法的性質も手続も別物です。社内やグループ内で管轄を移すのが業務移管、対価を得て事業を第三者へ売る取引が事業譲渡。他社へ業務を移す場面では、どちらの整理になるかで株主総会決議や従業員の同意の要否が変わります。目的・対象・利点と欠点・スケジュールを比較し、会社売却を見据えたスキーム選定の判断軸まで解説します。

業務移管と事業譲渡は何が違うのか
「うちの経理を子会社にまとめたい」。この相談と、「レストラン事業だけを他社に売りたい」という相談は、経営者の頭の中では同じ棚に入っていることが少なくありません。どちらも事業の置き場所を動かす話だからです。ただ、法的には別物として扱われます。
業務移管(事業移管)とは何を指すのか
企業内の特定業務について、管理・実行する権限を別部門やグループ会社へ移すことを業務移管と呼びます。事業移管という言い方もされ、業務単位でも事業単位でも使われる言葉。バックオフィスを持株会社へ寄せる、関東工場の生産を九州工場へ集約する、といった動きが典型です。
注意したいのは、業務移管が会社法上の用語ではない点です。実務上の総称であり、社内規程の改定で済むこともあれば、法人をまたぐために契約締結が必要になることもあります。
事業譲渡は会社法に定められた取引行為
一方の事業譲渡は、会社法に根拠を持つ取引です。一定の営業目的のために組織化された財産を、対価を得て他社へ売却します。対価が発生する点が、業務移管との最大の分岐点。事業譲渡の会社法上の手続と流れを押さえておくと、この後の比較が理解しやすくなります。
中小企業のM&Aでは株式譲渡が9割程度を占め、事業譲渡はおよそ1割。株式譲渡による会社売却の全体像と対比しながら位置づけを掴むのが近道です。
両者を混同すると何が起きるか
言葉の整理を後回しにすると、スケジュールが崩れます。社内決裁だけで進められると思っていた案件が、実は株主総会の特別決議と取引先への個別同意取得を要する事業譲渡だった、という取り違えは支援現場でも珍しくありません。
下表に、両者の性質を5つの観点で整理しました。
| 比較の観点 | 業務移管(事業移管) | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 法的な位置づけ | 会社法上の用語ではなく実務上の総称 | 会社法に規定された組織再編に準じる取引 |
| 対価の有無 | 原則として発生しない(社内・グループ内の再配置) | 譲渡代金が発生する売買取引 |
| 必要な意思決定 | 社内決裁、または法人間の契約締結 | 株主総会の特別決議(重要な一部以上の譲渡) |
| 契約・資産の移転 | 同一法人内なら移転手続は生じない | 資産・負債・契約を個別に移転 |
| 主な狙い | 効率化、コスト削減、人員確保、事業再建 | 事業の選択と集中、資金化、第三者への承継 |
「他社へ業務を移す」と表現していても、対価を取れば事業譲渡です。ここが最初の判定軸になります。
目的から見た使い分け
手法の違いよりも、経営者にとって切実なのは「何を実現したいか」でしょう。目的が決まれば、選ぶべき器はおのずと絞られます。
業務移管が選ばれる目的
業務移管は、外に出す取引というより内側の再配置です。下表のとおり、経営課題への処方箋として使われます。
| 業務移管の目的 | 具体的な狙い |
|---|---|
| 業務の効率化 | 分散していた業務を一元化し、処理スピードと品質を揃える |
| コスト削減 | 重複部門を統合し、間接費を圧縮する |
| 人員の確保 | 採用難の地域から、人材を集めやすい拠点へ機能を移す |
| 不採算事業の立て直し | 関連会社へ移し、経営リソースを集中させて再建を図る |
事業譲渡の目的|売り手側
譲渡オーナー側が事業譲渡を選ぶ理由は、資金化だけではありません。法人格を手元に残したいという心情的な動機も、地方の老舗企業では意外と多く聞かれます。
| 譲渡側の目的 | 具体的な狙い |
|---|---|
| 後継者不在への対応 | 従業員の雇用と取引先との関係を第三者に引き継ぐ |
| 法人格の維持 | 屋号や会社は残したまま、事業だけを譲る |
| 選択と集中 | 成長が見込める事業に人と資金を寄せる |
| 再生型M&A | 自力再建が難しい部門を切り出し、資金を確保する |
会社そのものを手放すのか、一部だけを切り出すのか。この分岐に迷ったら、事業売却と会社売却の違いから整理すると輪郭が見えてきます。
事業譲受の目的|買い手側
譲受企業の関心は、時間を買えるかどうかに集約されます。
| 譲受側の目的 | 具体的な狙い |
|---|---|
| 成長時間の短縮 | 自社にない技術・商品・顧客基盤を一括で取り込む |
| 税務メリット | 資産調整勘定(のれん)の償却により課税所得を圧縮できる |
| リスクの遮断 | 必要な資産・契約だけを選び、簿外債務や係争を引き継がない |
のれんの金額は譲渡代金そのものを左右します。事業譲渡でののれんの評価と仕訳、および営業権が対価に反映される仕組みを先に理解しておくと、交渉の土俵が変わります。
対象範囲の違い|何が動き、何が残るのか
目的の次に確認すべきは、移す対象の広さです。業務移管は「機能」を動かし、事業譲渡は「財産の束」を動かします。
業務移管で動かしやすい業務
場所の制約を受けにくい業務、標準化しやすい業務ほど移管に向きます。
| 移管しやすい業務 | 具体例 |
|---|---|
| デスクワーク系 | データ入力、受注処理、コールセンター |
| 標準化された作業 | 作業手順書が整備された工場の一部工程 |
| バックオフィス | 総務、人事、経理、給与計算 |
| 専門性の高い機能 | 法務、情報システム、品質管理 |
事業譲渡で移転する構成要素
対して事業譲渡は、有形無形を問わず事業を成り立たせている要素がまとめて対象になります。範囲は当事者間の協議で決めます。
| 譲渡対象の区分 | 内容と留意点 |
|---|---|
| 債権債務 | 対象事業に紐づく売掛金・買掛金。債務引受には債権者の承諾が要る |
| 人材 | 対象事業の従事者に加え、間接部門の人員も対象にできる |
| 組織 | 事業部門と、それを支える管理機能 |
| ブランド | 屋号、商品名、商標などの識別標識 |
| ノウハウ | 製造技術、顧客対応の作法、取引条件の勘所 |
従業員・契約・許認可はどう扱われるか
ここが業務移管と事業譲渡でもっとも差が出る領域です。同一法人内の業務移管なら雇用契約は動きませんが、事業譲渡では転籍のため一人ずつの同意が要ります。
実際の説明順序や退職金の扱いは、事業譲渡での従業員の転籍と処遇で具体的に整理しています。取引先との契約についても、契約上の地位承継の仕組みを押さえておきたいところ。
許認可は原則として引き継げず、譲受企業側で取り直しになります。建設業や運送業、飲食業などは要件充足に時間がかかるため、許認可の承継可否と再取得の手順を初期段階で確認します。売掛債権の移転についても、債権譲渡の対抗要件を落とすと後で揉めます。
業務移管と事業譲渡のメリット・デメリット
どちらが優れているという話ではありません。手間の重さと、得られる対価の有無が、そのままトレードオフになっています。
業務移管のメリットとデメリット
手続の軽さが最大の利点。ただし法人をまたいだ瞬間に、その軽さは失われます。
| 業務移管のメリット | 業務移管のデメリット |
|---|---|
| 同一法人内なら、資産の移転登記・債権者への通知・雇用契約の再締結が生じない 業務の一元化により重複コストが消え、人材リソースを確保しやすい 不採算部門を関連会社へ寄せ、集中的に立て直せる | 他社・別法人への移管では、契約・資産・負債の承継対応を個別に行う必要があり、想定より工数がかかる 勤務地や指揮命令系統が変わる従業員に不満が生じ、離職が一時的に増えやすい 対価を伴わないため、オーナー個人には資金が入らない |
移管対象を書面で確定させること、引継ぎを日程表に落とすこと。この2点を怠ると、移管先で業務が止まります。
事業譲渡のメリット・デメリット|売り手側
譲渡オーナー側は、残したいものを選べる自由と引き換えに、手続の重さを背負います。
| 譲渡側のメリット | 譲渡側のデメリット |
|---|---|
| 事業の一部だけを譲り、残したい資産と社員を手元に確保できる 譲渡代金を受け取り、会社に資金を入れられる 法人格を残せるため、不動産賃貸業などを継続しやすい | 取引先・従業員と個別に承継手続を踏むため、成約まで工数がかさむ 会社法上、同一市町村と隣接市町村では原則20年間、同一事業を営めない 対価は法人が受け取るため、譲渡益に法人税が課される |
競業避止義務は会社法第21条(e-Gov法令検索)に定めがあり、当事者間の特約で範囲や期間を調整できます。契約書でここを詰めないまま押印すると、後から同種の事業に手を出せなくなります。
手取り額を左右するのは税務です。法人に入った代金をオーナー個人へどう移すかを含め、事業譲渡にかかる税金と節税の考え方、譲渡代金を個人が受け取る方法を並べて検討します。
事業譲受のメリット・デメリット|買い手側
譲受企業にとっては、リスクを切り離せる安心と、統合の難しさが同居します。
| 譲受側のメリット | 譲受側のデメリット |
|---|---|
| 欲しい事業と資産だけを選んで承継できる 簿外債務や係争リスクを引き継がずに済む 資産調整勘定(のれん)の償却により、課税所得を圧縮できる | 取引先・従業員と個別に契約を締結し直す必要があり、条件変更を求められることもある 不動産の所有権移転登記や許認可の再取得が要る 企業文化の差から統合が進まず、想定したシナジーが出ない場合がある |
デメリットの多くは、事前の設計で軽くできます。範囲の切り方で税負担が変わる論点として、株式譲渡と事業譲渡の消費税の扱いも初期に確認しておきたいところです。
他社への業務移管で見落とされやすい税務・法務
「業務移管だから軽い」という思い込みが、後の買収監査で足をすくいます。特にグループ会社間で無償に近い形で機能を動かしたケースは、指摘対象になりやすい領域。
グループ内移管と寄附金認定のリスク
法人が別法人へ経済的利益を無償で供与すれば、税務上は寄附金として扱われる余地があります。損金算入には限度があるため、思わぬ課税が生じかねません。
判定の枠組みは国税庁タックスアンサーNo.5281(寄附金の範囲と損金不算入額の計算)で確認できます。移管に伴い人員や設備を移すなら、対価の有無と算定根拠を書面に残す。地味ですが、これが後で効きます。
対価を設定した瞬間、性質が変わる
対価を取れば、それは資産や役務の売買です。消費税の課税対象になり、資産の種類ごとに課税・非課税の判定が要ります。業務移管という呼び方をしていても、実態が事業の売却なら事業譲渡として整理し直すのが安全側の判断。
必要な契約書と覚書
社内の業務移管であれば、契約書は通常作成されません。法人をまたぐ場合は、下表の書面が実務上使われます。
| 書面の種類 | 作成する場面と役割 |
|---|---|
| 秘密保持契約書 | 社外と移管内容を協議する段階で締結し、情報漏えいを防ぐ |
| 業務委託契約書 | 機能だけを外部に委ねる場合。委託範囲と責任分界点を定める |
| 事業譲渡契約書 | 対価を伴い事業を移す場合。譲渡対象・表明保証・競業避止を規定する |
| 覚書 | グループ内移管で、人員や資産の取扱いを補足的に確認する |
条項の落とし穴は事業譲渡契約書の作成方法とひな形にまとめています。自社で作れる書面でも、弁護士の確認を経ておくと、適法に進めた証跡になります。
スケジュールはどれだけ違うのか
法的ステップが少ない分、業務移管のほうが短期で終わります。ただし関係者の合意形成が難航すれば、差は縮まる。下表は中小企業での標準的な所要期間の目安です。
| 段階 | 業務移管(事業移管) | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 計画・方針決定 | 1〜2か月。対象業務の範囲と目的を確定 | 1〜2か月。譲渡範囲の切り分けと企業価値の試算 |
| 相手先との調整 | 1〜3か月。移管先部門・グループ会社と協議 | 2〜4か月。相手先探索、基本合意、買収監査 |
| 詳細設計・準備 | 4〜6か月。業務プロセス再設計、システム移行、教育 | 4〜6か月。契約交渉、株主総会の特別決議、個別同意の取得 |
| 実行 | 7〜9か月。指揮命令系統の移行とフォロー体制の設置 | 6〜9か月。クロージング、資産・契約の名義変更、許認可再取得 |
| 定着・調整 | 10か月以降。課題分析と継続的な改善 | 成約後。統合作業と引継ぎ支援 |
事業譲渡で日程を左右する二つの関門
ひとつは株主総会の特別決議です。事業の全部または重要な一部を譲渡する場合、効力発生日の前日までに承認を得る必要があります(会社法第467条)。
もうひとつは許認可の再取得。要件を満たす技術者の在籍や、施設基準の充足に数か月かかる業種では、ここが最長工程になります。日程表は許認可から逆算して引くのが実務の作法です。
会社売却を見据えたときのスキーム選定
ここまでは手法の比較でした。オーナー経営者にとっての本題は、「自社の出口としてどれを選ぶか」でしょう。業務移管は出口そのものではなく、出口の前段で会社の形を整える手段になります。
4つの手法の位置づけ
会社売却の実務で検討される選択肢を、下表に並べました。
| 手法 | 移るもの | オーナーへの資金 | 向く場面 |
|---|---|---|---|
| 株式譲渡 | 会社そのもの(発行済株式) | 個人が譲渡代金を受け取る | 会社を丸ごと第三者へ承継したい |
| 事業譲渡 | 特定の事業と関連資産 | 法人が受け取り、個人へは別途移す | 一部事業だけ譲り、法人は残したい |
| 会社分割 | 事業に関する権利義務を包括的に | 対価の形態により異なる | 個別同意の手間を抑えて事業を切り出したい |
| 業務移管 | 業務の管轄・機能 | 原則として発生しない | 売却前に不要機能を整理し、事業の輪郭を整えたい |
包括承継を使いたいなら、事業譲渡と会社分割の使い分け、会社分割の手続と税制適格要件が判断材料になります。会社を丸ごと譲るか一部かで迷う段階なら、株式譲渡と事業譲渡の選び方から入るのが順当です。
業務移管で済むかを見分ける5つの質問
支援現場で最初に投げかけている確認事項を、そのまま並べます。ひとつでも「はい」があれば、業務移管ではなく事業譲渡として設計します。
| 確認事項 | 「はい」の場合に生じること |
|---|---|
| 移す先は資本関係のない他社か | 契約・資産・雇用の個別承継が発生する |
| 対価を受け取る予定があるか | 売買取引となり、譲渡益への課税と消費税の判定が生じる |
| 移す範囲は帳簿価額で総資産の5分の1を超えるか | 株主総会の特別決議が要る可能性が高い |
| 移す機能に許認可が紐づいているか | 移管先での再取得が前提になり、日程が延びる |
| 従業員の勤務先法人が変わるか | 転籍への個別同意と、退職金の精算方針が必要になる |
支援現場で見た2つの事例
言葉の整理ひとつで日程と税負担が動く。そのことが分かる例を、匿名で紹介します。
製造とレストランを分けた食品会社の例
年商12億円、従業員60名の食品加工会社。オーナーは製造事業だけを同業へ渡し、レストラン事業と不動産賃貸を手元に残す意向でした。当初は「事業移管でよいのでは」という認識。
実際には対価を伴う第三者への移転であり、事業譲渡に該当しました。食品製造の営業許可が承継できないこと、取引先80社との基本契約を巻き直す必要があることが判明し、想定6か月の日程を9か月に引き直しています。価格交渉の前に日程を組み替えたため、譲受企業との関係は崩れませんでした。
バックオフィスを先に移した設備工事会社の例
年商8億円、従業員35名の設備工事会社。株式譲渡による会社売却の1年前に、経理と総務を持株会社へ業務移管していました。会社の身軽さを見せる狙いです。
ところが買収監査で、移管に伴う人件費の負担関係が無償に近い形だった点を指摘されました。寄附金認定の余地があるとして、表明保証条項と価格調整の交渉材料に。対価と算定根拠を移管時に文書化していれば避けられた論点でした。売却の前年に会社の形をいじるなら、税務の整合まで含めて設計しておきたいところです。
譲渡後に会社をどうするか
事業譲渡を選ぶと、代金は法人に残り、会社は存続します。その後の選択肢は、清算、休眠、資産管理会社としての継続など複数。事業譲渡後に残る会社の扱いを先に決めておくと、代金の使い道がぶれません。
価格の妥当性が気になる段階であれば、事業売却の相場と価格の決まり方が目安になります。支援機関の選び方については、中小企業庁「中小M&Aガイドライン」が手数料や業務内容の確認事項を示しています。
事業譲渡と業務移管に関するFAQ
相談の場でよく出る疑問を、実務の答え方でまとめました。
移すのが業務の遂行だけなら業務委託、事業を成り立たせている資産や人員ごと渡すなら事業譲渡です。判断は契約書の表題ではなく実態で決まります。従業員が移るか、設備や顧客基盤が移るか。この2点をまず確認します。
社内やグループ内の機能移転にとどまるなら、通常は取締役会や社内決裁で足ります。ただし移す範囲が事業として評価され、帳簿価額が総資産の5分の1を超えるようなら特別決議の検討が要ります。範囲次第です。
問題はありませんが、買収監査で必ず見られます。移管の対価、負担関係、書面の有無を整えてから実行してください。無償での機能移転は寄附金認定の論点になり、価格交渉で不利に働くことがあります。
いいえ、競業避止義務は事業譲渡に伴う会社法上の効果です。業務移管では原則として生じません。ただし契約で競業制限を設ければ、その約定に拘束されます。契約書の文言次第です。
ケースバイケースですが、簿外債務を避けたい譲受企業は事業譲渡を選びがちです。一方で許認可の再取得や個別同意を嫌えば、株式譲渡や会社分割に傾きます。相手先の事情と、承継したい許認可の重さで決まります。
事業譲渡と業務移管の違いを踏まえた会社売却の進め方
業務移管は社内やグループ内で機能を再配置する実務上の総称で、手続は軽い代わりに対価は生じません。事業譲渡は会社法に基づく売買であり、株主総会の特別決議や個別同意という重さと引き換えに、事業の資金化と第三者への承継を実現します。どちらの器を使うべきかは目的から逆算すれば見えてきますが、判断を誤ると日程も税負担も膨らむため、迷ったまま進めないでください。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として中小企業の会社売却・事業承継を支援してきました。スキーム選定から企業価値の試算、譲受企業の選定まで、経験豊富なM&Aアドバイザーが一貫して伴走します。事業譲渡と業務移管のどちらが自社に合うかお迷いの段階から、みつき税理士法人と連携し税務・法務を含めてご相談に応じます。
完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 名古屋法人部長/M&A担当ディレクター
-
人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士
最近書いた記事
2026年10月22日買収の失敗はなぜ起きる?6つの原因と事例・売り手が備える対策
2026年10月22日事業承継M&A業界の動向|業界別の傾向とオーナーの売却判断
2026年10月16日M&Aのリストとは?ロングリスト・ショートリストの違いと作り方
2026年10月13日ガソリンスタンドの売却|地下タンクと特約店契約を見極めるM&A事例










