従業員持株会の設立方法|株式譲渡するメリット・デメリットとは

従業員持株会は、従業員による自社株の取得を促進し、従業員の財産形成や会社の人材確保などを目的とする制度です。メリットもある一方、設立には慎重な検討が欠かせません。事業承継の際に利活用できますが、専門家への相談の上、設立の可否をお決めください。

従業員持株会とは

従業員持株会は、従業員が会社の株式を共同購入し、保有するための組織です。会員を従業員から募り、毎月の給与や賞与から天引きされ、持株会を通して自社株を共同購入します。会員の視点から見ると、給与の一部で自社株を購入する制度で、会員は拠出額に応じた持ち分を配分されます。なお、会社に従業員持株会の制度があっても、加入は任意とされております。

持株会の種類

持株会には従業員持株会をはじめいくつか種類があります。本記事では従業員持株会について説明しておりますが、持株会にはいくつか種類があるため説明します。

持株会の種類概要
従業員持株会従業員が自社の株を取得するための持株会。役員は入れません。社員持株会とも言われ、従業員持株会を持株会と称することもあります。
役員従業員持株会非上場会社(子会社など)の社員が一定な関係を有する上場会社(親会社など)の株式を取得するための持株会。従業員持株会とは異なります。
役員持株会会社役員が自社の株を取得するための持株会。社員は入れず、従業員持株会とは異なります。奨励金などは含まれません。
取引先持株会会社が指定した取引先が系列会社の株式を取得できる持株会。奨励金などは含まない一方、取引先(会員)は個人も購入ができます。
持株会の種類

会社側のメリット・デメリット

まず、従業員持株会を組成する会社側のメリットとデメリットを紹介します。

メリット

会社側のメリットです。

安定株主が生まれる

会社にとって従業員持株会は、長期に自社の株を保有する安定した株主といえます。第三者の一般株主から大量に自社株を取得される敵対的買収の防止策にもなりえます。

福利厚生の一助

持株会の運営は、奨励金などにより従業員の中長期的な資産形成を支援しています。会社独自の法定外福利厚生として位置づけられ、多くの企業で採用されています。福利厚生の充実は従業員の満足度にもつながり、従業員のモチベーションアップにもつながります。

株式の分散防止

従業員持株会は従業員から拠出金を預り従業員持株会が株を購入します。そのため、従業員持株会で株を購入した社員が退職しても、株は持株会が持ち続けるため株式が分散されません。

株式の分散は相続税評価の低下にもつながりますし、会社の意思決定も一元管理できます。また、場合によっては、従業員持株会に譲渡する株式を相続税評価株式に譲渡することも考えられます。

事業承継対策になる

オーナーが保有する自社株の一部を従業員持株会に譲渡するとで、相続財産における株式の比率を下げ、オーナーの相続財産を減少させることができます。会社の株価が高くなってしまうと、事業承継や相続などで支払う株式取得のための対価が高額になり、現金で支払うのが難しくなってしまうため、あらかじめオーナーが保有する株式の一部を持株会に譲渡し、将来的に相続財産となる株式を減らすことで、相続等の対策が可能となります。

デメリット

会社側のデメリットです。

配当が少なくなるとモチベーションが下がる

会社側のデメリットとして、企業の業績で配当が下がると従業員のモチベーションが下がる可能性があります。経営の業績を常に安定させることは容易ではなく、世界情勢等、経営努力以外の要因により業績が悪化する可能性もあります。しかしその際に、業績悪化を理由に無配当としてしまうと、会員のモチベーションが下がってしまうリスクがあります。一方で、業績が悪化したなかで配当をだしてしまうと、会社のキャッシュフローが悪化してしまいます。これかを勘案したうえで、一定の配当を出さなくてはならない点は、デメリットと考えられます。

社員側のメリット・デメリット

次に、従業員持株会を組成する社員側のメリットとデメリットを紹介します。

メリット

社員側のメリットです。

財産形成ができる

株式は通常100株単位(1単元)で取引が行われます。そのため最低単元の株を買うには数万円~数十万円とまとまった資金が必要になります。しかし持株会では1株から購入でき、最低拠出額も1,000円~数千円程度となる場合が多く、無理のない負担額で株を取得し、財産形成を図ることができます。持ち分によって配当金が支給され、業績によっては配当金の増額も期待できます。

奨励金が出ることがある

奨励金とは、従業員が自社株を購入する際、従業員の拠出額に対して会社が一定割合の金額を上乗せすることで、従業員自身の拠出額に対して自社株を多く購入できる仕組みです。持株会を導入している企業の約9割が奨励金制度を採用しており、一般的には、5~10%の割合の奨励金を出しています。

デメリット

社員側のデメリットです。

すぐに売却はできない

従業員側のデメリットとして、通常の株式投資のように売りたいタイミングですぐに売却することはできません。株を売買する際は最低売買数量である1単元ごとになるため、1単元未満の株を現金化する場合には、持株会を解約して、保有する持ち株を買い取ってもらう手続きが必要になります。これらの手続きに時間がかかるため、すぐに売却できない点に注意が必要です。

株主優待がない

自社株の購入は持株会名義で行っており、従業員の名義ではありません。そのため、従業員は持株会を通して自社株を購入しても、株主優待を受けることはできません。

会社へのリスク依存度が高くなる

従業員の個人資産という点で考えたとき、万が一勤めている会社が倒産してしまうと、仕事だけでなく、自社株に投資している分の資産も失くしてしまうことになります。また業績が悪化すれば、配当が支給されないことも考えられます。

従業員持株会の設立方法

従業員持株会を自社で組成する際の主な手順を簡単に説明します。

1.規約・細則の作成

従業員持株会の規約、および運営細則を作成します。規約を後から改正するのは難しいため、今後変更する可能性がある項目については、細則に盛り込むと良いでしょう。

2.理事などの選任及び取締役会による承認

設立発起人、理事(理事長)、監事を選任します。発起人と理事・監事を兼任することは可能です。しかし、取締役がこれらの役職を兼任することは認められないため、各役職は従業員から選任します。

3.取締役会による承認

従業員持株会の設立を取締役会で承認します。あわせて、給与天引きのルールや、奨励金支給に関する事項なども承認します。

4.銀行口座の開設と覚書の締結

従業員持株会で用いる銀行口座の開設、および企業と持株会の間で覚書(持株会の目的外利用の禁止、企業側の手数料負担など)を締結します。

5.会員の募集

従業員持株会に加入する社員を募ります。一般的には、従業員へ規約や細則等の説明会を開催し、希望した従業員に入会してもらいます。

6.運用開始

入会や資金の拠出が完了したら、実際に従業員持株会の運用が開始されます。従業員持株会は、民法上の組合として設立されるケースが一般的です。管理および運営に関しては、社内で実施するケースもあるものの、多くの場合は外部の証券会社などに委託されます。

従業員持株会への株式譲渡のまとめ

従業員持株会は、従業員の資産形成や会社の安定株主の確保、事業承継対策としてメリットがあり、注目を集めています。ただし、制度設計を誤ると、従業員持株会の持ち株数の増加等により、かえって経営の不安定化を招くことも否定できません。そのため、従業員持株会の導入には、専門家へ相談することをおすすめします。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。 

著者

田原聖治
田原聖治事業法人第一部長
みずほ銀行にて大手企業から中小企業まで様々なファイナンスを支援。みつきコンサルティングでは、各種メーカーやアパレル企業等の事業計画立案・実行支援に従事。現在は、IT・テクノロジー・人材業界を中心に経営課題を解決。
監修:みつき税理士法人

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