M&Aにおける事業譲渡と会社分割は、どちらも事業を譲受企業へ移転する方法ですが、手続や承継の範囲に明確な違いがあります。本記事では、両者の定義、特徴、メリット・デメリット、そして実務上の注意点を分かりやすく解説し、自社に最適なM&A手法を選ぶためのヒントを提供します。
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事業譲渡・会社分割を用いたM&Aスキーム
M&Aの方法として最も一般的な手法は株式譲渡です。しかしながら、ときに事業の一部または全部を他の会社に移したい場合があり、その際は主に「事業譲渡」と「会社分割」という2つの手法が用いられます。
もっとも、会社分割だけでは(吸収分割を除き)M&Aの目的を達せられないため、会社分割を用いたM&Aでは、会社分割(新設分割)+株式譲渡という組み合わせスキームが採用されます。

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事業譲渡と会社分割は、似ているようで、その中身には大きな違いがあります。それぞれの手法がどのようなものなのか、まずは基本的な定義から見ていきましょう。
事業譲渡とは
事業譲渡とは、譲渡オーナーが特定の事業を構成する個々の資産や権利義務を、売買契約によって譲受企業に譲渡する方法を指します。会社そのものを譲渡するわけではなく、あくまで「事業」というまとまりを切り出して売るイメージです。例えば、会社が持つ複数の店舗のうち、特定の店舗だけを売却する場合などがこれに該当します。会社法上の組織再編行為ではなく、個別の取引行為と位置づけられています。
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事業譲渡の特徴
事業譲渡の大きな特徴は、譲渡する資産や権利義務を譲渡オーナーが「選んで」譲渡できる点にあります。これにより、譲受企業は不要な資産や、簿外債務といった潜在的なリスクを引き継がずに済むという利点があります。一方で、譲渡対象となる契約関係は個別に承継手続が必要で、契約相手方の同意が原則として必要となる点は、手間がかかる側面と言えるでしょう。
事業譲渡のメリット・デメリット
事業譲渡のメリットとデメリットを、下表に整理します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 柔軟な設計が可能 譲受企業は必要な資産や権利義務だけを譲り受けできます。譲受企業にとって望ましくないリスクの承継を避けられます。 手続の簡素化 債権者保護手続や労働者保護手続が原則として不要なため、手続が比較的シンプルです。 短期間での実行 短期間でクロージングできる場合もあります。 | 個別同意の取得が必要 契約相手方や債権者、労働者から個別の同意を得なければなりません。この手続が煩雑になる可能性があります。 消費税の課税 譲渡対象の資産に消費税が課税される場合があることも、考慮すべき点です。 |
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会社分割とは
会社分割とは、会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割後に他の会社(譲受企業)または分割により設立する会社に承継させることを目的とする会社の行為を指します。これは会社法上の「組織再編行為」の一種であり、事業譲渡とは異なり、事業を「包括的に」承継させる点が大きな特徴です。
新設分割と吸収分割
会社分割には、大きく分けて「新設分割」と「吸収分割」の二種類があります。新設分割は、特定の事業部門を切り離し、新しい会社を設立してその事業を承継させる方法です。主にグループ内再編で用いられます。一方、吸収分割は、既存の譲受企業に事業を承継させる方法で、第三者間のM&A取引で多く用いられます。
会社分割のメリット・デメリット
会社分割のメリットとデメリットを、下表に整理します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 包括承継による手続の簡略化 個別の契約承継手続が不要であるため、事業譲渡に比べて手続が大幅に簡略化される場合があります。 多数契約対応に有利 多数の契約関係や債権者が存在する事業を譲渡する際には、その恩恵は計り知れません。 税制上の優遇措置 一定の条件を満たせば税制上の優遇措置が受けられる可能性があります。 | 望まない承継のリスク 包括承継であるため、譲受企業が望まない資産や権利義務、ひいては潜在的な債務まで引き継いでしまうリスクがあります。 保護手続に時間を要する 組織再編手続として債権者保護手続や労働者保護手続が必要となり、これらの手続には最低でも約1カ月半程度の期間を要します。 迅速な実行に不向き 迅速なM&Aのクロージングには不向きな場合があります。 |
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事業譲渡と会社分割の違い
事業譲渡と会社分割は、どちらも事業を移転させる手法ですが、その法的な性質や実務上の取り扱いは大きく異なります。この違いを理解することが、M&A戦略を構築する上で極めて重要です。
事業譲渡と会社分割の主な違い
ここでは、両者の主な相違点をさらに深く掘り下げて見ていきましょう。
承継範囲と手続の違い
事業譲渡は、譲渡対象を個別に選択し、指定して承継させる「特定承継(個別承継)」であるのに対し、会社分割は、事業を構成する権利義務を「包括的に」承継させる「包括承継」である点が根本的な違いです。事業譲渡では、売買契約に基づいて個々の資産や負債を選んで売買するため、不要なものを残すことができます。しかし、会社分割では、事業全体が「ひとかたまり」として動くため、個別の選別が難しく、不要なものまで承継する可能性があるのです。
消費税と不動産所得税の違い
税務面でも大きな違いがあります。事業譲渡では、譲渡対象となる資産に消費税が課税される場合があります。これは、譲受企業にとっては追加のコストとなり得ます。一方、会社分割では、原則として消費税は課税されません。また、不動産取得税についても、事業譲渡では発生する可能性があるのに対し、会社分割では非課税措置が適用されるケースがあります。
債権者・労働者保護手続きの違い
事業譲渡では、債権者保護手続や労働者保護手続が原則として不要とされています。個別の契約関係や債務の承継、労働者の移転には、個別の同意が必要となるためです。この点が、手続のシンプルさにつながります。しかし、会社分割の場合、事業を包括的に承継する組織再編行為であるため、債権者保護手続や労働契約承継法に基づく手続が義務付けられています。これらの手続は、譲渡対象企業だけでなく、譲受企業側でも実施が必要となる場合があり、一定の期間を要することを覚悟しておく必要があります。
契約関係の承継方法の違い
事業譲渡では、取引先との契約や労働契約といった契約関係を譲受企業へ承継させるには、個別の契約相手方や労働者からの同意が必要となります。時には、契約の解除と再締結が必要になることもあります。これは、譲受企業にとって契約が更新されないリスクをはらんでおり、煩雑な手続が伴います。しかし、会社分割の場合は、事業が包括的に承継されるため、原則として個別の同意は不要です。ただし、労働契約の承継には「労働契約承継法」に基づいた手続が必要となる点には注意が必要です。
売却対価の受取主体の違い
売却対価の受取主体も、両者の違いとして重要です。事業譲渡の場合、事業を譲渡するのは会社そのものですので、対価は譲渡オーナー(個人)ではなく、譲渡企業(法人)が受け取ります。その後、譲渡オーナーが個人として資金を得るには、会社から配当を受け取るなどの手続が必要になります。一方、会社分割においては、一般的な「分社型分割」では対価は会社が受け取りますが、「分割型分割」という手法を用いることで、譲渡企業の既存の個人株主が直接対価を受け取ることも可能です。しかし、この場合には税制適格要件を満たさないと、株主に高税率のみなし配当課税が課せられる可能性があるため、慎重な検討が必要です。
手続の煩雑さとクロージング期間
手続の煩雑さやクロージング期間も、事業譲渡と会社分割では異なります。事業譲渡は、個別の同意取得が必要なため、取引先の数や契約内容によっては手続が非常に煩雑になる可能性があります。しかし、債権者保護手続が不要であるため、迅速なクロージングが可能となる場合もあります。対照的に、会社分割は包括承継で手続が簡略化される側面がありますが、債権者保護手続などの組織再編手続が必須であり、これには最低でも1カ月半程度の期間を要するため、迅速性を求める取引には不向きです。
税制適格・非適格の違い
M&Aにおける税務は、取引の経済的成否を左右する重要な要素です。会社分割には「税制適格要件」というものがあり、これを満たすかどうかで税務上の取り扱いが大きく変わります。税制適格要件を満たせば、会社分割の際に課税が繰り延べられるなど、税制上の優遇措置を受けられる可能性があります。しかし、要件を満たさない「税制非適格」の場合、会社や株主に追加の税金が発生することがあります。事業譲渡は、そもそも税制適格・非適格の概念がなく、譲渡益に対して法人税等が課せられることになります。
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会社分割と事業譲渡の比較表
上記の主な違いを含めた網羅的な比較表を掲載しますので、参考にしてください。
| 比較項目 | 会社分割 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 会社法上の組織再編行為 | 取引法上の契約・売買行為 |
| 譲渡対価 | 株式(現金も可能) | 現金 |
| 資金の必要性 | 買収者に資金不要(株式対価の場合) | 買収者に資金必要 |
| 承継方法 | 包括承継 | 個別承継(特定承継) |
| 債権者・労働者保護手続 | 債権者保護手続(最低1ヶ月半)・労働契約承継法手続が必要 | 原則として不要 |
| 契約関係の承継 | 包括的に自動承継(個別同意不要) | 個別同意が必要(契約更新拒否リスクあり) |
| 労働者の移転 | 労働契約承継法に基づく自動承継 | 個別同意・転籍手続が必要 |
| 消費税 | 非課税 | 対象資産に課税 |
| 不動産取得税 | 非課税措置あり | 課税 |
| 登録免許税 | 軽減措置あり | 通常税率 |
| のれんの償却 | 税務上の取扱いが複雑 | 償却可能で節税効果 |
| 必要決議 | 株主総会特別決議(2/3以上)・取締役会決議 | 重要な財産処分時は取締役会決議 |
| 簿外債務のリスク | 承継リスクあり | 承継リスクなし |
| 資産・負債の選択性 | 包括承継のため選択不可(不要資産も承継) | 選択的に承継可能 |
| 許認可の承継 | 一部自動承継、一部再取得 | 原則再取得 |
| 手続の複雑さと期間 | 組織再編手続で最低1ヶ月半要するが包括承継で簡略化 | 個別移転手続で煩雑だが迅速なクロージング可能 |
| 競業避止義務 | 原則なし | 20年間(短縮可能) |
| 対価の現金化 | 株式のため困難 | 即座に現金化 |
| 対価受取主体 | 分社型:会社/分割型:個人株主直接受領も可能 | 譲渡企業(法人)→個人は配当等の手続が必要 |
| 税制適格・非適格 | 税制適格要件あり(優遇措置対象)・非適格時はみなし配当課税リスク | 適格・非適格の概念なし・譲渡益に法人税課税 |
| 事業継続性 | 企業イメージ良好・人材流出リスク低い | 事業売却のため慎重な説明要・手続中の人材流出リスク |
| 取引後の関与 | 株式保有による関与可能 | 対価受領後は関与困難 |
| アーンアウト条項 | 設定可能だが複雑 | 比較的設定しやすい |
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実務上の具体的な課題と注意点
M&Aは、単に契約を締結すれば終わり、というものではありません。特に事業譲渡や会社分割といった手法を用いる際には、法務や税務、労務など多岐にわたる専門知識が必要となります。実務の現場では、予期せぬ課題に直面することも少なくありません。これらの課題にどう向き合い、どのように注意すべきか、具体的な事例を交えながら解説します。
簿外債務・潜在債務のリスク
事業譲渡の場合、譲受企業は譲渡対象事業に係る資産や負債を選別できるため、簿外債務や潜在債務といったリスクの承継を回避しやすいという大きなメリットがあります。これは、M&A後に予期せぬ債務が発覚し、経営に大きな打撃を与えるという「地雷」を踏むリスクを減らすことにつながります。し
かし、会社分割は包括承継であるため、対象事業に関連する偶発債務や簿外債務が後に発覚した場合に、どちらの会社に帰属するのかという認識の違いが問題になる可能性があります。買収側は、簿外債務など不要な資産を引き継ぐリスクがある点を十分に認識しておく必要があります。
許認可の再取得
事業譲渡や会社分割によって事業を移転する場合、許認可の取り扱いが重要な問題となることがあります。譲渡対象事業が特定の許認可を要する業種である場合、譲受企業がその事業を継続するためには、原則として許認可を改めて取得し直す必要があります。特に新設分割の場合、新設会社が許認可をすぐに取得できないと、効力発生日から事業を開始できない事態も起こり得ます。そのため、事前に譲受企業で許認可取得の準備や申請を済ませておくなど、周到な計画が不可欠です。
既存契約の承継と新規契約の締結
事業譲渡においては、取引先との既存契約を承継させるためには、個別の同意取得が必要となる場合が多く、これが譲受企業にとって大きな負担となることがあります。契約の相手方が複数にわたる場合、その全てから同意を得るのは容易ではありませんし、中には同意が得られず、契約が打ち切られてしまうリスクも存在します。
会社分割の場合は原則として包括承継ですが、それでも、対象事業と対象外事業で共通して利用していた契約(共用契約)については、譲受企業と新規に同内容の契約を締結する必要が生じることもあります。この際、これまでのスケールメリットが失われ、取引条件が不利になる可能性も考えられます。
従業員の取り扱いと労働契約承継法
従業員の承継は、M&Aにおいて最もデリケートな問題の一つです。事業譲渡では、従業員の雇用契約を承継させるためには個別の同意が必要で、実務上は譲渡企業を退職した上で譲受企業に転籍する方法が一般的です。この方法により、譲受企業は未払賃金などの潜在債務を遮断できるメリットがあります。
一方、会社分割では、原則として労働契約承継法に基づき従業員の同意なしに雇用契約を承継できますが、同法には異議申し立ての制度があり、当事者の意図通りに従業員の承継範囲が実現できない可能性があります。特にキーエンプロイーの確保は、譲受企業にとって重要な懸念事項となるでしょう。
競業避止義務
事業譲渡や会社分割の後、譲渡オーナーや譲渡企業が、譲渡した事業と同じ種類の事業を再び始めることは、譲受企業にとって大きな脅威となります。そのため、M&A契約においては、譲渡オーナー等に一定期間、競業を避ける義務(競業避止義務)を課すことが一般的です。
会社法では、事業譲渡の場合には譲渡会社に競業避止義務が課せられますが、その範囲や期間が実務上のニーズと合致しないことがあります。そのため、実務上は、会社法上の規定を排除し、株式譲渡契約の中で個別に、より実態に合わせた競業避止義務の範囲や期間を定めることが多く行われます。この条項は、譲受企業の事業価値を守るための重要な防御壁と言えるでしょう。
組織再編行為の複雑性とその対策
会社分割を含む組織再編行為は、株式譲渡に比べて手続が複雑かつ多岐にわたります。例えば、契約書には「絶対的記載事項」と呼ばれる、必ず記載しなければならない項目があり、これに不備があると効力が発生しないリスクがあります。また、債権者保護手続には官報掲載の申込期間や、公告方法の変更(ダブル公告)といった細かなルールが存在します。労働契約承継法に基づく手続も、株主総会決議の有無によって通知期限が異なるなど、緻密なスケジュール管理が求められます。これらの複雑な手続を適切に実行するためには、法務や税務の専門家との連携が不可欠であり、少しでもミスがあれば、意図しない無効事由が発生する可能性もあるため、注意が必要です。
譲渡対価の決定と税務リスク
M&Aにおける対価の決定は、譲渡オーナーと譲受企業双方にとって最も関心の高い事項です。しかし、単に金額を決めれば良いというわけではありません。特に、譲渡対象企業に事業に不要な現預金(不要現預金)や不動産、株式などの資産がある場合、それらの取り扱いが対価決定と税務に大きく影響します。
例えば、不要現預金がある状態で株式譲渡を行うと、買収対価が高額になり、譲受企業にとって不利益となることがあります。これを避けるために、事前に不要資産を切り離す「分割会社売却方式」の活用や、譲渡オーナーへの役員退職慰労金の支給といった方法が検討されることがあります。これらの方法は、税務上の優遇措置を活用できる可能性を秘めていますが、一方で過度な役員退職慰労金は損金算入を否認されるリスクも伴うため、慎重な検討が必要です。
▷関連:事業売却の相場は?金額の決まり方・価格計算方法・交渉ポイント
みつきコンサルティングがM&A仲介した会社分割の事例
みつきコンサルティングは、これまで500件を超えるごM&Aを支援してまいりました。公認会計士・税理士ら専門家チームが、完全成功報酬制で支援した成約事例から、会社分割を利用して会社売却した事例をご紹介します。
会社分割で選択と集中を実現し西日本エリアへ注力

譲渡企業:パチンコホール(売上約21億円)
譲受企業:パチンコホール(売上約150億円)
スキーム:吸収分割
複数エリアで10店舗以上を運営する遊技場企業がコロナ禍での関東店舗の収益悪化を背景に会社分割(吸収分割)による事業選択と集中を決断。
会社分割で不要資産を整理し足場工事企業へ承継

譲渡企業:防水塗装工事(売上約1億円)
譲受企業:足場組立工事(売上約15億円)
スキーム:新設分割+株式譲渡
防水塗装工事会社が親族病死による80歳超での再承継を契機に、会社分割(新設分割)で非事業用不動産を切り離して譲渡価額を圧縮し、足場工事会社への譲渡を実現。
上記は当社のM&A仲介実績のほんの一部です。様々な業界・規模の成約事例を下記のページでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
事業譲渡と会社分割のどちらを選ぶべき?
事業譲渡と会社分割、どちらを選ぶべきかという問いに対する答えは、企業の状況やM&Aの目的によって大きく異なります。ここでは、それぞれのM&A手法がどのようなケースで適しているのかを具体的に見ていきましょう。
事業譲渡が適しているケース
事業譲渡を選択することが適切となる場面を下表にまとめました。債務リスクの管理、税務面での配慮など、様々な観点から事業譲渡が有利となるケースがあります。
| 適用が適切な場面 | 詳細とメリット |
|---|---|
| 特定の事業部門のみを切り離したい場合 | 会社全体ではなく、不採算事業やシナジーが低い事業だけを切り離し、コア事業に集中できます。不要な資産や負債を譲受企業へ引き継がせないため、譲受企業側のリスクを低減できます。 |
| 柔軟な契約承継をしたい場合 | 譲渡対象となる契約を個別に選択し、同意を得て承継させることが可能です。譲受企業は、本当に必要な契約だけを引き継ぎ、望まない契約関係から解放されます。 |
| 手続を迅速に進めたい場合 | 債権者保護手続が不要であるため、会社分割に比べて比較的短期間でクロージングできる可能性があります。ただし、個別の同意取得に時間を要する場合もあるため、その点は注意が必要です。 |
| 譲受企業が簿外債務等を懸念している場合 | 譲受企業は引き継ぐ対象の債務を明確に確定できるため、簿外債務や潜在債務のリスクを心配せずに済みます。 |
| 譲渡企業に多額の繰越欠損金がある場合 | 譲渡益に対して法人税等が課せられますが、多額の繰越欠損金を抱えている場合、譲渡益と相殺することで法人税の負担を軽減できる可能性があります。 |
▷関連:事業譲渡・事業売却の税務|M&Aでの税金対策・買い手のメリット
会社分割が適しているケース
会社分割を選択することが適切となる場面を下表にまとめました。包括承継の特性や税制優遇、対価の柔軟性など、会社分割ならではの利点を活かせるケースがあります。
| 適用が適切な場面 | 詳細とメリット |
|---|---|
| 事業を包括的に承継させたい場合 | 対象事業に多数の契約や債権債務が存在し、個別の承継手続が現実的ではない場合に、包括承継である会社分割が有効です。これにより、手続の煩雑さを大幅に軽減できます。 |
| 税制上の優遇措置を受けたい場合 | 一定の要件を満たす「税制適格」な会社分割を行うことで、譲渡企業や株主が税制上のメリットを享受できる可能性があります。 |
| 譲受企業に株式を対価として交付したい場合 | 吸収分割においては、現金だけでなく譲受企業の株式を対価とすることも可能です。これにより、譲受企業は現金の準備が不要となり、資金負担を軽減できます。 |
| 倒産リスクを分散したい場合 | 不振事業を切り離すことで、残る事業の倒産リスクを軽減し、経営改善を図ることが可能です。 |
| 特定の事業部長等が譲受企業の子会社として事業を運営したいと望む場合 | 「新設分割+株式譲渡」スキームを用いることで、対象会社の事業部長等が新会社の社長として独立性を保ちつつ事業を継続したいというニーズに対応できます。これは、事業を譲受企業の組織に安易に吸収するのではなく、独立した子会社として運営したい場合に適しています。 |
▷関連:新設分割とは?吸収分割との違い・M&Aでの活用例・手続の流れ
M&A手法の選択における専門家の重要性
事業譲渡と会社分割、どちらの手法を選択するかは、単なる手続きの選択ではありません。両者の違いは税務、法務、労務など多岐にわたり、一つ一つの判断がその後の企業経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。例えば、税制適格の判断を誤れば予期せぬ多額の税金が発生したり、労働契約の承継手続に不備があれば従業員とのトラブルに発展したりする懸念も生まれます。非上場企業のM&Aでは、株式の帰属先不明確問題や少数株主の取り扱い、役員退職慰労金の妥当性など、上場企業にはない特有の課題も存在します。
このような状況で、実績・経験が豊富で専門性の高いM&A仲介会社などの専門家は、最適なスキームを提案し、複雑な手続きを円滑に進めるための支援を行います。リスクを適切に評価し、税務上・法務上の悪影響を最小限に抑えるためのアドバイスを提供することで、M&Aを成功へと導く重要な役割を果たします。
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事業譲渡と会社分割の違いのまとめ
事業譲渡は個別承継で資産や負債を選別できるため簿外債務リスクを回避できますが、個別の同意取得と消費税負担が必要です。会社分割は包括承継で手続きが簡略化され税制優遇の可能性がありますが、債権者保護手続が必須で不要な債務も承継するリスクがあります。両者の違いを理解し自社の状況と目的に合致した最適な手法を選ぶことが不可欠です。
当社はみつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際はみつきコンサルティングにご相談ください。
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著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター
-
宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人
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