新設分割とは、会社分割の1つで、会社がその事業に関する権利義務の全部または一部を新会社に承継させる方法です。本記事では、新設分割はどのような手法か、その手続やスケジュール、吸収分割との違いなどを解説します。
会社分割とは
会社分割とは、事業の一部または全てを他の会社に承継させる組織再編の手法の一つです。この手法は、「吸収分割」と「新設分割」の2種類に分類されます。
- 吸収分割:事業の一部又は全部を既存の他の会社に承継
- 新設分割:事業の一部又は全部を新たに設立する会社に承継
分割される事業を承継する会社を「承継会社」、事業の承継が行われる会社を「分割会社」と呼びます。また、対価の受け取り方によって、「分社型分割」と「分割型分割」の2種類に分類されます。
- 分社型分割:分割会社が対価を受け取る
- 分割型分割:分割会社の株主が対価を受け取る
したがって、会社分割は「吸収分割」と「新設分割」、「分社型分割」と「分割型分割」の4つの組み合わせで実行されることになります。
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会社分割の類型
会社分割には、上述の通り、2つのタイプがあり、それぞれ吸収分割と新設分割と呼ばれています。吸収分割は、既に存在する2つの会社間で行われ、新設分割は、新たに設立された会社と既存の会社の間で実施されます。つまり、権利義務の移転先で2つのタイプに区別されます。対価の受け取り方で区別される分割の種類が、「分社型分割」と「分割型分割」になります。
新設分割
新設分割とは、新たに設立した会社へ既存の事業を引き継がせることを指します。例えば、A社ではa事業・b事業・c事業を展開しているとします。仮に、a事業は、A社の中で1つの事業部門として運営されるよりも、新たにひとつの会社として、a会社として立ち上げた方が経営戦略上良いとします。その際に、a事業部のノウハウを新たに設立されたA´社に引き継がせ、新しいひとつの会社として運営します。A´社という新たな会社を設立していることから「新設分割」に該当します。
吸収分割
吸収分割とは、別の既存の法人に事業を移転させることを指します。例えば、A社にはa事業、b事業、c事業があり、B社にはd事業が存在していると仮定します。この場合、A社のc事業部がa事業、b事業との親和性も低く、相乗効果が出ていないとします。一方でB社のd事業とは事業シナジーがありそうです。このような場合、B社がA社のc事業を事業拡大のために引き継ぐことを吸収分割といいます。
共同新設分割
共同新設分割とは、複数の会社が、それぞれ自社事業を切り出して、新設会社へ承継させる方法です。例えば、A社とB社が共同でC社を設立するため、A社のa事業とB社のb事業を当時にC社へ移転して、合弁会社を設立する、という利用の仕方になります。
分社型分割(物的分割)
分社型分割は、物的分割に該当し、分割対価が渡される相手が分割会社である場合の会社分割を指します。例えば、A社とB社間で分割が発生したケースで、分割元会社をA社とした場合、A社はB社に事業aを譲渡します。その対価として、B社はA社に分割対価(主に株式)を渡すこととなります。
分割型分割(人的分割)
分割型分割は、人的分割に該当し、分割対価が渡される相手が分割会社の株主である場合を指します。例えば、A社とB社間で分割が発生したケースで、分割元会社をA社とした場合、A社はB社に事業aを譲渡します。その対価として、B社はA社の株主に分割対価を渡すこととなります。
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新設分割と吸収分割の違い
両者の主な違いは、事業に関する権利義務を引き継ぐ会社が、新たに設立された会社であるか、既存の会社であるかという点です。
吸収分割では、既存の会社が権利義務を引き継ぎますが、新設分割では新しく設立された会社が引き継ぐことになります。また、新設分割の際には金銭を対価として受け取ることができず、対価は主に株式に限定されるのが特徴です。
さらに、新設分割は、対価の受け手によって以下の2つのタイプに分類されます。
- 分割企業が対価の受け手となる「分社型新設分割」
- 分割企業の株主が対価を受け取る「分割型新設分割」
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M&Aでの新設分割の利用
新設分割による会社分割は、およそ以下の手順で、M&Aにおいても利用されることがあります。
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1.事業譲渡の代替として会社分割
譲渡企業の事業の一部分をM&Aで譲渡しようとする場合には、そのための手法として事業譲渡が候補に挙がります。他方で、会社分割によっても、事業や資産負債の一部分の切り分けが可能です。そのため、事業譲渡と会社分割それぞれのメリット・デメリットを比較の上、会社分割が採用されることも少なくありません。このとき、一般的には新設分割が採用されます。
なお、事業譲渡以外の手段として、新設分割ではなく吸収分割が検討することがあります。特に、現金対価の吸収分割では、買い手企業が現金と引き換えに対象事業を直接承継することから、事業譲渡と同様の効果が期待できます。事業譲渡との違いは、分割対象事業に関する権利義務の包括的な承継が可能である点です。
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2.設立した新会社(または既存の旧会社)の株式を譲渡
上記1.の新設分割により、既存の会社が2つに会社に分割されました。その上で、譲渡しようとする会社の方の株式を譲受企業に譲渡していきます。
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新設分割のメリット・デメリット
新設分割は、分割会社の事業を切り離して新たな会社を設立するスキームです。それでは、新設分割のメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
新設分割には、次の4つのメリットがあります。
事業の包括承継ができる
新設分割では、分割会社の特定の事業を関連する権利義務とともに完全に引き継ぐことができます。これにより、事業譲渡において必要となる個々の契約、許認可などの手続を省略できる大きな利点があります(一部、承継できない許認可等もあります)。
資金調達が不要
譲受企業にとって、資金調達を必要としない点は大きなメリットと言えます。通常のM&Aでは、大量の資金調達が必要となることが多いですが、新設分割では分割対価が自社の株式になります。
分割対象事業を選択できる
分割する事業を選択できるため、特定の事業を会社として独立させることができます。グループ企業間の組織再編や事業統合・整理が可能になります。
事業承継に利用できる
包括的に事業を新設会社に承継できるため、移転手続が円滑かつ効率的に行えます。事業承継を検討する際にも、事業譲渡よりも少ない労力とコストで実現できると言えます。
デメリット
新設分割には、上述のように多くのメリットがあります。一方で、以下に挙げるようなデメリットも一部あることを理解しておくことが大切です。
煩雑な手続き
新設分割は、事業譲渡に比べて統合作業は容易であると考えられますが、実際の手続きには専門知識が必要であり、承継完了に至るまでのプロセスは煩雑です。
税務が複雑
その会社分割が適格か不適格かどうかの判定によって税負担大きく変わるため、いかに適格とするかが重要になりますが、組織再編に関する税務は非常に複雑です。
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リスクを承継する可能性
新設分割では、原則として、分割会社の事業に関する権利義務が全て承継されますが、不利益な契約等などリスクを承継する可能性もあります。
現金化しにくい株式
新設会社は、基本的に未上場のため、分割会社やその株主が受け取る分割対価は非上場株式となります。
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新設分割のスケジュール
新設分割が成立するまでには、分割計画書の作成から始まり、計画内容の関係者への通知、株主総会での承認など段階的な手続きが必要です。以下にその概要を説明します。
分割計画書の作成
分割計画書の作成は必須です。計画書には、以下の項目を記載します。
- 新設会社の商号・所在地・目的・発行可能株式の総数
- 定款に定める事項
- 役員の情報
- 承継する権利義務 など
新設分割契約に関する書面等の備置
株主総会の2週間前から会社分割の効力発生日後6か月経過するまでの期間、新設分割の内容や法務省令で定める事項を記載した書面や電磁的記録を本店に備え置く必要があります。
従業員への通知
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)に基づき従業員へ通知を実施する必要があります。通知事項は、会社分割の効力発生日、商号、住所、事業内容、業務内容、就業場所その他の就業形態など多岐に渡ります。
株主への通知・公告、株式買取請求権
株主総会で分割計画が承認された場合、その会社は2週間以内に株主に新設分割実施の旨を通知、または公告しなければなりません。新設分割計画に反対する株主に対しては、株式買取請求権が認められます。
債権者保護手続き
債権者には分割について異議を唱える権利があります。仮に、異議のある債権者がでた場合には、官報にその事項を所定の内容で公告する必要があります。
登記
新設会社の設立登記と分割会社の変更登記を同時にする必要があります。新設分割は新設会社の設立登記の日に効力が発生します。
新設分割に関する書類の保管
新設分割の成立日から6か月経過するまでの間、本店において書類保管を行わなければなりません。その書類には、新設分割によって譲受会社が引き継いだ権利義務やその他の新設事項に関する法務省令で定められた事項を記載する必要があります。
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新設分割における税務適格要件の概要
新設分割を実施する際には、適格要件を満たすことが非常に重要です。適格要件とは、会社分割で承継した資産に関して非課税、もしくは繰り延べとなるための条件です。適格要件が満たされることで、含み益が課税対象外となったり、引当金の引き継ぎが認められたりと税務メリットを受けることができます。
適格要件は、新設分割、吸収分割や合併など組織再編行為全般に適用される制度です。適格要件は、支配率によって要件が変わります。支配率が100%の場合、50%超の場合、それ以下の場合の3パターンが存在します。支配率が低いほど要件が厳格になります。新設分割における支配率の考え方は、分社型と分割型の2つに分かれます。
新設分割を行う際は、適格要件を満たすかどうかを確認することが重要です。適格要件は組織再編行為において税務上のメリットを享受するために把握しておく必要がありますが、その判定は非常に複雑ですので、実際に組織再編を行う際には、税務専門家に相談することが望ましいです。
新設分割とは(まとめ)
新設分割には、分社型と分割型の2種類が存在し、適格要件を満たすことで税負担が軽減されるなどのメリットがある一方で、やや複雑なスキームとなっています。新設分割の活用法やメリット・デメリットを理解し、経営戦略に適切に活用できるように知識を得ることが重要です。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。
著者
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ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。
監修:みつき税理士法人
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