株式譲渡自由の原則とは|相続・贈与・M&Aと株式譲渡制限の関係は?

株式は、原則として自由に譲渡できるといった特徴を持ちます。しかし、「株式譲渡自由の原則」についてすべてを理解できている人は少ないのではないでしょうか。この記事では、株式譲渡自由の原則の意義や懸念点、中小企業におすすめの譲渡制限株式などについて解説します。株式譲渡自由の原則の概要も解説するため、ぜひ参考にしてください。

株式譲渡自由の原則とは

株式譲渡自由の原則とは、基本的に株主が自由に株式を譲渡できることを指します。会社法127条で定められており、投下した資本の回収手段でもあることから、定められたとされています。

株式とは

株式とは、株式会社が資金調達のために発行する証券です。企業にとって事業に必要な資金を集めることを目的に発行され、出資者は株主となり、企業の所有者の1人になります。

株式譲渡自由を規定する条文

株式譲渡自由の原則に関する条文は、会社法に定められています。ここでは、当該内容について、会社法を引用して解説します。

第百二十七条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。

引用:会社法 | e-Gov法令検索

株式譲渡自由の原則の意義

ここでは、株式譲渡自由の原則の意義について解説します。

株主の投下資本の回収を保障する

株主が投下した資本を回収する手段は、企業の解散や配当以外には、株式譲渡しかないとされています。株主は、出資の度合いに応じた責任を負います。このことから、企業の債権者にとって、債権の引き当ては企業の資本のみであり、株主への出資の払い戻しは認められていません。

企業は投資者を集めやすい

株式の譲渡に制限がない場合、いざというときに株式を譲渡できることから、安心して投資しやすいといった特徴があります。また、メリットがあるのは投資者側だけではありません。投資を受ける企業側にとっても、投資者が集まりやすく、資金調達に有効である点がメリットです。

株式譲渡が自由であることの懸念

株式譲渡自由の原則によって受けられる恩恵はさまざまですが、企業側に及ぼす懸念もあります。株式に対して譲渡制限がない場合、譲渡するタイミングや譲渡先の選定などに干渉ができません。信頼関係を築けない相手だけではなく、反社会勢力や対立関係にある企業や人などに、株式が渡るリスクなども考えられます。株式が不都合な相手に渡ってしまうと、実質的に経営が困難となるケースもあります。

このような懸念から、多くの非上場会社では、株式の譲渡に制限をかけています。

株式譲渡自由の原則の例外(譲渡制限)

株式譲渡が自由にできることについて解説しましたが、いくつかの例外があります。ここでは、株式譲渡自由の原則の例外である株式譲渡制限について解説します。例外といっても、非上場企業の殆どは、株式の譲渡を制限しています。

参考までに譲渡制限株式を定義する会社法の規定は以下のとおりです。

会社法第2条17号

第二条(定義)十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

引用:会社法 | e-Gov法令検索

自社の定款で株式譲渡を制限することが多い

株式の譲渡を制限する方法には、定款または法律によるものがあります。

定款による株式譲渡制限

発行する全部または一部の株式の譲渡に企業の承認を要する旨を、約款に定めることが可能です。譲渡に制限を持たせる内容を、約款に定めた企業の株式は、譲渡制限株式と呼ばれます。企業にとって不利益となる相手への譲渡などの防止や、経営の円滑化に有益です。また、譲渡制限株式については、会社法第107条1項1号、第108条1項4号に定められています。

参考:会社法 | e-Gov法令検索

会社法第107条1項1号

第百七条(株式の内容についての特別の定め)

株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。

一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

会社法第108条1項4号

第百八条(異なる種類の株式)

株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

法律による株式譲渡制限

約款に定める以外に、法律による譲渡制限があります。

  • 権利株の譲渡(会社法第50条)
  • 株券発行前の譲渡(会社法第128条)
  • 子会社が親会社株式を取得(会社法135条)

権利株の譲渡や株券発行前の株式譲渡は、当事者間では有効であっても、企業には効力を持ちません。また、資本の空洞化を防ぐために、子会社は親会社の株式の取得ができないといった特徴もあります。

参考:会社法 | e-Gov法令検索

非公開会社と公開会社

株式譲渡自由の原則に関連して、株式会社は非公開会社と公開会社の2つに区分されます。ここでは、非公開会社と公開会社の特徴について解説します。

すべての株式に譲渡制限がある=非公開会社

非公開会社とは、発行するすべての株式に対し、譲渡制限が付与されている株式会社です。一方、公開会社とは、発行する株式の全部または一部に対し企業の承認を要する旨を約款に定めていない株式会社を指します。

公開会社については、会社法第2条5号に定められています。また、会社法における公開会社が、上場会社とは限らない点に注意が必要です。

参考:会社法 | e-Gov法令検索

譲渡制限株式であっても売買当事者間では常に有効

譲渡制限が付された自社株を譲渡しようとした場合、株式の譲渡自体は、当事者間や第三者に対しては有効です。

ただし、譲受側は株主名簿が書換られないと、発行企業に対して株主であることを主張できません(株主総会の議決権等がありません)。このとき、譲受側から発行企業に対して株式譲渡の承認請求があれば、承認するか否かを決めなければなりません。認めない場合は、発行企業が買い取る、もしくは指定買取人に株式を買い取らせることになります。

株式の相続・贈与・M&Aと譲渡制限の関係

株式譲渡制限は、売買により株式を取得した者を、株主として扱うことを発行会社が拒否できる、というものでした。この株式譲渡制限は、株式の相続や贈与にも及ぶのでしょうか。

相続と株式譲渡制限

相続のは譲渡にあたらないため、発行企業の譲渡承認なくして承継します。株式譲渡制限の対象外ということです。

なお、相続によって発行企業が望まない者が株主になることを避けるため、新たに株主になった者に対し株式を会社に売り渡すよう売渡請求ができます。

贈与と株式譲渡制限

贈与による自社株の移転は、株式譲渡制限の対象になります。相続(や合併)と異なり、それが起きれば法律上当然に権利が承継される性質のものではないからです。無償による贈与は、ゼロ円での譲渡と同じ、とも言えます。

M&Aと株式譲渡制限

株式譲渡による第三者承継(M&A)も、株式譲渡には違いないため、株式譲渡制限の対象になります。お相手企業(買い手企業)が上場会社や非上場の大手企業であったとしても、同じです。

譲渡制限株式を譲渡する流れ

譲渡制限株式に対して、譲渡に関する請求を承認する際の流れを解説します。

株式譲渡承認請求書を株主が提出

株主が企業に対し、譲渡請求をします。請求する際は、譲渡承認請求書が提出されます。

株主総会や取締役会で承認・不承認の決定

株主総会や取締役会など、定款で定めた該当機関において承認・不承認を決定します。取締役会の場合は、過半数が出席、さらに出席者の過半数が賛成である必要があります。

承認結果の通知

該当機関での決定内容を、請求者に通知します。承認請求の日から2週間以内に通知しない場合は承認とみなされるため、注意が必要です。

株式譲渡の実行

結果の通知後、株式譲渡承認の契約を締結します。契約する際は、株式を譲渡する者と譲受人それぞれの署名が必要です。

株主名簿の書き換え

株主名簿に記載がなければ、株主としての権利が行使できません。株式譲渡に関する契約が完了したならば、株主名簿の書き換えをします。株主名簿の書き換えが終了した段階で、譲渡制限株式の譲渡承認手続きが完了します。

M&Aにおける非公開会社の株式価値算定方法

M&Aにおける非公開会社の株価算定には、いくつかの方法があります。非公開会社の株式には、上場株式のような市場価格は存在せず、株価の算定には以下のような算定方法を用います。

  • 純資産価額方式
  • 収益還元方式
  • 配当還元方式
  • 類似業種比準方式

複数の株価算定方法の組み合わせや、一部の株主のみ利用できる方式もあるため、適切な算定方法を選ぶ必要があります。

【参考】株式に関するその他の原則

ここでは、株式に関するその他の原則について説明します。

株主有限責任の原則

株主有限責任の原則とは、株主の責任の範囲について示すものです。会社法104条では「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とし、それを超えて会社や会社債権者に対して責任を負わない」とされています。

例えば、出資した企業が多額の借金で倒産した場合、出資した株式は無価値になるものの、それ以上の責任を負うことはありません。

株主平等の原則

株主平等の原則とは、株主の取扱いについて示すものです。会社法109条1項では「会社は、株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない」とされています。

例えば、同種の株式を保有する株主で、どちらかが保有する株式数が増えた場合、株主総会における議決権数が増えて、保有株式数相当の扱いが必要になります。

株式譲渡なら「みつきコンサルティング」

株式譲渡は、企業にとって不利益のある相手に渡ってしまうケースもあり、経営権に影響を及ぼす恐れがあります。後々のトラブルを避けるためにも、会社法に則った手続きが必要です。株式譲渡に関する手続きに対して、適切に対応するためには、専門家のサポートが欠かせません。

株式譲渡のサポートは「みつきコンサルティング」がおすすめです。税理士法人グループであるため、会計士・経営コンサルタントが多数在籍しており、豊富な知識によるサポートが受けられます。

株式譲渡自由の原則のまとめ

株式譲渡自由の原則とは、株式は原則として自由に譲渡できることを示したものです。この原則から、譲渡制限のない株式の場合、企業にとって不利益な相手に渡ってしまうリスクがあります。後々のトラブルを防ぐために、譲渡に承認を要する旨を約款に定めることで、株式譲渡に制限をかけられます。ただし、譲渡制限株式であっても、株主から譲渡承認請求を受けるケースがあり、株主総会などでの承認・不承認の決定が必要になります。株式譲渡に関しては、会社法に則った手続きが必要であるため、専門家への相談をおすすめします。

株式譲渡をはじめ、M&A、事業譲渡などに関するご相談は、みつきコンサルティングにお任せください。財務面においては税理士や会計士、経営面においては、経営コンサルティング経験者がサポートすることで、盤石な体制でプロジェクト成功へと導きます。

著者

西尾崇
西尾崇事業法人第三部長
宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人

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