表明保証とは?M&Aにおける条項のポイント、違反による効果を解説

表明保証とは、主に譲渡側が譲受側に対し、事業内容などに関する一定の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものです。近年、M&Aの契約締結において表明保証が一般的に行われるようになりました。この記事では、表明保証の基本について解説し、表明保証条項の内容や注意点、さらに表明保証違反時の補償や賠償について説明します。

表明保証とは

表明保証とは、主として譲渡側から譲受側に対し、最終契約の締結日等において財務や法務等に関する一定の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものです。主にM&Aにおいて使われる用語で、最終的な契約締結時には必ず契約書に含まれます。主には譲渡側からの表明になりますが、譲受側からの表明もあります。

M&Aを実行するプロセスには、対象会社の法務や税務、財務リスクを分析・調査をするデューデリジェンスという作業があります。しかし、デューデリジェンスは短期間で行われるため、すべての問題点を把握できない可能性があることから、契約書に表明保証条項を記載し、確認した事実が正しいことを譲渡側に保証してもらう必要があります。

元来、表明保証はアメリカの契約実務で用いられており、日本でも近年導入されました。特に中小企業のM&Aでは表明保証が重要視されており、不可欠なものとなっています。

中小企業は、親族経営が多く、役員同士が阿吽の呼吸で経営を担っていることが多いため、税務や財務、法務などの管理が不十分である可能性があります。また、簿外債務など確認が難しい項目が存在し、M&Aを通じて、譲受企業が無自覚にリスクを引き継いでしまうことあります。

後にリスクが表面化した場合、M&A後のトラブルの原因となり、契約が解除される恐れがあるため、表明保証が予防策として効果的であると言えます。

表明保証条項の例文(導入文)

表明保証の導入例文は以下のとおりです。

概要

表明保証条項の役割は、発行会社及び株主が、会社に関する一定の事項が真実かつ正確であることを譲受側に対して表明し、保証することです。

具体的には、表明保証条項には以下のような事項が含まれます。

  1. 発行会社は、譲受側に提出した財務諸表が適切な会計基準で作成され、財務諸表に記載されていない隠れた債務は存在しないことを表明し、保証する
  2. 発行会社に対して提起されている訴訟は存在しないことを表明し保証する

本記事では投資契約を題材に解説していますが、表明保証条項はM&A時の事業譲渡契約や株式譲渡契約などでも契約書に記載されるものです。

一般的な記載例

発行会社および経営者株主は、それぞれ、下記の各条項が本契約締結日現在において真実であることを表明し、保証する。

(1) 発行会社は、本契約の締結及び義務の履行並びに本契約に基づく株式の発行・譲渡について、必要な能力及び権限を有し、かかる締結、履行及び発行に必要なすべての手続きは適法かつ有効に行われていること。

投資の前には、投資家・譲受側によるデューデリジェンス(DD)が行われることが一般的ですが、その調査が完璧であるとは限りません。このため、彼らによるDDの補完として、表明保証条項が活用されます。

表明保証の対象に違反があった場合、損害賠償や投資の撤退を認める旨の条項が含まれることが一般的です。

表明保証の対象

表明保証条項は、契約当事者(譲渡側および譲受側)に関する項目と、株式の所有及び対象会社に関する項目の2つのカテゴリーに大別できます。通常、契約当事者に関する項目では譲渡側と譲受側が、株式の所有および対象会社に関する項目では譲渡側が表明保証を担います。

譲渡側および譲受側が表明保証する主な項目

  • 契約締結の能力・権限・正当な履行の確保に関すること
  • 契約当事者が適正な権利者であることや、契約締結に関する能力および権限が確保されていること
  • 契約締結における法令等が遵守されていること
  • 契約締結に伴う会社法やその他の法令、社内規則に基づく必要な手続きの履行が完了していること
  • 契約締結に必要な許認可等の取得に関連する官公庁への届出や手続き等を適切に行っていること
  • 反社会勢力の関与がないこと
  • 暴力団排除条例等に基づき、契約当事者が反社会勢力または関連する者ではないこと

譲渡側が表明保証する主な項目

  • 対象株式の所有権に瑕疵がなく、担保権等が存在しないこと
  • 譲渡側が対象株式を正当に所有しており、ストックオプションや新株予約権等によって株式数が変更される可能性のある決議が存在しないこと
  • 財務諸表や計算書類が、一般的に認められた会計基準に従い適正に作成されていること
  • 簿外債務や偶発債務が存在しないこと
  • 労働組合がなく、現時点で労働紛争や社会保険・残業代等未払が存在しないこと
  • 契約上の債務は全て完全に履行していること
  • 法令順守、許認可および紛争に関し、適正に対処していること
  • 対象会社が何らかの係争や紛争中でないこと

表明保証の留意点

表明保証条項に関する留意点を説明します。

譲受側

譲受企業における留意点は以下のとおりです。

入念なデューデリジェンス(企業調査)を実施する

適切な表明保証事項を作成するためには、徹底したデューデリジェンスが不可欠です。これにより、譲渡側企業にとって不利な情報も把握できるでしょう。

デューデリジェンスが不十分な場合、表明保証事項の設定が譲渡側企業にコントロールされる可能性があり、重大なリスクが後に発覚することも考えられます。

M&Aの交渉を有利に進めたい場合、表明保証によるリスク配分は欠かせません。その可用性を担保するためにも、入念なデューデリジェンスが不可欠であると言えるでしょう。

問題の発見後、迅速に対応する

デューデリジェンスの結果、問題が発見されたらすぐに譲渡側と交渉することが重要です。入念なデューデリジェンスにより、譲渡側企業の表明保証違反が明らかになる場合があります。

デューデリジェンスにおいて表明保証違反が判明することに対応するため、表明保証条項にサンドバッキング条項を設けると良いでしょう。これは、デューデリジェンス等にて譲受側が表明保証違反を認識したにもかかわらず、譲渡側に対し補償請求が認められることを定めた条項です。サンドバッキング条項を認めることをプロ・サンドバッキングといい、譲受側において、プロ・サンドバッキングを契約書に盛り込むことは、自社のリスク管理のために非常に有効な対策となります。

譲渡側

譲渡側(オーナー経営者など)における留意点は以下のとおりです。

不利な情報であっても意図的に隠さない

譲受側企業からの情報開示要求に対し、不利な情報であっても隠すべきではありません。もし隠す行為を行った場合、M&A交渉が一時的に有利に進んでも、後にリスクが明らかになり、多大な賠償義務を負うリスクがあります。

そもそも虚偽の申告や隠ぺい自体も契約違反となります。当然、訴訟リスクも高まりますので避けるべきです。

情報の開示は明確に行う

情報の明確な開示は、表明保証違反に関する争いの際に重要なポイントです。例えば、複数の解釈が可能な表明保証事項を作成した場合、意図しない解釈で捉えられて損害賠償請求の対象となる可能性があります。

近年、表明保証違反に関連する裁判が増えており、M&Aの契約解除だけでなく損害賠償が発生することもあるため、条文内容をできるだけ明確にしておき、かつ、開示情報も解釈の余地がないよう、明確に行うことが重要です。

表明保証に違反した場合に起こること

最終契約後に、万一にも表明保証の違反が判明した場合には、以下のような責任問題が生じます。

表明保証違反による損害賠償、契約解除

表明保証事項に違反があった場合、どのような影響が生じるのか。大きく以下の2つのケースが考えられます。

  • 損害賠償義務が発生する
  • 譲渡契約が解除される

違反事項の内容やそれに伴う損害の金額によっては、実務的に悪意のある違反(決算書類の改ざん、マイナスの情報を隠蔽等)でない限り、譲渡対価など、各当事者が負担すべき金額で調整することが殆どです。

実際には、譲渡側が意図的に違反しているケースよりも、財務や法務の知識が浅く、無意識に事実と異なることを表明してしまったケースが多いです。また、細かい差異や違反事項に関しては、訴訟にかかる労力や時間を考慮し、譲受側が泣き寝入りすることも多いです。

表明保証違反に対する責任追及

表明保証事項が具体的に契約書に明記されていないことで、表明保証条項違反の責任が認められない判例が存在する一方で、責任追及なされたケースもあります。それらについて解説します。

表明保証違反の程度が軽い場合

表明保証事項の違反があっても、表明保証違反による損害が譲受側に発生しなければ、責任を追及できない可能性があります。具体的な損失が発生しない限り、損害賠償等を請求できない場合もあり得るのです。実際には、軽微な表明保証違反で金銭的損害がほぼない場合、損賠賠償が認められない裁判例も多く存在しています。

デューデリジェンス不足の場合

譲受側のデューデリジェンス不足と判断される場合、損害賠償が認められないケースがあります。帳簿上の債務について十分なヒアリングを行わず、資料から推測できるリスクも調査しなかった場合などが該当します。

表明保証違反を確実に譲渡側に追及するためには、専門家による徹底したデューデリジェンスが必要です。

表明保証保険の利用

表明保証保険とは、M&A契約で行なわれる表明保証に関する違反に基づき、当事者が被る損害をカバーする保険です。

M&A契約において簿外負債が無いと譲渡側が表明保証した後に譲受側によって簿外債務が発見された場合、通常、譲受側は譲渡側に対して補償請求を行います。しかしながら、譲渡側に弁済する資力が乏しかったり、訴訟などのコストを勘案し、譲受側が泣き寝入りしてしまったりすることも多くあります。そのような場合に備え、表明保証保険に加入し、譲渡側ではなく保険会社に損害補償を請求することができるようになります。

表明保証保険には、譲渡側用表明保証保険と譲受側用表明保証保険の2つがあります。両者の違いとしては、以下が挙げられます。

  • 譲渡側用表明保証保険では、譲渡側が表明保証違反を認識しながら事実と異なる表明保証をしていた場合には補償の対象にはなりません。一方、譲受側表明保証保険において、このような表明保証違反であっても、譲受側が表明保証違反であると認識していなかった場合においても補償の対象になるなど、補償の範囲に違いがあります。
  • 譲渡側用表明保証保険では、譲受側による補償請求がなされていることが保険会社による補償の前提になります。反対に、譲受側用表明保証保険では、譲渡側に補償請求をせずとも、保険会社に補償してもらうことが可能です。

実務では、譲渡側用表明保証保険よりも譲受側用表明保証保険が利用されるケースが多いです。

表明保証保険の仕組みとしては、保険金の上限額は譲渡企業の企業価値の約10~20%であることが多いです。また、保険料は保険金の上限額の約1~3%となるケースが多いようです。通常、保険金の上限額をM&A契約の補償上限額と一致させる必要はないとされています。

保険期間に関しては、一般的に、M&A契約で補償請求ができる期間とは別個の期間を設定することも可能ですし、M&A契約で補償請求ができる期間と一致させることも可能です。さらに、表明保証条項全体で保険期間を決定することも、表明保証の内容ごとに設定することもできます。

表明保証条項違反の事例

表明保証違反が発生し、譲渡側が損害賠償責任を持つ事例と免責された事例について紹介します。

①表明保証違反による譲受側による損害賠償請求が提起され、譲渡側が、譲受側の過失により知っておくべき事項を調査しなかったと主張し、損害賠償責任の有無が争点となった事例(東京地裁平成18年1月17日)

事案詳細

対象会社の株式譲渡契約において、譲渡代金が対象会社の簿価純資産額に基づいて算定されました。譲渡側は会計基準に準拠した財務諸表が作成されていることを表明保証し、保証事項の真偽に関わらず、譲受側に損害が発生した場合は損害賠償を行うことに合意しました。しかし、対象会社は元本の弁済に充てられるべき和解債権の弁済金を利息として計上し、本来、貸倒債権として償却すべき債権を不当に貸借対照表上に資産計上していたことが発覚しました。この和解債権処理を巡り、譲受側は譲渡側に対して表明保証違反を主張しました。

論点の解説

たとえ譲渡側に表明保証違反が存在したとしても、譲受側が譲渡側からの表明保証違反を認識しなかったことに重大な過失があった場合、譲渡側は表明保証責任を免れることができるかどうかどうかが争点となりました。

判決の結果

譲受側において、重大な過失があったとの主張は、譲渡側が意図的に情報を隠したことを鑑みて否定されました。その結果、譲渡側は不当に資産計上された利息充当額等の損害賠償義務を負担することとなりました。

本事例を通じて、表明保証違反において譲渡側が損害賠償責任を負う場合と免れる場合のポイントを理解することが大切です。特に意図的(悪意を持って)に隠ぺいするなど、譲渡側が積極的に譲受側をだまそうとした場合は、表明保証違反が認められる可能性が高くなります。上記のような事例の検討や専門家への相談を通じて、適切な対応を行いましょう。

表明保証のまとめ

この記事では、表明保証の意味や目的、重要性について解説しました。M&Aにおける表明保証とは、相手企業に対して特定の事項が真実かつ正確であることを表明し、内容を保証することです。もともとはアメリカで実務的に行われていたものですが、最近では日本のM&Aシーンでも一般的に利用されています。譲渡側企業は表明保証で情報の正確性を保証しますが、必ずしも正しいとは限りません。特に、中小企業は法務や税務、財務などの管理がずさんなケースも多いため、悪意なく違反していることもあるでしょう。

表明保証事項の作成や取り扱いは難しく、適切に契約書に盛り込まれていなければ、無効になることも考えられます。そのため、社内に専門的な知識を持っている人材がいなければ、基本的には外部の専門家に依頼するのが一般的です。

  • 保証表明での事例紹介と解説
  • 重要なポイントと注意事項
  • 専門家への相談や依頼のメリット

これらのポイントを考慮し、適切な対応を行っていくことが、M&Aを成功させるために重要です。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。

著者

野口慎矢
野口慎矢熊本支店長 兼 事業法人第四部長
国内証券会社(現SMBC日興証券)にてクライアントの資産運用を支援。みつきコンサルティングでは、消費財・小売業界の企業に対してアドバイザリーを提供。事業承継案件のみならず、Tech系スタートアップへの支援も行う。
監修:みつき税理士法人

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