M&Aにおける表明保証は、譲渡オーナーが譲受企業に対し、対象会社の情報が真実かつ正確であると保証するものです。本記事では、M&Aにおける表明保証の重要性や具体的な内容、違反時の影響、そしてリスクヘッジのポイントまで、わかりやすく解説します。
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M&Aは、企業の未来を大きく左右する重要な決断です。その複雑なプロセスの中で、お互いが安心して取引を進めるための「約束事」が不可欠となります。それが「表明保証」と呼ばれるものです。
表明保証の概要
M&Aでは、譲渡オーナーが譲受企業に対し、対象会社に関する特定の事実が真実かつ正確であることを表明し、保証することが一般的です 。これは、M&A取引の根幹を支える重要な概念の一つです。
表明保証の定義
表明保証とは、主に譲渡オーナーが譲受企業に対して、最終契約の締結日など特定の時点において、財務状況、法務状況、事業状況などに関する一定の事項が真実かつ正確であることを示す「表明」と、その内容を「保証」することを指します。特に、株式譲渡契約では、売り手と買い手の双方が、ある時点において特定の事実が真実かつ正確であることを互いに表明し、保証する旨が規定されます。これは、取引の信頼性を高める基盤となります。
M&Aにおける位置づけ
M&A取引では、対象会社の情報が譲渡オーナーに偏っている「情報の非対称性」が存在します。譲受企業は限られた時間内でデューデリジェンス(詳細調査)を行いますが、すべての情報を完璧に把握することは難しいものです。この「足りない情報」によるリスクを軽減するために、表明保証が非常に重要な役割を果たすのです。譲受企業は表明保証を通じて、譲渡オーナーが提示する情報が正しいことを保証してもらい、安心して取引を進めることができるようになります 。
表明保証の目的
表明保証の主な目的は、M&Aにおけるリスクを軽減し、将来のトラブルを未然に防ぐことにあります。譲受企業は、デューデリジェンスで把握しきれない潜在的な問題や、簿外債務といった目に見えにくいリスクを引き継ぐことを懸念します。表明保証は、こうした不確実性から譲受企業を守り、取引後に予期せぬ損害が発生した場合に、譲渡オーナーに対して補償を請求する根拠となります。
デューデリジェンスの補完機能
デューデリジェンスは、譲受企業が対象会社の詳細な調査を行う重要なプロセスですが、時間やコストには限りがあります。そのため、DDだけではすべての問題点を発見できない可能性があります。表明保証は、このDDの限界を補い、調査で把握しきれなかった部分についても譲渡オーナーに責任を持ってもらうことで、譲受企業の安心感を高める役割を担います。
表明保証の内容
表明保証の内容は、M&A契約の種類や当事者の状況によって多岐にわたりますが、一般的には、対象会社の財務状況、法務状況、事業状況に関する情報が含まれます。例えば、財務諸表の正確性や、隠れた債務がないこと、法令遵守状況、訴訟リスクの有無などが主な項目として挙げられます 。
M&Aにおける表明保証の一般的適用
M&Aの最終契約書には、表明保証条項が必ず含まれます。特に中小企業のM&Aでは、その重要性が増しており、もはや不可欠な要素となっています。これは、中小企業では管理体制が十分でない場合が多く、後になって予期せぬ問題が発覚するリスクが高いからです。
表明保証の法的性質と機能
表明保証は、もともと英米法の概念ですが、日本法に解釈され、現在のM&A取引契約では必須の条項として用いられています。その機能は多岐にわたります。
情報開示の促進
表明保証は、譲渡オーナーに対して、対象会社のネガティブな情報も含めて積極的に開示することを促す機能を持っています。もし隠蔽すれば、後に重大な違反として責任を問われる可能性があるため、譲渡オーナーは真実の情報を提供しようとします。これは、まるで「真実を語れば安全」という、オープンな対話を促す契約上の仕組みと言えるでしょう。
リスク分担の機能
M&Aにおけるリスクを、譲渡オーナーと譲受企業の間でどのように分担するかを明確にするのも、表明保証の重要な機能です。もし表明保証に違反があった場合、取引の中止や、金銭的な条件(譲渡対価など)の修正を通じて、発生した損害を譲渡オーナーが補償することになります。これは、予期せぬ「落とし穴」が見つかった際に、その責任を誰が負うのかを事前に取り決めておくようなものです。
補償条項との連携
表明保証は、M&Aの最終契約書内で別途定められる「補償条項」と一体となって機能します。表明保証に違反があった場合、この補償条項に定められたルールに従って、譲渡オーナーに何らかの補償義務が発生することになるのです。表明保証が「約束」であるならば、補償条項は「約束が破られた場合のペナルティ」と言えるでしょう。
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表明保証の重要性
表明保証は、M&A取引を成功に導く上で、まさに取引の「生命線」とも言えるほどに重要な役割を担っています。その存在意義は、単なる形式的な契約条項に留まりません。
リスクヘッジの要
表明保証は、譲受企業にとって、開示された情報やデューデリジェンスだけでは把握しきれない潜在的なリスクをヘッジする役割を果たします。特に中小企業は、親族経営が多く、管理体制が十分に整備されていない可能性があるため、簿外債務など、後で発覚するリスクが潜んでいることがあります。表明保証は、こうした譲受企業が無自覚に引き継いでしまうリスクに対する、強力な「安全網」となるのです。
予期せぬ事態への備え
例えば、M&A後に未払残業代や未払の税金が発覚した場合、譲受企業は予期せぬ費用負担を強いられることになります。表明保証は、このような予期せぬ事態が発生した場合に、譲渡オーナーに対して損害賠償や補償を求める法的な根拠を提供します。
契約条件交渉への影響
表明保証の内容は、M&A取引の契約条件の交渉において非常に重要な要素となります。譲受企業は、表明保証の内容によって、対象会社のリスクレベルを評価し、それに応じて譲渡対価やその他の契約条件を調整しようとします。譲渡オーナーも、表明保証の範囲や限定を交渉することで、自身の将来的なリスク負担をコントロールしようとします。
価格調整の根拠
表明保証の内容が詳細かつ広範であれば、譲受企業はより安心して取引を進めることができるため、譲渡対価が安定しやすい傾向にあります。逆に、表明保証が限定的であったり、不確実性が高い場合は、譲受企業はリスクプレミアムを求めるため、譲渡対価が引き下げられる可能性もあります。このように、表明保証は、取引の「値決め」にも大きな影響を与えることがあります。
契約不履行時の対応
万が一、表明保証に違反があった場合、それは契約不履行と見なされ、契約解除や損害賠償請求といった法的措置が取られる可能性があります。これは、M&Aにおいて最も避けたいシナリオの一つです。
法的措置と実務的な対応
表明保証違反の程度や損害の金額によっては、実際に訴訟に発展することもあります。しかし、軽微な違反の場合や、悪意のない違反であれば、譲渡対価の調整など、当事者間の協議によって解決が図られることも多いのが実情です。訴訟には時間とコストがかかるため、実務的には合理的な解決が模索される傾向にあります。それでも、最悪の事態に備えて、表明保証は重要な「最後の砦」となるのです。
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表明保証の具体例
表明保証は、対象会社のあらゆる側面にわたって、その真実性や正確性を確認するものです。まるで企業の「健康診断書」のように、細部にわたってその状態を記述し、保証します。
契約当事者に関する項目
まず、M&A契約の当事者である譲渡オーナーおよび譲受企業自身に関する表明保証があります。これは、契約を締結する上での基本的な前提条件となるものです。
契約締結の能力・権限
契約当事者が、M&A契約を締結し、その義務を履行する上で必要な能力(例えば法人としての権利能力)と、正当な権限を有していることを表明し保証します。また、契約締結に関する会社法やその他の法令、社内規則に基づく必要な手続が適法かつ有効に完了していることも含まれます。これは、契約が法的に有効であるための最も基本的な保証と言えるでしょう。
反社会的勢力との関与の不存在
契約当事者が反社会的勢力、または関連する者ではないことも表明保証の重要な項目です。これは、近年特に重視されるコンプライアンスの観点から、取引の健全性を確保するために不可欠な項目となっています。
譲渡オーナーが表明保証する主な項目
次に、譲渡オーナーが、売却対象となる対象会社に関する広範な事項について表明保証を行います。これが、M&Aにおける情報の非対称性を解消する上で最も重要な部分となります。
対象株式の所有権
譲渡オーナーは、譲渡対象となる株式を正当に所有しており、その所有権に何ら瑕疵がないこと、また、質権や担保権などの設定がないことを表明し保証します。さらに、ストックオプションや新株予約権などによって、M&A後に発行済株式総数が変更される可能性のある決議が存在しないことも重要な保証事項です。これは、譲受企業が「買いたい」と願う株式の「確かな所有権」を約束するものです。
財務状況の正確性
対象会社の財務状況に関する表明保証は、M&Aの譲渡対価に直結するため、特に重要です。具体的には、提出された財務諸表や計算書類が、一般的に認められた会計基準に従い適正に作成されていることを表明し、保証します。
簿外債務や偶発債務の不存在
譲渡オーナーは、財務諸表に記載されていない隠れた債務(簿外債務)や、将来発生するかもしれない偶発債務が存在しないことを表明し保証します。例えば、未払賃金、未払の残業代、社会保険料の未払、さらには未払の税金(租税債務)などがこれに該当します。これらの債務は、後から判明すると譲受企業にとって大きな負担となり得るため、その不存在の保証は譲受企業にとって非常に安心材料となります。
法務状況の適法性
対象会社の法務状況についても、細部にわたる表明保証が行われます。法令遵守や許認可の適正な取得・維持、そして係争や紛争の有無などが主なポイントです。
法令遵守と許認可
対象会社が事業を行う上で関連するすべての法令を遵守していること、また必要な許認可を適切に取得し、維持していることを表明保証します。許認可の違反や、法令違反があった場合、事業継続に支障をきたす可能性があるため、その適法性の保証は譲受企業にとって極めて重要です。
係争・紛争の有無
現在、対象会社に対して係争や紛争(訴訟やクレームなど)が提起されていないこと、またはその恐れがないことを表明保証します。係争中の案件があれば、M&A後に譲受企業がそのリスクを引き継ぐことになるため、その情報開示と保証は不可欠です。
重要な契約関係の有効性
対象会社が締結している事業上重要な契約に債務不履行事由がなく、M&A後も有効に存続することを表明保証します。また、知的財産権(特許、商標、著作権など)を適切に保有していること、およびそれらに関する紛争が存在しないことも含まれます。これらの保証は、対象会社の事業がM&A後もスムーズに継続できるかどうかの重要な指標となります。
事業状況の健全性
対象会社の事業が健全に運営されていることについても表明保証が行われます。これは、譲受企業が将来の事業計画を立てる上での重要な前提となります。
労働環境と債務
労働組合がないこと、現時点で労働紛争や社会保険・残業代等の未払賃金が存在しないことなど、労働関連の債務や紛争がないことを表明保証します。労働問題はM&A後に大きな火種となることが多いため、その健全性は非常に重視されます。
事業活動の正常性と移行の円滑性
事業活動が正常に行われていること、また、M&A後に事業の移転に困難が生じるような事項(例えば、ウェブサイトのドメイン、ECサイトのモール出店権、重要なアカウントなど)が存在しないことも表明保証の対象となる場合があります。これは、M&A後の事業の継続性や円滑な統合を見据えた保証と言えるでしょう。
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表明保証とデューデリジェンスの関係
M&A取引の安全性は、デューデリジェンスと表明保証という2つの強力な柱によって支えられています。これらは、まさに車の両輪のような関係であり、相互に補完し合いながら機能します。
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デューデリジェンスの役割
デューデリジェンスとは、譲受企業がM&Aを行う前に、対象会社の財務、法務、事業など、あらゆる側面について詳細に調査するプロセスです。この調査によって、対象会社の「実態」を深く理解し、隠れたリスクや問題点を浮き彫りにすることが目的です。
情報の収集と分析
デューデリジェンスでは、対象会社から開示される財務諸表、契約書、人事関連資料、許認可情報など、多岐にわたる資料を分析し、必要に応じて譲渡オーナーや対象会社の経営陣へのヒアリングを行います。この情報収集と分析を通じて、譲受企業はM&Aの是非や譲渡対価の妥当性を判断する材料を得るのです。
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相互補完の関係
デューデリジェンスと表明保証は、相互に補完し合う関係にあります。デューデリジェンスは「現状把握」を目的とし、表面化している問題点やリスクを特定します。一方、表明保証は、そのDDの結果を踏まえ、さらには調査で把握しきれなかった情報も含め、特定の事実が真実かつ正確であることを譲渡オーナーが「保証」する役割を担います。
デューデリジェンスの限界を補う
どんなに詳細なDDを行っても、限られた時間とコストの中で、対象会社のすべてを完璧に把握することは困難です。特に、意図的に隠された情報や、外部からは見えにくい簿外債務などは、DDだけでは発見が難しい場合があります。そこで表明保証が、DDの「盲点」をカバーし、譲受企業のリスクをさらに軽減する重要な役割を果たします。
両方の実施が一般的
M&Aにおいては、デューデリジェンスを実施した上で、最終契約書に表明保証条項を盛り込むという「二段構え」の対応が一般的です 。これは、両者が異なる角度からリスクを評価し、相互に補強し合うことで、M&A取引の安全性を最大限に高めるための実務的な知恵と言えます。
デューデリジェンスで問題が見つかったら
デューデリジェンスは、対象会社のリスクを洗い出すための重要なプロセスです。もしこの段階で問題が発見された場合、どのように対応すべきでしょうか。
問題点の迅速な交渉
デューデリジェンスの結果、対象会社に不利な情報や問題点が発見されたら、譲受企業は速やかに譲渡オーナーと交渉することが重要です。これは、譲渡対価の調整や、契約条件の見直し、あるいは補償条項の内容をより手厚くするといった話し合いにつながります。譲渡オーナーにとっても、この段階で正直に情報を開示し、問題に対応することが、後のトラブル回避につながります。
情報の明確な開示の重要性
譲渡オーナーは、たとえ不利な情報であっても、意図的に隠すべきではありません。もし虚偽の申告や隠蔽を行った場合、M&A交渉が一時的に有利に進んだとしても、後になって問題が明らかになった際には、多大な賠償義務を負うリスクがあります。情報の開示は、複数の解釈が可能な曖昧な表現ではなく、誰が見ても明確に理解できるよう具体的に行うことが肝心です。透明性こそが、信頼関係の基礎となります。
サンドバッキング条項の活用
譲受企業がデューデリジェンスを通じて表明保証違反の事実を認識したにもかかわらず、その違反に基づいて譲渡オーナーに対して補償請求が認められることを定めた条項を「サンドバッキング条項」と言います。これは、譲受企業がリスクを認識した上でM&Aを実行する際に、自社のリスク管理のために非常に有効な対策となります。
プロ・サンドバッキングとリスク管理
サンドバッキング条項を盛り込むことを「プロ・サンドバッキング」と呼び、譲受企業はこれによって、デューデリジェンスで発見した問題について、M&A後に譲渡オーナーに補償を求める権利を確保できます。例えば、調査で未払の残業代があることが判明した場合でも、その事実を知りながらM&Aを実行しても、後で譲渡オーナーに補償請求ができるというものです。これは、譲受企業にとっての「二重の安心」と言えるでしょう。
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表明保証違反があった場合に起こること
M&Aの最終契約後に、万が一にも表明保証の違反が判明した場合、それは非常にデリケートな問題となります。どのような影響が生じ、どのように責任が追及されるのでしょうか。
損害賠償義務の発生と契約解除
表明保証事項に違反があった場合、その違反によって譲受企業に損害が発生すれば、譲渡オーナーに損害賠償義務が発生します。また、違反の程度によっては、株式譲渡契約そのものが解除される可能性も考えられます。
悪意のない違反と実務的な調整
実際には、譲渡オーナーが意図的に情報を隠蔽したり、虚偽の表明を行ったりする「悪意のある違反」よりも、税務や法務の知識が浅く、無意識に事実と異なることを表明してしまったケースが多いです。このような場合、実務的には、発生した損害の金額や違反の内容に応じて、譲渡対価の調整など、各当事者が負担すべき金額で解決が図られることがほとんどです。細かい差異や軽微な違反事項に関しては、訴訟にかかる労力や時間を考慮し、譲受企業が泣き寝入りすることもあるのが現実です。
責任追及の難しさ
表明保証違反があったからといって、必ずしも損害賠償が認められるわけではありません。責任追及にはいくつかのハードルが存在します。
具体的な損失の要件
表明保証違反があっても、その違反によって譲受企業に具体的な損害が発生しなければ、責任を追及できない可能性があります。軽微な表明保証違反で金銭的損害がほとんどない場合、損害賠償が認められない裁判例も多く存在します。
デューデリジェンス不足の場合の免責
譲受企業のデューデリジェンスが不十分であったと判断される場合、損害賠償が認められないケースもあります。例えば、帳簿から推測できるリスクにもかかわらず、十分なヒアリングや調査を行わなかった場合などがこれに該当します。表明保証違反を確実に譲渡オーナーに追及するためには、専門家による適切なデューデリジェンスが不可欠です。
民法改正と表明保証の法的性質
2020年4月1日に施行された民法改正は、M&A契約における表明保証の法的解釈にも影響を与えています。特に売買における「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」として債務不履行の一場面に再整理されたことが大きな変化です。
売主の担保責任の変更点
改正民法では、「隠れた瑕疵」という概念がなくなり、引き渡された目的物が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない」場合に譲渡オーナーの担保責任が生じることになりました。これにより、譲受企業が損害賠償請求を行うには、契約内容に適合しないことについて譲渡オーナーの「責に帰すべき事由」(故意・過失など)が必要となりました。
実務への影響
従来の判例では、表明保証違反に基づく補償責任の法的性質について様々な見解があり、裁判所の判断も一貫していませんでした。しかし、改正民法では、瑕疵担保責任が債務不履行に整理されたことで、譲渡オーナーの故意・過失の有無が問われる可能性が高まりました。そのため、譲受企業としては、譲渡オーナーの故意・過失にかかわらず補償責任を問いたい場合に、その旨を契約書に明記することがより一層重要となります。
判例に見る損害賠償の動向
表明保証違反を理由とする損害賠償請求は、これまで裁判で争われることが少なかった領域ですが、近年その判例が増加しています。これらの判例から、損害賠償額の算定方法や、補償条項の定め方がいかに重要かが浮き彫りになります。
従来の判例の傾向
従来の判例では、表明保証違反による損害賠償の範囲は、契約上の補償条項の定めに従い、譲受企業や対象会社に発生した「実損害額」を基礎として認定される傾向にありました。例えば、未払賃金の存在が明らかになった場合は、その未払賃金相当額が損害と認定される、といった形です。また、譲受企業が表明保証違反の事実について「悪意または重過失」であった場合には、補償請求が否定される可能性が示唆された判例も存在しました。
近時の判例の傾向
近時の判例では、損害額の算定において、従来の「実損害額」に加えて、表明保証違反があった場合とない場合との間の「企業価値の差額」を基礎に算定するケースも現れています。企業価値算定手法であるDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)が、損害額算定の基礎として用いられることもあります。これは、M&A取引において、対象会社の将来の収益性や価値が重視されていることの表れと言えるでしょう。
補償条項の定め方の影響
判例は、補償条項の定めが損害賠償の範囲に大きく影響することを示しています。補償条項に因果関係の範囲を限定する記載がない場合や、「表明保証違反に起因または関連して損害等を被ったとき」といった文言に留まる場合、裁判所による損害と違反との因果性の判断が甘くなる傾向が見られます。一方で、補償条項がなければ、表明保証違反それ自体と「相当因果関係」のある損害のみが賠償対象となるため、補償の範囲が狭まることになります。
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表明保証違反のリスクヘッジ策
M&Aにおける表明保証違反のリスクは、譲渡オーナーと譲受企業双方にとって深刻な問題となり得ます。では、このリスクをどのように管理し、ヘッジしていくべきでしょうか。
譲渡オーナー側の対策
譲渡オーナーとしては、M&A後に予期せぬ責任を負わないよう、契約前の情報開示から契約書の文言調整まで、細心の注意を払う必要があります。
情報開示の徹底と正確性確保
譲渡オーナーは、対象会社に関する情報を開示する際、その正確性を徹底的にチェックすることが重要です。特に、管理会計資料など、社内で作成されたが必ずしも完璧ではない資料については、開示する前に再確認し、定義や抽出条件を明確にすることが肝要です。売上や費用に大きく影響する重要性の高いKGI/KPIや、金額が大きい事項については、特に重点的に確認するべきでしょう。
不安な情報の開示方法
もし、どうしても正確性に自信が持てない情報がある場合は、それを「不安である」という事実を譲受企業に明確に伝えた上で開示するか、場合によっては開示自体を控えるという選択肢もあります。この際、そのやり取りの経過をしっかりと記録しておくことが、後々のトラブル防止に繋がります。譲受企業に対して、常に誠実な対応を心がけることが、何よりも信頼関係を築く上で大切です。
契約書によるリスク制限
最終契約書における表明保証条項の文言調整は、譲渡オーナーのリスクを効果的にヘッジするための「盾」となります。
保証対象からの除外
まず、正確性に自信が持てない情報や、譲渡オーナーが責任を負いたくない特定の事項については、そもそも表明保証の対象から外すことを交渉する、という方法があります。これは、リスクを負わないための最も直接的な手段と言えるでしょう。
限定的な表現の使用
もし保証対象から外すことが難しい場合でも、「重要な点において正しい」や「譲渡オーナーの知り得る限りにおいて正しい」といった限定的な表現を盛り込むことで、保証の範囲を限定できます。例えば、「売主の知り得る限りにおいて、重要な契約には解除されるような事態は発生していない」といった形です。これは、完璧な情報を保証できない場合に、自らの責任範囲を合理的に定める上で有効な手段となります。
損害額の加減設定(ミニミス条項)
補償条項において、譲渡オーナーが負う損害賠償額に下限を設定する「ミニミス条項」は、特に中小企業M&Aにおいて非常に有効なリスクヘッジ策です。これは、ある一定金額以下の些細な損害については、譲渡オーナーが補償義務を負わないという条項です。例えば、「500万円以下の損害は補償対象としない」といった形で定められます。
下限条項の具体的な効果
この下限条項には、「1件あたりの損害額が500万円を超えた場合のみ補償対象とする」という設定や、「複数の軽微な損害が積み重なって、合計額が1500万円を超えた場合に初めて、その超えた部分についてのみ補償対象とする」といった設定など、様々なバリエーションがあります。これにより、譲渡オーナーは、小規模なトラブルによる補償請求から免れることができ、無用な訴訟リスクを避けることが期待できます。
包括的な表明保証(キャッチオール条項)への対応
譲受企業が、契約書に明記されていない事項も含め、譲受企業に重大な影響を及ぼすような事実すべてを保証させる「キャッチオール条項」を求めることがあります。これは譲渡オーナーにとって非常にリスクが高い条項です。この場合、譲渡オーナーは、キャッチオール条項の内容をできる限り具体的に明確にするよう交渉し、除外事項を明記することで、保証範囲の不明確さを解消すべきです。あるいは、重大なものに限定する表現を用いることも有効です。
デューデリジェンスで検出された事項の保証除外
デューデリジェンスで譲受企業が既に把握した事項については、表明保証の対象から除外することを求める交渉も有効です。これは、「譲受企業が既に知っている情報は、譲渡対価に織り込まれているはず」という合理的な考えに基づいています。ただし、譲受企業が損害額を正確に把握できない場合など、個別具体的な事情によっては、保証対象とすべきかどうかの交渉が必要となる場合もあります。
期間と上限額による制限
補償条項には、補償請求ができる期間を限定する「期間による制限」(例:クロージング後6ヶ月以内)や、補償額に上限を設定する「上限額による制限」(例:譲渡対価の20%まで)を設けることも一般的です。これらは、譲渡オーナーが負うリスクを時間的・金額的に限定し、予見可能性を高める上で非常に重要な役割を果たします。
民法改正への対応
民法改正によって表明保証違反に基づく補償責任の解釈に変化が生じたことを踏まえ、譲渡オーナーは契約書に特別な規定を設けることで、自らのリスクを明確にすることができます。
譲受企業の認識を要件とする
譲渡オーナーとしては、譲受企業が表明保証違反の事実を既に認識していた場合や、重大な過失によって知らなかった場合には、補償請求を受けないようにする条項を設けることが重要です。例えば、「譲受企業が契約締結時において認識していた事項、または認識することができた事項」を表明保証の対象外と明記する、といった方法です。これにより、譲受企業側の調査義務の徹底を促し、譲渡オーナーの予期せぬ責任追及を回避する狙いがあります。
民法上の救済手段の限定
民法改正により、譲受企業は損害賠償請求や契約解除に加えて、履行の追完請求や代金減額請求などもできるようになりました。譲渡オーナーとしては、これらの民法上の救済手段を排除し、契約書に明記された補償責任に限定する旨を規定しておくことが引き続き重要です。これにより、トラブル発生時の責任範囲を契約書の内容に明確に限定し、予見可能性を高めることができます。
譲受企業側の対策
譲受企業としては、M&A後に予期せぬリスクを抱え込まないよう、徹底した調査と契約書での手厚い保護を求めることが重要です。
徹底したデューデリジェンスの実施
譲受企業にとって、最も基本的なリスクヘッジ策は、M&Aの対象会社に対する「徹底したデューデリジェンス」を実施することです。適切な表明保証事項を設定するためには、譲渡オーナー企業にとって不利な情報も含め、すべてを把握することが不可欠です。DDが不十分であれば、表明保証事項の設定を譲渡オーナー側にコントロールされてしまう可能性があり、後に重大なリスクが発覚する恐れがあります。
デューデリジェンス不足のリスク
もしDDが不十分であったと判断された場合、後に表明保証違反が発覚しても、損害賠償が認められないケースがあることを理解しておく必要があります。専門家による徹底した調査は、譲受企業自身の「自己防衛」のために不可欠なのです。
契約書による保護の強化
譲受企業は、契約書にリスクを軽減するための条項を盛り込むことで、より手厚い保護を得ることができます。
サンドバッキング条項の活用
前述の通り、デューデリジェンスで表明保証違反を認識した場合でも補償請求ができる「サンドバッキング条項」は、譲受企業にとって非常に有効です。これにより、調査段階で問題が見つかっても、取引を中止せずに進める柔軟性を持ちつつ、将来のリスクを譲渡オーナーに負担させることが可能になります。
損害額の算定方法の合意
M&A契約締結時に、将来表明保証違反があった場合の損害額の算定方法についても合意しておくことが望ましいでしょう。例えば、実損害額だけでなく、企業価値の減少分(DCF法などによる算定)も損害として請求できる旨を明確に規定しておくことで、譲受企業はより広範な損害をカバーできる可能性があります。また、損害と違反との因果関係の範囲を限定しないよう、「表明保証違反に起因または関連した」損害を賠償対象とする表現にとどめることも重要です。
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表明保証保険の活用
M&A取引における表明保証違反のリスクは、契約書で調整してもゼロにはなりません。そこで注目されるのが「表明保証保険」という、リスクを保険会社に転嫁する手段です。
表明保証保険の概要
表明保証保険とは、M&A契約における表明保証に違反があった場合、譲渡オーナーまたは譲受企業が被る損害をカバーする保険です。予期せぬトラブルが発生した際に、当事者間の交渉だけでなく、保険会社が介在することで、より円滑な解決を図ることを目的としています。
例えば、M&A契約で「簿外負債がない」と譲渡オーナーが表明保証したにもかかわらず、M&A後に譲受企業によって簿外債務が発見されたとします。通常であれば、譲受企業は譲渡オーナーに対して補償請求を行います。しかし、譲渡オーナーに弁済する資力がない場合や、訴訟にかかる時間とコストを考慮して、譲受企業が泣き寝入りしてしまうことも少なくありません。このような場合に表明保証保険に加入していれば、譲受企業は譲渡オーナーに直接請求する代わりに、保険会社に損害補償を請求することができるようになります。
表明保証保険のメリット
表明保証保険によって、譲受企業は譲渡オーナーの信用力を補完し、リスクを軽減することができます。譲渡オーナーにとっても、M&A後の偶発的なリスクによる金銭的負担を軽減でき、より安心して事業承継を行うことができます。また、保険会社から確実に補償を受けられる安心感により、M&A交渉をスムーズに進めることが可能になります。
表明保証保険のデメリット
一方で、保険会社による審査プロセスやデューデリジェンスの実施状況によっては、免責事項があるため注意が必要です。保険料というコストが発生することや、悪意ある違反は補償対象外となる場合があるなど、すべての事案がカバーされるわけではありません。保険に加入する際は、補償範囲や免責事項を十分に確認し、自社のニーズに合っているかを慎重に検討することが大切です。
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M&Aにおける表明保証のまとめ
表明保証は、M&A取引において、譲渡オーナーが譲受企業に対し、対象会社の情報が真実かつ正確であることを保証する、まさに取引の土台となる重要な契約です。この概念を深く理解し、適切に活用することが、予期せぬトラブルを避け、M&Aを成功に導く鍵となります。
当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。ポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。
著者

- 事業法人第四部長/M&A担当ディレクター
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国内証券会社(現SMBC日興証券)にてクライアントの資産運用を支援。みつきコンサルティングでは、消費財・小売業界の企業に対してアドバイザリーを提供。事業承継案件のみならず、Tech系スタートアップへの支援も行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人
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