株式譲渡の税金は?節税から確定申告まで徹底解説

株式譲渡は、M&Aの手法の1つです。株式譲渡を行う際にかかる税金について、よくわからない人も多いと思います。

この記事では、株式譲渡にかかる税金について解説します。また、株式譲渡にかかる税金の種類や計算方法、注意点などについてもまとめています。株式譲渡を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。

1.株式譲渡にかかる税金とは

株式譲渡を行うことで、譲渡側に対し税金が課せられます。個人の場合は「所得税」と「住民税」、法人の場合は「法人税」が発生します。さらに、2037年までは、株式の取引に「復興特別所得税」も課せられるため、注意が必要です。「復興特別所得税」とは、2013年~2037年までの間、東日本大震災の復興財源に充てることを目的としています。

株式譲渡で得た所得の税金は「譲渡所得税」といい、翌年の3月15日までに確定申告を行い、復興特別所得税とともに納税するものです。「譲渡所得税」と併せて課せられる「住民税」は、確定申告を行った年の4月~5月頃に送付される納付書で納税します。

税金は必要経費を引いた部分にかかる

株式譲渡の場合、必要経費を引いた部分に税金がかかり、課税対象部分を譲渡所得と呼びます。税金を計算する際には、課税対象部分である譲渡所得を基本として算出します。

外国株式の譲渡も課税対象になる

国内株式だけでなく、外国株式の譲渡であっても課税対象になります。外国株式の譲渡の場合、国内株式同様の税率で扱われますが、確定申告の際に外国税額控除を受けられる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

2.個人と法人による株式譲渡の税率の違い

株式譲渡において、個人と法人のどちらでも課税されますが、税率に違いがあります。ここでは、個人と法人による株式譲渡の税率の違いについて解説します。

個人が譲渡する場合

個人が株式譲渡を行う場合、譲渡所得に対して所得税と住民税が課せられます。さらに、2037年までは、復興特別所得税も課せられる点に注意が必要です。所得税は譲渡所得の15%、住民税は譲渡所得の5%となっており、復興特別所得税の税率0.315%と合わせて、合計20.315%の税率となります。

法人が譲渡する場合

法人が株式譲渡を行う場合、譲渡所得に対して法人税と復興特別所得税、法人住民税などが課税されるため、税率は企業によって異なる点に注意してください。法人税の税率は企業により幅がありますが、30%であることが多いです。また、法人の場合、事業により発生した全ての損益と合算して課税するため、合算損益が赤字の場合は課税されないという特徴があります。

3.株式譲渡に関わる税金の計算方法

株式譲渡を行う際にかかる税金は、いくつかの計算方法があります。ここでは、株式譲渡に関わる税金の計算方法について解説します。

譲渡所得の計算方法

株式譲渡の際に、課税対象である譲渡所得の計算方法は、次のとおりです。

譲渡所得=譲渡金額-(株式の取得費+必要経費)
譲渡所得の計算式

取得費とは、株式の購入時の価格や必要になった費用を指します。必要経費は、譲渡の際に要した手数料などの費用です。また、株式購入時に「みなし取得費」制度を利用していた場合は、取得費が異なりますので注意が必要です。

「みなし取得費」とは、平成13年9月30日以前に保有していた株式を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までに譲渡する場合、取得費を平成13年10月1日の終値80%相当額とできるとする制度です。

「みなし取得費」制度は、平成22年12月31日をもって廃止されました。しかし、特定口座を利用しており、特定口座入庫前に「みなし取得費」を適用している場合は、取得価格が「みなし取得費」に固定されます。

株式譲渡の税金の計算方法

株式譲渡の税金は、譲渡者が個人か法人かにより、種類や税率が変わるのがポイントです。個人の場合は、「譲渡所得などの金額×20.315%」となっています。一方、法人の場合は、「譲渡所得などの金額×税率(企業により異なる)」であり、税率が一律となっている個人と違って、法人は企業によって異なる点に注意が必要です。

計算方法の例

株式譲渡を行う際の税金について、以下のケースで個人、法人のそれぞれの立場で計算してみましょう。

  • 株式の譲渡価格:5000万円
  • 株式の取得費用:1000万円
  • 譲渡の各手数料(必要経費):500万円
  • 譲渡所得:5000万円(譲渡価格)ー1500万円(取得費用+必要経費)=3500万円
  • 税率:個人20.315%、法人30%

【個人の場合】

3500万円(譲渡所得)×20.315%=711万250円

【法人の場合】

3500万円(譲渡所得)×30%=1050万円

今回の株式譲渡において、個人の場合は711万250円、法人の場合は1050万円の所得税が課せられるということになります。

4.株式譲渡は売却主体が個人の場合は確定申告が必要

株式譲渡を行ったことで利益が発生する場合、確定申告が必要になります。M&Aによる株式譲渡は、譲渡所得が20万円を超えるケースがほとんどのため、大体の人にとって確定申告が必要です。なお、外国株式の場合には、外国税額控除を受けられるケースもあります。

確定申告の申告期間

1月1日~12月31日までの譲渡に対して、原則として翌年の2月16日から3月15日の間に所轄税務署へ申告が必要です。

参考:株式を売却した方へ|令和4年分 確定申告特集(本番編)

確定申告に必要なアイテム

確定申告の際に必要なアイテムは、次のとおりです。

  • マイナンバーカードもしくは、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 給与所得、公的年金などの源泉徴収票
  • 還付先の口座番号(本人名義のみ)
  • 認め印

また、確定申告に必要な書類は、次のとおりです。

  • 確定申告書B
  • 分離課税用の申告書
  • 譲渡所得などの金額の計算明細書
  • 年間取引報告書
  • 特定口座以外での株式譲渡収入や取得費などの計算資料

確定申告が不要な条件とは

株式譲渡を行った場合でも、確定申告が不要なケースがあります。確定申告が不要な条件は、次のとおりです。

  • 上場株式を譲渡した場合(株式譲渡に源泉徴収ありの特定口座を利用することで確定申告が不要となる。)
  • 特定口座を利用している場合(銀行などの口座開設時に選択することで、1年間の株式による損益を自動計算してくれる。)
  • 株式売買の損失が、利益を上回っている場合

5.株式譲渡の税金には特例制度がある

株式譲渡を行う際に課せられる税金には、いくつかの特例制度が存在します。ここからは、株式譲渡に関わる税金の特例制度について解説します。

事業承継税制

株式譲渡に関わる税金の特例制度として、事業承継税制があります。事業承継税制とは、非上場会社の株式などを前経営者から贈与または、相続により後継者が取得した場合、都道府県知事による経営承継円滑化法の認定を受けることで、贈与税・相続税の納税が免除・猶予される制度です。

事業承継税制の適用には、「会社」「前経営者」「後継者」「制度適用後」の4項目にある要件を満たす必要があります。事業承継税制を受ける場合、事務手続きが複雑なため、専門家への相談をおすすめします。

取得費加算の特例

次の特例制度は、取得費加算の特例です。取得費加算の特例とは、譲渡した株式に対する相続税額を取得費に加算できる制度です。取得費加算の特例を受けるには、相続税の申告期日の翌日から3年以内に株式譲渡を行わなければなりません。さらに、確定申告も必要となるため、注意が必要です。

6.株式譲渡で節税するには

株式譲渡で課せられる税金は高額ですが、節税方法を知っておくことで節税することが可能です。節税方法の1つは、退職金の活用です。株式を譲渡する金額の一部を、退職金として受け取ることで節税が期待できます。ただし、節税できるのは、一定の条件を満たした場合のみであり、逆に税金が増額するケースもあるため注意が必要です。

7.株式譲渡の税金における注意点

株式譲渡に関わる税金には、いくつかの注意が必要です。

譲受側に税金が生じる場合がある

親族内承継の場合、相続による移転であれば、相続税が親族に対して生じます。贈与であれば、承継した方に贈与税が生じます。また、売買であっても、不当に安い株価でなされた場合には、時価との差額に対して贈与税が生じる可能性があります。

税金の計算にはさまざまな要素が影響を与える

法人が株式譲渡する際は、株式取得時の譲渡価格や譲渡時における法人の財務状況などの要素が、税金の計算に影響を与えます。また、上場株式の場合は、譲渡益が出ていれば源泉徴収によって納税が可能です。しかし、損失が出る場合は、確定申告をしないと納税額が多くなってしまうケースがあります。

8.まとめ

株式譲渡を行う際は、個人と法人のそれぞれの税率に従って、税金が課せられます。個人の場合の税率は一律となっていますが、法人の場合は企業によって異なるため注意が必要です。また、株式譲渡に関わる税金には、いくつかの特例措置が存在します。しかし、手続きや書類の準備が複雑なため、専門家への相談をおすすめします。

税金や特例措置など、株式譲渡に関するお悩みは、「みつきコンサルティング」にお任せください。

「みつきコンサルティング」は、税理士法人グループであることからM&A(第三者への承継)ありきの提案ではなく、事業所内承継、親族内承継など複数の選択肢のメリット・デメリットを比較した提案をしております。

経営コンサルティング経験者も多く在籍しており、対象企業の詳細な事業分析を実施した上でシナジー創出を見込める候補先をご紹介しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

著者

西尾崇
西尾崇事業法人第三部長
宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人