デューデリジェンスと秘密保持契約|M&Aでの情報開示と違反リスク

デューデリジェンスを始める前に、基本合意書や秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)の適切な締結は必須です。この記事では、M&Aプロセスにおける情報管理の重要性、NDAの主要条項、デューデリジェンスでの情報開示範囲、そして違反リスクについて詳しく解説します。

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M&Aにおける基本合意書と秘密保持契約の重要性

M&Aプロセスにおいて、デューデリジェンス(DD)は譲受企業が譲渡企業の実態を深く理解するために欠かせない手続です。このデューデリジェンスを実施するに際して、譲受企業は譲渡企業から機密性の高い様々な情報を受け取ります。

これらの情報の適切な管理を確実にするため、秘密保持契約(NDA)の締結が極めて重要になります。NDAは、開示される情報が目的外に使用されることや、第三者に漏洩することを防ぎ、譲渡企業が安心して情報を提供できる環境を整える役割を担っています。これにより、公平で信頼性の高いM&A交渉の基盤が築かれるのです。

秘密保持契約(NDA)を締結するタイミング

秘密保持契約(NDA)は、売主が譲受企業に対して具体的な情報開示を始める前に締結するのが一般的です。これは、初期段階から機密情報を保護するためで、情報の漏洩や不正利用のリスクを最小限に抑えることを目的としています。NDAの締結は、M&A交渉の本格的なスタート地点とも言えるでしょう。

M&Aのプロセスでは、いくつかの段階で契約が締結されますが、NDAはその中でも非常に早い段階で締結されます。譲受企業が売主に買収意向を示し、譲渡企業がこれに応じる意思がある場合、詳細なデューデリジェンスに進む前に、情報開示のためにNDAを締結します。このNDAは、譲受企業から売主に差入れるタイプ(片務型契約)の形式を取ることがあります。

また、交渉が進み、基本合意書(LOI:Letter of Intent)を締結する際に、その中に秘密保持条項を組み込む形(MOU内包NDA)を取ることもあります。いずれの形式であっても、デューデリジェンスに先立つ情報開示の前に、秘密保持義務が法的に確立されていることが重要です。

秘密保持契約(NDA)の主な条項

秘密保持契約(NDA)は、M&Aにおける情報管理の根幹をなす契約であり、その主要条項は多岐にわたります。これらの条項を適切に設定することで、情報開示に伴うリスクを軽減し、譲受企業と譲渡企業双方の利益を保護することが可能です。

秘密情報の定義と目的外使用の禁止

秘密保持契約において、まず重要となるのが「秘密情報」の明確な定義です。どのような情報が秘密情報に該当するのかを具体的に定めることで、後の紛争を防ぎます。例えば、財務諸表、事業計画、顧客リスト、技術情報、人事情報などが秘密情報として定義されます。口頭で開示される情報も、後に書面で秘密情報として指定された場合は秘密情報となる旨を定めることもあります。

また、秘密情報をM&Aの検討以外の目的で利用することを禁止する条項は不可欠です。譲受企業がデューデリジェンスで得た情報を、M&Aとは関係のない自社の事業活動や競合目的で利用することを防ぐためです。この目的外使用禁止条項は、情報の価値を維持し、譲渡企業の事業運営を守る上で極めて重要な役割を果たします。

開示範囲と対象者の限定

秘密情報の開示は、M&Aの目的達成に必要な最小限の範囲に限定されるべきです。譲受企業は、売主から開示された秘密情報を、自社の役員や従業員、外部の専門家など、情報にアクセスする必要がある人物にのみ開示することができます。

この際、情報にアクセスする各個人にも秘密保持義務を負わせることが一般的です。特に、機密性の高い情報については、アクセスできる部門や担当者をさらに厳しく限定することが求められます。

有効期間と返還・破棄義務

秘密保持契約には、秘密保持義務がいつまで継続するかを定める「有効期間」条項を設けます。M&Aが不成立に終わった場合でも、秘密保持義務は一定期間(2~3年など)存続することが一般的です。この期間は、M&Aの性質や開示される情報の機密性に応じて設定されます。

また、M&A交渉が中止された場合や秘密保持契約が終了した場合に、開示された秘密情報を売主に返還するか、または破棄する義務も定めます。デジタルデータの場合は、完全に消去する手続が求められます。これにより、M&Aが不成立となった後も、売主と譲渡企業の機密情報が譲受企業の手元に残るリスクを排除します。

損害賠償、準拠法・管轄

秘密保持契約に違反した場合の「損害賠償」に関する条項も重要です。違反行為によって売主が被った損害に対し、譲受企業が賠償責任を負うことを明確にします。損害賠償の範囲や金額についても、具体的な取り決めを行うことがあります。

さらに、契約に関する紛争が生じた場合の解決方法として、「準拠法」と「管轄裁判所」を定めます。準拠法とは、契約の解釈や適用に用いられる国の法律を指し、管轄裁判所とは、紛争を解決する裁判所を指します。これらの条項は、予期せぬトラブルが発生した際に、迅速かつ効率的に解決を図るための法的枠組みを提供します。

デューデリジェンスにおける情報開示とNDAの整合性

デューデリジェンス(DD)は、譲受企業が譲渡企業の実態を詳細に把握するために行う調査です。この過程では、売主は多岐にわたる情報(財務、法務、事業など)を譲受企業に開示します。この情報開示は、事前に締結した秘密保持契約(NDA)の範囲内で行われる必要があります。

情報開示の範囲とNDAの整合性

デューデリジェンスにおける情報開示の範囲は、NDAで定義された「秘密情報」に基づいて行われます。売主は、NDAに規定された範囲で、かつM&Aの検討目的に合致する情報のみを開示します。譲受企業は、開示された情報がNDAの秘密情報に該当することを認識し、その管理義務を負います。

譲受企業は、デューデリジェンスを通じて得た情報が、M&Aの対象となる事業の評価や、将来の事業計画の策定に不可欠なデータとなります。例えば、売上高の推移、原価や販売管理費の変動要因、市場成長性、競争優位性などの事業性に関する分析は、開示された情報に基づいて行われます。これらの情報は、譲受企業の事業計画の蓋然性検証や、企業価値評価の基礎となります。

アドバイザーへの開示と責任

譲受企業は、デューデリジェンスを効率的かつ専門的に進めるため、M&A仲介会社の支援のもと、外部の専門家(公認会計士、弁護士、税理士、コンサルティング会社など)を起用します。これらのアドバイザーに対して、譲渡企業から開示された秘密情報を共有する場合、譲受企業は、アドバイザーがNDAの秘密保持義務を遵守することを徹底する必要があります。

中小企業M&Aでは、M&A仲介会社が各専門家との調整役を務め、アドバイザーは譲受企業との間で別途、秘密保持契約を締結するか、NDAにアドバイザーへの開示に関する条項が盛り込まれます。譲受企業は、アドバイザーが秘密情報を適切に管理し、目的外使用をしないこと、M&Aが不成立に終わった場合には情報を返還または破棄することについて責任を負います。

アドバイザーは、デューデリジェンスで得た情報を基に、客観的な分析や評価を行い、譲受企業の意思決定をサポートします。M&A仲介会社は、これらの専門家との連携を調整し、デューデリジェンス全体の進行管理を行います。専門家の知見は、中小企業M&Aにおけるデューデリジェンスの質を高める上で非常に重要な役割を果たします。

DD実施者に対する秘密保持義務の徹底

デューデリジェンスの実施者、特に外部の専門家は、譲渡企業の機密情報に深く触れる立場にあります。そのため、彼らに対する秘密保持義務の徹底は、情報漏洩を防ぐ上で極めて重要です。譲受企業は、契約を通じて、アドバイザーに対し厳格な秘密保持義務を課し、その遵守状況を監督する責任を負います。

具体的な手続としては、秘密情報の定義、開示範囲、目的外使用の禁止、有効期間、返還・破棄義務、損害賠償などの条項を明確に盛り込んだ秘密保持契約を締結します。また、アドバイザーがさらに専門家へ再委託をする場合、その再委託先にも同様の秘密保持義務を課すことを明確に合意する必要があります。これは、NDA違反リスクを広範囲で管理するために不可欠な手続です。

ディール破談時の情報管理

M&A交渉は、様々な理由で不成立に終わることもあります。そのような場合でも、デューデリジェンスで開示された機密情報の適切な管理は引き続き重要です。秘密保持契約(NDA)には、ディール不成立後の情報管理に関する規定が盛り込まれており、その遵守が求められます。

秘密保持契約の残存効力

M&Aの交渉が不成立に終わったとしても、締結されたNDAの効力は直ちに消滅するわけではありません。多くの場合、NDAには「残存効力」に関する条項が設けられており、秘密保持義務は一定期間(例えば2~3年)、または(条項によっては)無期限に継続する旨が規定されています。これは、開示された機密情報がM&A以外の目的で利用されることを防ぐためです。

譲受企業は、デューデリジェンスを通じて得たすべての情報を、NDAの規定に従って適切に管理し続ける義務があります。具体的には、電子データや書面などのすべての秘密情報を、NDAで定められた手続に従い、売主に返還するか、または確実に破棄する必要があります。これは、ディール・ブレイク時の情報管理における基本手続であり、売主の利益を保護し、将来的な紛争を避けるために不可欠です。

秘密保持義務違反時のリスクと紛争事例

秘密保持義務に違反した場合、譲受企業は様々なリスクに直面します。最も直接的なリスクは、NDAに基づく損害賠償請求です。売主は、情報漏洩や目的外使用によって被った損害の賠償を請求する権利を有します。この損害には、営業秘密の喪失による経済的損失、事業機会の逸失、ブランドイメージの低下などが含まれる可能性があります。

また、法的措置だけでなく、レピュテーションリスクも無視できません。秘密保持義務違反の事実が公になれば、譲受企業の企業イメージや社会的信用が大きく損なわれる可能性があります。これにより、将来的なM&A機会の喪失、顧客離れ、従業員の士気低下など、広範な悪影響が生じることが考えられます。したがって、秘密保持契約の遵守は、単なる法的手続に留まらず、譲受企業の企業価値と事業継続性を守るための重要な経営課題です。

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よくある質問|デューデリジェンスと秘密保持契約(FAQ)

M&Aのデューデリジェンスにおける秘密保持契約について、中小企業のオーナー経営者やM&A担当者の方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q:DDを始める前にNDAは絶対必要なのですか?

デューデリジェンス(DD)を始める前に秘密保持契約(NDA)を締結することは、必須です。DDでは、譲渡企業の財務、顧客情報、技術、人事など、極めて機密性の高い情報が譲受企業に開示されます。NDAを締結することで、これらの情報が目的外で使用されたり、第三者に漏洩したりするリスクを防ぎます。これにより、売主は安心して情報を開示でき、譲受企業も安心して調査を進めることができます。NDAがないと、情報開示自体を拒否されるケースが多く、デューデリジェンスの実施が困難になります。

Q:NDAでどんな情報が秘密になりますか?

NDAでは、M&Aの検討に関して開示される「秘密情報」の範囲が明確に定義されます。具体的には、譲渡企業の財務諸表、事業計画、顧客リスト、技術情報、契約書、人事データ、組織図、製造プロセス、仕入先情報など、事業活動全般にわたる情報が含まれることが一般的です。これらの情報は、書面、電子データ、口頭でのやり取りなど、どのような形式で開示されたとしても秘密情報として扱われます。目的外使用や第三者への開示が厳しく制限されることで、譲渡企業の競争優位性や事業価値が保護されます。

Q:DDで知った情報を他で使ったらどうなりますか?

デューデリジェンス(DD)で知った情報を目的外で利用したり、許可なく第三者に開示したりした場合、秘密保持契約(NDA)違反となり、重大な結果を招く可能性があります。売主は、NDAに基づいて譲受企業に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償額は、情報漏洩によって生じた実際の損害(例えば、営業秘密の価値喪失、事業機会の逸失など)に応じて高額になることがあります。また、企業の評判が大きく損なわれ、将来的なM&Aや取引の機会を失うリスクも発生します。

Q:M&AがダメになったらDD資料はどうしますか?

M&A交渉が不成立に終わった場合、秘密保持契約(NDA)に基づき、デューデリジェンス(DD)で開示されたすべての資料(書面、電子データ含む)を売主に返還するか、または確実に破棄する義務が生じます。NDAには、この返還・破棄義務の条項が明記されています。譲受企業は、資料のコピーを含め、自社が保有するすべての秘密情報を、NDAで定められた手続に従って適切に処理しなければなりません。この義務は、NDAの有効期間が終了した後も「残存効力」として一定期間継続することが一般的です。

デューデリジェンス用語のまとめ

M&Aにおけるデューデリジェンスを円滑かつ安全に進めるためには、基本合意書の締結と同時に、またはそれに先立つ秘密保持契約(NDA)の締結が極めて重要になります。NDAは、秘密情報の定義、目的外使用の禁止、開示範囲の限定、有効期間、情報返還・破棄義務、損害賠償といった主要な条項を通じて、情報管理の厳格な枠組みを提供します。秘密保持義務違反は、損害賠償やレピュテーションリスクなど、譲受企業に重大な影響を及ぼす可能性があるため、契約内容を十分に理解し、厳格に遵守することがM&A成功の鍵となります。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A専門会社として15年以上の業歴があり、中小企業の財務デューデリジェンスに特化した経験実績が豊富な公認会計士・税理士が在籍しています。みつき税理士法人と連携することにより、税務DDを含めた財務調査をワンストップで対応可能ですので、財務DDをご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。

著者

綿引 征典
綿引 征典
国内大手証券会社にて顧客のお金や人生に関わる財産運用を助言。相続・事業承継専門の会計事務所を経て、当社では法人顧客の税務対策・申告、M&Aに係る財務・税務のアドバイザリーに従事。税理士

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