遺産分割の基本や具体的な方法、事業承継との関わりを分かりやすく解説しています。円滑な遺産分割と事業承継を行うためのポイントや注意点を丁寧に説明します。
遺産分割とは
遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分ける手続きのことです。被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していない場合、「誰が、どの遺産を取得するのか」を遺産分割協議で決定します。
遺産分割と相続の違いは、被相続人の遺産を引き継ぐことが「相続」で、相続人が生存する場合に全員で遺産の分け方を決めることが「遺産分割」です。遺産分割は相続人全員で話し合って決定しますが、話し合いがまとまるまでの間、被相続人の財産は相続人全員の共有状態になります。
共有状態とは、それぞれの持ち分に応じた権利を有している状態であり、共有者の同意がなければ使用や処分などはできません。なお、預貯金には「預貯金の早期払戻制度」があり、一定額までであれば他の相続人の同意がなく引き出しが可能です。つまり、遺産分割での合意を得た上で財産を相続するため、遺産分割と相続は一連の流れとして繋がっています。
遺産分割の4つの方法
遺産分割の方法は、大きく分けて4つあります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
現物分割
現物分割とは、「株式は長男」「不動産は次男」「預金は長女」など、現物をそのまま各相続人に物理的に分けて相続する方法です。現物分割のメリットは手続きが簡単であることです。現預金については、必ず現物分割を行います。土地などの不動産については、分筆したうえで、それぞれの土地を各相続人で相続することもありますが、これも現物分割に該当します。
換価分割
換価分割とは、相続財産の全部もしくは一部を売却し、その代金を相続人の相続分に応じて分割する方法です。そもそも遺産分割しにくい財産である不動産や未公開株式などを売却することで分割しやすい金銭に変える方法になります。
相続財産を売却する期間や売却手数料などの費用がかかることがデメリットです。また、急いで売却することで、本来の売却価額より低い金額となるケースもあります。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が全ての財産を受け取り、他の相続人に対して本来の相続分を金銭で支払うことです。相続財産を受け取る相続人は他の相続人に金銭を支払いますが、財産を損なうことなく受け取ることができます。特に建物など物理的に分けることが困難な遺産があるときに用いられます。
共有分割
共有分割は、不動産などの遺産を複数の相続人で共有する方法です。
遺産分割の手順
遺産分割の流れは次のとおりです。
遺言書の有無を確認
相続が発生したときは、まず遺言書の有無を確認します。
一般的に、遺言書は以下のような場所に保管されています。
公正証書遺言は公証役場に原本があるため、公正証書遺言の正本や謄本が見つかった場合には、公証役場に問い合わせてみましょう。自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で手続きし、検認する必要があります。遺言書の作成や保管を第三者に委託している可能性もあるため、付き合いのある司法書士や弁護士にも確認するとよいでしょう。
相続人を確定
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、以下のような書類などを収集して法定相続人を洗い出します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類や除籍、改製原戸籍など
2024年3月1日から「広域戸籍システム」が始まり、本籍地以外の市区町村の役所でも戸籍関係書類などを取得できるようになりました。
相続人を確定させるには、戸籍関係書類から被相続人の子供(実子や認知した子供も含む)を洗い出し、子供がいなければ被相続人の兄弟や両親の戸籍を調べます。
戸籍の洗い出しは時間がかかるケースもあり、特に遠い戸籍は探しにくいことも多いため、速やかに専門家へ相談しましょう。
相続財産を確定する
遺産分割協議を円滑に進めるためにも、あらかじめ被相続人の財産を洗い出し、以下のような書類などを収集します。
必要書類が揃ったら、財産目録を作成します。ただし、不動産や非上場株式は価値評価に専門知識を要するため、各専門家へ相談するとよいでしょう。
遺産分割協議を行う
事前準備が整ったら、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。
地理的距離があるなど相続人全員が同じ場所に集まれないときは、電話や手紙など何らかの方法で遺産分割協議に参加してもらいましょう。
ネット環境があれば、パソコンやスマートフォンを使ったオンライン会議もできるため、相続人の状況に応じた方法を選択しましょう。
また、意思能力が不十分な相続人には成年後見人、未成年者の場合は特別代理人の選任が必要となります。
協議不調の場合は、遺産分割の調停・審判
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てることもできます。遺産分割調停では中立的な立場の調停委員を交え、当事者の主張を聞きながら現実的な解決策を見出していきます。調停でも合意しなかった場合は、最終的に審判手続きが開始されます。審判の場合は、話し合いではなく裁判官が遺産分割の内容を決定します。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまったら、以下のポイントに注意しながら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、金融機関や法務局での相続手続きで必要となるため、被相続人や相続人の氏名は誤字なく正確に書かなければなりません。
不動産は、登記事項証明書の内容に合わせて、地番や地目、建物名称や構造なども記入します。
また、相続人全員の署名に実印を押印し、押印証明書も添付します。
事業承継と遺産分割の関係
事業承継と遺産分割について解説します。
事業承継は現経営者から後継者へ経営を引き継ぐこと
事業承継は、後継者への経営の引継ぎ、株式・不動産などの財産の承継が前提です。近年、日本では経営者の高齢化や後継者不在が深刻なことから、事業承継にスポットが当たっています。
事業承継の方法
事業承継を円滑に進めるための方法は3つになります
親族内承継
会社の経営権、事業などを親族に承継させることを言います。後継者が親族の場合は、事業承継と相続は不可分といえます。遺産分割協議に参加できるのは法定相続人のみとなりますので、親族や兄弟間での調整が重要となります。
社内承継
社内の人材に会社の経営権を承継させることを言います。承継前から経営のノウハウや人材を引き継がせることができる点がメリットです。一方、株式を取得する際の資金をどうやって確保するかという点や現経営者の生活に対する配慮をどうするかという点が課題です。
第三者承継(M&A)
特に最近注目されている承継方法で、会社の中長期的な発展のため、大手企業に会社の経営権を委ねる方法になります。多くの場合に、株式の対価として金銭が交付されるので、創業者としての利潤を得られることもメリットのひとつです。
▷関連:相続による事業承継|3つの違い、生前対策、成功ポイントを解説
事業承継に向けた遺産分割対策
ここからは事業承継のためにどのような遺産分割対策をとることができるかを解説します。
法定相続分にとらわれない
法定相続分に応じて兄弟で均等に遺産分割するケースがあります。しかし、法定相続分に従った遺産分割をすると後継者により事業関連の相続財産を集中させることができません。事業承継に関わる不動産や非上場株式など、特別の寄与の対象となる財産については、法定相続分を超えて分配することをおすすめします。
公正証書遺言を残しておく
被相続人が公正証書遺言を遺しておけば、後継者にしたい人物に株式などの会社に関する資産を引き継ぐことができます。ただし、遺留分があるため遺言内容通りに引き継がせることができないケースや、高額の相続税が発生するケースがあるため、専門家へ相談することをおすすめします。
専門家への相談
事業承継には、法律・税務・金融など専門的な知識が求められる場面が多く、せっかく進めていても、スムーズな事業承継ができないおそれもあります。
事業承継の検討をはじめたら、まずは専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
遺産分割には様々な形態があります。遺産分割と相続分、遺留分を踏まえて遺産分配するため、専門家に相談することをおすすめします。
また、相続の際に多額の資金を用意しなくてはならないこともあります。事業承継税制や経営者保険などを活用すれば課題を解決できる場合もあるので、まず事業承継や企業再編などに詳しい専門家に相談してみてください。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。
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著者
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ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。
監修:みつき税理士法人
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