地位承継とは、契約主体を変更して権利義務を別の主体へ移す手続です。本記事では、M&Aとりわけ事業譲渡で不可欠となる地位承継の意味、発生場面、手続の流れ、メリット・注意点をわかりやすく解説します。
地位承継とは
地位承継は、契約に付随する権利や義務を別の主体へ移転させることを指します。たとえば、譲渡企業が保有する不動産の賃貸借契約、営業許可、金融機関からの借入などの「契約上の地位」を譲受企業へ引き継ぐ場面が典型例です。地位承継が完了すると、契約の主体は譲受企業に変わり、当該契約に関する権利・義務をすべて負担することになります。
地位承継と混同されやすい言葉に「継承」がありますが、継承は文化や地位を受け継ぐ広義の概念であり、法律上の権利義務移転を明示する場合には「承継」を用いるのが一般的です。M&A実務では、契約主体の変更を伴うため「地位承継」という専門用語が定着しています。
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地位承継が発生する主な場面
地位承継はM&Aだけでなく、相続や組織再編など多様な局面で登場します。場面ごとの特徴を整理すると、地位承継の必要性と手続の重みが理解しやすくなります。
事業譲渡・営業権の譲渡
事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を選択的に譲渡するスキームです。
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有形資産から無形資産、負債、従業員、取引契約まで多岐にわたるため、譲渡対象を個別に洗い出し、それぞれについて地位承継の同意を取得します。営業許可を伴う業種では、保健所等へ地位承継届と営業許可証の写しを提出しなければなりません。
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相続による地位承継
被相続人が保有していた営業権や債務を相続人が引き継ぐ場合にも地位承継が生じます。除籍謄本や法定相続情報一覧図など、相続発生を証明する書類を添付して所轄官庁へ届出を行うのが一般的です。
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法人の合併・分割
合併では消滅会社の権利義務が存続会社へ、分割では分割会社の特定事業が新設会社へ承継されます。登記事項証明書を添付し、許認可ごとに地位承継届を提出します。包括承継に近いイメージですが、許認可によっては個別に書換申請が必要です。
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賃貸借物件の貸借権の譲渡
店舗ビジネスでは立地が命綱です。賃貸借契約の貸借権を譲受企業へ移すには、まず家主の承諾を得て契約上の地位を変更します。敷金をどう扱うかも事前に取り決めておくことが重要です。
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M&Aにおける地位承継の位置づけ
M&Aの代表的手法である事業譲渡と株式譲渡は、地位承継の要否という点で大きく異なります。M&Aのすべてのスキームにおいて、地位承継が必ずしも必要というわけではありません。
事業譲渡では事業の一部や全部を譲渡するために地位承継が必要となりますが、株式譲渡のスキームでは実施されません。これは、株式譲渡では経営権そのものが譲渡されるため、事業譲渡のように譲渡対象の範囲を個別に定める必要がないからです。したがって、M&Aの中でも事業譲渡において地位承継が必要となります。
事業譲渡と株式譲渡の違い
株式譲渡は法人格そのものを売買するため、契約主体は変わりません。したがって、原則として個別の地位承継手続は不要です。一方、事業譲渡では譲渡対象を選択できる反面、契約ごとに地位承継の同意取得や届出が必須となります。この違いを理解しておかないと、譲受後に「必要な許認可が引き継げず営業できない」といった重大なリスクが顕在化します。
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事業譲渡で地位承継が必要となる契約
事業譲渡で承継対象に含まれる主な主な権利義務は、次のとおりです。
- 不動産の賃貸借契約
- 営業許可・届出・登録免許
- 金融機関からの借入債務
- 取引先との長期供給契約
- 従業員との雇用契約
これらは一つでも承継漏れがあれば、事業譲渡自体が成立しない、または譲受企業が事業を継続できない恐れがあります。覚書や契約書を用いて、譲渡企業と譲受企業が承継範囲と条件を明確にし、トラブルを未然に防ぐことが肝要です。
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事業譲渡における地位承継の手続
ここでは、地位承継を実務的に進める際の大まかな流れを確認します。
対象となる権利義務の洗い出し
最初に、譲渡する事業に付随する資産・負債・契約を網羅的にリストアップします。漏れがあると後工程で承継漏れが判明し、再交渉や追加費用が発生する原因となります。
地位承継届などの提出書類
営業許可を伴う業種では、管轄官庁へ地位承継届を提出します。提出書類の例として、営業許可証の写し、譲渡契約書、登記事項証明書、営業許可証書換え交付申請書などが挙げられます。許認可の種類によって求められる書類が異なるため、事前にチェックリストを作成しておくとスムーズです。
関係者の同意取得
債権者、取引先、従業員など、契約相手方の同意が必要な場合は個別に説明と合意形成を行います。特に従業員の雇用条件が変わる際は、就業規則や労働契約の変更点を明示し、理解を得ることが重要です。
手続に要する期間とスケジュール管理
地位承継の準備から完了までに要する期間は、承継対象の数と種類によって大きく変わります。営業許可の書換えや金融機関の同意取得には1〜2か月を要することが珍しくありません。さらに、提出書類に不備があれば再申請となり、想定より大幅に遅延する場合もあります。譲渡企業・譲受企業の双方は、デューデリジェンスの段階で必要書類と所要期間を概算し、ゆとりをもったスケジュールを設定することが不可欠です。
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地位承継のメリット・デメリット
地位承継を適切に行うことで、譲渡企業・譲受企業の双方が得られる利点があります。
メリット
まずは主なメリットを整理します。
譲渡企業側のメリット
- 経営権を保持したまま資産を譲渡できる
事業譲渡は会社の支配権を動かさないため、譲渡企業のオーナー経営者は経営権を維持したまま不採算事業や遊休資産を処分できます。 - 中核事業へ経営資源を集中できる
不振部門を売却し、得た資金を成長分野へ再投資することで、企業価値向上を図れます。
譲受企業側のメリット
- 必要な事業・資産のみを選択的に取得できる
株式譲渡のように偶発債務や簿外債務を一括で引き継ぐリスクを抑えられます。 - 税務上の効果を享受できる場合がある
承継した償却資産やのれんの償却費をを損金に算入し、法人税負担を軽減できる可能性があります。
デメリット
メリットが多い一方で、手続が煩雑になるなどのデメリットも存在します。
手続が煩雑になりやすい
権利義務ごとに個別の届出や同意取得が必要です。営業許可の地位承継届、登記事項証明書の添付、金融機関との契約変更など、書類の種類は多岐にわたります。専門家を交えてチェックリストを作成し、抜け漏れを防ぎましょう。
承継に時間がかかる
関係者の同意が得られずに交渉が長期化するケースもあります。特に従業員や主要取引先の合意形成には時間と労力が必要です。本業に支障が出ないよう、早期にコミュニケーション計画を立てることが望まれます。
合意取得のハードル
雇用契約が変わる従業員や、取引条件が変わる取引先は慎重に対応しなければなりません。合意が得られない場合、譲渡価格やスケジュールに影響を及ぼすおそれがあります。
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地位承継の失敗事例と回避策
許認可の承継漏れで営業停止
飲食業の事業譲渡で営業許可証の書換えが遅れ、譲受企業が開店延期を余儀なくされた事例があります。回避策として、クロージング前に許認可担当部署と連携し、必要書類を事前確認することが有効です。
金融機関の同意取得遅延で資金繰り悪化
借入金の契約変更が間に合わず、譲渡企業が予定外の短期返済を求められたケースがあります。デューデリジェンスの初期段階で金融機関と協議し、条件変更の承認プロセスを明確にすることでリスクを軽減できます。
従業員の合意未了による人材流出
譲受企業の労働条件が不透明であったため、キーマン人材が転職してしまい、事業シナジーが実現できなかった事例もあります。譲受後の処遇方針を早期に提示し、説明会や個別面談を通じて不安を払拭することが重要です。
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地位承継を成功させるポイント
上記失敗例などを踏まえ、事業譲渡による地位承継を成功させるためのポイントを整理ます。
承継対象の明確化と文書化
譲渡契約書や覚書に、承継対象の権利義務を具体的かつ網羅的に記載します。口頭合意に頼らず、証拠となる書面を整備することで後日の紛争を防止できます。
タイムラインと責任分担の共有
プロジェクト管理表を作成し、各タスクの期限と担当者を明確にします。譲渡企業・譲受企業が同じフォーマットで進捗を共有することで、遅延を最小化できます。
専門家の活用
税理士・公認会計士・行政書士など、分野ごとの専門家を適切に起用することで、法務・税務・許認可の各手続をワンストップで進行できます。もしくは、財務・法務に明るいM&A仲介会社を利用すると良いでしょう。
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地位承継のまとめ
地位承継は、契約主体を変更して権利義務を安全に移転するための要となる手続です。特に事業譲渡では、許認可や契約ごとに個別の同意や届出が必要であり、手続を誤るとM&A自体が成立しないリスクがあります。適切なスケジュール管理と専門家の支援により、譲渡企業・譲受企業双方にメリットをもたらす円滑な地位承継を実現しましょう。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しています。 みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。
著者

- 熊本支店長 兼 事業法人第四部長
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国内証券会社(現SMBC日興証券)にてクライアントの資産運用を支援。みつきコンサルティングでは、消費財・小売業界の企業に対してアドバイザリーを提供。事業承継案件のみならず、Tech系スタートアップへの支援も行う。
監修:みつき税理士法人
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