個人事業主の廃業届の提出時期|書き方・手続・注意点・休業とM&A

個人事業主が廃業を行う際は、管轄の税務署や都道府県等の自治体へ廃業届を提出することが必要です。怠ると、事業が継続しているとみなされ、廃業しているにも関わらず不要な税金を支払わなければならない場合があります。本記事では、個人事業主が廃業する時に押さえておくべき注意点、廃業と類似する選択肢との比較などを解説します。

個人事業主の廃業とは

個人事業主とは、法人を設立せず個人で事業を営み事業所得(総収入-必要経費)を得ている人のことを言います。自営業、フリーランスなどが該当します。

個人事業主の廃業とは、個人として運営してきた事業を止めることを指します。赤字続きで止む無く事業を畳む場合と、黒字や収支トントンにも拘らず事情により事業を停止する場合があります。

廃業届が必要

個人事業を廃業した場合、事業を廃業後1か月以内に管轄の税務署や都道府県などの自治体に廃業届を提出しなければなりません。この届出が提出されないと廃業したことが税務署や自治体に把握されない為、事業を廃業しているにも関わらず、余分な税金を納めなければならない可能性がありますので、適切かつ確実に提出するようにしてください。

廃業届とは

廃業届とは、個人事業主が事業を終了する際に、管轄の税務署や都道府県等の自治体に「事業を辞めた」という事実を伝えるために提出する書類を指します。税務署や自治体は、個人が事業の継続を直接確認することは物理的に困難な為、「開業届」と「廃業届」を基に事業の開始と終了を確認することになります。

また、個人事業主にも、所得税、消費税、個人事業税などの国税や地方税を支払う義務があります。さらに、従業員を雇っている場合には、給与から源泉所得税を徴収し、国に納税する義務があります。その為、管轄の税務署と自治体の両方に「廃業届」を提出する必要があることに注意してください。

廃業届を出すタイミング

前述の通り個人事業主が廃業する際は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を廃業の日から1ヶ月以内に管轄の税務署と都道府県等の自治体に提出しなければなりません。しかし、個人事業においても廃業する際は、機械や設備を破棄したり、廃業に伴う従業員の退職金を支給するなどをする清算対応が必要となります。

これらは、事業継続している中では経費として計上が可能です。廃業届(廃業した日)を提出した後に発生した経費は計上が認められない可能性がありますので、個人事業主の廃業のタイミングとしては、清算対応が完了してから廃業届を提出することをお勧めします。清算対応にかかる費用や工数を鑑みて計画的に廃業のタイミングを図るようにしましょう。

廃業届の記入方法と提出手順

この記事では、廃業届の書き方や提出について、項目ごとに解説します。以下の手順を確認の上、廃業届作成してみてください。

1. 届出書の上段

届出書の上部に「納税地」、「氏名」、「事業主の生年月日」、「個人番号」、「職業」、「屋号」など、個人事業主としての基本情報を記入します。

2. 廃業に関する事由

中段部分に廃業理由を記入します。廃業理由例としては、「業績不振により事業継続が困難」や「事業主の高齢化や健康上の理由」などが挙げられます。廃業理由がM&Aなどを活用して事業の引継ぎ(譲渡)に該当する場合は、譲渡先の住所や氏名を記入します。

3. 所得の種類

廃業する事業で該当する所得に全てにチェックを入れます。全ての事業を廃業する場合は、右欄の「全部」にもチェックしてください。一部を廃業する場合は、該当の事業所得を記入します。

4. 開業・廃業等日

廃業した日付を記入します。廃業届は廃業した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。事業資産の処分等で経費が発生する可能性もあるので、事業を清算する際のやるべき事項が完了してから廃業日を検討すると良いでしょう。廃業した日以降に支払った経費が計上できない可能性があることから注意が必要です。

5. 廃業の事由が法人の設立の場合

個人事業主から法人成りする際は、同じ事業を営む場合でも、個人事業主ではなくなる為、個人事業主としての廃業届の提出が求められます。個人事業から法人化(法人成り)した場合のみ、設立する法人の名称や本店所在地などを記入も必要です。

6. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

廃業届と同時に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」や「(消費税)事業廃止届出書」を提出する場合、該当する項目の「有」にチェックを入れます。これを忘れると特別控除を受けることができませんので注意してください。

廃業届を提出する際に必要な書類

廃業届の提出方法としては、税務署で書面を入手しその場で記入し、直接提出する方法か郵送にて提出する方法のいずれかになります。尚、廃業届の書面については、国税庁のHPでもダウンロードし入手が可能です。個人事業主が廃業届提出の際に必要な書面については、下記をご確認ください。

個人事業の開業・廃業等届出書、個人事業の開業・廃業等届出書の控え

届出書の控えを提出すると押印して返却してもらえますので、廃業届提出の根拠資料として保管するのに便利です。

身分証明書(郵送の場合は写し)

運転免許証、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類の写しなど

返信用封筒(郵送の場合のみ)

個人事業主の廃業時の注意点

この記事では、個人事業主が廃業する際の注意点について解説します。

廃業した後も確定申告が必要

事業を運営している個人事業主は、前年度の事業所得に対する納税額を確定させる為、毎年確定申告を行います。事業を廃業しても前年度の1月1日から廃業日までの事業所得について申告する必要があります。確定申告の対象期間の所得が20万円以下の場合は確定申告を行う必要はありません。しかし、青色申告を行っていた場合、青色申告特別控除の関係で確定申告が必要となります。この確定申告を忘れると特別控除を受けることができませんので注意してください。

廃業後に発生する経費

個人事業主における確定申告は、総収入-必要経費で事業所得を算出します。廃業した後も設備の処分や現状回復費用などの経費が発生する可能性があります。廃業届に記載した廃業年月日以降は、事業が終了したとみなされ必要経費であっても計上が認められません(特例で売上債権の貸倒損失や商品在庫の値引きや廃業に伴う損失などは認められます)。

このように事業が廃業後の経費は原則認められず、特例の経費についても税務書の判断で経費として認められない場合もあります。よって事業を継続している間に必要経費の計上を行うことをお勧めします。

廃業時に残った借入金

事業に伴う金融機関等からの借入金が残ったまま廃業すると、それは事業主個人の借入金として返済が継続されることになります。内部留保や事業資産の売却によって得た資金を活用し返済する必要があります。返済が滞ると債務整理手続き等を行う必要が出てきますので、廃業時には借入金の返済計画を立て債権者と協議した上で実行することをお勧めします。

個人事業主が亡くなった場合

個人事業主が亡くなった場合、相続人が廃業手続きを行うことになります。相続人が廃業手続きを行う場合、個人事業主が亡くなって後速やかに管轄の税務署に「個人事業主の死亡届出書」を提出します。提出の期限は明確になっておりませんが、可及的速やかに提出必要することが望ましいでしょう。

確定申告が必要な場合

相続人が確定申告及び納税を行うことになります。相続人がその年の1月1日から逝去された日までに確定した所得金額と税金を計算し、相続があったことを知った翌日から4ヶ月以内に申告する必要があります。これらの確定申告を「準確定申告」と言います。また、相続人が事業を承継する際は、個人事業主が逝去された日から1ヶ月以内に開業届を提出する必要があります。

休業という選択

個人事業主における休業とは、事業を一時的に停止させることを指します。事業を終了させる「廃業」と事業が存続している「休業」を比較すると、事業が停止しているという状況は同じですが、手続きが簡便性や事業主の将来の意向によっては休業を選択することもメリットがあるかも知れません。この記事では、個人事業主の休業について、解説します。

廃業と休業の比較

個人事業主が、なんらかの理由で事業を停止する必要がある場合、休業または廃業の2つの選択肢を検討することにあります。事業再開の可能性があるならば、休業を選択することになるでしょう。休業中は、事業税・消費税・住民税が減免又は免除されます。所得税に関しては減免等の制度はありません。また、休業中も確定申告は必要になります。

青色申告を行っている個人事業主は、2期連続で申告を実施しなかった場合は承認が取り消されます。承認が取り消された場合、その後1年間は青色申告ができませんので注意してください。廃業すれば、税金関係の納税もなくなりますし廃業後の最後の確定申告が終われば、その後は必要ありません。しかし、事業を再開する可能性があるならば、スムーズな事業再開の為、休業を選択することも検討してみてはいかがでしょうか。

休業を選択した場合の必要書類

休業を選択した場合、提出が必要となる書類は以下の通りです。提出先としては、管轄の税務署と自治体になります。

異動届出書

休業届という書面はない為、異動届に休業の旨を記載して提出

給与支払事務所等の廃止届出書

従業員がいる場合のみ

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

事業が休止し、消費税の納税義務者でない為

健康保険・厚生年金保険適用事務所全喪届

社会保険加入の場合のみ

これらの提出書類には期限が設けられておらず、資産や負債の整理も不要なため、手続きは比較的簡単に手続きが可能です。事業再開の可能性がある場合は、休業を選択することがお勧めです。しかし、休業が長引き、確定申告の対象期間中の1年間に売上がない場合は、廃業となりますので状況を鑑みて対応することが必要となります。

M&Aという選択肢

個人事業主が、事業を終了したい時の選択肢としては廃業以外にも、M&Aの検討も可能です。個人事業主の場合は、事業譲渡スキーム(事業と事業用資産を売却)を活用することが一般的です。この記事では事業を終了する際の選択肢としてM&Aを検討する際の参考にしてください。

M&Aで需要の高い個人事業

例えば、以下のような個人事業は、買い手が見つかって、幾ばくかの対価を得られる可能性が高いです。

設備や施設のある事業

製造業や介護施設や日本語学校など設備や施設が必要な事業を行っている個人事業主もM&A検討の対象となります。

伝統的な技術のある事業

和菓子屋、伝統工芸品製作など長い歴史の中で培った技術やブランドは、一夜にして取得することは困難である為、伝統的技術やブランドを自社の製造やサービスに生かしたいと考える企業も多くいます。

特定の許認可が必要な事業

個人事業主のM&Aの場合、事業譲渡スキームとなりますので原則、M&Aによる許認可継続は不可で再取得が必要です。しかし、一定の手続きを行うことにより特例で事業譲渡でも許認可が引き継げる業種があります。

事業譲渡でも継続可能な許認可

  • 旅館業
  • 建設業
  • 一般旅客自動車運送事業
  • 一般貨物自動車運送事業
  • 火薬類製造業・火薬類販売業
  • 一般ガス導管事業

これらの業種は事業譲渡でも許認可が引き継げる為、個人事業主で上記事業を営まれている方は、検討の選択肢にしてみてください。M&Aの買収側企業は、許認可取得の時間や労力・費用負担などを効率的に実施できるM&Aを検討される企業が増えております。

個人事業主の廃業のまとめ

個人事業主が事業を終了するには、廃業・M&Aという2つの選択肢があります。一旦、事業を停止し事業再開の意思がある際は、休業も検討することをお勧めします。廃業の際は、事業を清算する為にかかる経費を計上する為にも廃業届を管轄の税務署や都道府県等の自治体に提出する前に清算対応を実施するようにしてください。事業主としては引退を希望するが、自社の伝統的な技術を継続させたい場合や従業員の雇用を守りたいなどのご意向がある場合は、M&Aを検討することもお勧めします。

弊社みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。 個人事業主様のM&Aのご支援も行っております。また、母体となりますみつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は是非、ご相談くださいませ。

著者

潟野和徳
潟野和徳名古屋法人部長
人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。
監修:みつき税理士法人

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