社会福祉法人は所轄庁の許認可が必要となる法人であり、M&Aにおいては一般事業会社とは異なる留意点があります。そのため、理解を深めて適切な手順で手続が必要になります。本記事では、社会福祉法人のM&Aの特徴やメリット、注意点、流れを解説します。
社会福祉法人とは?
社会福祉法人とは、社会福祉事業を目的として社会福祉法に基づいて設立された法人です。具体的には、社会福祉法人は第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行うことが可能です。
また、福祉サービスだけでなく、地域のニーズに応える新しいサービスも提供している社会福祉法人もあります。また、株式会社との違いとして株式を保有しておらず、非営利組織となります。
社会福祉法人のM&Aの特徴
社会福祉法人と一般企業では、事業の効率化や経営基盤の強化、新規事業への拡大などの点ではM&Aと同様のメリットがあります。ただし、主な目的は、変化する地域社会のニーズに対応するための事業再編や運営体制の見直しなど、社会福祉の質の維持や発展に寄与することであり、株式会社のような営利法人とは異なり、非営利でなければなりません。
そして、社会福祉法人特有の認可手続きや運営体制、社会的使命などが関わるため、一般企業のM&Aよりも複雑で異なる手続きが必要な点には注意が必要です。具体的な手続きや必要な書類に関しては後述する「社会福祉法人のM&Aを行う流れ」で詳しく解説します。
通常のM&Aとの違い
社会福祉法人のM&Aは通常のM&Aと異なる点がいくつかあります。具体的には、次のような点が挙げられます。
- 事業特性:社会福祉法人の事業は、人の生活に深く関わるものであり、地域社会との関係性が強いため、M&Aにおいては地域住民や関係機関との調整が必要となることが多い
- 手続きの複雑さ:社会福祉法人は厚生労働省の認可を得て設立されたものであるため、M&Aにおいては厳格な手続きが必要となり、通常の企業がM&Aをするよりも複雑な手続きが必要とされる
- 目的:通常の企業の場合は、経営効率化などが営利的な目的があるが、社会福祉法人の場合は、変化する地域社会のニーズに対応するため、運営体制の見直しや一法人では対応が難しい課題への対応などが挙げられる
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社会福祉法人のM&Aのメリット
次に、社会福祉法人がM&Aを実施するメリットについて解説します。
事業を効率的に進められる
1つ目のメリットは、事業を効率的に進められることです。社会福祉法人が相手法人と事業を統合することで、重複する業務やコスト(費用)を削減し、事業の効率化が可能となります。
具体的には、経営リソースを共有することによって、相手企業の人材や設備、ノウハウなどを活用できるようになり、より多様な事業展開が可能になるでしょう。また、統合による事業拡大に伴い、地域社会のニーズにより柔軟に対応できることもメリットの1つとなります。
サービスの質を高められる
2つ目のメリットは、サービスの質を高められることです。社会福祉法人のM&Aによって経営基盤が強化され、資金や人材を集約できるため、より質の高いサービスを提供できるようになります。
結果として、新しい事業の展開や効率化が可能となり、さまざまなニーズに対応できる可能性が高まります。
事業の継続性を高められる
3つ目のメリットは、事業の継続性を高められることです。具体的には、事業の効率化により経営基盤の強化ができるとともに、複数法人の統合で運営体制の見直しが行えます。一法人ではリソースが足りず対応が難しいといった、人員的な部分が引き起こす課題への対応が可能となります。
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社会福祉法人のM&Aの注意点
次に、社会福祉法人でM&Aを行う際の注意点について解説します。一般的な企業と異なり、社会福祉法人のM&Aの場合には、以下に抵触しないよう進める必要があります。
対価の設定には気をつける
社会福祉法人でM&Aを行う際には、対価の設定には気をつける必要があります。なぜなら、社会福祉法人においては法人外へ対価性のない支出をすることができないためです。譲渡側・譲受側いずれも適正価格よりも余分に支払い・受け取りをしてしまうと、法人外への資金流出となってしまうため注意が必要です。
なお、M&Aの目的や条件によっては対価を現金で支払うのではなく、株式や自己資本等で支払うことも可能です。
許認可や手続は慎重に進める
許認可や手続きには慎重になる必要があります。なぜなら、社会福祉法人のM&A特有のルールや社会福祉法によって手続きが定められているためです。そういった規則を遵守してM&Aを行うためにも、厚生労働省から提供されている「合併・事業譲渡等マニュアル」を参照することをおすすめします。
事前に適切な調査を行い、手続きの確認を怠らないようにすることが大切です。
事業の情報は細部までチェックする
M&Aの目的にはサービス質の向上、事業効率化、経営基盤強化などさまざまなものが挙げられます。しかし、こういった目的を達成するには、その事業の情報を事前に理解し、どのような方針で改善していくかを決めておかなければなりません。
そのため、事業継承の際は、事業情報を詳細までチェックし、スムーズに譲受できるように準備しておくことが大切です。
職員や事業者に対して事前説明が必要
M&Aを行う際には、職員や事業者に対して事前説明が必要不可欠です。具体的には、今回のM&Aの目的や背景、影響範囲、今後の運営体制などを含め、十分な情報を提供することが求められます。職員や事業者との円滑なコミュニケーションを図り理解を得ることで、M&A後の組織の運営や地域社会においても質の高い福祉サービスを提供し続けなければなりません。
なお、事業譲渡や合併を行う場合は、原則としてM&A前と変わらない条件での労働となります。労働条件の改変を行いたい場合は条件を詳しく記載した同意書を作成し、該当する職員全員に配布して同意を取ることが必須となっています。
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社会福祉法人のM&Aの流れ
ここでは、社会福祉法人がM&Aを行う流れについて説明します。
相手と調整を行う
まずは相手となる社会福祉法人と調整を行います。具体的な調整内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 合併後の業務分野や事業範囲確認
- 組織構造の見直し
- 人員配置の検討
- 財務面の調整
上記のように、話し合う内容は多岐にわたります。相手との調整は入念にかつ円滑に行い、法的な手続きを行う前に理解を深めておく必要があります。
法的な手続
合併や譲渡などさまざまな方法があるため、一概には言えませんが、基本的に必要な書類を紹介します。具体的には以下のような書類があります。
吸収合併の場合
- 合併認可申請書
- 合併理由書
- 評議員会で合併の議決をしたことを証する書面
- 存続する法人の定款
- 吸収合併消滅社会福祉法人の財産目録および貸借対照表
- 吸収合併消滅社会福祉法人の負債を証明する書類
- (合併後の)存続する法人の財産目録
- (合併後の)吸収合併存続社会福祉法人の事業計画書および収支予算書(合併日に属する会計年度及び次会計年度)
- (合併後の)吸収合併存続社会福祉法人の評議員、役員となるべき者の履歴書および就任承諾書
- 評議員、役員になる者について、他に役員等になる者と婚姻関係または 3親等以内の親族関係にある者がいる場合等は、その氏名及びその者との続柄を記載した書類
新設合併の場合
- 合併認可申請
- 合併理由書
- 評議員会で合併の承認をしたことを証する書面
- 合併により設立する法人の定款
- 各法人の財産目録および貸借対照表
- 各法人の負債を証明する書類
- 合併により設立する法人の財産目録
- 合併により設立する法人の事業計画書および収支予算書(合併日に属する会計年度及び次会計年度)
- 合併により設立する法人の評議員、役員となるべき者の履歴書および就任承諾書
- 評議員、役員になる者について、他に役員になる者と婚姻関係または3親等以内の親族関係にある者がいる場合等は、その氏名及びその者との続柄を記載した書類
上記で示した書類について、準備方法がわからない場合などは、早めに専門家の指示を仰ぐことをおすすめします。
関係者への説明
事業の合併や譲渡が行われたら、利用者・家族、職員といった関係各所に説明を行いましょう。その際、以下のようなものを説明すると親切です。
- M&Aの目的
- 意義(理由)
- 影響
- 職員の給与
- 運営体制
- サービス内容の変化
これらの情報を関係者に事前にしっかり説明しておくことで、今後の運営がしやすくなります。
最終的な手続
上記の手順を終えたら、最終的な手続きを行います。行う手続きはM&Aの内容や条件によっても異なりますが、確認事項をもとにシステムを統合したり、制度の整備を行ったりすることが多いです。これらの手続きが終わればM&Aが完了します。
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M&A手続の円滑化(2024年5月政府答申)
政府は、社会福祉法人同士がM&Aをしやすくするための手続きや指針を明確化し、人手不足に悩む介護等の現場の生産性向上を図ることを目指しています。そのため、2025年度までに社会福祉法人のM&Aの成功事例紹介や手続等を折り込んだガイドラインの作成が予定されています。
具体的には、厚生労働省は、社会福祉法人が合併や事業譲渡を行う際に必要な手続について、地方公共団体の理解に差が生じていることや不適切なローカルルールの存在を踏まえ、社会福祉法人の予見性向上と事務負担軽減のために、2020年3月に策定した合併・事業譲渡等マニュアルを見直します。これに伴い、以下の施策が検討されています。
- 合併や事業譲渡の検討から各種指定申請までの処理期間の目安を記載
- 役員の退職金に関するルールを明確化
- 事業所の職員に変更がない場合など、実質的に継続して運営されると認められる場合の手続や提出書類を不要または省略可能とする
- ファンドなど第三者からの支援・仲介を受ける際に、手数料など必要な経費を払ってもよいことをガイドラインに明記
- 資金面でも社会福祉法人の合併を促進するため、研修などを共同で実施するための費用を国が都道府県を通じて補助し、24年度中に230億円以上の国費を投じる予定
- 合併の際に必要な経営資金の融資条件も優遇
- 都道府県が社会福祉法人の経営状況を分析・公表し、各都道府県にワンストップの窓口を設けて経営相談を受付
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社福のM&Aなら「みつきコンサルティング」にお任せ
上記で紹介したように、社会福祉法人のM&Aは一般企業のものよりも複雑になりがちです。そういった場合はみつきコンサルティングの利用をおすすめします。みつきコンサルティングでは、財務のプロとして専任のコンサルタントがM&Aを支援します。ヒアリング段階から担当が最も身近なところで経営者様の想いに耳を傾けて支援するからこそ、経営者様により納得してもらえる提携先をご紹介可能です。費用は完全成功報酬で、着手金や中間報酬などが一切発生しないため、社会福祉法人のM&Aを安心してお任せいただけます。お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。
社会福祉法人M&Aのまとめ
本記事では、社会福祉法人のM&Aについて特徴やメリット、注意点、流れについて解説しました。社会福祉法人のM&Aは非営利性が求められるという点で、株式会社といった一般企業のM&Aよりも多くの制約が設けられています。そのため、確認をしながら適切な手続きを進めていく必要があります。
みつきコンサルティングではお客様の事業継承、M&Aに対応しており、仲介業務ではなくお客様のご要望をしっかりとお聞きし、最適な提携候補先を検討・提案いたします。事業計画書の作成など手間のかかる作業もみつきコンサルティングが対応いたしますので、M&Aでお困りならぜひ一度ご相談ください。
著者
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宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人
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