簿外債務とは?M&Aでの見つけ方・具体例と譲渡価格への影響

決算書に載らない負債は、会社売却の交渉で価格を静かに削ります。未払残業代や退職金の引当不足、債務保証などが典型例です。どこに潜みやすいのか、なぜ株価算定で二重に効くのか、開示のタイミングと契約での守り方まで、中小企業M&Aの実務に沿って解説します。

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簿外債務とは何か

決算書のどこを探しても出てこない負債。これが簿外債務です。時価純資産を土台に価格を組む中小企業のM&Aでは、この見えない負債が企業価値評価の結果を静かに削っていきます。

貸借対照表に載らない負債という意味

簿外債務は、貸借対照表に計上されていない債務の総称で、オフバランス債務とも呼ばれます。実際には支払義務があるのに帳簿には現れないため、決算書を外から眺めるだけでは気づけません。

偶発債務との関係

偶発債務は簿外債務の一種です。訴訟で敗訴した場合や保証先が返済不能になった場合など、一定の条件が満たされて初めて債務になります。両者は別物ではなく、包含の関係にあります。

中小企業で簿外債務が生まれる背景

悪意がなくても発生してしまう、というのがこの論点の厄介なところ。背景は大きく3つに分かれます。

税務会計に寄せた決算書づくり

中小企業の多くは、法人税法の損金算入ルールを軸に決算書を組み立てます。中小企業庁の中小会計要領も、税制との調和と事務負担の軽減を踏まえた簡便な処理を示しています。損金にならない引当金を立てない運用が広まり、将来の支払義務が帳簿の外に残ります。

注記にとどまる偶発債務

債務保証や係争中の訴訟は、本表ではなく注記で触れられるにとどまります。そもそも注記表を作っていない会社も珍しくありません。譲受企業から見れば、決算書だけでは存在すら把握できない領域です。

意図的な粉飾決算

高く売りたい心理が働き、負債を落として純資産を厚く見せる操作が行われることもあります。ただ、この種の細工は財務調査でほぼ露見します。信頼が崩れた時点で交渉は止まり、価格を議論する段階ではなくなります。

簿外債務の具体例

実務で見つかる簿外債務は、発生源によって3つに整理できます。純資産を積み上げて株価を出すコストアプローチでは、どれも評価額に直接跳ね返ります。

労務まわりに潜むもの

金額が大きくなりやすく、発覚も遅れやすいのがこの領域です。

未払残業代

固定残業代の設計不備、管理監督者の範囲を広く取りすぎている運用が典型例。賃金請求権の消滅時効は労働基準法115条で5年とされつつ、附則143条3項の経過措置により当分の間3年とされています。過去3年分をさかのぼって請求されうる前提で見積もります。

未払社会保険料

パートや契約社員の加入漏れが多い項目です。労働時間の実態が加入要件を満たしていれば、遡って保険料を求められる可能性が残ります。従業員数の多い業種ほど金額は膨らみやすくなります。

会計処理から生じるもの

帳簿を正しく付けていても、採用している処理方法そのものが原因で発生します。

賞与引当金と退職給付引当金

支給が翌期でも、当期の労働に対応する部分は本来当期の費用です。税務上は損金にならないため計上を省く会社が多く、その分だけ純資産が実態より厚く見えます。退職金規程のある会社では、要支給額ベースの不足が数千万円に達することも。

リース債務

ファイナンスリースを賃貸借処理していると、リース債務が帳簿に現れません。新しいリース会計基準は2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用されますが、会計監査を受けない中小企業は対象外です。M&Aの評価では契約残高を拾い、負債側に足し戻します。

契約と法務から生じるもの

経理部門ではなく、社長の頭の中や金庫の中にある情報が発生源になります。

債務保証

取引先や関係会社の借入に保証を付けている場合、保証先が返済できなくなれば支払義務が回ってきます。会社の保証とオーナー個人の保証が入り組み、整理されないまま残っている会社も少なくありません。

訴訟リスク

係争中の案件、労働審判、特許侵害の警告書。金額が読めないぶん、譲受企業は保守的に見積もります。実際の請求額より大きく価格に響く場面もあります。

下表は、簿外債務の代表例と、実務でどこを見れば手がかりが得られるかを整理したものです。

発生源の区分代表的な簿外債務確認の手がかりとなる資料
労務未払残業代、未払社会保険料タイムカード、賃金台帳、就業規則、被保険者資格取得届
会計(引当)賞与引当金、退職給付引当金の不足退職金規程、賞与支給実績、勘定科目内訳明細書
会計(リース)ファイナンスリース債務リース契約書、支払リース料の推移
契約債務保証、担保提供取締役会議事録、金融機関への差入書類
法務訴訟、労働審判、行政指導弁護士費用の推移、顧問弁護士へのヒアリング
取引買掛金・未払金の計上漏れ締め後の請求書、翌期首の支払明細

簿外債務が譲渡価格を押し下げる仕組み

ここが本題になります。簿外債務は「見つかったら同額を減額」という単純な話ではなく、価格の作られ方そのものに二段階で効いてきます。

簿外債務による純資産への影響

時価純資産から差し引かれる

資産を時価に洗い替え、帳簿にない負債を足し戻す。これが時価純資産法の基本動作です。純資産の大半を食うほどの規模になると、事業を止めた場合の清算価値と比べる議論にもなります。

のれんの計算にも効いてくる

見落とされやすいのが、もう一方の経路です。引当金の未計上は費用の未計上でもあるため、正常収益力が実態より高く出ます。のれんを利益の倍数で置く年倍法では、過大な利益に年数を掛けた分だけ評価が膨らんでいます。

年倍法での試算例

表中の数値は、時価純資産1億8,000万円・正常営業利益4,000万円の会社に、未払残業代3,000万円と退職給付引当金の不足4,000万円が見つかった場合の比較です。年買年数は3年、退職給付費用の期間帰属分は年500万円としています。

算定項目簿外債務を織り込まない場合簿外債務を織り込んだ場合
時価純資産1億8,000万円1億1,000万円
正常営業利益4,000万円3,500万円
のれん(営業利益×3年)1億2,000万円1億500万円
株式価値の目安3億円2億1,500万円

差は8,500万円。簿外債務の額面7,000万円を1,500万円上回ります。純資産と利益の双方を経由して効くため、影響が重なるからです。この二重の効き方を交渉前に知っているかどうかで、譲渡オーナーの受け止め方はかなり変わります。

ネットデットとして調整される場合

マルチプル法やDCF法で事業価値を出す進め方では、簿外債務を有利子負債に準じる項目として事業価値から控除します。どこまでを控除対象に含めるかは譲受企業の評価方針次第。中小企業の譲渡価格は複数の手法を併用して決まるため、軸に置く手法が変われば効き方も変わります。

価格ではなく契約条件で調整される場合

金額が確定しない偶発債務は、価格から引くのではなく別の器で処理することがあります。代金の一部を第三者に預けるエスクローや、将来の事象に応じて追加払いを決めるアーンアウトが代表例。手取りの受取時期が後ろにずれる点は押さえておきたいところです。

簿外債務の見つけ方

特別な検出手法があるわけではありません。決算書の外側にある資料を突き合わせ、ひとつずつ金額に置き換えていく地道な作業になります。

決算書と申告書から探す

手元にある資料だけでも、かなりの範囲が見えてきます。

勘定科目内訳明細書

買掛金や未払金の相手先一覧を、期末後に届いた請求書と照合します。締め後の仕入が翌期に回っていれば、そこに計上漏れが潜んでいます。役員や親族との貸借の残高も、この明細で確認できます。

個別注記表と法人税申告書

債務保証や重要な後発事象は、注記に書かれていれば拾えます。申告書の別表からは、引当金の否認額をたどって会計と税務のずれを把握できます。財務DDの貸借対照表分析でも、この突合が資産負債の実態把握の中心に置かれます。

契約書と議事録から探す

取締役会議事録は、保証や担保提供の意思決定が残る場所です。リース契約書、賃貸借契約の原状回復条項、顧問弁護士への支払推移も手がかりになります。労務デューデリジェンスでは、就業規則と実際の勤務実態のずれを突き合わせます。

譲渡オーナー向けのセルフチェックリスト

相手探しを始める前に、次の項目を自社で確認してみてください。ひとつでも当てはまれば、金額の見積りまで進めておくと交渉が格段に楽になります。

  • 退職金規程があるのに、退職給付引当金を計上していない
  • 固定残業代の想定時間数と、実際の残業時間が合っていない
  • 管理職を管理監督者として扱い、割増賃金を支払っていない
  • パート・アルバイトの社会保険加入を、本人の希望で見送っている
  • 関係会社や取引先の借入に、会社として保証を付けている
  • リース物件を賃貸借処理し、契約残高を把握していない
  • 係争中の案件、または警告書を受け取った案件がある
  • 未消化の有給休暇が長年積み上がったままになっている
  • 役員・親族への貸付や借入の残高が精査されていない
  • 過去の税務調査で指摘を受けた項目が、未修正のまま残っている

よくある相談として、「退職金は今まで一度も払っていないから関係ない」という声を聞きます。規程が残っていれば支払義務は生きたまま。就業規則の綴りを一度開いてみることをお勧めします。

売り手に求められる簿外債務への対応

隠すという選択肢は、初めから存在しません。開示の順番と伝え方によって、価格の落ち方は変わってきます。

把握してから相手を探す

自社の簿外債務を正確に説明できるオーナーは少数派です。仲介会社に相談する段階で顧問税理士とともに洗い出しておけば、譲受企業の調査で新事実が飛び出す展開を避けられます。売り手側のDD対応を先回りしておく発想が近道になります。

開示のタイミング

意向表明を受け取る前が目安です。基本合意の後に出てくると条件の再交渉に発展し、心証も悪くなります。中小企業庁の中小M&Aガイドラインでも、譲り渡し側には正確な情報開示と誠実な対応が求められています。

解消できるものと残るもの

社会保険の加入手続や、名義だけ残った債務保証の解除は、成約前に片付けられます。一方で過去分の未払残業代や係争中の訴訟は、時間の経過では消えません。残るものは金額を見積もったうえで、価格と契約条項のどちらで処理するかを先に決めておきます。

買い手が簿外債務を回避する方法

譲受企業側の打ち手を知っておくと、譲渡オーナーとしても交渉の見通しが立ちやすくなります。

デューデリジェンスの設計

デューデリジェンスは、簿外債務を掘り当てる中心的な工程です。費用と期間には限りがあるため、業種特性に応じて調査範囲を絞ります。中小企業の財務DDでは、労務と税務に重点を置く組み立てが一般的です。

表明保証と補償の組み立て

表明保証は、開示した情報が真実であることを譲渡オーナーが保証する条項です。違反があれば損害賠償の根拠になります。補償の上限額や請求期間の設定次第で負担は大きく変わるため、表明保証違反の補償の条件は最終契約の交渉で丁寧に詰めます。

発覚したときの選択肢

下表は、簿外債務が判明した局面ごとの対応策と、譲渡オーナー側から見た留意点をまとめたものです。

対応策選ばれやすい局面譲渡オーナー側の留意点
譲受価格の引下げ金額が確定している手取りが直接減る。算定根拠の妥当性を確認する
スキームの変更包括承継を避けたい株式譲渡と事業譲渡の違いにより税負担も変わる
会社分割の活用事業だけを切り出したい会社分割の承継対象の書き方で結論が変わる
エスクロー・補償上限の設定金額が確定しない偶発債務がある代金の一部が一定期間留保される
取引の中止金額が過大、または信頼が損なわれた相手探しをやり直す時間と負担が生じる

簿外債務に関するFAQ

会社売却のご相談を受ける中で、簿外債務についてよく聞かれる点を整理しました。

Q:簿外債務があると会社は売れないのか

金額次第です。純資産を上回るほどの規模でなければ、価格か契約条項で調整して成約します。現場でまず確認するのは、金額を見積もれるかどうか。見積もれない偶発債務のほうが、交渉は難航しやすくなります。

Q:買い手はどこまで調べるのか

財務と労務の調査が中心で、勘定科目内訳明細書、退職金規程、就業規則、取締役会議事録あたりまで目を通します。案件規模によっては簡易な調査にとどまることも。範囲は費用と期間との兼ね合いで決まります。

Q:未払残業代は何年分さかのぼるのか

賃金請求権の消滅時効は、経過措置により当分の間3年とされています。実務では直近3年分の残業時間を推計し、割増賃金に社会保険料の増加分を加えて見積もるのが通例。就業規則と勤務実態のずれから逆算します。

Q:買収後に簿外債務が発覚したら売り手はどうなるのか

最終契約の表明保証条項が根拠になります。上限額や請求期間の定めがあれば、その範囲で補償を求められる形です。条項に書かれていない事項は請求の対象外。契約書の作り込みが結論を分けます。

Q:注記がなければ簿外債務はないと考えてよいか

むしろ逆です。中小企業では注記表そのものが作られていない例が多く、注記の不存在は安全の証明になりません。契約書と議事録に直接当たるほうが確実です。

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簿外債務と会社売却のまとめ

簿外債務は貸借対照表に現れない負債で、未払残業代や引当金の不足、債務保証などが代表例です。時価純資産と正常収益力の双方を通って効くため、額面以上に手取りを削ります。自社にどれだけ潜んでいるか分からない不安は、多くのオーナーが抱えるものです。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社です。中小企業のM&Aを数多く支援してきた経験をもとに、公認会計士・税理士が簿外債務の洗い出しから開示の進め方まで伴走します。会社売却をお考えでしたら、早い段階でご相談ください。

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著者

田原 聖治
田原 聖治事業法人第一部長/M&A担当ディレクター
みずほ銀行にて大手企業から中小企業まで様々なファイナンスを支援。みつきコンサルティングでは、各種メーカーやアパレル企業等の事業計画立案・実行支援に従事。現在は、IT・テクノロジー・人材業界を中心に経営課題を解決。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士

みつきコンサルティングは、中小企業の会社売却・事業承継に特化した譲渡企業様に完全成功報酬制のM&A仲介会社です。売り手と買い手企業の最適なマッチングを、経験豊富なM&Aコンサルタントが初期相談から成約まで一貫してフルサポートします。

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