会社を売って一度に得る利益と、持ち続けて受け取る利益では、同じもうけでも税の重さがまるで違います。譲渡益は一律およそ20%の分離課税、非上場の配当は累進で重くなりがち。オーナーの手取りを左右する2つの利益の仕組みと、出口で損をしない判断材料を整理しました。
「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績に基づき、お応えします。本格検討前の情報収集として、まずはお話をお聞かせください。
> みつきコンサルティングに無料相談する|税理士法人グループ
会社売却の利益はキャピタルゲイン|インカムゲインとの違い
会社を売ったとき、オーナーの手元に入る利益。その正体を税の目で見ておくと、出口の選び方が変わります。利益には性格の異なる2つの顔があり、ここを取り違えると手取りで損をします。
本記事は譲渡という出口に立つオーナー視点でまとめました。土台となる株式譲渡の全体像や、数字の詰めに直結する譲渡時の税金とあわせて読むと理解が早まります。
キャピタルゲインとは(売って得る利益)
キャピタルゲインは、株式や事業を売った価格と、その元手との差で生まれる利益です。会社売却ではこの譲渡益が利益の大半を占めます。一度にまとまった現金が動く点が、最大の特徴になります。
インカムゲインとは(持ち続けて得る利益)
一方のインカムゲインは、資産を手放さず保有し続けることで入ってくる収益を指します。株式なら配当、不動産なら家賃。オーナー経営者にとっては、役員報酬や配当がこれにあたります。

オーナーにとっての保有益は配当と役員報酬
会社を持ち続ける限り、利益は配当や報酬という形で毎期入ります。これが保有益です。安定はするものの、後で見るとおり税の重さが譲渡益とまるで違います。ここが出口判断の分かれ目になります。
インカムゲインの求め方を配当で見る
保有益の求め方は、受け取る配当や報酬の額そのものが基本です。非上場配当なら、額面から20.42%を引いた残りが手取りの目安になります。100万円の配当なら、源泉後はおよそ79万円。ここに総合課税の精算が乗ります。
求め方の違いを一目で整理
旧来「インカムゲインの求め方」を調べる方が多い論点ですが、譲渡益との対比で見ると性格がはっきりします。下表に、オーナー目線での違いをまとめました。
| 比較項目 | キャピタルゲイン(譲渡益) | インカムゲイン(保有益) |
|---|---|---|
| 利益の出方 | 株式や事業を売った価格差 | 持ち続けて得る配当・役員報酬 |
| 受け取り方 | 売却時に一度にまとまる | 毎期くり返し少しずつ |
| 主な狙い | 創業者利得の確定・引退資金 | 経営の継続・安定収入 |
| 個人の税金 | 20.315%の申告分離課税 | 配当は総合課税が原則(非上場) |
譲渡益の計算式はシンプル
譲渡益は、売った金額から取得費と譲渡にかかった費用を引くだけで求まります。式そのものは難しくありません。むしろ取得費をいくらと置くかで税額が大きく動く点に、実務の難所があります。
仮の数字で見る譲渡益
下表は、年商10億円・製造業のオーナーが自社株を譲渡した仮の例です。数字は説明のために調整しています。元手が小さいほど、譲渡益が膨らむ構図が見えてきます。
| 項目 | 金額(仮例) |
|---|---|
| 譲渡価格 | 3億円 |
| 取得費・費用 | 1,000万円 |
| 譲渡益 | 2億9,000万円 |
| 税額(20.315%) | 約5,891万円 |
なぜオーナーはキャピタルゲインを選ぶのか
持ち続けて報酬を取り続ける道もあるのに、なぜ多くのオーナーは売却を選ぶのか。理由は手取りにあります。同じ「もうけ」でも、税の通り道で残る金額が大きく変わるからです。
創業者利得という考え方
長年積み上げた企業価値を、売却によって一度に現金へ換える。これが創業者利得です。リタイア資金や次の挑戦の原資として、まとまった形で受け取れます。創業者利益の中身は別記事で掘り下げています。
報酬を取り続けた場合との手取り比較
役員報酬は給与所得として総合課税の対象です。所得が大きいほど税率が上がり、最大で所得税と住民税あわせて約55%に達します。譲渡益の申告分離課税20.315%とは、残る金額に大きな差が出ます。
同じ利益でも残り方が違う
仮に1億円の利益を報酬で受ければ、高い累進が効いて手取りは半分近くまで削られかねません。同額を譲渡益で得れば、税は約2,032万円にとどまります。長く取るほど累進が重い、という非対称がここにあります。
出口のタイミングという論点
利益をいつ確定させるかも手取りに響きます。報酬や配当は毎年課税されますが、譲渡益は売る年に一度だけ。所得を一年に集中させる影響と、分離課税の軽さを天秤にかけ、出口の年を選びます。
支援現場でよく聞く誤解
「報酬で少しずつもらう方が安全」という声は珍しくありません。ただ、高い報酬に重い累進課税がかかり続ける構図を見落としがちです。出口で一度に得る譲渡益のほうが、税率の面では有利に働く場面が目立ちます。
キャピタルゲインの税金|申告分離課税の仕組み
譲渡益にかかる税金は、給与や事業の所得とは切り離して計算します。これが申告分離課税です。税率が一定で読みやすい点が、出口設計をしやすくしています。
税率20.315%の内訳
個人が非上場株式を売って得た譲渡益には、一律20.315%がかかります。所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計です。根拠は国税庁のタックスアンサーNo.1463にあります。
譲渡益の求め方と取得費
譲渡益は、売った金額から取得費と譲渡にかかった費用を引いて求めます。元手をいくらと見るかで税額が動くため、ここの精度が手取りを左右します。取得費の考え方は丁寧に詰めておきたい論点です。
取得費が不明なときの扱い
古い会社では、株式の取得費を示す資料が残っていない例が後を絶ちません。その場合は譲渡価格の5%を取得費とみなす方法が使えます。ただし実際の元手がこれを上回るなら、資料を探し出すほうが税額は軽くなります。
譲渡損が出たときの損益通算
株式の譲渡で損が出た年は、申告分離の枠内で他の株式譲渡益と相殺できます。使い切れない損を翌年以降へ繰り越す仕組みもあります。譲渡損の損益通算は申告のときに見落としやすい論点です。
申告分離課税とは何か
申告分離課税は、特定の所得を他と合算せず、決められた税率で別建て計算する方式を指します。譲渡益は累進の波に乗りません。所得が高いオーナーほど、この別建ての恩恵が大きくなります。
非上場株は口座任せにできない
非上場株式は特定口座やNISAの対象外で、源泉だけでは課税が終わりません。譲渡益は自分で申告分離課税を申告する流れになります。上場株のように口座へ任せきれない点が、見落とされがちな手間です。
どこまでがキャピタルゲイン課税の対象か
会社売却の利益と聞くと自社株の譲渡益を思い浮かべますが、課税の網はもう少し広く張られています。出口の規模が大きいオーナーほど、対象範囲を把握しておく価値があります。
対象になる資産の広がり
課税の対象は自社株にとどまりません。事業用資産の譲渡益や、保有する有価証券の値上がり益も含まれます。規模の大きいオーナーでは、国外転出時課税が絡む場面もあります。課税対象の範囲を一度押さえておくと安心です。
インカムゲインの税金|上場と非上場で変わる
保有益のうち配当の課税は、上場か非上場かで扱いが分かれます。中小企業のオーナーが受け取る自社配当は非上場側にあたり、ここに思わぬ重さが潜みます。
非上場株式の配当は総合課税が原則
非上場株式の配当は、支払時に20.42%(所得税と復興特別所得税、住民税なし)が源泉徴収されます。原則は総合課税で、申告分離は選べません。詳細は国税庁のNo.1330に整理されています。
総合課税ゆえに累進が効く
総合課税では、配当が他の所得と合算され累進税率を受けます。所得の高いオーナーほど、配当の手取り率は下がっていきます。みなし配当の税務とあわせて押さえると、売却前の判断を誤りません。
少額配当と配当控除という調整弁
非上場配当でも、一定額以下の少額配当なら所得税の申告を省ける場合があります。総合課税で申告すれば配当控除が使え、税負担が下がることもあります。どちらが有利かは所得水準しだいで、一律には決まりません。
上場株式の配当は申告分離も選べる
上場株式の配当(大口株主を除く)は15.315%と住民税5%が引かれ、総合課税・申告分離・申告不要から選べます。根拠は国税庁のNo.1331です。中小企業の自社株とは扱いが異なる点に注意が要ります。
上場と非上場で手取りが逆転することも
同じ配当でも、上場なら申告分離20.315%で抑えられ、非上場だと総合課税で重くなる場面があります。自社を上場させない中小企業では、配当の手取りはどうしても薄くなりがちです。だからこそ譲渡という出口が映えてきます。
会社売却前にインカムゲインをどう扱うか
売却を決めたあと、保有益の出し方ひとつで最終的な手取りが動きます。配当を先に取るか、退職金で受けるか。ここは資本政策の腕の見せどころです。
売却前の配当という選択肢
譲渡価格を下げる代わりに、売却前に配当で抜く設計が検討される場面があります。ただし非上場配当は総合課税で重くなりがちです。売却前配当の損得は数字で比べる必要があります。
役員退職金との組み合わせ
役員退職金は分離課税で優遇され、譲渡益と組み合わせると手取りが伸びる場合があります。報酬・配当・退職金・譲渡対価をどう配分するか。退職金の活用は出口設計の要となります。
当社が現場で使う配分チェックリスト
支援現場では、出口前に次の4点を必ず確認します。役員報酬の水準と累進の効き方。配当を取るべき内部留保の有無。退職金の適正額と分離課税の枠。そして譲渡益と各所得の合算影響。この順で詰めると配分を外しません。
借入と個人保証も出口設計に絡む
中小企業の多くは借入と個人保証を抱えています。譲渡で会社を手放せば、保証の解除も交渉の対象に入ってきます。手取りの議論と並び、保証をどう外すかが現実の関心事です。配当や報酬の設計だけでは完結しません。
2027年の税制改正にも目配りを
高額所得層に追加負担を求めるミニマムタックスは、譲渡益の規模が大きいオーナーに影響します。出口の年をいつに置くかで税額が動く論点です。ミニマムタックスの影響を早めに織り込んでおきたいところです。
アーンアウトで利益の一部を後払いにする選択
譲渡対価のすべてを売却時に受け取らず、一部を後年の業績達成に連動させる契約があります。アーンアウトです。譲渡益と保有益の中間に立つ、独特の性格を持っています。
売却後の関与を促す仕組み
業績目標の達成で追加対価が支払われるため、譲渡オーナーが一定期間、経営を支える動機になります。譲受企業にとっては引き継ぎの安定につながる設計です。双方の利害を橋渡しする役目を担います。
設計が曖昧だとトラブルになりやすい
目標の置き方が曖昧だと、達成か未達かの判定でもめます。指標は売上か利益か、対象期間は何年か。ここを契約で具体化しておかないと、後払い分が宙に浮きかねません。取りはぐれを防ぐ設計が肝心になります。
税務上の取り扱いは事前確認が要
後払い分が譲渡対価か別の所得かで、税の重さが変わります。契約の書き方ひとつで手取りが動くため、条項を固める前に税務面の確認をおすすめします。教科書に答えはなく、個別の組み立てが効く領域です。
会社売却の利益に関するFAQ
相談現場で買い手・売り手の双方からよく出る疑問を、実務の言い方でまとめました。
多くの中小企業オーナーでは、売却で得る譲渡益のほうが税率は軽くなります。譲渡益は20.315%の分離課税、非上場配当や報酬は総合課税で累進が効くためです。現場では手取りベースで両者を並べて比べます。
支払時に20.42%が源泉徴収され、原則は総合課税で確定申告します。少額配当に当たれば所得税の申告を省ける場合もあります。住民税の扱いは別途整理が要るため、顧問税理士と確認するのが確実です。
契約条件と金融機関の方針次第です。配当は総合課税で重くなりやすく、安易に先取りすると手取りが目減りします。譲渡価格との綱引きになるため、数字を並べてから決めるのが安全です。
保有益は受け取る配当や報酬の額がそのまま基準です。非上場配当なら源泉20.42%を引いた残りが手取りの目安で、総合課税で精算します。譲渡益のように差額で計算するものではない点が、求め方の違いになります。
契約の組み方で変わります。譲渡対価の一部とみなされる場合と、別の所得として扱われる場合があります。後者だと税負担が増えやすく、署名前の税務確認が欠かせません。
会社売却の利益と税金を踏まえた出口設計のまとめ
会社売却で得る利益は、一度にまとまる譲渡益と、持ち続けて得る保有益に分かれます。譲渡益は20.315%の分離課税で手取りが読みやすく、非上場配当や報酬は累進で重くなりがちです。出口でどちらを厚くするかは、オーナーの手取りを大きく左右します。判断に迷うのは当然のことです。
当社は税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業の会社売却を数多く支援してきました。譲渡益と保有益の配分から税務の詰めまで、ワンストップで伴走します。出口の手取りを最大化したい方は、早い段階でご相談ください。
完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >
著者

- 事業法人第一部長/M&A担当ディレクター
-
みずほ銀行にて大手企業から中小企業まで様々なファイナンスを支援。みつきコンサルティングでは、各種メーカーやアパレル企業等の事業計画立案・実行支援に従事。現在は、IT・テクノロジー・人材業界を中心に経営課題を解決。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士
最近書いた記事
2026年6月12日会社売却のキャピタルゲインとインカムゲインの違い|税金と出口戦略
2026年6月11日PERとM&Aバリュエーション|株価収益率と企業価値評価の使い方
2026年6月9日株式交換比率とM&A|株価算定・組織再編の交渉実務を解説
2026年6月8日会社売却のキャピタルゲインとは|株式譲渡の創業者利益と税金も解説











