資産管理会社とは
資産管理会社は、株式や不動産などの資産を管理することを目的として設立する会社です。事業会社とは異なり、資産の管理以外の事業活動は行わないため、「プライベートカンパニー」とも呼ばれます。資産管理会社は株式会社や合同会社などの一般的な法人形態で、主な収入源は、不動産からの賃料収入や保有株式の配当収入などが主となります。資産管理会社のうち、主に自社株を保有させることを目的とする会社をは「持株会社」とも呼ばれます。
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資産管理会社を設立する主な目的は以下となります。
- 資産が会社の株式になることによって、相続時の遺産分割がスムーズに行える
- 設立者や家族を役員とし、役員報酬を支払うことで所得分散することができる
- 会社運営に必要な経費を、法人税の課税所得から控除することができる
近年、資産管理会社の設立は経営者だけでなく、個人投資家や副業を行うサラリーマンの間でも注目されています。
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資産管理会社のメリット・デメリット
資産管理会社を設立することで、以下のメリットとデメリットがあります。
メリット
最初にメリットです。
法人化による大幅な節税効果
個人事業主や副業収入のある会社員が法人化することで、所得税の節税効果を得ることが可能となります。具体的には、個人の所得税率は最高45%の過累進税率ですが、法人税率は23.2%の比例税率であるため、年収900万円を超える場合、法人化したほうが節税効果が高くなります。
所得分散による税負担の軽減
家族を資産管理会社の役員に登用することで、一定の要件のもと、役員報酬として所得を分散することが可能となります。これにより、個人の所得税率を引き下げ、税負担を軽減することが可能となります。
経費で落とせる支出の範囲拡大
法人化することで、個人事業主の場合と比べ、経費として認められる範囲が広がり、事業に直接必要な費用だけでなく、一部の間接経費も経費として計上できるようになります。
社会保険への加入
役員は報酬を受け取ることで給与所得者となるため、社会保険に加入することができます。これにより、個人事業主が加入する国民年金や国民健康保険よりも手厚い保障を受けることが可能となります。
相続問題のリスク軽減
資産管理会社を設立し、不動産など個人資産の所有権を法人に移転することで、相続時の納税負担を軽減することが可能となります。さらに、不動産を株式化して承継することで、相続争いのリスクも低減できます。
長期的な損益の平準化
資産管理会社を設立することで、長期的に損益を平準化し、税負担を安定させることができます。具体的には、欠損金の繰越控除期間は、個人の場合は最長3年ですが、法人の場合は最長10年となります。
法人所有の不動産売却で節税ができる
会社が保有する不動産を、そのまま売却する場合、売却益に対する法人課税が生じます。他方で、会社の株式ごと譲渡できる場合、株式譲渡益に対する個人課税は低税率(約20%)で足ります。このような「不動産M&A」には合法的な税務メリットがあります。
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デメリット
資産管理会社の設立には、以下のデメリットがあります。
設立・維持コストの発生
資産管理会社を設立・維持するためには、各種費用が発生します。設立時には登録免許税や司法書士報酬などの費用がかかり、会社の維持にも毎年一定のコストが必要となります。
具体的には、法人の場合においては会社が赤字であっても、住民税の均等割(最低7万円)を納める必要があります。また、個人事業主と比べて確定申告の事務的な負担が重いため、税理士に依頼する場合はその報酬も発生します。
資産管理会社の設立を検討する際は、これらのコストと節税効果を比較し、慎重に判断する必要があります。
保有資金の使用制限
法人と個人の財産は別物であるため、当然ながら、資産管理会社の資金を個人が自由に使うことはできません。会社の資金を個人が使用したい場合は、役員報酬や配当として支払う必要があり、その際には所得税が課されますので注意が必要です。
また、役員報酬の金額は会社法で厳密に定められているため、個人の裁量で自由に決めることはできません。資産管理会社の資金を個人に移転する際は、余計な税金を納めることのないよう、慎重に行う必要があります。
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資産管理会社の設立が検討される場合
資産管理会社を設立した方が、税務面等でのメリットが大きい場合とは、次のような場合です。
- 株式投資で高い収益を上げている個人投資家
- 不動産や株式、先物取引など、様々な投資を行っており、全ての取引の損益通算したい個人投資家
- 本業以外に不動産投資などの副収入がある会社員や公務員
- 多額の資産を保有しており、相続税の負担が予想される資産家
- 事業の承継を検討しているオーナー経営者
個人で高い所得税率が適用される収入がある場合、法人化することで大幅な節税効果が期待できます。また、資産管理会社を設立することで、社会保険の手厚い保障を受けられるメリットもあります。
相続対策としても、資産管理会社の活用は有効です。生前に資産を法人に移転することで、相続税の負担を軽減できます。ただし、資産管理会社の設立が全ての人にとって最適とは限りません。メリットとデメリット、コストと節税効果を比較し、専門家に相談しながら慎重に検討することが大切です。
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資産管理会社の設立手順
資産管理会社の設立には、以下の手順が必要です。
会社設立の基本事項決定
基本事項として、会社設立時には以下の5項目について定めます。
- 会社の名称(商号)
- 本店所在地
- 出資者と出資割合
- 資本金の額
- 事業年度(決算月)
会社の名称は、「株式会社」や「合同会社」の前後に名称を付けます。本店所在地は、法人登記簿に記載される住所で、出資者は資産管理会社の所有者を指します。資本金は1円以上であれば設立可能ですが、1,000万円以上の場合は設立初年度から消費税の課税対象となるので注意が必要です。
登記に必要な書類と資本金の準備
次に、会社設立登記に必要な書類と資本金を準備します。必要な書類は以下の通りです。
- 定款
- 登記申請書
- 出資金を払い込んだことを証する書面
- 就任承諾書および印鑑証明書(役員全員分)
- 本店所在地の建物の賃貸借契約書または不動産の登記事項証明書
- 設立時取締役会の議事録(株式会社の場合)
定款は会社の基本的なルールを定めたもので、公証人の認証が必要です。登記申請書は、法務局に提出する設立登記の申請書類で、通常は司法書士に依頼して作成します。
法務局への提出
準備した書類と資本金を法務局に提出し、登記申請を行います。申請が受理されると、1~2週間程度で会社の設立登記が完了します。登記完了後、税務署への届出や銀行口座の開設など、会社の運営に必要な手続を進めていきます。
資産管理会社の設立には、専門的な知識が必要となりますので、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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資産管理会社のまとめ
資産管理会社は、個人が保有する資産を管理・運用するために設立する会社で、節税や相続対策など様々なメリットが期待できます。一方で、設立・維持コストや資金の使用制限など、デメリットも存在します。資産管理会社の設立が特に有効なのは、高所得の個人投資家や不動産投資による副収入がある会社員、多額の資産を保有する資産家、事業承継を検討しているオーナー経営者などです。設立手順は、基本事項の決定、必要書類の準備、法務局への申請という流れで進みます。専門的な知識が必要となるため、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。資産管理会社の活用は、個人の資産状況やニーズに合わせて慎重に検討することが大切です。メリットとデメリット、コストと節税効果を見極め、適切な判断を下すことが重要です。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。
著者
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宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人
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