タグアロング・ドラッグアロング|M&A・会社売却の少数株主整理

会社を売却するとき、株主が分散していると譲受企業の100%取得が難航します。タグアロングは少数株主を守る売却参加権、ドラッグアロングは全株売却を実現する強制売却権です。両者の違いと、中小企業のM&Aで少数株主を整理する実務、株主間契約の設計、会社法による代替手段まで、譲渡オーナーの視点で解説します。

目次
  1. タグアロング・ドラッグアロングが会社売却で問題になる理由
    1. 譲受企業は会社の株式を100%そろえたい
    2. 株主が分散していると売却が止まる
    3. 少数株主の整理が売却の前提になる
  2. タグアロングとは|少数株主を守る売却参加権
    1. タグアロング条項の仕組み
    2. 少数株主にとっての意味
  3. ドラッグアロングとは|全株売却を実現する強制売却権
    1. ドラッグアロング条項の仕組み
    2. M&Aを円滑に進める役割
  4. タグアロングとドラッグアロングの違い
    1. 行使する主体が逆になる
    2. 目的は保護とエグジットで分かれる
  5. 中小企業の会社売却で実際に効いてくる場面
    1. 株主名簿に眠った株式が残っているケース
    2. 株主間契約を売却前に整える
  6. ドラッグアロングがないときの代替手段
    1. 会社法のスクイーズアウト
    2. 株式併合などその他の方法
    3. 条項に頼るか、法律の手当てを使うかの判断
  7. 投資契約・スタートアップでのタグアロング・ドラッグアロング
    1. 投資ファンド・VCが重視する理由
    2. スタートアップ投資での使われ方
    3. 新株予約権やストックオプションとの関係
  8. 条項を設計するときの留意点
    1. ドラッグアロングの発動時期を縛る
    2. 価格と条件の公平性をどう担保するか
    3. 株式の譲渡制限との整合をとる
  9. タグアロング・ドラッグアロングに関するFAQ
  10. まとめ|会社売却での少数株主整理と権利条項の要点

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績に基づき、お応えします。本格検討前の情報収集として、まずはお話をお聞かせください。

タグアロング・ドラッグアロングが会社売却で問題になる理由

株主間契約の専門用語に見えて、いざ会社を売る段になると、この2つの条項がオーナーの足元を揺さぶることがあります。譲受企業は株式をまるごと手に入れたい。ところが株式が分散していると、それが進みません。中小企業の会社売却の全体像と、出口を比べたIPOとM&Aの選び方を踏まえ、少数株主の論点を整理します。

譲受企業は会社の株式を100%そろえたい

買い手が中小企業を譲受する場合、発行済株式の100%取得を望むのが通例です。一部でも外部に残ると、後の意思決定に他人が口を挟む余地が生まれます。少数株でも、株主総会の特別決議や登記の場面では無視できません。M&A時の株主の権利と影響は、想像以上に大きいのです。

株主が分散していると売却が止まる

オーナーが7〜8割を持ち、残りを配偶者や子、昔の役員が少しずつ持つ。中小企業ではよくある株主構成です。全員が同じ方向を向けばよいのですが、連絡が取れない、条件に納得しない、そんな相手が一人いるだけで交渉は止まります。稀にある話です。

少数株主の整理が売却の前提になる

だからこそ、株式をオーナーに集約し、少数株主を整理しておく作業が、売却の前提条件になります。タグアロングとドラッグアロングは、この整理を契約の段階で先回りして設計するための道具立てです。条項の意味を一つずつほどいていきましょう。

タグアロングとは|少数株主を守る売却参加権

タグアロング(Tag-along right)は、日本語で「売却参加権」と呼ばれます。直訳すれば「ついて行く権利」。大株主が株式を売るとき、少数株主も同じ条件で一緒に売れる、という権利です。

タグアロング条項の仕組み

大株主が第三者へ株式を譲渡する。そのとき少数株主が「自分の株も同じ価格で買ってほしい」と求められる。これがタグアロングの中身です。大株主だけが有利な条件で抜け、少数株主が取り残される事態を防ぎます。株主間契約や投資契約で定められるのが一般的です。

少数株主にとっての意味

非上場株式は売り先を見つけにくく、流動性が低いものです。タグアロングがあれば、大株主の売却に相乗りして現金化の機会を確保できます。少数株主が安心して出資できる、いわば保険のような役割を果たします。

ドラッグアロングとは|全株売却を実現する強制売却権

ドラッグアロング(Drag-along right)は「強制売却権」と訳されます。こちらは権利というより、少数株主に課される義務に近い。大株主が売るとき、他の株主も同条件での売却を強制される仕組みです。

ドラッグアロング条項の仕組み

タグアロングが少数株主の手にある権利なら、ドラッグアロングは大株主が握る権利です。大株主が全員まとめて売ると決めれば、少数株主は拒めません。複数株主がいる会社で、利害調整に手間取らず一括売却を実現するための条項です。

M&Aを円滑に進める役割

譲受企業が100%取得を望む以上、反対する少数株主が一人でもいると取引は座礁します。ドラッグアロングは、その座礁を未然に防ぐ装置です。出口戦略の設計段階で組み込んでおくと、いざという局面で効きます。M&Aによる出口戦略の進め方とあわせて検討する論点です。

タグアロングとドラッグアロングの違い

両者は名前も似ていて混同されがちです。決定的な違いは「誰が行使するか」にあります。下表で対比してみます。

比較項目タグアロング(売却参加権)ドラッグアロング(強制売却権)
主な行使者少数株主大株主・ファンド等
権利の性質一緒に売るよう求められる権利一緒に売るよう強制できる権利
主な目的少数株主の保護100%株式譲渡の円滑な実現
主なメリット大株主に相乗りして売却益を得られる少数株主の反対でM&Aが頓挫するのを防ぐ

行使する主体が逆になる

タグアロングを使うのは少数株主、ドラッグアロングを使うのは大株主。守る側と進める側、立場が正反対です。同じ株主間契約の中で両方を定めておけば、少数株主の保護と大株主のエグジットを同時に設計できます。

目的は保護とエグジットで分かれる

タグアロングの主眼は少数株主の保護、ドラッグアロングの主眼は大株主の利益確定にあります。どちらも、株主同士の利害をあらかじめ調整しておくための仕掛けです。協力関係を保ちながら出口を見据える、その両立を狙った設計です。

中小企業の会社売却で実際に効いてくる場面

ここまでは投資の世界で語られがちな条項でした。けれど中小企業のM&Aでも、同じ発想が現場で生きてきます。よくある相談から、典型的な場面を取り上げます。

株主名簿に眠った株式が残っているケース

地方で部品加工を営む年商15億円ほどの製造業。譲渡の相談で株主名簿を開くと、20年前に退いた元役員が数%を保有したままでした。本人も忘れかけている。こうした眠った株式は、買い手のデューデリジェンスで必ず浮かびます。早めの確認が要ります。

株主間契約を売却前に整える

株式が分散している会社では、売却を本格化させる前に株主間契約を見直す価値があります。種類株式を併用して議決権を整理する手もあります。事業承継での種類株式の活用は、少数株主対策と相性のよい論点です。

当社の支援現場で確認する株主整理のチェックリスト

譲渡の初期段階で、当社が株主まわりを点検する観点は、おおむね次のとおりです。

  • 株主名簿と実際の所有者が一致しているか
  • 連絡の取れない株主や、所在不明の相続人がいないか
  • 過去の株式の移動に、承認手続の漏れがないか
  • 少数株主との間に、文書化していない口約束が残っていないか

ドラッグアロングがないときの代替手段

既存の中小企業には、そもそも株主間契約もドラッグアロング条項もない、というケースがほとんどです。では条項がなければ全株は集められないのか。そんなことはありません。会社法が用意した手当てを使えます。

会社法のスクイーズアウト

議決権の90%以上を一人の株主が握ると、残る少数株主に株式の売渡しを請求できます。会社法が定める特別支配株主の株式等売渡請求で、少数株主の締め出しを認める仕組みです(会社法・e-Gov法令検索第179条)。手続の流れはスクイーズアウトの手法と流れで確認できます。

株式併合などその他の方法

スクイーズアウトには、株式併合を使う方法や、全部取得条項付種類株式を用いる方法もあります。どれを選ぶかは、議決権の保有割合や少数株主との関係、コストで変わります。買い手と相談しながら決める領域です。

条項に頼るか、法律の手当てを使うかの判断

教科書には載りにくい実務の勘どころを一つ。事前に株主間契約で縛れるなら、そのほうが交渉も価格も穏やかに収まります。一方、すでに分散してしまった会社では、会社法の手続を選ぶほうが現実的です。時間とコスト、そして人間関係の摩擦。この三つを天秤にかけて決めます。

投資契約・スタートアップでのタグアロング・ドラッグアロング

もともとこの2つの条項が広まったのは、ベンチャー投資の世界です。旧来の検索でたどり着いた読者のために、その背景も押さえておきます。

投資ファンド・VCが重視する理由

ファンドやVCは、創業者が大株主として残る会社に少数株主として出資します。創業者が勝手に株を売って経営から抜ければ、投資の前提が崩れる。タグアロングは、その不意打ちから自らを守る盾になります。PEファンドのM&Aでの役割を知ると、投資側の発想が見えてきます。

スタートアップ投資での使われ方

スタートアップは複数の投資家から資金を集めて成長を目指します。独自の売却ルートを持たない少数の投資家にとって、出口の確保は切実です。タグアロングがあれば相乗りで売却でき、結果として資金が集まりやすくなります。スタートアップのM&Aとエグジットでも触れる構図です。

新株予約権やストックオプションとの関係

投資契約では、株式だけでなく新株予約権の扱いもあわせて設計します。役員や社員に付与したストックオプションが残っていると、売却時に処理が必要です。M&A後のストックオプションの扱いは、株主整理と並んで見落とされやすい論点です。

条項を設計するときの留意点

いざ条項を入れるとなると、文言の細部で揉めるのが常です。設計段階でつまずきやすい点を挙げておきます。

ドラッグアロングの発動時期を縛る

発動できる時期を決めずにドラッグアロングを入れると、大株主がいつでも会社を売れる状態になります。これでは経営に集中したい創業者がたまりません。「効力は〇年〇月以降」といった時期制限を設けるのが定石です。ファンドの満期も踏まえ、双方で詰めておきます。

価格と条件の公平性をどう担保するか

大株主と同じ条件で、というだけでは足りません。少数株主への分配方法、優先株があるときの清算順位、表明保証の負担。こうした条件をそろえないと、後で不公平の火種になります。文言の一語一句が効いてくる場面です。

株式の譲渡制限との整合をとる

非上場の中小企業は、定款で株式に譲渡制限をかけているのが普通です。条項と定款の規定がぶつかると、いざ実行する段で手続が止まります。中小企業の株式譲渡の基本を踏まえ、定款・契約・会社法の三者を矛盾なくそろえておくことが肝心です。

タグアロング・ドラッグアロングに関するFAQ

会社売却を検討する売り手から、現場で実際に寄せられる疑問をまとめました。条項の有無で対応が変わる論点ばかりです。

Q:タグアロングとドラッグアロング、中小企業の売却ではどちらが重要ですか

現場ではドラッグアロングのほうを先に確認します。買い手は100%取得を望むため、少数株主の反対をどう抑えるかが売却の成否に直結するからです。タグアロングは少数株主側の保護策で、出資を受ける局面で意味を持ちます。立場によって優先順位は変わります。

Q:株主間契約がない既存の会社でも、後から条項を入れられますか

入れられます。株主全員の合意があれば、後付けで株主間契約を結べます。ただし、少数株主が応じない場合は別の手当てが要ります。合意が難しいなら、会社法のスクイーズアウトに切り替える、という判断になります。

Q:ドラッグアロングを使えば、反対する少数株主を必ず買収側に売らせられますか

必ずとは言い切れません。条項の発動要件や価格条件を満たしているか、定款の譲渡制限と整合しているかで結論が変わります。文言の作り込みが甘いと、いざというとき機能しないこともあります。契約条項の精度次第です。

Q:少数株主が売却益に納得しない場合、どうなりますか

まず価格の根拠を丁寧に説明します。それでも折り合わなければ、株式の評価をめぐる協議や、会社法上の価格決定の手続に進むこともあります。感情的なもつれが背景にある例も多く、税理士や弁護士を交えて整理するのが現実的です。

まとめ|会社売却での少数株主整理と権利条項の要点

タグアロングは少数株主を守る売却参加権、ドラッグアロングは全株売却を実現する強制売却権です。譲受企業が望む100%取得を叶えるには、売却前の株主整理と条項設計、必要なら会社法の手当てが欠かせません。株主名簿に眠る一株が交渉を止めることもあり、不安を感じるのは当然です。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社です。中小企業のM&Aを数多く支援してきた経験から、株主整理や条項設計の勘どころも踏まえて伴走します。会社売却を考え始めた段階で、お気軽にご相談ください。

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著者

伊丹 宏久
伊丹 宏久事業法人第二部長/M&A担当ディレクター
ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士

みつきコンサルティングは、中小企業の会社売却・事業承継に特化した譲渡企業様に完全成功報酬制のM&A仲介会社です。売り手と買い手企業の最適なマッチングを、経験豊富なM&Aコンサルタントが初期相談から成約まで一貫してフルサポートします。

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