事業譲渡による債権債務の引受|同意は必要か・債務超過の場合は?

事業譲渡における債権・債務の移転は複雑な手続きを伴います。本記事では、債権・債務の承継方法、第三者の同意の必要性、事業譲渡と他のM&A手法との違いについて解説します。債務超過企業の事業譲渡についても触れ、実務上の注意点を紹介します。

事業譲渡における債権・債務の引受

事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部を、第三者に譲渡することをいいます。

事業譲渡とは

事業譲渡で債務を引き継がないことが可能

事業の一部を譲渡する場合、相手先に承継する資産負債、債権債務は、相手方との協議で決まります。そのため、結果として、相手方に引き継がない債権や債務が生じます。

他方で、相手方の引き継ぐことを決めた債権・債務であっても、事業譲渡契約を締結しただけでは、自動的に債権・債務が引き継がれるわけではありません。債権・債務を移転させるためには、別途、債権譲渡契約や債務引受契約を含めた契約を行う必要があります。

債権債務の承継方法

少々実務的な内容になりますが、相手方に債権・債務を引き継ぐ具体的な方法を説明します。

債務の承継方法

事業譲渡における債務の承継には、「免責的債務引受」と「重畳的債務引受」(併存的債務引受)の2種類があります。

免責的債務引受

免責的債務引受は、債務を引き受ける側(譲受企業)のみが新たな債務者となり、元々の債務者であった側(譲渡企業)が債務から解放される仕組みです。この方法では、譲渡企業にとっては債務から完全に解放されるメリットがありますが、債権者の同意が必要となります。通常、免責的債務引受は譲渡企業・譲受企業・債権者の三者間契約として締結されます。債権者にとっては債務者が変更されることで損失を被るリスクがあるため、同意が必要となるのです。

重畳的債務引受(併存的債務引受)

重畳的債務引受は、元の債務者(譲渡企業)と引き受ける側(譲受企業)が連帯して債務を負担する方法です。この場合、債権者に不利益がないため、譲渡企業と譲受企業の合意のみで成立します。重畳的債務引受のメリットは、債権者の同意なしに債務の引継ぎが可能な点です。一方で、譲渡企業にとっては債務から完全に解放されないというデメリットがあります。

債権の承継方法

事業譲渡で債権を譲渡するためには、確定日付の証明や債務者への通知、債務者からの承諾などの手続が求められます。具体的な手順は以下の通りです。

  1. 譲渡企業と譲受企業で「債権譲渡契約」を締結します。
  2. 債権を譲渡する側が「債務者への通知」または「承諾を得る手続き」を行います。
  3. 譲渡の確定日付に関する証書を作成します。

債権譲渡契約は、通常、事業譲渡契約書とは別に単独で締結されます。確定日付の証書は、債権譲渡における詐欺や二重譲渡を防ぐために必要となります。

第三者の同意の必要性

事業譲渡における債権・債務の承継には、第三者(債権者や債務者)の同意が必要な場合があります。

債務の承継における個別同意

免責的債務引受の場合、債権者の個別同意が不可欠です。これは、債権者にとって債務者が変更されることで損失を被るリスクがあるためです。一方、重畳的債務引受の場合は、債権者の同意は不要です。

債権の承継における同意

債権の譲渡には、原則として債務者の同意は不要です。ただし、債務者への通知または債務者からの承諾が必要となります。これは、債務者が誤って旧債権者に弁済してしまうことを防ぐためです。

事業譲渡と他のM&A手法との違い

事業譲渡は、株式譲渡や会社分割といった他のM&A手法とは異なる特徴を持っています。相手方に引き継ぐ債権債務を(協議により)選択できるという点では会社分割も同じですが、債権債務の個々の移転手続が必要なり煩雑である点が会社分割と異なります。

事業譲渡株式譲渡会社分割
取引の対象企業の事業(資産・負債・契約関係など)企業の株式企業の事業(資産・負債・契約関係など)
経営権の移転経営権は譲受企業に移転しない経営権が譲受企業または個人に移転する経営権が移転する場合がある
取引の当事者企業間での取引個人経営者の株主と譲受企業間での取引企業間での取引
契約の種類事業譲渡契約株式譲渡契約吸収分割契約または新設分割計画
債権者保護手続き不要(ただし、債務の承継には債権者の同意が必要)不要必要
債務の承継契約書に明記された債務のみ承継包括的に承継包括的に承継(ただし、債権者保護手続きあり)
税務上の取り扱い消費税・不動産取得税が課税株式譲渡所得に対して課税消費税は非課税、不動産取得税は条件により課税または非課税
事業譲渡・株式譲渡・会社分割の比較

債務超過でも事業譲渡できる?

債務超過の状態にある企業でも、事業譲渡は可能です。ただし、いくつかの注意点があります。

債務超過企業が事業譲渡するメリット

  • 売却益の獲得:契約内容によっては売却益が得られる可能性があります。
  • 不採算事業の切り離し:赤字事業を譲渡することで、その後の支出削減につながります。
  • 主力事業への投資:譲渡代金を活用して主力事業への投資が可能になります。

債務超過企業が事業譲渡する際の注意点

  • デューデリジェンスの重要性:譲受企業によるデューデリジェンスが行われるため、正確な財務情報の開示が必要です。
  • 表明保証の遵守:財務諸表、債務および負債の状況等を正確に開示する必要があります。
  • 資産の取り扱い:事業譲渡が完了するまで、譲渡対象の資産を動かさないようにしましょう。

債務逃れと見られないように注意

事業譲渡を行う際には、特に債務超過企業の場合には、債権者から意図せず債務逃れと見なされるリスクがあります。これを防ぐためには、以下の点に注意が必要です。

資産の取り扱い

事業譲渡の完了前に、譲渡対象となる資産を処分したり売却したりすることは避けるべきです。これは、表明保証違反となり、詐害行為として債権者から損害賠償や契約解除を請求される可能性があるためです。

債権者保護手続

事業譲渡に伴って会社の吸収分割や新設分割を行う場合には、債権者保護手続きが必要です。具体的には以下の手順を踏みます。

  1. 債権者への個別通知
  2. 官報公告への掲載
  3. 1か月以上の異議申し立て期間の設定

債権者保護手続きを行うことで、債務逃れのリスクを低減できます。

商号続用時の責任

譲渡企業の商号を譲受企業が引き続き使用する場合、会社法により譲受企業も譲渡企業の債務に対して弁済責任を負うことになります。これは、債務を引き継がない場合でも適用されるため、注意が必要です。ただし、屋号の続用については、免責登記の手続を行うことで弁済責任を免れることができます。

事業譲渡における債権債務の承継のまとめ

事業譲渡は、債権・債務の承継に関して複雑な手続きを要する一方で、柔軟な事業再編を可能にするM&A手法です。特に債務超過企業にとっては、事業の一部を切り離して経営を立て直す有効な選択肢となり得ます。ただし、債権者保護や従業員への対応、税務上の影響など、考慮すべき点も多岐にわたります。そのため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが、成功への鍵となります。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。  みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。

著者

野口慎矢
野口慎矢熊本支店長 兼 事業法人第四部長
国内証券会社(現SMBC日興証券)にてクライアントの資産運用を支援。みつきコンサルティングでは、消費財・小売業界の企業に対してアドバイザリーを提供。事業承継案件のみならず、Tech系スタートアップへの支援も行う。
監修:みつき税理士法人

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