事業譲渡で債権・債務を移転!そのとき第三者の個別同意は必要?

事業譲渡契約により、譲渡企業(対象会社)から譲受企業に対して、債権・債務を移転させることは、当事者間では可能です。ただし、第三者との関係では、債務の引継ぎや債権の譲渡は、それぞれ債務引受契約や債権譲渡契約を締結することで行われます。この記事では、事業譲渡における債権・債務の取り扱い方法について解説します。また、事業譲渡と株式譲渡・会社分割の違いについても説明しています。

事業譲渡とは、以下のような取引です。

事業譲渡とは

事業譲渡における債権・債務の承継

債務の引継ぎには、「免責的債務引受」と「併存的債務引受(重畳的債務引受)」の2種類があります。「免責的債務引受」は、債務を引き受ける側(譲受)のみが新たな債務者となり、元々の債務者であった側(譲渡)が債務から解放される仕組みです。一方、「併存的債務引受」では、元の債務者(譲渡)と引き受ける側(譲受)が連帯して債務を負担します。 債権の引き継ぎには、債務引受契約の締結と、債権者からの個別同意が必要なため、債務引き受けの際は債権者に承諾を得ることが求められます。事業譲渡案件にいて債権者の存在はディールブレイカーであり、早期の確認が必要となります。

債権・債務の移転に関する事業譲渡と株式譲渡・会社分割の違い

事業譲渡では、一部の事業が承継されるものであり、対象会社の経営権は譲受企業に移転しません。株式譲渡は、対象会社の経営権を譲受企業または個人に移転する方法です。

株式譲渡と事業譲渡では、取引相手や契約内容が異なります。株式譲渡は個人経営者の株主と譲受企業間で行われ、株式譲渡契約が締結されます。一方、事業譲渡は企業間で行われ、事業譲渡契約が締結されます。

会社分割では、株式会社や合同会社の権利と義務の一部または全部を他社へ承継します。新規に設立された企業へ承継する「新設分割」と、既存企業へ承継する「吸収分割」の2種類があります。

債務に関して、事業譲渡は債権者からの個別同意が必要ですが、債権者保護手続きは不要です。また、事業譲渡契約書に明記されていない債務は、譲受企業が引き継ぐ必要はありません。一方、会社分割では、債権者からの同意は不要ですが、債権者保護手続きが必要となります。

税金面でも、事業譲渡は消費税・不動産所得税が課税されますが、会社分割では、消費税が非課税、不動産取得税が課税または条件次第で非課税となります。

事業譲渡における債務の承継

事業譲渡では、債権・債務が自動的に引き継がれるわけではありません。債務を引き継がない場合は何もすることはないのですが、商号や屋号を引き続き使用する場合には注意が必要です。一方で、債務を引き継ぐ場合は、債務引受契約を結ばなければなりません。

債権引受契約は、通常、取引先と個別に契約書を作成し締結します。事業譲渡と債務引受は、事業譲渡契約書に引き継がれる財産(資産、債権、債務)の範囲を明記し、目録を添付することで実施されることが多いです。

事業譲渡における債務引受には、免責的債務引受と重畳的債務引受の2つのタイプがあります。

  • 免責的債務引受
    • 譲受側が債務を引き継ぎ、譲渡側が債務から完全に解放される方法ですが、債権者の同意が必要で、譲渡側・譲受側・債権者の三者間契約が一般的です。
  • 重畳的債務引受
    • 譲受側が債務を引き継いでも、譲渡側も共に債務を負担する方法で、債権者に不利益がないため、譲渡側と譲受側の合意のみで成立します。

事業譲渡における債務引受の問題点は、免責的債務引受にあります。なぜなら、譲渡側は譲渡を望んでいますが、譲渡時点で債務から解放されることが期待されており、重畳的債務引受ではほとんど債権・債務が引き継がれないのと同じ状況となるからです。

免責的債務引受には債権者の同意が不可欠で、その同意がないと成立しません。これが、事業譲渡の場合に、合併や分割等と比較して、債権者保護手続きが不要となる理由です。

どのようなスキームであれ、債権者の存在を無視して譲渡契約を実行する事は出来ません。

事業譲渡における債権・債務承継まとめ

事業譲渡は、M&Aの一形態であり、会社の一部または全ての事業を売却します。

事業譲渡では、事業譲渡契約自体では債権・債務が引き継がれません。債権譲渡契約や債務引受契約を含めた契約を行い、債権・債務を移転させます。

事業譲渡に伴う債務を譲受側に移転させるためには、対象となる債務の債権者との同意が必要です。そのための債務引受契約を締結する際には、手続きが必要です。

一方、事業譲渡で債権を譲渡するためには、確定日の証明や債務者への通知、債務者からの承諾などの手続きが求められます。金融機関をはじめとする債権者との交渉や実行手続きなど非常に専門性の高い内容となります。実務経験者も稀有な存在であり、自社が該当する場合は、コンサルタントの選定には十二分慎重になるべきです。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。  みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。

著者

野口慎矢
野口慎矢熊本支店長 兼 事業法人第四部長
国内証券会社(現SMBC日興証券)にてクライアントの資産運用を支援。みつきコンサルティングでは、消費財・小売業界の企業に対してアドバイザリーを提供。事業承継案件のみならず、Tech系スタートアップへの支援も行う。
監修:みつき税理士法人

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