会社を譲渡したあと、同じ業界でまた仕事をしてもよいのか。事業譲渡なら会社法第21条が原則20年の競業禁止を課し、株式譲渡では最終契約の条項がすべてを決めます。中小企業庁の契約書サンプルの読み方、相談から引継ぎまでのフェーズ別の交渉ポイント、差止めや補償請求の実際まで、譲渡オーナーに向けて解説します。。

M&Aにおける競業避止義務とは
会社を譲渡したあと、同じ業界で働いてはいけないのか。初回相談で本当によく受ける質問です。
M&Aの競業避止義務とは、会社や事業を譲渡した側が、一定の期間と地域の中で、譲渡した事業と競合する事業を行わない義務のことです。中身は最終契約で決まり、M&Aのクロージング後も数年にわたって譲渡オーナーを縛ります。M&Aの流れのなかでは終盤の論点ですが、準備は早いほど有利です。
譲受企業が競業避止を求める理由
譲受企業が対価を払って手に入れるのは、設備や在庫だけではありません。社長個人への信頼でつながった顧客や長年のノウハウ、ブランドといった目に見えない価値、つまりのれんこそが価値の中心です。
譲渡の直後に元の社長が近くで同じ商売を始めれば、顧客は「あの社長がいるなら」と流れてしまうもの。競業避止義務は、こうしたのれんの目減りを防ぐための取り決めです。
従業員の競業避止とは重みが違う
退職した従業員に課す競業避止は、職業選択の自由との関係で有効性が厳しく判断されます。経済産業省の資料「競業避止義務契約の有効性について」でも、期間が1年以内なら肯定されやすく、2年を超えると否定されやすい傾向が示されています。
これに対して譲渡オーナーは、のれんを含む対価を受け取る立場です。そのため従業員より長い期間や広い範囲を定めても、合理的な取り決めとして扱われやすくなります。
スキーム別に見る競業避止義務の法的根拠
同じ「会社を売る」でも、法律が自動的に競業を禁じるのは事業譲渡だけ。株式譲渡や合併、会社分割には明文の規定がなく、契約で定めることが前提です。
事業譲渡は会社法第21条で自動的に課される
事業譲渡では、当事者が何も決めなくても、会社法第21条によって譲渡会社に競業避止義務が生じます。条文は3つの項で組み立てられています。
会社法第21条が定める3つのルール
第21条は、原則・特約・不正競争の禁止という3段構えで譲受企業を守る仕組みです。
原則は同一・隣接の市町村で20年間
譲渡会社は、譲渡した日から20年間、同じ市町村と隣接する市町村の区域で同一の事業を行えません。政令指定都市では市全体ではなく、区または総合区が単位になります。
特約で定められるのは30年まで
競業しない旨の特約を結んだ場合、その効力が及ぶのは譲渡日から30年以内です。反対に、当事者が別段の合意をすれば、期間を短くしたり義務を外したりすることも可能です。
不正競争の目的による競業は期間・地域を問わず禁止
第3項は、不正の競争の目的で同一の事業を行うことを、期間や地域に関係なく禁じています。契約で排除できない強行規定と解されており、第1項の義務を外す合意があっても適用される点は見落としがちです。
第21条で縛られるのは譲渡会社だけ
意外と知られていないのが、第21条の義務を負うのは「譲渡会社」だという点です。条文上、オーナー個人が新しい会社を立ち上げて同業を始めることまでは、直接には禁じていません。
そこで実務では、事業譲渡契約書にオーナー個人も当事者として加わり、個人としての競業避止を約束する形がよくとられます。
株式譲渡・合併・会社分割は契約で定める
中小企業のM&Aで最も多い株式譲渡には、競業避止を定めた法律の規定がないのが特徴です。会社はそのまま存続し、譲渡オーナーは株主として株式を手放すだけだからです。
条項がなければ、理屈の上では翌日から同業を始められる状態。だからこそ株式譲渡契約書に競業避止条項を置くのが通例で、期間や範囲は当事者の合意で設計します。合併や会社分割も明文の規定はなく、それぞれの契約や別途の合意書で定めます。
スキームごとの違いを比較
下表は、スキームごとに競業避止義務の根拠と、オーナー個人を縛る方法を比べたものです。
| 比較項目 | 事業譲渡 | 株式譲渡 | 合併・会社分割 |
|---|---|---|---|
| 法律上の根拠 | 会社法第21条で自動的に発生 | 規定なし | 明文の規定なし |
| 法律上の義務者 | 譲渡会社 | なし | なし |
| オーナー個人を縛る方法 | 事業譲渡契約にオーナー個人も加わって合意 | 株式譲渡契約書の競業避止条項 | 合併契約・分割契約または別途の合意書 |
| 期間・地域の決め方 | 法定の内容を契約で定め直すことが多い | 当事者の合意で設計 | 当事者の合意で設計 |
競業避止の範囲と期間はどこまで?契約で決める項目
期間さえ短くできれば安心、と考える方は少なくありません。ところが実際にもめやすいのは、「何を」「誰が」禁じられるのかという定義のほう。最終契約書の一文一文が、譲渡後の自由を左右します。
国の契約書ひな形に置かれた競業避止条項
中小企業庁が公表する中小M&Aガイドライン(第3版)の参考資料には、株式譲渡契約書のサンプルが収録されています(2025年12月15日時点版)。その第13条に置かれているのが、競業避止と従業員の勧誘禁止の規定です。
期間は空欄で起算点は契約締結時
サンプルでは、譲渡側の株主が「本契約締結後●年間」、対象会社と競業関係に立つ業務を行わないと定めています。年数は空欄。国のひな形でも、期間は案件ごとに当事者が決める前提というわけです。
見逃せないのが起算点です。契約締結時から数えるのか、クロージング日や退任日から数えるのかで、実質的に縛られる期間は変わります。
第三者に行わせることも禁じられる
同じ条文には、競業する業務を「第三者をして」行わせないという一文もあります。自分が表に出なくても、親族や知人の会社を通じて実質的に関わっていれば、違反と判断され得るということです。
従業員の勧誘禁止もセットになっている
第13条第3項では、譲渡オーナー本人だけでなく関係者を通じた従業員の勧誘や、退職を促す働きかけも一定期間禁じています。人材の流出は、顧客の流出と同じくらい事業価値を損なうためです。
禁止される行為の範囲
契約で禁じられる「競業」は、同業の会社を自分で立ち上げることに限りません。一般には次のような行為も含まれます。
- 同業他社への就職や役員就任
競合企業の顧問への就任も対象です。 - 競業する事業への出資
家族や知人の名義を使った出資も問題になります。 - ノウハウや顧客情報の提供
情報の持ち出しや第三者への提供も該当します。 - 従業員や取引先への働きかけ
キーマンの引き抜きや既存顧客への営業は典型的な違反です。
義務を負う人の範囲
義務の中心は、代表取締役であり大株主でもある譲渡オーナーです。配偶者や子が株主に入っている会社では、親族株主も譲渡側の当事者として契約に加わり、同じ競業避止を求められることも。
役員やキーマンに個別の誓約書を求める譲受企業も少なくありません。ただ、雇用されている人への制限は、期間や範囲が合理的でなければ無効とされやすい点に注意が必要です。
期間の目安と決め方
株式譲渡の契約では、2〜5年程度で合意する例が多く見られます。売上が社長個人の人脈に強く頼っている事業や、技術の陳腐化が遅い業種では、譲受企業からより長い期間を求められやすい傾向。
逆に、10年を超えるような長い制限は合理性を問われやすくなります。譲渡価格の大きさ、引継ぎに必要な期間、業界の変化の速さを材料に、根拠のある年数を探るのが交渉の基本です。
地理的範囲の決め方
地域は、事業の商圏に合わせて決めるのが原則。地域密着の店舗型ビジネスなら「〇〇県内」や「店舗から半径〇km以内」、全国に顧客がいる事業やネット販売なら「日本国内全域」と定める例が一般的です。
行き過ぎた制限は無効になり得る
譲受企業の利益を守るのに必要な範囲を超え、長期間・広範囲にわたって譲渡オーナーの活動を縛る条項は、民法第90条の公序良俗に反し、無効とされるおそれがあります。縛りが強すぎれば条項ごと無効になりかねず、譲受企業にとっても得策とはいえない内容。範囲を絞る提案は、交渉の正当な材料になります。
会社売却のフェーズ別に見る競業避止義務の実務
最終契約の直前に、親族の会社が近い業種だと判明して交渉が中断。支援現場でときどき起きるつまずきです。競業避止は契約書の一条項に見えて、実際には相談の初期から準備が始まっています。
下表は、会社売却の各フェーズで競業避止がどう扱われ、譲渡オーナーが何を準備すべきかをまとめたものです。
| 売却のフェーズ | 競業避止をめぐる動き | 譲渡オーナーが準備すること |
|---|---|---|
| 相談・準備 | 条項を検討する前の段階 | 譲渡後に続けたい仕事や役職の書き出し |
| 意向表明・基本合意 | 経営への関与の仕方とあわせた大枠の打診 | 期間や範囲の希望を仲介者へ共有 |
| デューデリジェンス | 個人の兼業や親族の会社、資産管理会社の事業の確認 | 関連事業の一覧化と自発的な開示 |
| 最終契約の交渉 | 禁止行為・地域・期間・関係者・例外・違反時の扱いの条文化 | 定義と例外の文言の確認 |
| クロージング後の引継ぎ | 顧問や役員として残る間も義務が継続 | 起算点と残留期間の関係の確認 |
| 期間満了後 | 競業の制限の終了 | 秘密保持など残る義務の確認 |
相談・準備段階は譲渡後の働き方を言葉にする
相談の段階では、まだ条項の話は出てきません。それでも、譲渡後に何をしたいのかは早めに書き出しておきたいところです。
引退して仕事から離れるのか、関連する別の事業を続けるのか、業界団体の役職は残したいのか。その答えによって、交渉で守るべき線が変わります。
基本合意の段階で期間と範囲の大枠が示される
意向表明書が届き、基本合意書を結ぶ段階になると、譲渡オーナーの経営への関与の仕方とあわせて、競業避止の大枠が話題にのぼることがあります。この時点で希望を伝えておけば、最終契約での衝突はぐっと減るもの。
デューデリジェンスでは関連事業が洗い出される
デューデリジェンスと呼ばれる事前の詳細調査では、譲受企業は会社だけでなく、譲渡オーナー個人の兼業や親族が経営する会社、資産管理会社の事業内容まで確認します。後から競業関係が見つかると、条件の見直しや交渉の打ち切りにつながりかねません。
譲渡オーナー側のデューデリジェンス対応としては、関連事業を自分から一覧にして開示しておくのが安全です。
最終契約の交渉で文言を詰める
競業避止は、一定時点の事実を保証する表明保証とは性質が違い、譲渡後の行動を約束する「誓約事項」にあたります。最終契約の前に、主要条件を一覧にしたタームシートを作るなら、期間と範囲もそこに載せておくと交渉がぶれません。
交渉で調整しやすい項目
期間の年数、地域の線引き、禁止行為の定義、例外として認める活動は、根拠を示せば動かしやすい項目です。たとえば、既存の不動産賃貸業や業界団体での活動を対象外と明記してもらう交渉はよく行われます。
動かしにくい項目
既存顧客への営業禁止と従業員の勧誘禁止は、譲受企業にとって事業価値を守る中核です。ここを外そうとすると譲渡価格の引下げを持ち出されることもあるため、削るより範囲を具体化する方向で話を進めます。
クロージング後の引継ぎ期間と起算点
会社売却後の社長は、顧問や役員として一定期間残り、取引先や従業員との橋渡し役を担うのが一般的です。M&Aの挨拶状や同行訪問で顧客を引き継いだ後、その顧客に自分の新しい事業を案内すれば、違反を疑われても仕方がありません。
残留期間と競業避止の期間が重なるか、退任後に改めて数えるかで、自由に動ける時期は数年単位でずれます。退任時期はPMI(M&A後の経営統合)の計画とあわせて決めておくと安心です。
期間満了後は再スタートも選択肢
競業避止の期間が明ければ、同業での再スタートも原則として自由です。ただし秘密保持義務には別の期間が定められていることが多く、事業譲渡では不正競争の目的による競業の禁止に期限がありません。旧顧客の情報を使うような始め方は避けるのが無難です。
競業避止義務に違反した場合のリスク
違反の代償は、新しく始めた事業の停止と、金銭の請求の両面。譲渡代金を受け取ったあとも、約束の効力は消えません。
差止請求で新しい事業が止まる
譲受企業は裁判所に、競業行為の差止めを求めることができます。急ぐ場面では、判決を待たずに裁判所が暫定的な命令を出す「仮処分」という手続が使われることもあり、立ち上げたばかりの事業が止まるおそれも。
損害賠償と補償の請求
競業で売上が落ちれば、逸失利益(本来得られたはずの利益)などの賠償を求められます。国の株式譲渡契約書サンプルでも、表明保証違反と並んで義務違反が補償の対象とされ、表明保証違反の補償と同じ枠組みで請求されるのが基本形です。
補償の上限額や請求期限もサンプルでは空欄。数年続く競業避止の期間と請求期限の関係は、条文で確かめておきます。
違約金の定めがあると請求は早い
条項に違約金が定められていると、譲受企業は実際の損害額を細かく証明しなくても請求しやすくなります。民法第420条は違約金を損害賠償額の予定と推定しており、譲渡代金の一部に相当する額が設定されるケースも。
裁判例に見る違反の典型パターン
ネットで完結する事業でも、会社法第21条第3項の「不正の競争の目的」が認められれば、地域の制限とは関係なく差止めの対象になります。2016年に東京地方裁判所で出た2つの判決がその典型で、Westlaw Japanの判例コラムでも解説されています。
ネット通販事業を譲渡した後に類似サイトを開設
婦人向け中古衣料のネット通販事業が、M&Aマッチングサイト経由で約700万円で譲渡されたケースです。譲渡側は無断で新サイトを開設し、既存顧客へ姉妹店のような案内メールを送っていました。2016年11月11日の判決は、顧客を奪う目的があったとして差止めを認めています。
移転した商標に似た表示で販売を継続
ドライクリーニング溶剤を配合した洗剤の販売事業を、商標も含めて譲渡したケースです。譲渡側はその後も似た名称の商品を売り続け、譲受側の取引先との取引も再開していました。2016年12月7日の判決は、譲渡した商標の表示を使った洗剤販売の差止めを命じています。
会社や商品名を変えても、実質的に顧客を奪えば違反。2つの判決から読み取れる教訓です。
売り手が押さえておきたい実務上の注意点
違反の多くは、悪意よりも「そこまで含まれるとは思わなかった」という認識のずれから生まれます。条文を読む段階で、自分の今後の動きに一つずつ当てはめて確かめることが欠かせません。
ネット事業は地域ではなく取引の範囲で定める
会社法第21条の「同一・隣接の市町村」という基準は、店舗を前提にした考え方です。ECサイトやWebサービスは拠点に関係なく全国の顧客と取引できるため、契約では「日本国内全域」や「インターネットを通じた取引」まで含めて定義します。
定義が曖昧だと、拠点を地方に移せば同じ事業ができるという抜け道が残りがち。
キーマンの引き抜きは勧誘の定義で防ぐ
譲渡オーナー自身が競業しなくても、元部下の優秀な社員を誘って別会社で同じ事業をさせれば、実質的な競業とみなされやすくなります。「社員が勝手についてきた」という説明は通用しにくいのが実情です。
譲受企業は、人も含めて会社を譲り受けています。勧誘の禁止を本人だけでなく関係者を通じた働きかけにまで広げるのは、そのためです。
親族や資産管理会社の事業は先に開示する
よくある相談として、子どもが近い業種で独立している、資産管理会社が不動産とあわせて小さな関連事業を持っている、といったケースがあります。こうした事業は、契約の「第三者をして」や「関係者」の文言に引っかかりかねません。
交渉の早い段階で開示し、例外として明記してもらうのが確実です。後から見つかると、隠していたと受け取られ、信頼関係そのものが揺らぎます。
競業避止の対価を別建てにする提案の税務
交渉のなかで、株式の代金とは別に「競業避止の対価」を個人へ支払う形が提案されることも。手取りに直結するため、税金の扱いを押さえておきましょう。
株式の譲渡所得は20.315%の分離課税
譲渡オーナー個人の株式譲渡にかかる税金は、他の所得と切り離して計算する申告分離課税です。国税庁のタックスアンサー(No.1463)によると、非上場株式の譲渡所得の税率は所得税15%と住民税5%で、これに所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わり、合計20.315%となります。
別建ての対価は所得区分が変わる
競業避止の対価は株式を売った代金ではないため、株式の譲渡所得には含まれません。所得区分を決めるのは、契約の内容と実態です。他の所得と合算する総合課税に区分されれば、所得の額によっては20.315%を超える税率がかかる可能性があります。
当社では、こうした提案が出たら、株式代金だけで受け取る場合と、役員退職金や別建ての対価を組み合わせる場合の税引後の手取りを並べて比べるよう勧めています。
条項に署名する前のチェックリスト
署名前に下表の項目を一つずつ確認しておくことが、譲渡後の「知らなかった」を防ぐいちばんの近道です。
| 確認項目 | 署名前に確かめる視点 |
|---|---|
| 譲渡後の活動計画 | 続けたい仕事や役職を書き出し、条項と照らし合わせたか。 |
| 競業の定義 | 業種・商品・顧客層の言葉で具体的に特定されているか。 |
| 期間と起算点 | 年数に加え、契約締結日・クロージング日・退任日のどれから数えるか。 |
| 地域の範囲 | 実際の商圏やネット販売の実態と合っているか。 |
| 関係者の範囲 | 親族や資産管理会社が含まれるか、例外の扱いはどうか。 |
| 例外として残す活動 | 既存の兼業、不動産賃貸、業界団体の役職などを明記したか。 |
| 違反時の扱い | 違約金の有無と、補償の上限・請求期限との関係を確かめたか。 |
| 対価の受け取り方 | 別建ての対価がある場合、税引後の手取りで比べたか。 |
M&Aの競業避止義務に関するFAQ
競業避止義務について、売り手から交渉の場でよく寄せられる質問をまとめました。
契約に失効の定めがなければ、文言上は期間満了まで義務が残る形です。守るべき事業がなくなった後まで縛ることには争う余地もありますが、裁判で白黒をつけるのは現実的ではありません。現場では、買い手が対象事業から撤退した場合は義務が消える旨を、最終契約に一文入れておく形をおすすめしています。
契約の文言次第です。「競業する事業への出資」を広く禁じる条項だと、形式上は抵触しかねません。そのため、発行済株式の一定割合以下を純投資の目的で保有する場合は対象外とする一文を入れる交渉は珍しくありません。すでに保有している銘柄があるなら、契約前に一覧で示しておくと安心です。
地域の定め方によります。「日本国内」と書かれていれば海外での事業は対象外と読めますが、海外の拠点からネットで日本の顧客に販売すれば、国内での競業とみなされるおそれがあります。海外展開の構想があるなら、交渉の段階で買い手に伝え、対象地域と販売先の扱いを条文で切り分けておくのが確実です。
多くの案件では、競業避止の価値は株式の代金に含まれているという整理で進みます。ただ、買い手が通常より長い期間や広い範囲を求めてきた場合は、価格や別建ての対価で調整を求める余地が出てきます。感情的なやり取りになりやすい論点なので、仲介者を通じて根拠を示しながら進めるのが現場のやり方です。
まとめ|M&Aの競業避止義務は契約前の準備で決まる
M&Aの競業避止義務は、事業譲渡なら会社法第21条で自動的に生じ、株式譲渡なら最終契約の条項で中身が決まります。期間や地域だけでなく、禁止行為の定義、親族の扱い、起算点まで確かめることが欠かせません。譲渡後の人生設計にかかわる約束だけに、迷いが生じるのは自然なことです。
当社は税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業M&Aの豊富な実績と経験をもとに、条項の交渉から譲渡後の手取りの試算まで一貫して支援しています。競業避止の範囲や譲渡後の働き方に不安がある段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
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著者

- 事業法人第二部長/M&A担当ディレクター
-
ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士
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