民事再生M&A|スポンサー型再生で会社を残す実務と費用

業績悪化で廃業や破産が頭をよぎる経営者へ。民事再生は事業を続けたまま債務を整理できる制度ですが、自力再建だけでは行き詰まる例も少なくありません。本記事では、スポンサー型(M&A型)の民事再生で会社・雇用・取引先を残すための実務、債権者調整、DIPファイナンス、費用を、現場の判断軸とともに整理します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績に基づき、お応えします。本格検討前の情報収集として、まずはお話をお聞かせください。

スポンサー型民事再生(M&A)という選択肢

業績が悪化し、資金繰りに目途が立たない。けれど従業員も取引先も金融機関も、待ってくれている。そんな段階で経営者がまず思い浮かべるのは「廃業」か「破産」でしょう。しかし、もう一つ、会社を残す道があります。スポンサー型の民事再生、いわゆる再生型M&Aです。

第三者の支援企業(スポンサー)から資金や経営資源を受け、事業を継続したまま債務を圧縮する。雇用も取引も守られる可能性が高まる。事業承継の全体像のなかでも、業績が傾いた局面で取り得る数少ない打ち手です。廃業とM&Aの比較を踏まえ、再生型M&Aが現実的かどうかを早い段階で見極めることが、その後の選択肢を大きく左右します。

自力再建型は途中で頓挫しやすい

民事再生の出口は3種類あります。自力で返す、事業を切り出して清算する、スポンサーに支えてもらう。このうち最も難しいのが自力再建型です。長年積み上がった窮境の原因を、同じ経営陣だけで取り除くのは現実的に厳しい。取引銀行も、モラルハザードを懸念して安易には債務免除に応じません。

支援現場でよく見るのは、自力再建を目指して申立てたものの、再生計画の認可後に資金繰りが続かず、結局は破産へ移行するケースです。意外と多い落とし穴です。

スポンサーが付くと再生の見え方が変わる

一方、スポンサー型なら様子が変わります。資金力のある支援企業がバックに付くだけで、取引先や金融機関の見方は和らぎます。販売網や人材といったスポンサーの経営資源も使える。再生計画の実現可能性が上がるので、債権者も債権カットに応じやすくなります。

結果として、雇用の維持、取引関係の継続、そしてオーナー個人が抱える経営者保証の解除まで視野に入る。廃業や破産では到底届かない着地点が見えてきます。

廃業・破産・特別清算と比べたメリット

下表で、経営難に陥った中小企業が選び得る出口を整理します。

手段事業継続雇用経営権個人保証
スポンサー型民事再生継続維持されやすい原則継続(要件次第で交代)解除交渉が可能
自力再建型民事再生継続維持継続残存しやすい
会社更生継続維持退任が必須解除交渉が可能
破産不可解雇消滅個人破産が連動
特別清算不可解雇消滅残存しやすい
廃業(任意整理)不可解雇消滅残存

会社を残せるかどうか、従業員に給与を払い続けられるかどうか。この一点で、スポンサー型は他と決定的に異なります。

民事再生の基礎|廃業・破産・会社更生との違い

本論に入る前に、制度そのものを押さえます。M&Aの議論をしていても、銀行や弁護士との会話で「会社更生のほうが良いのでは」と話が逸れることがあるので、最低限の区別はしておきたいところです。

民事再生とは

民事再生は、債権者の同意と裁判所の認可を経て再生計画を作り、債務者と債権者の権利関係を調整して、事業や生活の再生を図る制度です。民事再生法に根拠を置き、法人でも個人事業主でも利用できます。

大きな特徴は、再生債務者が手続の主体であり続けることです。裁判所が選任した監督委員の監督下に入りますが、事業は止めずに動かしながら進められます。経営陣の交代も必須ではありません。

破産・特別清算との違い

破産や特別清算は、会社を畳むための清算型手続です。申立てが受理されると事業は即座に止まり、破産管財人や特別清算人が財産を換価して債権者へ配当します。会社は法的に消滅します。

民事再生は逆で、会社を残すことが前提です。事業は動かし続け、債権者との関係も保ったまま、再建を目指します。会社清算の手続自己破産とM&Aの比較と並べて読むと、それぞれの位置づけがはっきりします。

会社更生との違い

会社更生は、上場企業や大規模法人で使われる再建型手続です。対象は株式会社のみ。旧経営陣の退任が必須となり、更生管財人が運営を引き継ぎます。手続も民事再生より重く、時間も費用もかかります。

中小企業が経営難で再建を図る場面では、ほぼ民事再生が選ばれます。会社更生は実務上、選択肢に入ってこないと考えてよいでしょう。廃業との違いもあわせて押さえておくと整理しやすくなります。

民事再生の3つの出口|自力再建・清算・スポンサー型

民事再生法に基づく手続は、最終的に3つのいずれかに着地します。実務上、どれを目指すかで申立て前の準備が大きく変わるため、入り口の判断が極めて重要です。

自力再建型

債務を圧縮し、圧縮後の債務を自社の利益で返済していく形です。第三者を入れず、経営陣もそのまま。小規模で、もともと収益力のある事業を持つ会社に限られます。

裏を返すと、収益力が落ちて窮境に至った会社が自力で返すのは難しい。「同じ経営、同じ事業、同じ販路で、明日から急に儲かる」という前提は、たいてい無理があります。

清算型

複数事業を持つ会社が、採算部門と不採算部門を切り分け、採算部門を事業譲渡または会社分割で第三者に移し、残った会社(旧会社)を清算する形です。「第二会社方式」と呼ばれるスキームの典型です。

譲渡対価で旧会社の債務を弁済し、債権者には可能な範囲で配当する。譲渡先の新会社では事業がそのまま続くため、雇用や取引も基本的に維持されます。スポンサー型と組み合わさることが多い形態です。

スポンサー型(M&A型)

事業や資産にある程度の価値が残っている場合、スポンサーから出資や事業譲受の形で支援を受け、再生を図ります。いわゆる再生型M&Aです。

スポンサーになり得るのは、同業の大手企業、地場の異業種企業、PEファンド、再生支援を専門とする金融機関系ファンドなど多岐に渡ります。買い手の業種別の特徴を踏まえて、自社の事業と相性の良い相手を絞り込みます。マッチングはメインバンクが動くこともありますが、再生M&Aに知見のある仲介会社を起用するのが現実的な選択肢です。

スポンサー型民事再生の2つのスキーム

スポンサーを決めるタイミングと方法で、スキームは大きく2つに分かれます。どちらを選ぶかで、会社の社会的評価の落ち方も、再生のスピードも変わります。

プレパッケージ型

申立て前、または申立直後に、あらかじめスポンサーを確保しておく方式です。スポンサー候補との交渉を内々に進め、合意が見えた段階で民事再生を申立てます。

メリットは、スポンサーの信用力を即座に取引先や金融機関へ示せること。「倒産した」というイメージが市場に広がる前に、「あの会社の傘下に入って再建する」というメッセージを出せます。ブランド毀損や顧客離れを抑える効果は大きい。

ただし、申立前にスポンサーを決める過程は公表されないため、選定基準や支援額の妥当性が不透明になりがちです。裁判所がそこを問題視し、再生計画案を承認しないこともあります。透明性を担保する書面整備が欠かせません。

第二会社方式

スポンサー(または旧会社のオーナーが新たに設立する受け皿)が新会社を立ち上げ、旧会社の事業・従業員・優良資産を事業譲渡または会社分割で引き受ける方式です。旧会社には債務と不採算部門が残り、清算手続に移ります。

新会社は債務から切り離されたクリーンな状態でスタートできるため、金融機関も新規融資を出しやすい。負債を引き継がせない再編として、再生案件で多用されます。

入札方式

申立後に裁判所主導で入札を実施し、複数のスポンサー候補から条件を比較して決める方法です。プレパッケージ型と比べて選定過程が透明で、債権者の納得を得やすい一方、時間がかかるため事業価値が毀損するリスクがあります。

申立て時点でスポンサー候補が複数いるのか、それともゼロなのか。この実情でどちらを選ぶかが決まります。

民事再生M&A手続の流れ

申立てから再生計画の認可まで、通常5~6ヶ月かかります。スポンサー型では、申立て前の準備期間がこの流れの「裏」で同時並行で進みます。下表は手続の主な流れです。

段階主な内容
1申立て前の準備申立代理人弁護士・M&Aアドバイザーの選任、スポンサー候補打診、財務資料の整理、裁判所への提出書類準備
2再生手続開始の申立て本店所在地を管轄する地方裁判所へ申立て。予納金の納付準備
3保全処分・監督委員選任弁済禁止の保全処分。裁判所が弁護士を監督委員に選任
4債権者説明会債権者へ窮境の経緯と再生計画の方向性を説明。協力体制を構築
5再生手続開始決定・債権調査申立てから1~2週間で開始決定。債権者は債権届出期間内に届出
6財産評定・再生計画案策定債権認否、財産価額の評定、スポンサーとの条件確定、再生計画案作成
7債権者集会・認可出席債権者の頭数で過半数、債権額で2分の1以上の同意を得て可決。裁判所が認可
8再生計画の遂行スポンサー出資・事業譲渡の実行、債権弁済の開始

支援現場では、申立て前の準備期間にどれだけスポンサー候補と意思疎通できているかで、結果がほぼ決まると言ってよい。申立て後に慌てて探し始めるケースは、たいてい時間切れになります。

DIPファイナンスと申立て後の資金繰り

手続が始まると、ほぼ間違いなくぶつかるのが資金繰り問題です。ここで耐えられるかどうかが、再生の生死を分けます。

申立て後はキャッシュが詰まる

申立てが公表されると、取引先は信用取引を引き上げます。現金決済が原則となり、仕入れの条件は急に厳しくなる。一方、金融機関からの新規融資もほぼ止まる。売掛金は入っても、買掛金と人件費が先に出ていく構図になります。

申立から再生計画認可までの5ヶ月超を、どの程度の現預金で乗り切れるか。事前に資金繰り表を週次で作り直し、足りない部分の調達手段を決めておく必要があります。

DIPファイナンスとは

DIP(Debtor In Possession)ファイナンスとは、民事再生手続中の会社に対する新規融資のことです。再生債務者がそのまま事業を運営する建付け(DIP)で、必要運転資金を支える役割を担います。

日本では、政府系金融機関や一部の地銀、再生支援に特化したファンドがDIPレンダーとして機能してきました。融資には共益債権として優先的に弁済される地位が与えられるため、通常融資よりは出しやすい構造になっています。とはいえ、無条件で出るわけではありません。再生計画の蓋然性、スポンサーの確保状況、担保の余力。この3点が揃わないと、現場の融資判断は通りにくい。

民事再生M&Aの実務|債権者調整と経営者保証

制度の枠組みより、実務はもっと泥臭い。債権者一人ひとりとの調整、担保権者との別除権協定、そしてオーナー個人に残る個人保証の話まで、申立てを決める前に整理しておきたい論点を挙げます。

債権者集会で過半数の同意を得る

再生計画案の可決には、債権者集会に出席した債権者の頭数で過半数、かつ債権額で2分の1以上の賛成が必要です。形式は単純ですが、実態は政治的な交渉そのものになります。

金融債権者、商取引債権者、租税公課。それぞれ立場が違い、求める優先順位も違います。「破産した場合に各債権者が受け取れる配当額」と「再生計画で受け取れる弁済額」を並べて、後者が上回ることを定量的に示せるか。これが説得の核心です。再生計画案は「破産配当を上回る回収」を数字で示せて、はじめて投票で勝てます。

担保権付債権の別除権協定

担保権付債権は、民事再生手続の外側で権利行使が認められます(別除権)。つまり、放っておくと不動産や機械設備を差し押さえられ、事業が回らなくなります。

そこで、担保権者と個別に「別除権協定」を結び、一定期間の権利行使停止と返済条件の見直しを合意します。スポンサー型では、スポンサーが担保物件を時価で買い取る形に組み替えることもあります。債務超過企業のM&Aと通じる論点で、担保評価がスキーム選択を左右します。

経営者保証の解除と個人破産回避

中小企業の場合、ほぼすべての金融債務にオーナーの個人保証が付いています。会社が民事再生で債務を圧縮しても、保証部分は別の話です。何もしなければ、経営者個人に保証履行が迫られ、個人破産まで連動する。

スポンサー型M&Aでは、スポンサーが代位弁済する形や、経営者保証ガイドラインに基づく一括弁済交渉で、保証を解除できる余地があります。会社を残しても経営者が個人破産するのでは意味が薄い。「会社の再生」と「経営者個人の再起」は、必ずセットで設計します。

民事再生にかかる費用

費用面の見通しが立たないと、申立て自体ができません。中身は大きく裁判所への予納金と、専門家への報酬の2本柱です。

裁判所への予納金

負債総額に応じて、以下の金額が必要となります。原則として手続開始決定までに全額納付しますが、裁判所によっては分割払いが認められる場合があります。

負債総額予納金
5,000万円未満200万円
5,000万円以上1億円未満300万円
1億円以上5億円未満400万円
5億円以上10億円未満500万円
10億円以上50億円未満600万円
50億円以上100億円未満700万円
100億円以上250億円未満900万円
250億円以上500億円未満1,000万円
500億円以上1,000億円未満1,200万円
1,000億円以上1,300万円

このほか、収入印紙10,000円、郵券代3,880円程度の実費が発生します。

弁護士・FA・M&A仲介の報酬

申立代理人となる弁護士の報酬は、負債総額に応じて、予納金の2倍~10倍の範囲で設定されることが多い。スポンサー型ではこれに加え、M&Aアドバイザリーまたは仲介の報酬、財務デューデリジェンスの費用が乗ります。事業再生M&Aのデューデリジェンスは通常のM&Aより論点が多く、費用も相応に膨らみます。

一方で、事業再構築補助金などの公的支援を活用できる余地もあります。費用負担の総額と、どこに資金を残すべきかは、申立て前の段階で必ず試算しておきたい論点です。廃業の費用と比べて、どちらが結果的に残るキャッシュが多いかを冷静に見ます。

民事再生M&Aを成功させる実務ポイント

支援現場で何度も繰り返し経験してきた論点を、いくつか紹介します。教科書的な手続論よりも、こちらのほうが結果を左右することが多い。

申立て前の早期相談がスポンサー確保を左右する

「資金が尽きる1ヶ月前」から動き出しても、まず間に合いません。スポンサー候補を選定し、秘密保持契約を結び、財務資料を渡し、初期検討を受け、意向表明を取り付けるまで、最短でも2~3ヶ月かかります。

窮境が見えてきた段階、つまり「赤字が2期続きそう」「主要取引先が縮小に動いた」と感じた時点で、早めにM&Aアドバイザーを交えた検討に入ります。支援現場では、初動が3ヶ月早ければ選択肢が倍に増える、という感覚があります。

社員・取引先・金融機関への情報開示の順序

申立てが公表されると、社員は不安になり、取引先は離れ、金融機関は身構えます。順序を間違えると、スポンサー型が成立する前に事業価値が崩れます。

当社の支援経験では、以下のチェックリストを使って情報開示の順番を組みます。下表は実務での目安です。

段階対象タイミング伝える内容
1メインバンク申立て準備の初期窮境状況とスポンサー型での再建方針
2キーマン社員(経理・現場責任者)申立て直前守秘前提でのスキーム概要と本人の処遇
3主要取引先申立て当日~翌日事業継続の方針とスポンサー候補の存在
4全社員申立て当日雇用継続の方針と今後の見通し
5一般取引先・公租公課申立て後の説明会再生計画の方向性

「社員に黙っておこう」と先延ばしにすると、必ず噂で漏れます。守秘前提で必要な人だけ早めに巻き込むほうが、結果的に統制が効きます。

再生計画案は破産配当を上回る回収を示す

債権者は感情で動きません。「破産した場合に〇円、民事再生で〇円」という比較で動きます。財産評定をどう作るか、清算配当率をどう試算するか。ここに知見の差が出ます。

支援現場で見る論点としては、不動産の鑑定評価をどの水準で置くか、棚卸資産の換価可能性をどう見るか、訴訟係属中の債権をどう評価するか。一つひとつの保守性が、最終の弁済率に直結します。

民事再生M&Aの失敗パターンと判断分岐

制度の説明だけでは見えにくい、実務での落とし穴も挙げておきます。匿名事例として、規模・業種・数字は仮例として調整しています。

事例|地方の中堅製造業(年商15億円)

主要取引先1社への売上依存度が7割を超えていた製造業。受注が急減し、債務超過が見え始めた段階で経営者は廃業を検討。しかし金融機関からは、個人保証の履行を求められる可能性が高く、個人破産も視野に入っていました。

当社で並行して同業大手との初期マッチングを進めたところ、技術と従業員に価値を見出したスポンサーが現れ、プレパッケージ型での申立てに切り替え。事業譲渡で雇用は全員継続、経営者保証は経営者保証ガイドラインに基づく弁済で解除。経営者は退任後、顧問として残る形でまとまりました。判断が3ヶ月遅れていれば、廃業ルートに進んでいた可能性が高い案件です。

判断の分岐点

スポンサー型を選べるかどうかは、以下の条件で大まかに見極められます。下表は当社が初期相談で使う簡易チェックです。

論点スポンサー型が有望難航しやすい
事業の収益性営業利益または営業キャッシュフローが黒字営業段階で恒常赤字
固有の強み技術・許認可・顧客基盤・人材のいずれかに譲渡価値汎用的な事業で代替可能
残存キャッシュ申立後6ヶ月分の運転資金見込み3ヶ月未満
主要取引先の継続意向取引継続の口頭確認可すでに発注減
金融機関の姿勢再生に協力的、別除権交渉余地あり担保実行を準備

左側が3つ以上当てはまればスポンサー型を本気で検討する余地があります。右側が多ければ、廃業とM&Aの比較に立ち戻り、事業承継型M&Aを含めた早期売却に切り替えるべき場面です。

民事再生に関する売り手側のFAQ

初期相談でよく出る質問を整理します。回答は条件で変わる前提で、現場の言い方に寄せています。

Q:民事再生で買収するとは、買い手側にとってどんな意味がありますか?

裁判所の認可を経て債務をクリーンに切り離した会社、または事業を引き受ける形になるため、簿外債務リスクが大幅に下がります。優良事業を割安で取得する手段として、再生M&Aを積極的に検討する大手企業やファンドも一定数います。

Q:社員には民事再生をいつ伝えるべきですか?

原則は申立て当日の朝です。守秘の維持と従業員の不安最小化のバランスで決まります。経理責任者などキーマン数名には数日前に守秘前提で伝えるのが現実的です。情報開示の順番は弁護士・FAと事前に詰めます。

Q:民事再生でも社長は続けられますか?

原則は続けられます。会社更生と違い、経営陣の交代は必須ではありません。ただし、債権者の納得を得るためにスポンサーから経営陣の刷新を求められる場合や、再生計画で退任時期を明示する場合もあります。条件次第です。

Q:売却益で個人保証は全部消えますか?

自動では消えません。スポンサーによる代位弁済や、経営者保証ガイドラインに基づく交渉で初めて解除されます。金融機関の同意と弁済原資の組成が条件になるため、申立て前から並行で設計します。

Q:民事再生にかかる期間はどのくらいですか?

申立てから再生計画認可まで通常5~6ヶ月。申立て前の準備期間(スポンサー打診を含む)を加えると、全体で8ヶ月~1年程度を見ておくのが現実的です。

民事再生M&Aで会社と経営者個人の再起を両立させる

民事再生は、廃業や破産の手前にある「会社を残す」最後の選択肢です。なかでもスポンサー型(M&A型)は、第三者の資金と事業協力を得て再生の蓋然性を引き上げる手法で、雇用・取引・経営者個人の再起まで視野に入る現実的な道筋になります。判断が遅れるほど選択肢は狭まる。窮境のサインが見えた時点で、専門家に話を持ち込むことをためらわないでください。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業の事業再生M&A・スポンサー型民事再生案件の支援実績を持っています。弁護士・会計士と連携し、スポンサー探索から債権者調整、経営者保証の解除設計までワンストップで対応します。判断に迷う段階でも、まずはご相談ください。

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著者

西尾 崇
西尾 崇事業法人第三部長/M&A担当ディレクター
宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人

みつきコンサルティングは、中小企業の会社売却・事業承継に特化した譲渡企業様に完全成功報酬制のM&A仲介会社です。売り手と買い手企業の最適なマッチングを、経験豊富なM&Aコンサルタントが初期相談から成約まで一貫してフルサポートします。

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