事業譲渡契約とは、事業譲渡において、譲渡側と譲受側が締結する契約です。本記事では、事業譲渡をスムーズに行うために、事業譲渡契約書を作成する際の注意点や、印紙税の計算方法、また、ひな形の活用する際の注意点など、様々な視点から事業譲渡契約書について解説します。
事業譲渡契約書とは
事業譲渡契約書とは、事業譲渡の際に、譲渡企業と譲受企業が締結する契約書です。事業譲渡は、株式譲渡と異なり、譲渡の対象となるものを当事者間で自由に決めることができます。自由であるからこそ、その譲渡内容が不明確ですと、両者の認識の違いなどにより、事業譲渡実行後に様々なトラブルが発生する可能性があるため、慎重に契約書を作成する必要があります。
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事業譲渡とは
事業譲渡とは、自社の事業全体または一部を譲渡することです。 M&Aにおいては、第三者に譲渡します。
株式譲渡の場合は、所有する会社の株式を第三者へ譲渡することで会社の株主が代わり、会社が保有する資産や負債、契約が包括的に承継されます。 一方で事業譲渡は、会社の特定の事業のみが第三者へ移転し、譲渡企業の株主は代わらず、会社自体の経営はそのまま継続されます。また、事業譲渡では株式譲渡のような包括的な承継ができず、譲渡対象となる事業や、それに係る資産や負債、契約関係などを特定し、個別に譲渡します。譲渡する資産や負債の範囲は、当事者間の協議で決定されます。
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事業譲渡を行う目的
事業譲渡の目的として、不採算部門を譲渡して会社の収支を改善させたり、譲渡した代金を基に採算部門への投資を行うことなどが挙げられます。また、事業承継の一環として、後継者不足に悩む経営者が第三者に事業譲渡し、経営を引き継がせることもあります。
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事業譲渡契約書は必要?
事業譲渡において、譲渡企業と譲受企業の認識の相違を無くし、事業譲渡実行後のトラブルを未然に防ぐためにも、事業譲渡契約書は必要です。事業譲渡におけるトラブルとして、下記のようなものがあります。
譲受企業のトラブル
事業譲渡を実行する前に譲渡企業が取引した内容(債務)について、事業譲渡後に譲受企業が支払いを請求された。
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譲渡企業のトラブル
以下のような事業譲渡に関わるトラブルを未然に防ぐためにも、精緻な事業譲渡契約書を作成することをお勧めします。
未払いの債務に関する支払い請求
事業譲渡を行う場合、未払いの債務について譲渡企業、譲受企業どちらが負担するかを事前に明確にする必要があります。譲渡企業としては、譲渡したのだから一切支払わなくても良いと考えるかもしれませんが、譲受企業としては、譲受前に発生している債務については、譲渡企業が支払うべきと考えるケースが多いです。
このようなトラブルを回避するために、事業譲渡契約書において債務に関する内容を明示し、いつまでに発生した債務をどちらが負担するかを明記することが重要です。
競業避止義務の認識
事業譲渡契約書が必要な理由の一つに、競業避止義務の認識と承諾を確認することが挙げられます。 事業譲渡における譲渡企業に対する競業避止義務が会社法で定められています。競業避止義務とは、譲渡企業が譲渡した事業と同一の事業を、譲受企業のいる市区町村および隣接する市区町村で、原則、20年間は行ってはならないというものです。 譲渡企業から譲受企業に事業が譲渡されても、譲渡企業にノウハウや技術、得意先とのコネクションなどが残ることがあります。これらを使って譲渡企業が再び起業してしまったら、その事業を譲り受けた譲受企業にとって、大きな損失が生じてしまいます。そのような事態を防ぐため、協業避止義務が定められています。 法律により競業避止義務が定められているため、事業譲渡契約書で競業避止義務に関する言及がない場合でも、譲渡企業は法律の内容に従った競業避止義務を負うことになります。
競業避止義務について、譲渡企業・譲受企業間で特別な同意がある場合は、事業譲渡契約書に記載することで法律の効力変更が可能です。具体的な変更例として、以下が考えられます。
- 競業避止義務期間の延長(会社法の規定により最大30年間まで)
- 競業避止義務期間の短縮
- 競業避止義務が適用される地域の変更
- 競業避止義務の無効化
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事業譲渡契約書の作成ポイント
以下では、事業譲渡契約書に記載すべき主な条項について解説いたします。
事業譲渡の対象
事業譲渡契約書では、譲渡企業が譲受企業に譲渡する事業を明確に規定します。この際、「甲が営む〇〇事業」といった形で具体的な事業内容を記載します。
譲渡日(効力発生日)
事業譲渡契約書には、競業避止義務が発生する効力発生日を明確に特定することが求められます。
譲渡資産の特定
事業譲渡契約書では、譲渡対象となる資産や負債、権利や義務などを具体的かつ詳細に特定することが重要です。一般的には、別紙に掲載するなどの方法で、譲渡対象を明記します。また、資産の通知・登記・登録手続きや必要となる費用についても、どちらが負担するか明記しておくと良いでしょう。
カテゴリー | 内容 |
---|---|
資産関連 | 譲渡対象となる不動産や車両、設備、商品、原材料等を記載します。また知的財産権などの無形資産も譲渡する場合は、合わせて記載します。 |
債権関連 | 債権を譲渡する場合も、債務者や債権額を1件ごとに記載します。その際、債務者との間で債権の譲渡が禁じられていないか、事前に契約を確認しておく必要があります。また債権譲渡を行った場合には、債務者に対して、事業譲渡によって債権譲渡を行った旨を通知することも必要です。 |
債務関連 | 債権者や債務額を1件ごとに記載します。なお、譲渡企業の代表者が債務の連帯保証人となっている場合は、連帯保証を解除する旨も契約書に明記しておきましょう。免責的に債務引き受けをする場合は、債権者から承諾が必要です。 |
譲渡対価および支払い方法
事業譲渡契約書には、譲受企業が譲渡企業に支払うべき対価についても規定します。譲渡金額は、単なる譲渡する資産の金額ではなく、ノウハウや顧客との取引契約など、全ての価値を含んだ金額です。
支払い方法として、振込先となる銀行口座も明記しておきます。分割で対価を支払うこともできますが、譲渡対象に不備が見つかったなどの理由で、当初の取り決め通りに残金が支払われないなど、後々トラブルになる可能性もあるため、なるべく一括での支払いが望ましいです。
ただ、事業譲渡の場合は在庫の棚卸が必要な場合があり、譲渡日までに棚卸を実施できない場合もあります。そのような場合は、期日を定めたうえで後日棚卸を行い、過不足を精算することも行われます。
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従業員に関する合意の取り決め
事業譲渡においては、譲渡会社の従業員が自動的に譲受企業に承継されるわけではありません。事業譲渡で従業員を譲受企業へ転籍させるには、従業員が譲渡企業を退職し、改めて譲受企業と個別に雇用契約を締結し直す必要があります。このため、譲受企業へ転籍する従業員を別紙などで明記し、特定しておくことが重要です。
また、「事業譲渡実行前の遵守事項」として、譲渡会社に対して、承継される従業員から転籍等に関する承諾書を取得する努力義務を課すことや、特に当該事業を遂行するために欠かせないキーパーソンについては、転籍等に関する承諾書の取得を「前提条件」として規定することがあります。
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前提条件に関する事項
前提条件とは、「クロージング条件」とも呼ばれるものです。クロージングとは、事業譲渡により事業や資産などの移転が実行されることをいいます。そしてクロージング条件とは、クロージング日までに満たしておかなければならない条件のことです。仮にキーパーソンが譲受企業への転籍を承諾しない場合、また重要な取引先が譲受企業との取引契約締結について承諾をしなかった場合、譲受企業としては、事業を譲り受けたメリットが無くなってしまいます。
このような事態を防ぐために、クロージング条件を設定し、この条件が満たされていない場合、当事者が事業譲渡実行の義務を負わないとする規定を設けるのが一般的です。もちろん、両者の合意があれば、クロージング条件を満たしていなくても、クロージングを実行することは可能です。
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表明保証
事業譲渡契約においても、他のM&A契約と同様に、表明保証条項(ある時点における特定の事実が真実かつ正確であることを表明し保証する条項)の設定が一般的です。具体的な表明保証事項は、デューデリジェンスの結果を考慮し、当事者間の交渉で決定されるため、多様な事項が含まれることが一般的です。ただし、事業譲渡契約では、以下のような事項について表明保証を行うことが検討されます。
- 契約の締結・履行権限に関する事項(双方)
- 必要な社内手続き・法的手続きの履行に関する事項(双方)
- 譲渡対象事業・資産・債務・契約・従業員等に関する事項(譲渡企業)
表明保証条項に違反した場合は、金銭補償の対象となったり、事業譲渡実行の前提条件を欠くものとして扱われることになります。
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事業譲渡実行前の遵守事項
事業譲渡実行に際しては、事業譲渡契約の締結から事業譲渡の実行までに一定の期間が必要となることが多いです。この期間中に、譲渡企業が対象事業の状況を変更してしまうと、事業譲渡契約を締結した基礎が変わってしまい、譲受企業にとって事業譲渡契約の目的達成が困難になる可能性があります。
そのため、契約書には契約日から実行日までの事業の運営を法令や契約などを遵守しつつ、事業を続行することを譲渡企業の義務として記載しておく必要があります。譲渡企業がいい加減な業務をしていて損害が発生した場合は、善管注意義務違反を理由として損害賠償を請求できます。
補償規定
事業譲渡契約において、一方の当事者が表明保証に違反したり、契約に違反した場合、他方の当事者が被る損害について補償を受けられるように定めた規定です。補償額に上限を設定したり、補償請求の期間を限定するよう交渉することが一般的です。
解除規定
事業譲渡契約において、債務不履行が発生した場合、契約を解除することができます。ただし、事業譲渡実行後の契約解除は、各関係者への影響が大きいため、実行前まで限定することが一般的です。また、解除事由は、重大な契約違反、重大な表明保証違反、重大な遵守事項違反などに限定されることが多いです。
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事業譲渡契約書の注意点
事業譲渡契約書を作成する際の注意点を以下に示します。
譲渡対象範囲に関する注意点
事業譲渡においては、株式譲渡のように資産や負債を包括的に譲渡することができません。したがって、事業譲渡契約書で譲渡対象の内容を正確に定めるために、目録として別紙にリストを添付する形式を取ることが一般的です。
債権の譲渡については、債務者との契約で他者への債務の移転が禁止されていないか確認することが重要です。また、債務の譲渡に際しては、債権者の同意を得ることが原則となっています。
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商号続用時の免責登記に関する注意点
譲受企業が事業を譲り受け、譲渡企業が使用していた屋号や商号をそのまま引き継いで事業を行う場合、債権者保護の観点から、譲渡された事業に関連する債務の弁済責任を譲渡企業と共同で負担することが会社法で定められています。
ただし、事業譲渡契約で該当債務を譲受企業が引き継がないことになっている場合、免責登記を行うことで上記の弁済責任を免れることが可能です。免責登記には譲渡企業の承諾が必須であるため、事業譲渡契約書にこのことを明記することが重要です。
雛形を利用する場合の留意事項
事業譲渡契約書で雛形を利用する際に注意すべき点は、インターネット上の雛形はあくまで参考資料としての役割を果たすものであり、事業譲渡を始めとする契約書は、実行する契約内容を網羅的に記載することが求められます。
雛形をそのまま利用せず、専門家に相談し内容を十分に確認した上で作成することが重要です。特に重要条項が多くあるような事業譲渡契約の場合、慎重なチェックが不可欠です。
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事業譲渡契約書にかかる収入印紙
事業譲渡契約書の作成に際しては、契約書へ印紙の添付が必要となります。契約内容や金額により印紙税の額が変わります。
印紙税の納付方法
収入印紙を購入し、文書に貼付することで納付します。収入印紙を書類に貼り付けるだけでは印紙税を納めた証明にはなりません。貼り付けた収入印紙には、消印が必要になります。署名、または印章を押すことで対応してください。
取引金額 | 印紙税額 |
---|---|
契約金額の記載のないもの | 200円 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
署名を行う人物に関しては、特に定められていません。国税庁によると、「文書の作成者または代理人、使用人、そのほかの従業者」で良いとされています。また、署名は1人で良く、取引をした両者の署名は不要です。
事業譲渡契約書のまとめ
本稿では、事業譲渡契約書の作成方法や留意点、参考にできるひな形についてご紹介しました。契約内容は譲渡する事業によって大きく異なり、また取引先や従業員との契約の再締結や競業避止の期間・範囲などを明確に記載することが求められます。事業譲渡契約書を作成する際は、不利益が生じないようにM&Aの専門家に相談しましょう。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した経験実績が豊富なM&Aアドバイザーが多数在籍しております。みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法律面のサポートもワンストップで対応可能ですので、M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングに是非ご相談ください。
著者
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みずほ銀行にて大手企業から中小企業まで様々なファイナンスを支援。みつきコンサルティングでは、各種メーカーやアパレル企業等の事業計画立案・実行支援に従事。現在は、IT・テクノロジー・人材業界を中心に経営課題を解決。
監修:みつき税理士法人
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