少数株主ディスカウントとM&Aの実務|少数持分の譲渡価額を解説

持ち株比率が低いだけで株式が安く見積もられ、戸惑う経営者は少なくありません。M&Aや事業承継での少数持分の評価減と、スクイーズアウト価格の妥当性、譲渡オーナーが押さえるべき交渉の勘所を、現場の視点でわかりやすく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績に基づき、お応えします。本格検討前の情報収集として、まずはお話をお聞かせください。

少数株主ディスカウントがM&Aの譲渡価額に与える影響

持ち株比率が低いというだけで、株式の値段が思った以上に低く出てくる。M&Aや事業承継の現場で、これに戸惑う経営者は珍しくありません。その正体が少数株主ディスカウントです。

まずは譲渡オーナーの立場から、このディスカウントが取引価額にどう響くのかを押さえておきましょう。算定の土台になる企業価値評価の手法M&Aの企業価値の考え方も、あわせて確認しておくと理解が早まります。

少数持分は割り引かれて評価される

少数株主ディスカウントとは、支配権を持たない株式の価値を、支配権込みの価値から差し引く考え方をいいます。同じ1株でも、会社の舵を握る1株と、ただ乗っているだけの1株では、経済的な値打ちが違うと見るわけです。

譲渡オーナー本人は7〜8割を握っていることが多く、影響を受けにくい論点に見えます。ところが配偶者や子、退職役員が握る少数株を整理する段になると、急に自分ごとになります。

譲渡オーナーが価額の根拠を知るべき理由

提示された株価が適正か、それとも安く買い叩かれているのか。判断するには、どの理屈で割引がかかっているかを知る必要があります。根拠を理解しないまま署名すると、後から「もっと取れたはず」と悔やむことになりかねません。安いと感じたら、まず算定の手法を確かめるところからです。

少数株主ディスカウントとは何か

言葉の定義に立ち返ります。なぜ持ち株が少ないと価値が下がるのか。その背景には、会社法が定める意思決定のしくみがあります。

支配権の有無が価値を分ける

株式会社の意思決定は、原則として株主総会の多数決で動きます。過半数や3分の2を握る支配株主と、それに届かない少数株主では、会社への影響力に天と地ほどの開きが生まれます。この影響力の差を価格に映したものが、少数株主ディスカウントです。

単独では行使できない株主の権利

少数株主が単独で動かせない代表的な事項を、下表にまとめました。これらを決められない立場にあることが、評価減の理由になります。

決められない事項少数株主への影響
取締役の選任・解任経営陣を誰にするか関与できない
合併・事業譲渡の決定重要な再編の意思決定に加われない
配当政策の決定投資へのリターンを自分で決められない
役員報酬の決定会社からの資金の出方を左右できない

支配株主の決定に従わざるを得ない、この窮屈さとリスク。それを値段に織り込んだのがディスカウントの本質です。嫌がらせで下げているのではなく、市場の理屈として自然に生じる差だと言えます。

コントロールプレミアムとの表裏一体

少数株主ディスカウントは、支配権の価値である買収プレミアムと裏表の関係にあります。支配権を取りにいくときは上乗せ、支配権がないときは差し引き。同じコインの両面です。

逆数として捉える

計算式で書くと、少数株主価値=支配株主価値×(1-ディスカウント率)となります。プレミアムの逆数として求めるのが一般的な扱いです。

裏表だと知っておくと交渉で迷いません。買い手が「経営に関与できない分を引く」と言うなら、それは支配権に価値があると認めているのと同じこと。論点の置き場所が見えてきます。

割引率の目安と逆算の考え方

では、どのくらい引かれるのか。法的な基準はなく、案件ごとに事情を総合して決まります。実務で参照される幅はおおむね10〜30%程度。保有割合や会社の状況で大きく動きます。

TOBプレミアムからの逆算

上場会社のTOBでつくプレミアムを手がかりに逆算する方法もあります。プレミアムが30%なら、ディスカウント率は30%÷(100%+30%)でおよそ23%。支配権に30%上乗せされるなら、少数持分は約23%引かれる、という対称の論理です。

評価手法によって適用が変わる

見落とされがちな点があります。どの算定手法を使ったかで、ディスカウントをかけるべきか否かが変わるのです。下表で整理します。

評価手法適用の要否理由
DCF法適用する事業計画は現経営陣の意思で作られるため、算出値には支配権の価値が含まれる。少数持分を出すなら減額調整が要る
類似会社比較法適用しない参照する上場株価は少数株主同士の市場取引価格で、ディスカウントが織り込み済み。二重計上を避ける
純資産法適用する資産の処分・活用を決めるのは支配株主。出てくる価値は支配株主価値とみなされ、少数評価では減額対象になりうる

DCF法での落とし穴

DCF法で出した株価をそのまま少数株主の買取価格に持ち出すと、譲受企業から「それは支配権込みの価格ですよね」と切り返されます。これがM&Aの常識です。一方、類似会社比較法純資産法では扱いが異なります。どの手法が土台かを見極めることが、適正価格を知る第一歩になります。

非流動性ディスカウントとの違いと併用

少数株主ディスカウントと混同されやすいのが、非流動性ディスカウントです。名前は似ていても着眼点はまるで別物で、実務では両方が同時にかかることも珍しくありません。

非流動性ディスカウントとは

非上場株式は市場ですぐ売れず、買い手を自分で探す手間と時間がかかります。この換金しにくさを価値の減額に映したのが非流動性ディスカウントです。支配権ではなく、売りやすさに着目している点が違います。

2つのディスカウントの違い

両者の違いを下表で対比します。着眼点と対象が異なるため、別々に検討する必要があります。

比較項目少数株主ディスカウント非流動性ディスカウント
着眼点支配権の有無換金性の有無
対象過半数に届かない少数株主非上場株式全般(支配株主も含む)
引かれる理由経営に関与できない不利益買い手探しと換金にコストがかかる

ダブルで評価額が下がるしくみ

非上場の少数株式では、この2つが重ねてかかることがあります。DCF法で出した価値にまず少数株主ディスカウント、そこからさらに非流動性ディスカウント、という順序です。

計算ステップ金額
本来の1株価値10,000円
少数株主分(30%減)7,000円
非流動性分(さらに30%減)4,900円

2つが重なると、理論上の価値が半値以下に沈むこともあります。非上場の少数株式の売却が難しいと言われる、金銭面の理由のひとつです。

スクイーズアウトと買取価格の合理性

ここからがM&A実務の核心です。会社を100%子会社化する局面では、最後に残った少数株主をどう整理するかが問題になります。価格の組み立てを誤ると、後で大きなしこりを残します。

全株取得と少数株主の整理

議決権の10分の9以上を持つ特別支配株主は、株式等売渡請求によって残りの株式を強制的に取得できます(会社法179条以下)。株式併合を使う道もあります。この一連の動きがスクイーズアウトです。

9割という線引きは、中小企業のM&Aでも実際に出てきます。創業家以外に散らばった株を買い手が嫌い、整理を条件にする案件は少なくありません。

買取価格決定の申立てというリスク

整理される側の少数株主は、提示価格に不服があれば、裁判所へ売買価格の決定を申し立てられます(会社法179条の8)。申立てができるのは取得日の20日前から前日まで。価格が安すぎると判断されれば、引き上げを命じられます。

だからこそ、裁判所が客観的にどう見るかを意識した価格設定が欠かせません。第三者算定機関の関与や開示書面の整備も、価格の合理性を支える土台になります。

反対株主の買取請求では割引が否定されやすい

同じ評価でも、局面が変わると結論が割れます。会社側の都合(合併や株式交換)で意に反して退出させられる反対株主の買取請求では、少数株主や非流動性のディスカウントを行うべきでないとされる傾向が強いのです。

一方、株主が自ら譲渡を望む譲渡承認請求の場面では、取引の現実性を踏まえてディスカウントが許容されやすくなります。どの土俵で価格を争っているか。ここを取り違えると交渉の前提が崩れます。

譲渡オーナーが少数持分の評価で押さえる点

同じ会社の株でも、誰が何割持つかで値段が変わる。M&Aの世界では、この一物多価が当たり前です。割り切れない感覚を、交渉力に変える視点を整理します。

どの土俵で価格が決まるかを見極める

譲渡オーナーにとって「判例ではディスカウントが認められないケースもある」という事実は、強い交渉材料になります。買い手は「譲渡承認のケースだ」と引きにかかる。立っている土俵を見定めることが、主張の出発点です。

支援現場で確認している論点

当社が少数持分の譲渡に関わるとき、価額の妥当性を見るために最初に確かめる項目を挙げます。教科書には載らない、現場の勘所だと思ってください。

  • 算定の土台がDCF法・類似会社比較法・純資産法のどれか
  • 安定配当の実績があり、少数株主の不利益が小さいと主張できるか
  • 取引がスクイーズアウト型か、合意ベースの相対取引か
  • 非流動性ディスカウントを二重に乗せられていないか
  • 非上場株式の評価で税務上の時価とM&A株価の差を踏まえているか

安定配当を出している会社なら、少数株主の不利益は限定的だとして割引幅を縮める交渉が成り立ちます。会社固有の事情を数字の根拠に乗せられるかどうか。そこで結果が変わってきます。

適用される主な場面

少数株主ディスカウントが取引価格を左右する代表的な場面を、下表で整理します。

場面状況価格への影響
少数持分の買取買い手が過半数を握り、残り株を集める支配権のない株として減額されやすい
スクイーズアウトMBO等で退出する少数株主を評価割引の是非が争点。会社都合の退出では否定される判例もある
親族外への承継後継者が支配権を伴わない一部を買取低い評価での譲渡が認められる場合がある。税務上は別途検討が要る
同族株主間の売買経営権のない親族が株を手放す評価額をめぐりもめやすく、慎重な対応が要る

少数株主ディスカウントに関するFAQ

売り手・買い手の双方から寄せられる質問のうち、本文で触れきれなかった点に答えます。

Q:割引率は具体的に何%くらいですか?

法的な基準はなく、一般には10〜30%程度が目安とされます。幅は業種や収益性、定款の譲渡制限の有無しだい。TOBプレミアムからの逆算で23%前後が参照されることもあります。最終的には個別の価値評価で詰めるのが現場の進め方です。

Q:どの評価手法を使うとディスカウントが必要ですか?

主にDCF法と純資産法を使った場合に検討します。いずれも支配権を持つ前提で価値を出すため、少数持分なら支配権分を差し引く理屈になります。市場株価を土台にする類似会社比較法では、通常は重ねてかけません。

Q:非上場の少数株式は必ず割り引かれますか?

交渉次第ですが、実務では少数株主と非流動性の両ディスカウントを踏まえた価格提示が大半です。買い手にとって経営権のない非上場株は流動性が低いためです。ただし反対株主の株式買取請求のような特定の局面では、割引なしの評価が裁判で認められることもあります。

Q:スクイーズアウトで安く買われそうな場合はどうなりますか?

取得日の20日前から前日までの間なら、裁判所へ売買価格決定の申立てが可能です。不当に低いと判断されれば引き上げ。買い手側もこの裁判リスクを警戒するため、現場ではまず算定根拠の開示を求めます。

Q:支配株主として高く売るにはどうすればよいですか?

譲渡オーナーが過半数を一括で手放す株式譲渡なら、支配権込みで評価されるため割引の話は基本的に乗りません。むしろ買い手の事業計画と相性が良いほど価格は伸びます。少数株を分散させたまま売るより、整理してから一本で渡すほうが手取りは大きくなりがちです。

少数株主ディスカウントと会社売却のまとめ

少数株主ディスカウントは、支配権を持たない不利益を株価に映す減額調整です。評価手法によって適用が変わり、非上場では非流動性ディスカウントも重なって価値が大きく下がります。スクイーズアウトでは買取価格の合理性が争点になり、提示額が適正かどうかは譲渡オーナーにとって切実な問いです。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業のM&Aに豊富な実績経験を持つアドバイザー・公認会計士・税理士が在籍しています。少数持分の評価や会社売却の価格にご不安があれば、早い段階でご相談ください。算定の土台から交渉の組み立てまで、譲渡オーナーの立場で支援します。

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著者

伊丹 宏久
伊丹 宏久事業法人第二部長/M&A担当ディレクター
ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士

みつきコンサルティングは、中小企業の会社売却・事業承継に特化した譲渡企業様に完全成功報酬制のM&A仲介会社です。売り手と買い手企業の最適なマッチングを、経験豊富なM&Aコンサルタントが初期相談から成約まで一貫してフルサポートします。

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