不動産M&Aは、不動産を保有する会社の株式を譲渡し、現物売買より税負担を抑えて資産や事業を引き継ぐ手法です。後継者不在や含み益のある物件を抱えるオーナーの出口として広がっています。株式譲渡と会社分割の使い分け、譲渡益にかかる税率、簿外債務のリスク、進め方までを、譲渡オーナーの意思決定に沿って整理しました。
不動産M&Aとは
不動産M&Aは、不動産そのものを直接売買するのではなく、その不動産を保有する会社の株式を譲渡することで、実質的に不動産を移転させる取引です。譲受企業は会社ごと引き継ぎ、株式を通じて間接的に不動産を所有します。実務では、資産管理会社が持つ物件を動かす目的で、その会社の株式を譲受する例が目立ちます。会社を手放すという意味では会社売却の全体像と地続きのテーマです。

なぜ不動産M&Aが注目されるのか
「不動産M&A」は、もともと業界の正式用語ではありませんでした。それが定着してきた背景には、不動産市況とM&A市場の活況があります。従来の不動産事業者だけでなく、異業種や外資の参入も進み、資産の出口として選ばれる場面が増えました。とりわけ、後継者不在の資産管理会社や含み益の大きい物件を抱えるオーナーにとって、税負担を抑えた承継策として関心が高まっています。
不動産M&Aと通常の不動産売買の違い
同じ「不動産を手放す」でも、現物売買と不動産M&Aでは、取引の対象も税金の重さもまるで違います。ここを取り違えると、手取り額の見込みが大きくずれることも。下表で両者の相違点を対比します。
| 比較項目 | 通常の不動産売買 | 不動産M&A(株式譲渡) |
|---|---|---|
| 取引の対象 | 土地・建物などの現物不動産の所有権 | 不動産を保有する対象会社の株式(経営権) |
| 譲渡側の主な税金 | 法人が売れば法人税等、個人が売れば譲渡所得税 | 個人株主なら株式の譲渡益に申告分離課税 |
| 取得側の主な税金 | 不動産取得税・登録免許税・印紙税など | 不動産取得税や登録免許税は原則かからない |
| 登記の手続 | 所有権移転登記が必要 | 法人名義は変わらないため移転登記は不要 |
会社という「権利」を動かす取引になるため、交渉論点や手続は現物売買より複雑になります。その分、譲渡オーナーの手取りを左右する税務メリットも大きい。ここが不動産M&Aの肝です。
不動産M&Aが選ばれるケース
どんな場面で使われるのか。現場で相談が多いのは、会社に不動産が「残ってしまう」タイプの悩みです。下表に代表的なケースを整理しました。
| 活用ケース | 具体的な状況 |
|---|---|
| 後継者不在の資産管理会社 | 不動産を保有する会社だけが残り、承継先がない。ファンドや事業会社が会社ごと譲受し、物件を引き継ぐ |
| 本業から撤退する会社 | 事業はたたむが優良物件は活かしたい。株式譲渡で会社ごと承継し、廃業コストを抑える |
| 優良物件をまとめて取得したい企業 | 市場で個別に買うより、会社ごと譲受して複数物件を一括で確保する |
不動産M&Aのスキーム(手法)
不動産M&Aに専用のスキームがあるわけではありません。一般的なM&A手法を、不動産の事情に合わせて選び、時に組み合わせます。代表的な3つを見ていきます。
株式譲渡による不動産M&A
株式譲渡は、譲渡オーナーが持つ自社株を譲受企業へ渡し、経営権ごと移す手法です。不動産M&Aでは最も多く使われます。全株を取得すれば対象会社を完全子会社化でき、譲受企業は子会社を通じて物件を保有し、賃料を得たり将来の再売却を検討したりします。登記の付け替えが要らない点が、実務上の大きな利点です。
会社分割と株式譲渡を組み合わせる手法
本業は残したいが特定の不動産だけを動かしたい。そんなときは会社分割の手続で対象の不動産を新会社へ切り出し、その株式を譲渡します。事業を独立させて管理しやすくでき、譲受企業も株式取得だけで済むため取引が明快です。組織再編税制の適格要件を満たせば、課税を繰り延べられる余地もあります。
事業譲渡による不動産M&A
事業譲渡では、対象となる資産や負債を譲受企業が選んで引き継ぎます。不要な負債や部門を外せる一方、不動産の所有権移転登記や許認可の取り直しが生じ、手続は重くなりがちです。株式譲渡と比べた税負担の差も、事前に押さえておきたいところ。
売り手のメリット・デメリット
譲渡オーナーの視点で見ると、不動産M&Aは手取りを増やしやすい半面、相手探しに時間がかかるという弱点もあります。良い面と留意点を分けて整理します。
譲渡オーナーのメリット
最大の魅力は、手取りが増えやすいことです。現物を売れば法人段階で法人税等、それを個人へ配当すれば所得税等と、二重に課税されます。株式譲渡なら課税は株式の譲渡益だけで、個人株主の税率は原則20.315%にとどまります(国税庁タックスアンサーNo.1463)。
加えて、会社ごと渡すため個別の売買・登記を繰り返さずに済み、手続を簡素化しやすい。従業員の雇用も原則そのまま引き継がれます。廃業を考えていた会社なら、在庫処分や原状回復といった廃業コストを避けられる点も見逃せません。
譲渡オーナーのデメリット
難点は、譲受企業が見つかるまで時間がかかりやすいことです。相手は不動産だけでなく、事業や財務、簿外リスクまで会社全体を評価します。多種多様な物件を抱える会社ほど「全部欲しい」という買い手は珍しく、売却のハードルは上がる。企業価値評価やデューデリジェンスに1年以上かかる例もあり、早めの準備が現実的です。まずは企業価値評価の方法を知り、自社の株価水準をつかんでおくと段取りが組みやすくなります。
買い手のメリット・デメリット
譲受企業にとっての利点は、取得の手間と流通税を抑えられること。ただし、契約の複雑さと簿外債務のリスクという裏側もあります。
譲受企業のメリット
株式譲渡で会社ごと取得するため、物件ごとの所有権移転登記が要りません。不動産取得税や登録免許税、司法書士報酬といったコストも原則かからず、大型取引ほど差が効いてきます。譲渡オーナー側の節税メリットを交渉材料に、譲受価格を調整できる場合もある。運営会社ごと引き継げば、事業拡大やシナジーにもつなげられます。
譲受企業のデメリット
不動産取引に慣れた当事者でも、株式譲渡契約には価額調整・表明保証・補償といった特有の条項が並び、交渉は複雑になります。最大の懸念は簿外債務です。会社全体を引き継ぐため、隠れた負債が後から出てくる恐れがある。簿外債務の見つけ方を踏まえ、専門家によるデューデリジェンスでリスクを洗い出すことが欠かせません。
不動産M&Aにかかる税金
税金は不動産M&Aの成否を分ける論点です。取引の形が現物売買か株式譲渡かで、課税関係は大きく変わります。まずパターン別に俯瞰し、その後に注意点へ進みます。
取引パターン別の税金
下表は、代表的な取引ごとにかかる税金と計算の考え方をまとめたものです。
| 取引・論点 | 主な税金 | 計算・注意点 |
|---|---|---|
| 法人が不動産を売却 | 法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税。建物は消費税課税、土地は非課税 | 売却益に各税目が課される |
| 個人が不動産を売却 | 譲渡所得税 | 譲渡所得は「売却価格−取得費−譲渡費用」で計算 |
| 不動産を取得する側 | 不動産取得税・登録免許税 | 固定資産税評価額を基に算定。特例で軽減される場合がある |
| 株式譲渡 | 個人株主は譲渡益に申告分離課税(合計20.315%) | 譲受企業側は株式取得時に直接の課税は生じない |
| 会社分割 | 資産・負債の含み損益に法人税など | 組織再編税制の適格要件を満たせば繰延・非課税の余地 |
スキームごとの消費税の扱いは判断が分かれやすい論点です。株式譲渡の消費税は非課税という原則を押さえると、有利なスキーム選定がしやすくなります。
税制上の注意点
不動産M&Aは節税効果が期待できる一方、状況によってはそのメリットが消えることがあります。とくに次の2つは、現場で必ず確認するポイントです。
短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡
資産の多くが土地で占められる会社の株式譲渡は、「短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡」とみなされる場合があります。該当すると、短期譲渡所得として所得税30%・住民税9%が課され、現物売却と変わらない水準まで税負担が跳ね上がります(国税庁タックスアンサーNo.1529)。
70%基準
会社の総資産の70%以上が、譲渡年の1月1日時点で所有期間5年以下の土地等である場合などが該当します。土地に偏った資産構成の会社ほど、この基準に触れやすくなります。
3年基準
70%基準を満たす株式について、譲渡前3年内に発行済株式の30%以上を保有し、譲渡年に5%以上を譲渡、かつ3年内に15%以上を譲渡した場合などが対象です。判定は特殊関係株主等を含めた割合で行われるため、事前の綿密な確認が欠かせません。
租税回避行為とみなされるリスク
会社分割を用いた不動産M&Aでは、新設分割が租税回避と判断されるとスキームが否認される恐れがあります。正当な事業上の理由をもって実行し、それを税務当局に説明できる準備が防衛線になる。税務に強いM&A仲介会社と組み、合理的なスキームを組み立てることが重要です。個人・法人別の詳しい論点はM&Aの税金対策で整理しています。
不動産M&Aの進め方と法務の留意点
不動産M&Aは、一般的なM&Aと同じ流れをたどりつつ、不動産ならではの確認事項が加わります。段取りと契約の勘所を押さえておきましょう。
不動産M&Aの進め方
基本の流れは、秘密保持契約(NDA)の締結、基本合意、デューデリジェンス、最終契約、そしてクロージングです。各段階で仲介会社・弁護士・公認会計士・税理士が役割を担います。全体像はM&Aの手順と流れで確認できます。
デューデリジェンスの重要性
不動産M&Aのデューデリジェンスは、物件そのものの調査に加え、保有会社への法務・財務・税務調査が必要になる点が特徴です。ここで簿外債務や潜在債務を洗い出し、判明したリスクを最終契約に反映させます。調査の種類や期間はデューデリジェンスの種類を参考にしてください。
法務DDの主な確認事項
不動産M&Aの法務DDでは、次の点に重点を置きます。株式の有効性と過去の株主の変遷、事業に必要な許認可の取得・維持状況、人事労務や未払賃金の有無、個人情報保護や外為法上の届出の要否。これらを実行後の事業計画まで見据えて確認します。
契約上の留意点
採用するスキームで必要な契約は変わりますが、株式譲渡なら株式譲渡契約が中心です。価額調整、表明保証、前提条件、誓約事項、補償条項など、不動産売買には馴染みの薄い条項が並びます。
株式譲渡価格の調整
不動産M&Aでは評価が物件に集中し、株式には形式的な金額しか付かないケースもあります。譲渡オーナーと譲受企業の意図を正しく反映するには、価額調整条項の設計に工夫が要る。仲介会社など専門家との連携が効いてきます。
表明保証と補償条項
表明保証は、対象会社の状況について特定の事実が正しいと譲渡オーナーが保証し、違反時に譲受企業が補償を求められる条項です。不動産が主要資産となる取引では、物件に関する表明保証を厚くする必要があります。範囲や上限、請求期間の設計は実務の勘所が多く、表明保証の条項例を踏まえた慎重な検討が求められます。
企業形態別に見る不動産M&Aと会社売却
会社売却は株式会社に限りません。形態ごとに不動産の扱いや手続が異なり、選ぶスキームも変わります。自社の形態に合わせて要点を確認してください。
資産管理会社
本記事で扱う不動産M&Aの典型です。物件を保有する法人の株式を譲渡すれば、現物売却より税務メリットを得やすい。ただし租税回避とみなされないよう、経済合理性のあるスキーム設計が前提になります。詳細は資産管理会社のM&Aで解説しています。
有限会社
株式譲渡での売却が一般的で、全株に譲渡制限が付くため株主総会の承認が必要です。歴史の長い会社が多く、長年保有する不動産に多額の含み益があるケースも見られます。有限会社の株式譲渡を活用すれば、課税を繰り延べつつ承継しやすくなります。
合同会社
持分譲渡か事業譲渡が主な手法です。持分譲渡は社員全員の同意が要る一方、事業譲渡は過半数の同意で進められます。不動産を持つ場合、株式会社へ組織変更してから譲渡し、取得コストを抑える設計も検討されます。手法の比較は合同会社の売却方法を参照してください。
合名会社・合資会社
無限責任社員がいるため、持分譲渡には社員全員の同意が必要です。合資会社では社員構成が変われば定款変更も生じます。個人の責任範囲が広く、株式会社への組織変更や事業譲渡でリスクを遮断する承継が好まれます。実務は合名会社・合資会社のM&Aで確認できます。
個人事業
個人事業の売却は事業譲渡の形をとります。組織再編ではないため、不動産を含むと所有権移転登記が必要で、登録免許税や不動産取得税が発生する。法人成りしてから株式譲渡する方法との税負担比較が肝心です。所得区分や消費税は個人事業のM&Aと税金で整理しています。
休眠会社
事業を止めていても法人格は残るため売却は可能です。譲受企業には許認可の引き継ぎや法人格の即時取得という利点がある一方、過去の活動に起因する簿外債務のリスクには注意が要ります。不動産を抱えたまま休眠している場合は、資産管理会社と同様のスキームが検討されます。休眠会社の売却もあわせてご覧ください。
当社が支援した不動産M&Aの傾向
支援現場で多いのは、後継者不在と物件の含み益がセットになった相談です。実際の成約事例から、2例を紹介します。
1件目は、都内で100戸超を管理する不動産賃貸管理会社(売上約2億円)です。後継者不在とオーナーの高齢化を背景に、首都圏で管理事業の拡大を狙う不動産総合グループへ株式譲渡しました。管理体制も雇用も維持したまま承継できた点が、オーナーの安心につながっています。
2件目は、評価額の高い物件を持つ貸ビル業(売上数億円)です。地方の優良物件と賃貸管理事業を全国展開企業へ株式譲渡し、本店移転や管理部門の統合による効率化を実現しました。旧代表者の連帯保証解除まで着地できたことが、この案件の要点です。株価評価の妥当性をどう詰めるかは、会社売却の相場の考え方が判断の土台になります。
後継者不在を不動産総合グループへの承継で解決

譲渡企業:不動産賃貸管理(売上約2億円)
譲受企業:不動産賃貸管理(売上約50億円)
スキーム:株式譲渡
都内で100戸超の物件管理を主軸に不動産業を営む企業が、後継者不在とオーナーの高齢化を背景に、都内での賃貸管理拡大を目指す首都圏の不動産総合グループに譲渡。
後継者不在の焼肉店、適切な株価評価で未来を繋ぐ

譲渡企業:不動産賃貸(売上数億円)
譲受企業:不動産売買(売上数百億円)
スキーム:株式譲渡
評価額の高い不動産を保有する貸ビル業が、地方優良物件と賃貸管理事業を全国展開企業へ譲渡。本店移転や管理部門統合による効率化と、旧代表者の連帯保証解除を実現。
上記は当社のM&A仲介実績のほんの一部です。様々な業界・規模の成約事例を下記のページでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
不動産M&Aの相談先と最初の一歩
不動産M&Aは、税務・法務・不動産の知見が交差する領域です。相談先によって得意分野が異なるため、初期段階での見極めが結果を左右します。銀行・税理士・仲介会社の違いはM&Aの相談先の選び方で比較できます。まずは自社の株価水準と取り得るスキームを把握するところから始めると、その後の判断がぶれません。
不動産M&Aに関するFAQ
不動産M&Aを検討するオーナーからよく受ける質問に、実務の視点でお答えします。
多くのケースで、現物売却より手取りは増えやすいです。株式譲渡益への課税は原則20.315%で済むためです。ただし土地に偏った会社では短期所有土地類似株式に該当し、税率が上がることがあります。現場ではまず資産構成と所有期間を確認します。
相手探しからクロージングまで、半年から1年程度が目安です。物件数が多い会社や評価が難しい会社では、さらに時間を要することもあります。早めに準備を始めるほど、条件面で余裕を持って交渉できます。
会社をそのまま渡すなら株式譲渡、特定の不動産だけ切り出すなら会社分割との組み合わせが基本です。本業を残したい場合や資産構成を整えたい場合は、後者が向きます。適格要件を満たせるかどうかも判断材料になります。
不動産M&Aのまとめ
不動産M&Aは、物件を保有する会社の株式を譲渡し、税負担を抑えて資産や事業を引き継ぐ手法です。手続の簡素化や雇用維持といった利点がある半面、簿外債務や税制上の落とし穴もあります。「うちの会社でもできるのか」という不安は、株価とスキームを早めに把握することで、かなり整理できます。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社です。中小企業の会社売却や事業承継の支援経験が豊富で、税務と法務の両面から不動産M&Aを設計できます。出口をご検討の際は、初期の情報収集の段階からお気軽にご相談ください。
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著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター
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宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士
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