交渉が大詰めに近づいた頃、突然「MOUを結びます」と言われて戸惑う譲渡オーナーは少なくありません。MOUとは基本合意書のことで、原則として法的拘束力はなく、秘密保持と独占交渉権だけが例外です。締結時期、LOIとの違い、記載項目、中小企業庁のひな型まで、会社売却の実務に沿って整理しました。
M&Aの「MOU」は基本合意書
MOUは「Memorandum of Understanding」の略で、読み方は「エムオーユー」。M&Aの実務ではM&Aの基本合意書とほぼ同じ意味で使われます。交渉の途中で、それまで詰めてきた条件をいったん書面に落とす。その一枚がMOUです。
置かれる位置は概ね決まっています。トップ面談の後、詳細調査の前。M&A全体の流れのどこに挟まる書面かを先に掴んでおくと、以降の説明が腹に落ちやすくなります。
LOIとの違い
MOUとLOIは、どちらも英字3文字で登場するため混同されがち。ただし作成する側と拘束の強さが違います。下表で、締結の時期と性質を並べて確認してください。
| 比較項目 | LOI(意向表明書) | MOU(基本合意書) | DA(最終契約書) |
|---|---|---|---|
| 作成する時期 | 候補先を絞り込む段階 | トップ面談後、詳細調査の前 | 詳細調査の後、決済の直前 |
| 意思表示の方向 | 譲受企業から譲渡オーナーへの一方向 | 双方の暫定的な合意 | 双方の確定的な合意 |
| 全体の法的拘束力 | 原則なし | 原則なし | あり |
| 拘束力を持たせる条項 | 秘密保持など限定的 | 秘密保持、独占交渉権 | ほぼ全条項 |
| 価額の書き方 | 希望額または幅で提示 | 調整を前提とした予定額または幅 | 確定額 |
実務では基本合意書をLOIと呼ぶ会社もあり、呼称だけでは判別できません。書面が一方的な提示なのか双方の合意なのかを見れば、性質は掴めます。狭義の意向表明書の書き方と、LOIの記載事項を並べて見比べるのが早道です。
MOUの締結時期
締結の目安は、トップ面談で経営者同士が顔を合わせ、譲渡スキーム、概算の譲渡価額、大まかな時期の3点に一定の折り合いがついた時点。
ここでMOUを結ぶと独占交渉権が設定され、詳細調査と最終条件交渉に一本道で進めます。逆にいえば、他社との比較検討はMOU締結の前に済ませておく必要があり、M&Aの期間目安から逆算した段取りが効いてきます。
MOUの法的拘束力
契約書と名がつけば当事者を縛るのが原則ですが、MOUは例外的な扱いになります。限られた情報のまま交渉した結果をまとめた書面であり、その後の詳細調査で条件が動くことが珍しくないためです。
拘束力を持たせるのは、秘密保持義務と独占交渉権の期間あたりに絞られるのが通例。価額や処遇の条項まで縛ると、調整の余地が消えてしまいます。
MOU(基本合意書)のひな型
自社で一から書式を起こす場面はほとんどありません。中小企業庁の中小M&Aガイドラインに基本合意書のサンプルが掲載されており、条項の並びと表現の水準はここで確認できます。仲介会社やアドバイザーの書式も、大枠はこれに沿った構成です。


MOU(基本合意書)の記載項目
MOUは、条件面と手続面の2階建てで読むと構造が見えます。前者は価額や処遇といった譲渡オーナーの関心が集まる部分、後者は詳細調査から決済に向けた進め方の取り決め。順に見ていきます。
条件面に関する記載項目
ここでの書き方が、後の交渉の土台になります。曖昧に濁した項目は、必ず最終契約の局面で蒸し返される。そう考えて臨むのが安全です。
M&Aの対象となる会社・事業
どの会社の株式か、どの事業の資産までを含むのか。対象の認識がずれると、それまでの交渉の前提ごと崩れます。MOU締結の段階で対象が固まりきっていない案件もありますが、その時点の相互認識は書き残しておくべき項目です。
M&Aスキーム
M&A手法の種類によって、対価を受け取る当事者、手元に残る金額、必要な手続がまるごと変わります。譲受企業側も、負うリスクと資金調達の組み方が変わるところ。複数案を並走させる場合は、想定されるスキームをすべて列挙することもあります。
譲渡価額の記載と調整の余地
詳細調査の結果で調整があり得る前提の予定額を記載します。価額の目線のずれは案件が壊れる最大の要因であり、幅を持たせたレンジ表記で着地させるケースも多い。ただしMOUの水準から大きく下げるなら、譲受企業側には合理的な理由の説明が求められます。
レンジ表記を選ぶときの注意
幅を広く取れば合意はしやすくなりますが、下限が独り歩きしがちです。上限と下限の差が2割を超えるなら、何がどう転べば下限になるのかを併記しておくほうが、後の価格交渉の進め方が荒れません。
従業員・役員の引継ぎと処遇
相手先を選ぶ決め手が、価額ではなく処遇だったという譲渡オーナーは意外に多いところ。現行水準の雇用継続をどう書くかは、従業員の待遇への影響を左右します。退任予定の役員がいるなら、役員退職金の活用の有無もこの段階の論点です。
今後のスケジュール
調査期間、最終契約の締結予定日、決済日の目安を置きます。書いておく狙いは期日管理だけでなく、双方のスピード感を揃えること。一般的な目安を下表にまとめました。
| 手続の段階 | MOU締結を起点とした目安 |
|---|---|
| デューデリジェンス | MOU締結後、1~2か月 |
| 最終契約の締結 | MOU締結から3~4か月 |
| クロージング(資金決済) | 最終契約の締結から1か月以内 |
手続面に関する記載項目
読み飛ばされやすいのが、この後半部分。ところが違約金や有効期限といった、譲渡オーナーの身を縛る条項はここに集まっています。
デューデリジェンス
譲受企業が行うデューデリジェンスの実施時期と範囲を定めます。財務、税務、労務、法務と対象は広く、資料提供や質疑への回答なしには進みません。つまりこの条項は、譲渡側の協力を取り付ける根拠でもあります。範囲の書き方はDDと基本合意書の関係を押さえておくと判断しやすい。
独占交渉権と違約金
調査には外部専門家の費用と社内工数がかかります。それだけ投じた後で他社に鞍替えされる事態を避けるため、期間を限った独占交渉権が付与されるのが一般的です。この条項に限っては違約金を設け、法的拘束力を持たせる例もあります。
秘密保持義務
仲介会社やアドバイザー経由でマッチングされた案件では、MOU締結の時点まで当事者間の秘密保持契約が存在しないことがほとんど。詳細調査で情報のやり取りが一気に増える段階でもあり、MOUに秘密保持義務を明記して穴を埋めます。
善管注意義務
MOUを結んだ安心感から経営への集中が緩む、という落とし穴。特別な義務を課す条項ではなく、通常求められる水準の注意を続けてもらい、決済までの間に企業価値を落とさないよう促すための取り決めです。
クロージングの前提条件
この段階で前提条件を網羅するのは難しいものの、認識できている範囲は書き出します。書いておけば、最終条件の交渉と並行して準備を進められる。詳細はクロージング条件とM&Aのクロージングで扱う論点です。
許認可
事業運営に必要な許認可を挙げ、そのまま継続するものと取り直しが必要なものを仕分けます。人に紐づく資格、当局の承認を要するもの、再取得に数か月かかるもの。漏れると決済日が動くため、MOUの段階で洗い出しておく価値があります。
公表
自社サイトやプレスリリースでMOU締結を公表する場合に備え、相手方の事前承諾なしには事実も内容も出さない旨を定めます。上場企業が譲受側なら、開示規則との整合が優先される場面も出てきます。
有効期限
独占交渉権と調査、そして最終交渉を収める期間として、2~4か月程度で設定されるのが通例。長すぎれば緊張感が抜け、短すぎれば調査が中途半端に終わります。延長の要否を判断する時期まで書き込んでおくと運用が楽になります。
法的拘束力の範囲
MOU全体には拘束力を持たせず、秘密保持と独占交渉権の違反に限って効力を認める。この線引きを条項として明示します。どこまでが「努力目標」でどこからが「義務」なのか、締結前に確認しておきたい部分です。
費用負担
調査費用、不動産の評価依頼、紛争時の弁護士費用、仲介の成功報酬。案件を進めれば双方に実費が発生します。誰がどこまで負担するのかを書き残しておけば、後日の揉め事をひとつ減らせます。契約書全体の位置づけはM&Aに必要な契約書で確認できます。
譲渡オーナーがMOU締結前に確認する5項目
支援現場でMOU案を受け取ったとき、当社が譲渡オーナーと一緒に潰していく確認項目を挙げます。専門用語の解説よりも、この5点のほうが実害を防ぎます。
- 独占交渉権の期間と、期限が来たときに自動延長されるのか、いったん切れるのか
- 違約金の金額と、どの行為が違反に当たるのかという発動条件
- 譲渡価額をレンジで書く場合、下限に振れる条件が併記されているか
- 役員退職金や退任時期など、手取りに直結する取り決めが漏れていないか
- 個人保証の解除と借入の扱いを、金融機関との段取りごと書けているか
税務会計の観点で付け加えるなら、譲渡価額の調整方法をMOUで曖昧にしたまま進めた案件は、最終契約でつまずきやすい。価額そのものより「何をもって調整するか」の合意が先という判断軸を、当社は現場で使っています。純資産の増減で調整するのか、運転資本の基準値との差額で見るのか。ここが決まっていれば、調査結果が出た後の議論は数字の当てはめで済みます。
もうひとつ、価額の目線が離れたまま基本合意に進む案件も一定数あります。原因は評価手法の理解のずれであることが多く、価格ギャップの構造と企業価値評価の考え方を先に共有しておけば、MOU段階の攻防はかなり静かになります。
MOU(基本合意書)に関するFAQ
MOUをめぐって譲渡オーナーからよく出る質問を、実務での答え方でまとめました。
あります。金額規模が小さく調査範囲も限られる案件では、意向表明書だけで調査に入る例も。ただし独占交渉権の裏付けがないため、買い手側が調査費用の投下に慎重になりがちです。売り手としても条件の言い分けが残るので、書面化しておくほうが後が楽になります。
法的拘束力を持たせない覚書であれば、課税文書に当たらないケースが多いところ。ただし譲渡そのものの合意を定める内容だと判断が変わります。条項の書き方次第なので、締結前に税理士へ現物を見せて確認するのが現場の進め方です。
実質的には1社です。独占交渉権を付ける以上、同時期に複数社とは締結できません。だからこそ比較検討はMOUの前に終える必要があります。候補を絞り切れていないなら、条件の再提示を依頼して順位を確かめるほうが安全です。
下振れは珍しくありません。簿外債務、未払残業、在庫の評価といった調査での発見が理由になります。売り手として押さえるべきは、下げ幅そのものより「なぜその金額なのか」の説明。根拠が示せない減額には応じない姿勢で臨みます。
M&AのMOUと基本合意書のまとめ
MOUは基本合意書のことで、トップ面談の後、詳細調査の前に結ぶ書面です。価額や処遇、スケジュール、独占交渉権を書き込みつつ、全体には法的拘束力を持たせないのが通例。条件が動く前提の書面だと分かっていても、初めての締結で判断に迷うのは自然なことです。
当社は税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業の会社売却を数多く支援してきました。MOUの条項ひとつで手取りや従業員の処遇が変わる場面も見てきています。基本合意の内容に不安があれば、締結の前段階でお声がけください。
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著者

- 名古屋法人部長/M&A担当ディレクター
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人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士
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