株式譲渡に消費税はかかる?M&Aの他手法では消費税が生じる場合がある

株式譲渡に際しては、一般的に消費税は課税対象外となります。ただし、消費税が課税される場合もあるため、課税の対象となるか否かの判断が必要です。この記事では、株式譲渡における消費税の仕訳・会計処理、株式譲渡で、消費税が発生する際の計算方法などについて解説します。ぜひ参考にしてください。

株式譲渡では消費税は非課税(原則)

株式譲渡において、消費税は基本的に非課税ですが、課税されるケースがあります。ここでは、株式譲渡において消費税が非課税となる理由、事業譲渡で生じる消費税について解説します。

株式譲渡とは?

株式譲渡とは、株主が保有する株式を企業もしくは個人に譲渡し、会社の経営権を移転することです。節税に優れており、面倒な手続きが少ないといった特徴があり、中小企業のM&Aでも多く活用されています。会社の株を多く所有すると、筆頭株主として経営などに関する発言権が発生します。

株式譲渡時の消費税が非課税である理由

消費税は、商品の売買やサービス提供に課せられる税金です。株式をはじめとした有価証券の譲渡は消費と見なされないため、課税の対象外となります。課税取引・非課税取引・不課税取引の3種類があり、株式譲渡は非課税取引に該当します。手形や小切手などと同様に、株式は消費ではなく、株式の取引は譲渡側から譲受側へと資本の移転があったものとして扱われます。

事業譲渡では消費税がかかる

事業譲渡の場合、法人である会社が取引をすると、法人税と消費税が課せられます。事業譲渡は、法人が事業の譲渡主体となるため、課税対象です。一方、株式譲渡の場合、条件次第で非課税となりますが、取引で発生した利益に対して、所得税が発生します。税金面では、事業譲渡は株式譲渡に比べると負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。

株式譲渡なのに消費税が生じるケースがある

株式譲渡の場合でも、条件によっては消費税が課税されることがあります。取引する有価証券が高額であったり、少額であったとしても売買を何度も繰り返したりしている場合、控除しきれない消費税の支払いが必要です。

有価証券とは、株式・債券・手形などのことであり、財産的価値を有しています。有価証券を譲渡することで、有価証券の持っている財産的権利を移転させることが可能です。有価証券は、保有目的によって4つに分類されます。

保有目的内訳勘定科目決算区分
売買目的の有価証券短期での取引を目的とした株式有価証券流動資産
満期保有目的の債券1年超に満期が到来する社債投資有価証券固定資産
子会社株式および関連会社株式子会社株式 関連会社株式関係会社株式固定資産
その他の有価証券上記のどれにも該当しないもの投資有価証券固定資産

表のうち「有価証券」として処理できるものには、売買目的証券、1年以内に償還される債券などが該当します。

課税売上割合とは?

課税売上割合とは、売上高のうち、課税売上が占める割合を指します。消費税の課税計算で算定され、免税売上高や非課税売上高などが計算要素として含まれます。課税売上割合には、数値が低いほど消費税が高額となるという特徴があります。

課税売上割合が高いと消費税は控除されるのか

消費税は、課税売上割合が95%以上の場合、控除されます。一方、95%以下の場合は、控除しきれない消費税が課税されるのが特徴です。課税売上割合を高くするためには、非課税売上高に該当する株式の取引額を減らす必要があります。一度の取引額を減らすだけではなく、頻繁な取引をしないことも重要です。

株式譲渡時の消費税の会計処理

株式譲渡をする際には、消費税の仕訳や会計処理に対する理解が必要です。株式の仕訳では、有価証券譲渡益と有価証券譲渡損といった勘定科目を用いて、仕訳・会計処理をします。

有価証券譲渡益が発生した際の仕訳

有価証券売却益とは、有価証券を譲渡・譲受することによって得た利益を指します。15,000円で譲受した株式を16,000円で譲渡した場合、1,000円の利益が発生します。得た利益の勘定科目は、有価証券譲渡益が適切です。

有価証券譲渡損が発生した際の仕訳

有価証券譲渡損とは、有価証券を譲渡・譲受することによって発生した損失を指します。15,000円で譲受した株式を、株価下落によって10,000円で譲渡した場合、5,000円の損失が発生します。生じた損失は、有価証券譲渡損という勘定科目で会計処理をします。

株式譲渡時に発生する消費税の計算方法

株式譲渡で消費税が生じた場合の税額の計算は、課税売上割合の算定が必要です。課税売上割合を求める方法は、以下のとおりです。

課税売上割合=課税売上高÷(課税売上高+非課税売上高)

分母の要素に非課税売上高を含んでおり、非課税売上高によって課税売上高の割合も、変動することがわかります。株式譲渡での消費税の控除に重点を置く場合は、非課税売上高の額に注意しなければなりません。

株式譲渡を検討するなら「みつきコンサルティング」への相談がおすすめ

株式譲渡では、基本的に消費税は課せられませんが、課税されるケースもあります。少しの条件の差で税額も大きく変動するため、節税を意識することが必要です。株式譲渡での税計算などは複雑なため、節税などは専門家のサポートが欠かせません。

みつきコンサルティングでは、公認会計士・経営コンサルタントなど、経験豊富な専門家によるサポートを受けられます。料金体系は完全成功報酬で、途中費用も発生しません。株式譲渡の相談は、みつきコンサルティングがおすすめです。

株式譲渡における消費税のまとめ

株式譲渡においては、基本的に消費税が課せられません。しかし、取引する有価証券が高額であったり、少額の売買を繰り返したりしている場合、控除しきれない消費税が発生する可能性があります。消費税が発生する場合、消費税の仕訳・会計処理などが必要です。計算方法や処理方法について理解していないと、トラブルを生じることもあるため、注意しましょう。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループであることからM&A(第三者への承継)を前提とした提案だけではなく、事業所内や親族内での承継など、複数の選択肢の提示やサポートが可能です。 経営コンサルティング経験者も多く在籍しており、対象企業の詳細な事業分析を実施したうえで、シナジー(相乗効果)創出を見込める候補先を紹介します。株式譲渡をはじめ、M&Aや事業継承などに関するご相談は、みつきコンサルティングにお任せください。

著者

西尾崇
西尾崇事業法人第三部長
宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。
監修:みつき税理士法人

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