中小企業のほとんどは株式に譲渡制限を設けています。オーナーが会社を売るM&Aでは、譲渡承認決議や少数株主の整理、相続で散らばった株の扱いがつまずきやすい論点です。会社法に沿った進め方と、現場で見る注意点を順に整理しました。
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譲渡制限会社のM&Aで最初に向き合う論点
「うちの株は勝手に売れないと聞いたが、会社ごと譲るときはどうなるのか」。譲渡を考え始めたオーナーから訊かれる質問です。中小企業の株式は、その多くが自由に動かせない設計。だからこそM&Aの進め方も、上場会社とは別物になります。
中小企業の大半は株式に譲渡制限がある
発行する全株式に譲渡制限を付けた会社を、譲渡制限会社(非公開会社)と呼びます。信頼できる顔ぶれで株主を固めたい中小企業では、この形がほとんど。会社を売るなら、まずこの前提から逆算して株式譲渡の段取りを組むことになります。
第三者へ株式を譲るには会社の承認がいる
譲渡制限会社では、オーナーが譲受企業へ株式を渡すだけでは取引が終わりません。会社の承認という関門が一つ挟まる。ここを軽く見ると、最終契約の直前で足を取られます。日程を引くときは、承認に要する時間をあらかじめ織り込んでおきたいところ。通常の進め方は株式譲渡の手続の流れで整理しています。
譲渡制限会社とは|公開会社との違い
そもそも譲渡制限会社とは何か。M&Aの判断に必要な範囲で、公開会社との違いを押さえておきます。
定款と登記簿で確認する
自社が譲渡制限会社かどうかは、定款の規定で決まります。「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」といった一文があれば該当。第三者でも履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の「株式の譲渡制限に関する規定」欄を見れば判別できます。買い手企業が相手の素性を調べる入口にもなる箇所です。
承認機関の定め方で進め方が変わる
同じ譲渡制限でも、承認を「当会社」とするか「取締役会」「株主総会」と書くかで実務は変わってきます。承認機関を具体的に指定している会社も。取締役会を置かない会社が「当会社の承認」と定めた場合、判断するのは株主総会です。株式そのものの性質は譲渡制限株式の仕組みで詳しく触れています。
メリットとデメリットをM&A視点で見直す
譲渡制限には経営を守る利点がある一方、M&Aの局面では足かせにもなります。両面を下表で整理しました。
| 観点 | 経営面のメリット | M&Aで注意する点 |
|---|---|---|
| 株主構成の安定 | 望まない第三者の参加を防げる | 譲受企業を決めた後も承認手続を経る必要がある |
| 機関設計の自由 | 取締役会や監査役を置かなくてよい | 承認機関がどこか定款で要確認 |
| 役員任期 | 最長10年まで延長できる | 長期の重任登記漏れがDDで指摘されやすい |
| 少数株主の存在 | 株主を限定しやすい | 株式買取請求や売渡請求が交渉の火種になる |
少数株主が持つ票の重さを軽く見ると、終盤で交渉が止まります。議決権の効き方は株主の権利と影響力で確認できます。
株式譲渡の承認手続|M&A実行までの流れ
ここからが本題です。譲渡制限会社のM&Aは、会社法に沿った承認手続を通すことが必須。その流れを下表にまとめました。
| ステップ | 内容 | 根拠・期限 |
|---|---|---|
| 譲渡承認請求 | オーナーが会社へ承認を求める書面(株式譲渡承認請求書)を出す | 会社法136条 |
| 機関決定 | 取締役会または株主総会で承認の可否を決議 | 会社法139条 |
| 結果通知 | 会社が請求者へ決定内容を通知 | 請求から2週間以内 |
| 契約・実行 | 株式譲渡契約を結び、対価支払と名義書換 | 承認後 |
取締役会承認か株主総会か
承認をどの機関で決めるかは定款しだいです。取締役会設置会社なら取締役会、置いていなければ株主総会の決議で判断する。初期段階で自社の承認機関を確かめておくと、段取りが狂いません。決議の記録は、後で効いてくる証跡。残し方は承認決議の議事録で触れています。関連する条文の全体像はM&Aと会社法の関係で押さえられます。
2週間ルールとみなし承認
会社が承認請求を受けてから2週間以内に通知を出さないと、承認したものとみなされます(会社法145条)。期限の管理を怠れば、意図しない譲渡が成立しかねない。譲渡を止めたいなら、決議と通知を期間内に確実に終わらせる段取りが要ります。
承認されなかった場合の進め方
承認が下りないとき、会社か会社が指定する買取人がその株式を買い取ります。会社は否認の通知から40日以内、指定買取人は通知から10日以内に買取の通知をしないと、ここでも承認とみなされる。買取価額は当事者の協議で決めますが、利害が正面からぶつかるため折り合わないことも。まとまらなければ、20日以内に裁判所へ売買価格の決定を申し立てられます。想定より高い価額が付き、資金繰りに響く展開も起こり得ます。
最後は株主名簿の書換で完了する
承認と契約だけでは終わりません。譲受企業が新たな株主になったことを示すため、譲渡人と連名で株主名簿の書換を会社へ請求する。株券発行会社なら、株券の引き渡しも絡んできます。ここまでそろって、はじめて第三者に対抗できる株主となる。M&Aの実行日と書換のタイミングは、契約書でそろえておくと安全です。
M&Aのスケジュールに承認手続を織り込む
譲渡制限は外からの一方的な取得を防ぐ盾になります。ところが同じ仕組みが、味方であるはずの社内手続を交渉のブレーキに変えることも。承認の停滞による日程遅れがないように注意しましょう。
承認の停滞が交渉の熱を冷ます
譲受企業が前のめりなうちに承認まで運べるか。ここで日程が間延びすると、条件の見直しや白紙化のリスクが。承認に必要な日数を逆算し、株主への根回しを早めに済ませておくと安全。社内に温度差があるなら、合意形成にかかる時間も見込んでおきたいところです。
承認以外で時間を食う作業
決議そのものは一日で済むこともあります。とはいえ、その前後に時間がかかります。株主への説明、名義の整理、必要書類の準備。これらを並行で進めないと、全体が後ろ倒しに。日程表には、決議の前段にある地ならしの工程まで書き込んでおくと読み違いが減ります。
名義株と所在不明株主に先回りする
古い会社ほど、名義だけ他人で実態はオーナー、という名義株が眠っています。創業期に頭数をそろえるため親族や知人に名を借りた、という経緯。所在の分からない株主が一人いるだけで、買い手からすると100%取得の絵は崩れかねません。当社が関わった案件でも、設立から30年を超えた地方の製造業で、初期の名義株主の相続人を探す作業に数か月を要した例がありました。似た構図は稀にあります。
株主間契約と少数株主への対応
M&Aを見据えるなら、承認手続と並んで株主間契約と少数株主の扱いが鍵になります。ここを放っておくと、譲受企業が二の足を踏むことに。
株主間契約で取り決めておくこと
株主間契約とは、株主どうしで議決権の行使や株式の処分ルールを約束しておく取り決めです。一般的な非上場会社では株主間契約はないことが殆どですが、もしある場合には、会社を売る場面では少数株主の足並みをそろえる土台になります。一方で、会社売却の障害にならないか、交渉が止まらいよう早い段階で確認しておくべきでしょう。
散見される株主間契約の条項
たまに見られるのは、議決権の行使を縛る取り決め、株式を手放すとき他の株主へ先に声をかける先買権、大株主の売却に少数株主も乗れる共同売却の権利といった条項です。逆に、少数株主を巻き込んで一括売却できる条項を入れる設計も。どこまで縛られるかは、株主の関係性と将来の出口しだいで変わってきます。
少数株主の集約という選択
譲受企業は発行済株式の100%取得を望むことが多いものです。一部に散った株をどう集めるかが、交渉材料になる。議決権の9割以上を握る株主は、少数株主の株を取得できる仕組みもあります。この手段はスクイーズアウトで整理しています。
相続で株式が分散した場合のM&A
「先代が亡くなってから、株が親族にばらけてしまった」。事業承継型のM&Aでは珍しくない悩みです。
相続による移転に承認はいらない
譲渡制限は「譲渡」を縛るルールです。相続や合併のような一般承継は、この制限の外に置かれます。つまり相続で株を引き継ぐこと自体に、会社の承認は要りません。ただし名義書換といった手当ては別途必要です。引き継ぎの実務は相続した株式の名義書換でまとめています。
売渡請求というもう一つの道
定款に定めがあれば、会社は相続人に対して株式の売渡しを請求できます(会社法174条)。事業に関わらない相続人から株を買い戻し、株主を整理する手段になる。一方で、オーナー自身が亡くなった後にこの規定が逆に働く例もあり、定款の設計は慎重に進めたいところ。M&Aを見据えるなら、誰がどの株を持つかを生前に整えておくほど後が楽になります。
M&A前に固めておきたい法務の確認
譲渡制限会社のM&Aでは、株まわりの足元を先に固めておくと交渉が速い。譲受企業のデューデリジェンスで指摘されがちな点を、当社の現場感覚からチェックリストにしました。
- 株主名簿が最新か、名義と実態がずれていないか
- 過去の株式異動に承認決議の記録が残っているか
- 相続で移った株の名義書換が済んでいるか
- 定款の承認機関と現在の機関設計が一致しているか
- 所在が分からない株主が混じっていないか
名簿が古いまま、連絡の取れない株主がいると、株式の引き渡しが止まります。交渉の初期段階で点検しておくと、後の手戻りが減ります。譲受企業が法務デューデリジェンスで確認するポイントになります。
名簿の乱れは価格にも響く
株主構成があいまいだと、譲受企業はその不確実性を価格やリスク条項に上乗せします。契約で「株主は名簿のとおり」と表明保証する場面で、実態がずれていれば後から補償の話になりかねない。前もって整えておくほど、価格交渉で守りに回らずに済みます。整理は、相手を探し始める前の段階で着手するのが得策です。
譲渡制限会社のM&Aに関するFAQ
相談現場で繰り返し聞かれる疑問を整理しました。
売れます。承認手続を踏めば第三者への譲渡は可能です。現場ではまず定款で承認機関を確かめ、日程に承認期間を織り込みます。
契約条項と株主構成しだいです。株主間契約で先買権を定めていれば調整しやすく、議決権の集約や売渡請求が選択肢になる場合もあります。
名義書換が済んでいれば、大きな支障にはなりません。気をつけたいのは、所在が分からない、あるいは書換が未了のケース。引き渡しで揉めやすいため、早めの確認をおすすめします。
株式譲渡制限会社のM&Aを円滑に進めるために
中小企業の多くは譲渡制限会社で、M&Aでは承認決議や少数株主、相続で散った株の扱いが要点になります。株主名簿を整え、会社法に沿って段取りを組めば交渉は進めやすい。初めての譲渡で不安を抱えるのは自然なことです。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社です。中小企業のM&A支援を数多く重ねてきた経験から、株式の整理や承認手続まで一貫して伴走します。会社の譲渡を考え始めた段階で、お気軽にご相談ください。
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著者

- 名古屋法人部長/M&A担当ディレクター
-
人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士
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