コンビニの売却|加盟店契約の本部承認と日商が問われるM&Aの実務

コンビニの会社売却は、加盟店契約の譲渡条項と本部の同意が出発点になります。日商やチャージ率、廃棄ロスの水準が譲渡価格に直結し、たばこ小売販売業許可の承継も見落とせません。深夜帯の人手が細り、個人保証を抱えたまま判断を先送りしているオーナーは少なくないもの。買い手候補の顔ぶれから許認可の実務までを、税理士法人グループのM&A仲介会社みつきコンサルティングがお伝えします。

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目次
  1. 客単価が支えた売上と頭打ちの店舗数が映すコンビニの現在地
    1. 来店客数は4年ぶりに減り、客単価が売上を押し上げた
    2. 5万6千店で止まった出店余地と重なり合う商圏
    3. 上位3社への集中とチェーン単位の資本再編
  2. 加盟店契約の譲渡条項と本部の同意が売却の入口になる
    1. 株主が変わるときに効いてくる譲渡制限とCOC条項
    2. 契約タイプの違いが出口の形を分ける
    3. 親族への承継、のれん分け、第三者への売却
  3. コンビニのオーナーが会社売却に傾く背景
    1. 深夜帯のシフトが埋まらない年中無休・24時間営業
    2. 廃棄ロスと人件費が加盟店の手取りを削る
    3. 借入と個人保証を抱えたまま迎える70代
  4. 譲渡オーナーがコンビニの売却で得るものと引き受けるもの
    1. 廃業と比べたときに残るもの
    2. 相手選びで後悔しないために確かめること
  5. 日商とチャージ率から譲渡価格を読む
    1. 年買法で置く最初の目安
    2. 店舗ごとの日商と粗利益高が評価を分ける
    3. 残存契約年数と保証金・リース残の扱い
  6. たばこ小売販売業許可と酒類販売業免許の承継で注意すべき論点
    1. 営業所ごとに許可を受けるというたばこ事業法の建て付け
    2. 酒類販売業免許と食品衛生法上の営業許可
    3. スキームの選択が承継の手間を分ける
  7. コンビニ店舗を譲り受けたい買い手の顔ぶれ
    1. 複数店を束ねる法人オーナー
    2. 地場の隣接業種と異業種
    3. 投資ファンドとチェーン本部
  8. コンビニの譲渡を検討するオーナーからの質問
  9. コンビニの加盟店契約と売却相談先選び
    1. コンビニの会社売却の関連コラム

本記事は、コンビニを運営するオーナー経営者に向けて、会社売却の判断材料をまとめたものです。深夜のシフトが埋まらない。契約更新まで数年を残し、改装費の負担が見えている。加盟店契約の譲渡条項を読み返したところで、手が止まった。こうした足元の詰まりが、売却検討の入口になりがちです。

客単価が支えた売上と頭打ちの店舗数が映すコンビニの現在地

コンビニは強い業態だと言われ続けてきました。ただ数字を分解すると支えているものが変わり、店舗網を組み替えるM&Aも動いています。

来店客数は4年ぶりに減り、客単価が売上を押し上げた

日本フランチャイズチェーン協会の「コンビニエンスストア統計調査年間集計」によると、2025年の既存店売上高は前年比1.9%増で、5年続けてプラスとなりました。年間平均客単価も2.4%増と12年連続の伸びです。ところが年間来店客数は0.5%減、4年ぶりのマイナスに転じています。経済産業省の商業動態統計でもコンビニの販売額は5年連続で増えましたが、伸びをつくったのは値上げと高付加価値商品でした。来店の回数そのものは細っている。売れているのに店が楽になった実感は薄い、という声を現場でよく聞きます。

5万6千店で止まった出店余地と重なり合う商圏

同協会の集計では、店舗数はここ数年5万6千店前後で横ばいが続いています。不採算店の整理が一巡し、微増に転じた月もありますが、新規出店で成長を描ける段階ではありません。公正取引委員会が2020年に公表した実態調査報告書では、加盟店の1次商圏に平均4.0店のコンビニがあると示されました。同じ看板同士で客を分け合う構図も珍しくないもの。本部の関心は既存店の建て替えや立地の入れ替えへ移っており、オーナー側も店を続ける前提を組み直す時期に来ています。

上位3社への集中とチェーン単位の資本再編

チェーン本部の側でも資本の組み替えが続きました。2024年、KDDIがローソンに対して株式公開買付けを実施し、三菱商事と50%ずつ出資する共同経営体制へ移行しています。通信・決済の基盤と店舗網を掛け合わせる狙いでした。セブン&アイ・ホールディングスは、カナダのアリマンタシォン・クシュタールから受けていた経営権の取得提案について、2025年7月に提案が撤回されたと公表しています。上位への集中が進むほど、中位以下の看板を持つ店の出口は早めに考えておきたいところです。

加盟店契約の譲渡条項と本部の同意が売却の入口になる

コンビニの売却は、買い手を探す前に確かめることがあります。契約書のわずか一条が、進め方を大きく変えます。

株主が変わるときに効いてくる譲渡制限とCOC条項

加盟店契約には、経営権や株主の変更に本部の事前承諾を求めるCOC条項が置かれているのが通例です。会社ごと譲る株式譲渡であっても、加盟者である法人の実質的な支配者が入れ替わる以上、本部の同意なしには進みません。本部は譲受側の資金力、小売の経験、店舗運営の方針を審査します。裏を返せば、審査に耐える相手を選べば道は開ける。ここを甘く見て買い手と条件を詰めてしまい、後から差し戻される例が実際にあります。

契約タイプの違いが出口の形を分ける

大手チェーンの加盟契約は、土地建物をオーナー側が用意するタイプと、本部が用意するタイプに大別されます。自己所有型なら、法人ごと引き継いでもらう道も、不動産だけ個人に残して貸主になる道も選べます。一方、本部が土地建物を用意するタイプは店舗そのものが本部の資産です。譲れる中身は営業権と什器、在庫、従業員に絞られ、対価も控えめになりやすい。どちらの型で契約しているかを、まず手元の書面で確認してください。

親族への承継、のれん分け、第三者への売却

本部の側にも引退の受け皿は用意されています。経済産業省の「新たなコンビニのあり方検討会」における本部ヒアリングでは、三親等以内の親族への承継を認める運用や、一定年数勤めた店長・社員へ加盟契約を引き継ぐ仕組みが説明されました。のれん分け制度を整えたチェーンもあります。ただし、これらは看板と店を残す仕組みであって、対価が手元に入るとは限りません。複数店をまとめて手放し、引退資金を確保したいなら、第三者への売却が現実的な選択になります。

相談の入口で必ず拝見するのが、加盟店契約の写しです。譲渡・承継に関する条項、残存期間、更新時の改装義務、中途解約時の違約金。この4点が読めないと、譲渡価格の議論に入れません。本部への打診は順番を誤ると話がこじれるため、当社では買い手候補の絞り込みと並行して、本部の担当者へ伝える時期と内容まで設計します。たばこ小売販売業許可のように店舗単位で紐づく許可の有無も、この段階で洗い出します。

コンビニのオーナーが会社売却に傾く背景

後継者がいないから、という一言では説明しきれません。日々の運営から積み上がる負担が、判断を静かに押します。

深夜帯のシフトが埋まらない年中無休・24時間営業

売場を回すのはアルバイトとパートです。公正取引委員会の実態調査報告書では、24時間営業を続けたいと答えたオーナーは33.2%にとどまり、66.8%が時短営業の実施や試行を望むと回答しました。本部が深夜休業を容認する姿勢へ転じ、時短に移行した店も増えています。それでも深夜帯の時給は上がり続け、最低賃金の引き上げが毎年重なる。オーナー自身が深夜に入って埋めている店は、いまも珍しくありません。

廃棄ロスと人件費が加盟店の手取りを削る

加盟店の経費は、人件費と廃棄ロスが大半を占めます。欠品を避けるための発注が積み上がれば、そのまま損失に振り替わる構図です。本部側もロイヤルティを減額するインセンティブチャージの見直し、見切り販売の推奨、省人化設備への投資といった負担軽減策を進めてきました。公正取引委員会は2021年にフランチャイズ・ガイドラインを改定し、仕入数量の強制などが優越的地位の濫用にあたる恐れを明示しています。制度は動いていても、店の損益が急に軽くなるわけではありません。

借入と個人保証を抱えたまま迎える70代

子は別の道を選び、店長にも株式を買い取る資力がない。そこへ内装や設備の借入と、オーナー個人の保証が残ります。保証は引退の意思だけでは外れず、金融機関との協議が要ります。店舗の内装は本部の仕様に沿うため、転用も効きにくい。第三者への会社売却を含めて事業承継の道筋を描いておくと、選べる相手の幅が広がります。加盟店オーナーに退職金はない。だからこそ、出口の設計は早いほど有利になります。

支援現場では、個人保証の解除を成約条件に組み込む交渉を先に進めます。譲受側が保証を差し替えるのか、譲渡代金で借入を返済して解除するのか。取引金融機関の姿勢によって設計が変わるため、店舗の借入残高と担保状況を早い段階で洗い出します。コンビニの場合、什器や店内厨房設備のリース契約が別建てで残っていることも多く、保証人の記載まで確認しておくと後戻りがありません。

譲渡オーナーがコンビニの売却で得るものと引き受けるもの

良い面だけを並べても判断は進みません。引き受けるものが見えて、初めて条件交渉の軸が定まります。

下表に、コンビニのオーナーが会社売却で得る効果と、あわせて引き受けることになる負担をまとめました。

譲渡オーナーのメリット譲渡オーナーのデメリット
引退時の対価を確保できる
退職金のない加盟店オーナーにとって、株式の対価が実質的な引退資金になります。
本部の同意が前提になる
譲受側が加盟基準を満たさなければ、条件が整っても成立しません。
深夜帯の要員確保から解放される
シフトの穴埋めや急な欠勤対応から離れ、体力面の不安が解消します。
屋号と運営方針の決定権を手放す
発注や人員配置の裁量は譲受側へ移り、進め方が変わることもあります。
個人保証と借入に道筋がつく
保証の解除や借入の返済を、成約条件として金融機関と協議できます。
一定期間の引継ぎを求められる
クルーの教育や近隣対応の勘所を伝えるため、数か月残る例が一般的です。
従業員とクルーの働き先が残る
廃業と違い、雇用を維持したまま次の運営者へ引き渡せます。
契約残存期間が短いと評価が伸びにくい
更新可否が読めない店舗は、価格交渉で慎重に見られます。
複数店をまとめて評価してもらえる
単独店より、面で運営できる規模のほうが譲受側の関心を集めます。
検討が漏れるとクルーが動揺する
小規模な職場ほど噂が広がりやすく、開示の順序に配慮が要ります。
改装投資の判断を引き継げる
更新時に求められる改装費を、自ら負担せずに次の担い手へ委ねられます。
個人所有の不動産は別途の整理が要る
店舗用地や駐車場を個人で持つ場合、賃貸か売却かを決めておきます。

廃業と比べたときに残るもの

店を閉じる選択には、原状回復と設備撤去の費用がかかります。加盟契約の中途解約なら違約金の話も出てきます。売却であれば、これらを負担せずに事業を渡せるうえ、対価まで受け取れる。数字の面だけでなく、長年通ってくれた地域の客に店を残せる点を挙げるオーナーも多いものです。日用品や公共料金の支払いを担う店ほど、閉めたときの影響は地域に直接及びます。中小企業のM&Aが身近になり、単独店でも相談から始める方が増えました。

相手選びで後悔しないために確かめること

条件面で合意しても、運営の考え方が噛み合わなければ現場は続きません。譲受側が同じ看板で続けるつもりなのか、別業態への転換も視野に入れているのか。クルーの雇用条件をどう扱うのか。近隣の同一チェーン店との関係をどう整理するのか。この4点は、トップ面談の場で率直に聞いておきたいところです。曖昧なまま基本合意へ進むと、引継ぎ期間に食い違いが表面化します。仲介者を挟むなら、M&A仲介の役割と立場も確認しておくと安心できます。

日商とチャージ率から譲渡価格を読む

相場という言葉に引っ張られがちですが、コンビニの評価は店ごとの数字の積み上げです。順を追って見ていきます。

年買法で置く最初の目安

中小規模の運営会社で最もよく使われるのが年買法(年倍法)です。時価純資産にのれんを加えて目安を出します。加盟店は本部へ差し入れた保証金と什器類が資産の中心で、純資産は厚くなりにくい。それでも安定した日商と粗利益高があれば、上乗せが見込めます。DCF法や類似会社比較法は上場企業の評価で用いる手法で、単独店や数店規模では出番が限られます。売却相場の考え方も、まずはここから入るのが実務的です。

店舗ごとの日商と粗利益高が評価を分ける

コンビニの収益力は日商に集約されます。各社のIR資料によれば、2024年度の全店平均日商はセブン-イレブンが60万円を超え、ローソンとファミリーマートが50万円台、ミニストップが40万円台でした。同じ看板でも立地で大きく開くため、譲受側は店別の日商と粗利益高を並べて見ます。セブン-イレブンの2024年度の商品カテゴリ別粗利率は、惣菜37%、日配品35%、一般食品40%、非食品20%。カウンター商材やファストフードの構成比が高い店は、同じ売上でも残る利益が違ってきます。

残存契約年数と保証金・リース残の扱い

加盟契約の残存年数は、評価に直接効きます。更新まで1年を切っている店は、更新時の改装義務と条件変更が読めないため、譲受側は慎重になりがちです。本部へ差し入れた保証金は返還請求権として残るのか、譲受側へ引き継ぐのか。店内厨房設備やコーヒーマシンのリース残債、店舗賃貸借の敷金・保証金も一つずつ確認します。数字の裏取りが甘いまま基本合意へ進むと、デューデリジェンスで価格を戻される展開になりかねません。

たばこ小売販売業許可と酒類販売業免許の承継で注意すべき論点

コンビニの売却で見落とされやすいのが許認可です。スキームの選び方で、手間も期間も変わります。

営業所ごとに許可を受けるというたばこ事業法の建て付け

たばこ事業法第22条は、製造たばこの小売販売について営業所ごとに財務大臣の許可を求めています。同法第27条と第28条には相続・合併・分割等による承継の届出が定められる一方、近畿財務局の案内では許可そのものの売買は認められないと明示されています。新規に許可を取る場合は、既存店との距離基準や月間4万本という取扱予定高の要件が課され、JTを経由した現地調査を経て財務局が審査します。たばこの売上構成比が高い店ほど、この論点は重い。

酒類販売業免許と食品衛生法上の営業許可

酒類販売業免許は販売場ごとに所轄税務署長が付与するもので、法人格が変わらなければそのまま続きます。会社を丸ごと引き継ぐ形なら手当は届出で足りますが、店舗単位で切り出す形だと譲受側が新たに免許を取る必要が出てきます。店内でカウンター商材を調理する店舗は、食品衛生法上の営業許可の区分も確認します。許可の取得には日数がかかるため、引渡日を先に固めてしまうと現場が止まる。順序が大切な場面です。

スキームの選択が承継の手間を分ける

会社ごと引き継ぐ形と、店舗を切り出す事業譲渡とでは、承継の実務がまるで違います。表中に、コンビニで論点になりやすい契約と許認可について、スキーム別の扱いを整理しました。数店を残して一部だけ譲る場合や、コンビニ以外の事業を併営している場合は、切り出す範囲の設計から入ります。会社を丸ごと引き継ぐ形は手続が簡素な半面、簿外債務まで引き受けるため譲受側の調査が深くなる。店舗を切り出す形は範囲を絞れますが、契約と許認可を一つずつ移す手間がかかります。

承継の対象会社ごと引き継ぐ場合店舗を切り出す場合
加盟店契約加盟者である法人は残るが、株主変更に本部の同意が要る条項が通例加盟者が入れ替わるため、譲受側と本部の契約締結が前提
たばこ小売販売業許可許可主体の法人が変わらないため継続。商号変更等は届出承継の届出または新規許可の検討が必要。営業所ごとの審査
酒類販売業免許販売場と法人格が同じであれば継続譲受側が販売場ごとに新たに免許を申請
食品衛生法上の営業許可継続。役員変更等は変更届で対応譲受側が新規に取得
店舗の賃貸借契約原則そのまま。COC条項があれば貸主の同意貸主の承諾を得て契約を締結し直す
従業員・クルーの雇用包括的に承継される本人の同意を得て個別に再契約
借入と個人保証会社に残るため、保証の差替えを金融機関と協議原則として会社に残り、譲渡代金が返済原資になる

コンビニ店舗を譲り受けたい買い手の顔ぶれ

自分の店に関心を持つ相手が思い浮かばない、という声をよく聞きます。実際には四つの類型があります。

複数店を束ねる法人オーナー

同一チェーン内で10店、20店と運営する法人加盟者は、隣接商圏の店舗を継続的に探しています。物流や人員のやりくりを面で組めるため、1店増えるごとに効率が上がる構造だからです。深夜帯の応援要員を回せる、店長候補を内部から出せる、といった強みも持ちます。本部の審査を通りやすい点も、譲渡オーナーにとっては安心材料。同じ看板で続くなら、クルーの動揺も小さく収まります。

地場の隣接業種と異業種

ガソリンスタンド、酒販店、食品卸、地域の運送会社。人の採用と24時間の運営に慣れた事業者は、コンビニ運営との相性が良いものです。既存事業の顧客基盤や配送網を活かせる点も、譲受の動機になります。地方では、地域の生活拠点を残したいという意向から手を挙げる企業も。異業種からの参入では本部の審査に時間を要するため、打診の段階から運営体制の説明を組み立てておきます。店長候補をどこから出すのかまで示せると、話は早く進みます。

投資ファンドとチェーン本部

複数店を持つ運営会社であれば、投資ファンドが受け皿になる場合があります。店舗網を積み上げて再編する発想で、経営陣の続投を前提とする例も。チェーン本部が直営として引き取る道もありますが、この場合は加盟契約の終了として処理され、対価は限定的です。どの相手なら手取りが最大になるか。仲介会社一覧を眺めて比べる前に、まず類型ごとの向き不向きを押さえておきたいところです。

みつきコンサルティングでは、打診先を同一チェーンの法人加盟者に限定せず、隣接業種と地域の有力企業まで広げて候補を組み立てます。日商や商圏の重なりだけでなく、深夜帯の人員を回せるかという運営体力まで見て順序を決める。支援実績として公開しているオーナーインタビューでも、条件の数字より従業員の処遇と理念の重なりが決め手になったという声が目立ちます。コンビニのように現場が人で回る業態では、この見極めが成約後の安定を左右します。

M&Aが成立した場合のみ、譲渡対価に応じた手数料を頂戴します。
売主様は、ご成約まで費用負担なくスタートできます。



コンビニの譲渡を検討するオーナーからの質問

初回の面談でよくいただく質問のうち、本文で触れていない4点をまとめました。

Q:本部に相談すると、加盟店契約を打ち切られませんか?

打ち切りを前提とする本部は、現在ではほとんどありません。加盟店が廃業すれば本部も店舗を失うため、承継の受け皿を用意する動きが広がっています。現場では、譲受候補の概要と運営体制が固まった段階で打診し、本部の審査に必要な資料を先回りして揃えます。順序さえ誤らなければ、協議は前に進むものです。

Q:時短営業に切り替えている店舗は、買い手からどう見られますか?

不利になるとは限りません。深夜帯の売上と人件費を並べて、時短で利益が改善しているなら、むしろ評価されます。確認されるのは、時短について本部の承諾を得ているか、契約上どう扱われているか。承諾なしで運用している場合は是正が前提になります。深夜の需要が残る立地では、24時間へ戻す前提で見る買い手もいます。

Q:従業員に店を継がせる話と、第三者への売却は同時に進められますか?

並行して検討する方は実際にいます。ただ、店長が加盟契約を引き継ぐ形では、オーナーに入る対価が限られる点は押さえておきたいところ。複数店なら、1店だけ店長へ譲り、残りを第三者へという組み方もできます。どちらも本部の承認が要るため、進め方と伝える時期は事前に設計します。

Q:本部から改装を求められた場合、売却前に実施すべきでしょうか?

契約更新の時期と、費用の回収年数しだいです。更新まで期間があり、改装で日商の改善が見込めるなら実施する判断もあります。一方、更新直前であれば、改装義務を含めた条件を譲受側と分担する形で交渉するほうが手元に残ります。見積書と本部からの通知は、そのまま交渉材料になるので保管してください。

税理士法人を母体とするM&A仲介会社|みつきコンサルティングが選ばれる理由

コンビニの加盟店契約と売却相談先選び

コンビニの会社売却は、加盟店契約の譲渡条項と本部の同意が起点になります。日商と粗利益高、残存契約年数が評価を形づくり、たばこ小売販売業許可や酒類販売業免許の承継がスキーム選択を縛る。初めての決断に迷いはつきものですが、論点を一つずつ確かめれば道は見えてきます。

みつきコンサルティングは、財務・税務に強いM&A仲介会社として、中小企業のM&A仲介の実績経験が豊富です。相談先選びの段階からでも構いません。コンビニの会社売却なら、みつきコンサルティングへお気軽にお声がけください。

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著者

潟野 和徳
潟野 和徳名古屋法人部長/M&A担当ディレクター
人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士

みつきコンサルティングは、中小企業の会社売却・事業承継に特化した譲渡企業様に完全成功報酬制のM&A仲介会社です。売り手と買い手企業の最適なマッチングを、経験豊富なM&Aコンサルタントが初期相談から成約まで一貫してフルサポートします。

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