会社売却を見据えたとき、自己株式の消却や処分は資本政策の要となります。発行済株式の整理は、譲受企業にとって買い取りやすい株主構成を作る手段です。本記事では消却と処分の違い、手続、みなし配当課税、少数株主整理スキームまで、M&A仲介の現場視点で整理します。
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会社売却前に自己株式の消却・処分を検討する理由
後継者不在で会社売却を考え始めたとき、多くの譲渡オーナーが想定外につまずく論点があります。自社の株主名簿の状態です。発行済株式が創業者一族や元役員、退職した従業員に分散しているケースは少なくありません。株式譲渡でM&Aを成立させる場合、譲受企業は原則として100%の株式取得を希望します。買い切れない少数株主が残れば、ディール自体が前に進まないこともあります。
自己株式の消却や処分は、こうした株主構成の課題を会社売却の前に整える資本政策の一手です。会社が買い戻した株式を消滅させる、あるいは特定の相手に再交付する形で、株式の分布を整理していきます。
買い手が嫌う「株主の分散」を解消する
譲受企業は意思決定の迅速性・法手的安定性を重視します。オーナー家や現役役員以外の少数株主が残る対象会社は、譲渡承認や反対株主の買取請求に伴うリスクが読みにくく、買収後の経営機動力を損ねます。会社売却前に自己株式取得で株式を集約しておけば、譲渡オーナーの保有比率を実質的に押し上げ、ディールの確実性が高まります。
1株あたり指標の改善で企業価値評価を支える
発行済株式総数を減らすと、1株当たり純資産(BPS)や1株当たり利益(EPS)が機械的に向上します。理論的な企業価値そのものに影響はありません。ただ、譲受企業が比較する同業他社の指標と並べたとき、見え方が整う面はあります。中小M&Aでは純資産+「のれん」の組み合わせで価格が計算されることが多く、純資産水準の妥当性確認は自社株式の譲渡価格を考えるうえでも重要な論点となります。
自己株式の消却と処分の違い
用語の整理から入ります。会社売却の現場では、消却と処分が混同されたまま議論が進むことが少なくありません。
消却は株式そのものを消す行為
消却とは、会社が保有する自己株式を消滅させる行為です。発行済株式総数が減少し、株式が世の中から消えます。取締役会設置会社では、消却する株式数を取締役会の決議で定めます。会社法178条が根拠条文です。
処分は社外への放出になる
処分とは、会社が保有する自己株式を第三者に売却・交付することです。発行済株式総数は変わらず、株式は再び社外に出ます。ストックオプション、従業員持株会への割当、M&Aの対価交付などで使われます。
消却と処分の比較表
| 比較項目 | 消却 | 処分 |
|---|---|---|
| 行為の性質 | 株式を消滅させる | 第三者へ譲渡する |
| 発行済株式総数 | 減少する | 変わらない |
| 意思決定機関 | 取締役会決議 | 原則として株主総会決議 |
| 会計処理 | その他資本剰余金から減額 | 処分差益・差損で計上 |
| 主な用途 | 株主構成の整理・資本最適化 | 資金調達・ストックオプション・M&A対価 |
処分の詳細は自己株式の譲渡を参照してください。
「償却」という言葉は使われない
固定資産の文脈で耳にする「償却」は、自己株式では用いません。正しくは消却です。書面でやり取りする際の小さな間違いが、後の登記や税務処理で齟齬を招くこともあります。条文と同じ語を使う癖をつけてください。なお、自己株式の基礎については自己株式とはもあわせてご確認ください。
自己株式の取得から消却までの流れ
会社売却の前段階で自己株式を消却するには、まず取得から始める必要があります。順を追って整理します。
会社法上の財源規制
自己株式の取得は、剰余金の分配可能額の範囲内に限られます。会社法461条の規定です。決算書上の繰越利益剰余金と資本剰余金の合計を上限とイメージしてください。借入で資金を調達したとしても、分配可能額を超える取得は許されません。
株主総会・取締役会の決議要件
取得の決議は、相手によって手続が分かれます。不特定の株主から取得する場合は、株主総会の普通決議で枠を定めます。特定の株主から取得する場合は、特別決議が必要で、他の株主に売主追加請求権を認める通知も求められます。少数株主整理を意図した取得は後者に該当することが多く、手続が重くなります。
消却の決議と変更登記
取得した自己株式を消却するときは、取締役会設置会社では取締役会決議で消却する株式数を定めます。効力発生後は、原則2週間以内に発行済株式総数の変更登記が必要です。登記漏れは会社売却時のデューデリジェンスで指摘されるため、登記簿と株主名簿の整合性を都度確認してください。
譲渡オーナーが押さえるべきみなし配当の論点
自己株式取得を語るとき、税務面で最も重い論点がみなし配当です。会社売却前の準備として進めた自己株式取得が、想定外の高い税負担を生むことがあります。
個人株主の場合の二段階課税
個人株主が発行会社に株式を譲渡すると、税務上は対価が二つに分けて課税されます。資本金等の額に対応する部分は譲渡所得、それを超える部分はみなし配当です。譲渡所得は20.315%の分離課税ですが、みなし配当は総合課税の配当所得として最高約55%まで累進課税の対象になります。
相続株式の特例(措置法9条の7)
例外があります。相続または遺贈により非上場株式を取得した個人が、相続税申告期限の翌日から3年以内に発行会社へ譲渡した場合、対価全額が譲渡所得として20.315%課税で完結します。みなし配当課税は適用されません。租税特別措置法9条の7の特例で、国税庁タックスアンサーNo.1477に整理されています。
相続発生後3年が判断の分かれ目
譲渡オーナーが高齢で、相続の発生から間がない場合、この特例期間内に少数株主整理を完了させるかどうかで税負担が大きく動きます。現場では、相続税申告と並行して会社売却前の株式集約スケジュールを設計します。3年の期限を見落として総合課税となり、相続人の手取りが半減した事例も耳にします。
会社売却前の少数株主整理スキーム
株式が分散した対象会社で、譲受企業が100%取得を希望した場合、選択肢は一つではありません。状況に応じて使い分けます。
自己株式取得で集約するケース
少数株主が任意に応じてくれる場合、最もシンプルです。会社が買い主となって対象株式を取得し、その後消却します。少数株主との関係が良好で、価格交渉ができる前提です。同族内に分散した株式の集約には同族会社の株式譲渡の論点もあわせて検討します。
株式併合・売渡請求でキャッシュアウトするケース
任意の交渉が難航するときは、スクイーズアウトを検討します。株式併合や、議決権90%以上を集めた後の特別支配株主の株式等売渡請求が代表的です。少数株主の同意なくキャッシュアウトできますが、反対株主の買取請求や価格決定の申立てへの対応が必要です。
名義株・所在不明株主の処理
古い対象会社では、名簿上の株主と実質株主が一致していない名義株が残っていることがあります。所在不明の少数株主が混在する場合は、会社法197条の所在不明株主の株式売却制度を併用します。会社売却の交渉開始前に、株主名簿整備のリードタイムを6カ月から12カ月見ておくと安全です。
MBO・親族内承継での自己株式取得の活用
第三者への売却ではなく、後継者個人や役員陣に株式を承継させたい場面でも自己株式は使えます。
後継者の資金負担を軽減する設計
親族内承継で、後継者が創業者から全株式を直接買い取る場合、必要資金が莫大になり実現が難しいことがあります。そこで、会社が一部の株式を自己株式として取得し、創業者の保有比率を下げてから後継者へ譲渡する設計を取ります。後継者の調達資金は減り、創業者は譲渡対価を確保できます。詳細スキームはMBOでも整理されています。
役員退職金との組み合わせ
創業者の引退に合わせ、自己株式取得の対価とは別に役員退職金を支給する設計も併用します。みなし配当課税の影響を抑えながら、退職所得控除と1/2課税の優遇を活用するためです。役員退職金の損金算入限度額や功績倍率の妥当性は税務上の論点となるため、税理士と並走することが前提となります。
自己株式の消却・処分の会計仕訳
会計処理は3つの場面に分けて押さえます。実務担当者が迷うのは、その他資本剰余金がマイナスになった場合の処理です。
取得時の仕訳
純資産の部の控除項目として「自己株式」勘定で処理します。1,000万円で取得した場合は、借方「自己株式」1,000万円、貸方「現金」1,000万円です。期末の貸借対照表では、株主資本の末尾に▲表示で控除されます。
消却時の仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他資本剰余金 | 1,000万円 | 自己株式 | 1,000万円 |
消却額はその他資本剰余金から減額します。損益計算書には影響しません。会計基準上、「自己株式消却損」を区分計上することもありますが、その他資本剰余金のマイナス計上が実体です。
処分時の仕訳(差益・差損)
処分対価が帳簿価額を上回れば、差額は「自己株式処分差益」としてその他資本剰余金に加算します。下回れば「自己株式処分差損」としてその他資本剰余金を減額します。新株発行と同様、資本取引として処理します。
その他資本剰余金がマイナスになった場合
期末においてその他資本剰余金がマイナスとなった場合、自己資本会計基準12項により、ゼロに復元し不足額を繰越利益剰余金から振り替えます。配当可能利益の議論にもつながるため、決算開示の前に必ず確認します。
会社売却前の資本政策チェックリスト
支援現場で譲渡オーナーに必ずヒアリングしている観点を、独自チェックリストとして整理します。会社売却の意思決定前に手元で確認してください。
株主名簿の整備状況
- 株主名簿と法人税申告書別表二の同族会社判定資料が一致しているか
- 名義株(過去の名義借り)の有無と実質株主の特定
- 所在不明株主の有無、最後の連絡時期
- 相続による分散があるか、分散時期は3年以内か
分配可能額の確認
- 直近決算書の繰越利益剰余金とその他資本剰余金の合計額
- 自己株式取得想定額が分配可能額の範囲内か
- 取得後の自己資本比率の低下が金融機関の借入契約の財務制限条項に抵触しないか
税務スケジュールの整合
- 相続発生から3年以内の特例期間に該当するか
- みなし配当課税となった場合の総合課税後の手取り試算
- 役員退職金との同時実行の可否
会社売却スケジュールとの逆算
- 譲受候補との接触開始から成約まで通常6カ月から1年
- 少数株主整理は別途6カ月から12カ月見ておく
- 登記完了から決算をまたぐ場合の影響
会社売却と自己株式消却に関するFAQ
譲渡オーナーから実際に寄せられる質問のうち、判断の分かれ目になるものを整理しました。
状況次第です。少数株主が任意に応じてくれるなら、取締役会・株主総会の招集を含めて3カ月程度で完了できます。任意交渉が難航する場合は半年から1年は見てください。譲受候補との交渉が並走している段階で動き出すと、価格交渉時のレバレッジが弱まることがあるため、現場では基本合意の前に整理を完了させる前提で逆算します。
非上場の中小企業では、市場株価という意味での上昇はありません。ただし1株当たり純資産(BPS)と1株当たり利益(EPS)は機械的に向上します。会社売却の価格交渉では、譲受企業が見る企業価値評価指標の見え方が整う効果はあります。理論的な企業価値そのものは変わらない点も併せて押さえてください。
外れません。自己株式取得は資本政策の話で、金融機関との保証契約は別問題です。譲渡オーナーの個人保証は、会社売却の譲渡実行時に譲受企業による保証引継ぎ、または金融機関との交渉により解除を進めるのが通例です。中小M&Aでは99%の対象会社に個人保証が付いており、解除タイミングの設計は重要論点となります。
相続による取得株式で、相続税申告期限後3年以内の譲渡であれば、措置法9条の7の特例で全額譲渡所得課税になります。それ以外で完全に避ける方法は限定的です。譲受企業に株式を直接譲渡する通常の会社売却であれば、最初からみなし配当課税は発生せず、譲渡所得20.315%で済みます。順序設計が肝になります。
会社法上、自己株式の処分は新株発行と同様の募集手続が適用されます。実質的にはほぼ同等です。違いは発行済株式総数が増えるかどうかで、処分の場合は増えません。資本金は両者とも増加しません。実務では募集手続と払込手続の進め方が共通しているため、まとめて募集株式の発行等として整理します。
自己株式の消却・処分のまとめ
会社売却を前にした自己株式の消却・処分は、株主構成を整え、譲渡交渉を円滑にする資本政策です。少数株主の整理、MBOや親族内承継での議決権集約、みなし配当への対応など、判断軸は複数あります。譲渡時期から逆算した設計が欠かせません。初めての検討には不安がつきものですが、段取りを押さえれば道筋は見えてきます。
みつきコンサルティングは税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業のM&A支援実績が豊富です。資本政策と税務をワンストップで設計できる体制を整えています。会社売却を視野に入れた自己株式の整理は、早めの相談が結果を左右します。
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著者

- 事業法人第二部長/M&A担当ディレクター
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ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人
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