資金繰りが行き詰まり、破産も頭をよぎる。それでも従業員や取引先を守れる道は残っています。経営が傾いた段階で価値のある事業をスポンサーへ譲り渡せば、雇用と取引関係を引き継げます。否認権や詐害行為の落とし穴を避ける進め方と、債権者対応の勘所をM&A仲介の視点で整理しました。
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破産前のM&Aとは経営難の会社を守る選択肢
「もう破産しかない」。資金繰りに追われる経営者から、そう漏れるのを聞くことは珍しくありません。ただ、会社をたたむと決める前に、事業そのものを残す手立てがあります。破産前のM&Aとは、経営が傾いた段階で価値のある事業を第三者へ引き継ぎ、従業員の雇用と取引先との関係を守るための手法です。
第三者へ会社を託す発想そのものは、後継者不在に悩む経営者が選ぶ第三者への事業承継と地続きです。決定的に違うのは、時間に追われる局面で実行する点にあります。
破産前のM&Aが選ばれる背景
債務超過に陥っても、本業の収益力や技術、顧客基盤が残っていれば、その部分を欲しいと考える譲受企業は存在します。事業価値が失われる前に動けば、譲渡オーナーは破産という最悪の結末を避けられる可能性があります。廃業を選ぶか売却を探るかで悩む段階の方は、廃業とM&Aの損得比較から先に押さえておくと判断がぶれません。
通常のM&Aとの違い
成長戦略や後継者対策で行う平時のM&Aと、破産前のM&Aは目的が異なります。後者は債務整理と事業保護を同時に進める緊急避難的な措置です。経営者の一存では動かせず、弁護士や、場合によっては破産管財人・裁判所が関わります。手続が厳格になる代わりに、後でひっくり返るリスクを抑えられるという利点もあります。
なぜ株式譲渡ではなく事業譲渡や会社分割なのか
経営難の局面で会社まるごとを売る取引は、まず成立しません。倒産が視野に入った会社のM&Aで事業譲渡や会社分割が選ばれるのは、負債を切り離せるからです。
負債を切り離す仕組み
会社の株式をそのまま売る株式譲渡の仕組みでは、簿外債務や偶発債務まで引き継ぐリスクが残ります。これに対し事業譲渡の手続なら、譲受企業は設備や在庫、顧客、従業員といった必要な資産だけを選んで引き継げます。重い借入や不要資産は元の会社に残し、整理に回す形です。
第二会社方式という再生の型
債務超過企業の再生でよく使われるのが第二会社方式です。収益の出る事業を「グッドカンパニー」、過剰債務と不採算事業を「バッドカンパニー」に切り分け、優良事業を新会社へ移します。借入の残った旧会社は特別清算や破産で処理する流れです。金融機関の同意が前提になるため、現場では事前の調整が成否を分けます。
破産・民事再生とM&Aの比較
経営難の出口は一つではありません。会社を消すのか、再建するのか、事業だけ残すのか。下表は、破産・民事再生・事業譲渡型M&Aの3つを主要な視点で並べたものです。
| 比較項目 | 破産 | 民事再生 | 事業譲渡型M&A |
|---|---|---|---|
| 会社の存続 | 消滅する | 同一法人で存続 | 事業のみ譲受企業へ移転 |
| 事業の継続 | 原則停止 | 継続を前提 | 譲受企業の下で継続 |
| 従業員の雇用 | 原則全員解雇 | 維持しやすい | 多くが再雇用される |
| 経営者の関与 | 退く | 残る場合あり | 原則退くが引継で残る例も |
| 主導する人 | 破産管財人 | 経営者と裁判所 | 譲渡オーナーと弁護士 |
破産との比較
破産は会社を清算し、すべてを終わらせる手続です。事業に価値があるなら、その前に切り出して残せないかを検討する余地があります。なお、破産を選んだ場合でも、清算の費用や税金は無視できません。数字の全体像は会社清算の手続と費用で確認しておくと、比較材料がそろいます。
民事再生との比較
会社を残したまま再建を目指すなら、民事再生という道もあります。スポンサーを迎えて立て直す手法は、破産前のM&Aと重なる部分が多いものです。両者の使い分けは資金繰りの余力と債権者構成で変わります。詳しくはスポンサー型の民事再生を併せて読むと整理しやすくなります。
否認権と詐害行為のリスクを避ける債権者対応
破産前のM&Aには、平時のM&Aにはない法的リスクがついて回ります。進め方を誤ると、せっかくの譲渡が後から取り消されかねません。ここが最大の難所です。
否認権とは何か
否認権とは、破産手続開始の前にされた財産の流出行為などを、後から選任された破産管財人が取り消せる権利です。破産法は、財産を不当に減らす詐害行為(破産法160条)と、特定の債権者だけを優遇する偏頗弁済(破産法162条)を否認の対象としています。条文はe-Gov法令検索の破産法で確認できます。
偏頗弁済と詐害行為の禁止
相場より著しく安い価格で知人の会社へ事業を譲ったり、売却代金を特定の債権者の返済だけに充てたりすれば、取引が覆る恐れがあります。資産を不当に安く処分する行為は、民法上の詐害行為取消の対象にもなります(e-Gov法令検索の民法)。最悪の場合、刑事責任を問われることさえあるのです。
適正価格と即日譲渡スキーム
リスクを抑える鍵は、価格の客観性と手続の透明性にあります。第三者による事業価値の評価をそろえ、売却代金は弁護士の管理下で公平に分配する。実務では、破産申立て前にスポンサーと条件を詰めておき、開始決定と同時に管財人が譲渡を実行する手法が取られることもあります。事業価値が落ちる前に動ける利点があるためです。
債務超過でも譲渡できる条件
「借金が資産を上回っているから、売れるはずがない」。そう思い込んでいる経営者は少なくありません。譲受企業が見ているのは過去の借金額ではなく、その事業が将来どれだけ稼ぐかです。
支援現場では、次のような要素があれば譲渡の可能性が残ると見ています。
- 金利負担や役員報酬を除けば本業は黒字で、営業利益が出ている
- 独自の技術、許認可、熟練した職人、好立地、固定客といった無形の強みがある
- 譲受企業の既存事業と組み合わせると、売上拡大やコスト削減が見込める
地方の金属加工業(年商4億円、従業員25名、借入3億円で実質債務超過、いずれも仮の数値)が相談に来た例があります。本業の営業利益は出ており、特定の加工技術に強みがありました。借入は旧会社に残して整理し、技術と顧客を同業へ事業譲渡したことで、従業員の大半が雇用を引き継いだ。こうした「光る部分だけを残す」発想が、再生型M&Aの土台です。
破産前M&Aの進め方
時間との勝負になるのが、破産前M&Aの宿命です。資金がショートする日までに、すべてをまとめなければなりません。動きが遅れるほど選択肢は狭まります。おおまかな流れを押さえておきましょう。
- 倒産実務に詳しい弁護士とM&Aアドバイザーへ早期に相談し、スケジュールと適正な譲渡価額の方針を固める
- 雇用や取引先を守ってくれるスポンサー候補を探索する
- 裁判所・破産管財人の監督下で契約の実行や承認を得て、安全なルートで進める
情報管理に失敗すると、倒産の噂が広がって信用不安を招き、売上が急減して破談に至る。そのため、限られた範囲で静かに進める配慮が欠かせません。
破産前のM&Aに関するFAQ
経営者からよく寄せられる質問に、現場の感覚でお答えします。
原則として経営権はスポンサーに移るため、社長の地位は退くのが一般的です。ただ、事業の引継ぎや取引先との関係維持を目的に、顧問や事業部長として一定期間雇用される例はあります。買い手との交渉次第で変わる部分です。
売り手会社との雇用契約はいったん終了するため、退職金はその時点の会社資産から支払う扱いになりますが、満額に届かないことも多いものです。買い手に再雇用される場合は新たな雇用契約として始まり、旧来の退職金制度がそのまま引き継がれるわけではありません。
事業を譲っても、借入に付いた個人保証は自動では消えません。残った債務をどう整理するか、金融機関との交渉が別途必要になります。経営者保証ガイドラインの活用余地があるかどうかは、債務の状況と金融機関の対応次第です。早めに弁護士へ相談してください。
伝える順番とタイミングを誤ると、事業価値が一気に下がります。現場ではまず弁護士やアドバイザーと開示の段取りを設計し、スポンサーとの合意が固まる手前で動くのが通例です。金融機関への説明は、再建案や配当の見通しとセットで臨むほうが理解を得やすくなります。
まとめ|破産前M&Aで雇用と事業を守る
破産前のM&Aは、価値のある事業をスポンサーへ託し、従業員と取引先を守る現実的な選択肢です。否認権や偏頗弁済のリスクは、適正価格の評価と弁護士との連携で抑えられます。打つ手はまだ残されています。一人で抱え込まなくて大丈夫です。
当社は税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業の会社売却や再生型M&Aを数多く支援してきました。会計・税務・法務に通じた専門家がチームで関わり、スポンサー探索から債権者対応まで伴走します。破産を決断する前に、一度ご相談ください。
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著者

- 名古屋法人部長/M&A担当ディレクター
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人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士
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