自社株買いのM&A活用|会社売却前の資本政策と少数株主整理

後継者不在や株式の分散を抱えたまま会社売却・事業承継に進むと、交渉が難航しがちです。自己株式の取得は、少数株主の整理や相続対策、譲渡前の資本構成づくりに役立ちます。会社法の手続、みなし配当課税、相続株式の特例まで、譲渡オーナーが判断を誤らないための要点を解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績に基づき、お応えします。本格検討前の情報収集として、まずはお話をお聞かせください。

事業承継・M&Aの前に自社株買いが効く理由

「株を整理してから売りたいが、何をどう動かせばいいのか」。譲渡を考え始めたオーナーから、こうした相談をよく受けます。自社株買い、つまり会社が自分の株式を買い戻す自己株式の取得は、会社売却や事業承継の入口を整える手段になります。本記事は、譲渡オーナーの視点から、その使いどころと注意点を整理します。

分散した株式を会社が買い集めて譲渡をシンプルにする

創業から年月が経つと、退任した役員や疎遠になった親族など、少数株主が点在している会社は珍しくありません。譲受企業は、こうした少数株主が残ったままの会社を嫌います。全株を確実に取得できるかが読めないからです。会社が自社株買いで少数株主の持分を吸収しておけば、譲渡対象がオーナー一本に近づき、交渉も登記も軽くなります。

相続で散った株を会社が引き取り後継者へ集中させる

先代の相続で株が複数の相続人に分かれ、議決権が割れているケースもあります。後継者以外の相続人から会社が買い取れば、経営権を後継者へ寄せられます。株式の集約という発想は、親族へ承継する場合も第三者へ売る場合も共通します。譲渡そのものの流れは株式譲渡による事業承継の進め方で確認できます。

会社売却前の資本構成を整える下準備として

譲渡価格は、株主構成や純資産の状態に左右されます。買取に使う現金が多すぎれば手元資金が痩せ、評価に響くこともあります。自社株買いは万能薬ではありません。売却の何年前から、どの株主を、いくらで買うか。この設計こそが、譲渡オーナーの腕の見せどころになります。

自社株買いとは|中小企業オーナーが押さえる基礎

用語の整理から入ります。難しい言葉を一度ほどいておくと、後の判断が楽になります。

自社株買い(自己株式の取得)と金庫株の意味

自社株買いとは、会社が過去に発行した自社の株式を、株主から買い戻すことです。会社法では「自己株式の取得」と呼びます。買い戻して会社が持ち続ける株式は、俗に金庫株といわれます。2001年の商法改正以降、保有が原則自由になりました。事業承継での具体的な使い方は金庫株を活用するメリットで詳しく触れています。

中小企業で自社株買いが使われる主な目的

上場企業が株価対策やROE改善で使うのに対し、非上場の中小企業では狙いが違います。下表に、よく挙がる目的が中小企業でどんな意味を持つかを整理しました。

自社株買いの目的中小企業(非上場)での意味合い
少数株主の整理分散した株式を会社が集約し、議決権を後継者やオーナーへ寄せる。M&A前の地ならしになる
相続税の納税資金換金しにくい株式を会社が買い取り、相続人が納税原資を確保する
事業承継の円滑化後継者以外の株主から買い戻し、経営権を集中させる
資本効率の調整過剰な自己資本を圧縮し、資本構成を整える
株価対策市場価格がないため、直接の目的にはならない

中小企業では、株主整理と相続、承継の3点が中心になります。株価そのものを動かす目的とは縁が薄い。ここが上場企業との大きな違いです。

自社株買いの手続|会社法のルールと財源規制

自社株買いは、会社が自由に好きなだけできるわけではありません。会社の財産が外へ流れるため、債権者保護と株主間の公平を守るルールが定められています。根拠条文はe-Gov法令検索の会社法で確認できます。

特定の株主から買う場合は株主総会の特別決議

株主全体に広く呼びかけて買う場合は、株主総会の普通決議が原則です。一方、「あの株主から買う」と相手を特定する相対取得では、株主総会の特別決議が必要になります(会社法160条、309条2項2号)。中小企業の株主整理は、ほぼこの相対取得に当たります。

売主追加請求権という落とし穴

特定株主から買うと決めたとき、ほかの株主には「自分の株も一緒に買い取ってほしい」と名乗り出る権利が認められます。これが売主追加請求権です(会社法160条2項・3項)。想定外の株主が手を挙げると、買取総額が膨らみます。通知の期限も施行規則で細かく決まっており、現場ではまず議案の組み立て段階でここを確認します。

分配可能額を超えては買えない(財源規制)

自社株買いに使える金額には上限があります。会社法461条の分配可能額の範囲内でしか買えません。大まかにいえば、資本金や準備金を除いた剰余金の枠です。利益剰余金が薄い会社では、買いたくても財源が足りないことが起こります。少数株主の買取価格をざっと試算し、枠に収まるかを先に確かめておくのが安全です。買取価格の見立てには非上場株式の評価方法が役立ちます。

買い取った後の自己株式の扱い

取得した金庫株には、議決権も配当を受ける権利もありません。その後の処理は、会社が持ち続ける「保有」、株式を消す「消却」、第三者へ手放す「処分(売却)」の3つに分かれます。それぞれ会計処理が異なります。消却と売却の違いは自己株式の消却と処分の違いで整理しています。

自社株買いにかかる税金|みなし配当と相続の特例

譲渡オーナーが見落としがちなのが税金です。会社へ株を売る場合、普通の株式売却とは課税の形が変わります。

個人株主に生じるみなし配当課税

個人が自分の株を発行会社へ売ると、対価のうち「資本金等の額」を超える部分が配当とみなされます。これがみなし配当です。配当所得として総合課税(累進)の対象になり、所得が大きいほど税率が上がります。第三者へ売れば一律の譲渡所得課税で済むのに、会社へ売ると税負担が重くなることがある。この差を知らずに動くと、手取りが想定より目減りします。仕組みの詳細はみなし配当の課税の仕組みを確認してください。

相続した非上場株式を発行会社へ売る際の特例

相続のケースには救済策があります。相続で取得した非上場株式を、相続税の申告期限の翌日から3年以内に発行会社へ譲渡した場合、みなし配当課税を行わず、対価の全額を株式の譲渡所得として扱える特例です。譲渡所得は15パーセント(このほか復興特別所得税・住民税)で課税されます。この特例は国税庁タックスアンサーNo.1477に定めがあります。納付すべき相続税額がない場合は適用されないため、適用要件の事前確認が欠かせません。

会社売却の局面で自社株買いをどう位置づけるか

ここからが本題です。譲渡オーナーにとって、自社株買いは目的ではなく、よりよい譲渡へ向けた手段にすぎません。

株式譲渡型M&Aの直前整理として

中小企業のM&Aは、株式譲渡が9割近くを占めます。譲受企業は全株の取得を望むため、少数株主が点在していると交渉が止まります。譲渡の1〜2年前から自社株買いで持分を集約しておくと、デューデリジェンスもスムーズです。資本構成を整える手段としては、議決権を調整できる種類株式の活用という選択肢もあります。

自社株買いの判断チェックリスト

会社売却を見据えて自社株買いを検討するとき、当社の支援現場で最初に確認する項目を挙げます。下のチェックリストで一つでも引っかかれば、専門家と組み立て直す段階です。

確認項目見るポイント
分配可能額買取総額が剰余金の枠に収まるか
買取価格税務上の時価から大きく外れていないか
みなし配当売る株主の税負担が重くならないか
手元資金買取で運転資金や譲渡後の評価が痩せないか
少数株主の同意売主追加請求や反対株主が出ないか

自社株買いだけでは完結しないケース

たとえば、先代の弟や元役員に株が1割ずつ散っているとします。会社の現金で全員から買い戻そうとすると、財源規制とみなし配当の両方に当たり、コストが膨らみようなケースでは、買取の一部にとどめ、残りはM&Aの交渉のなかで譲受企業に引き取ってもらう設計に切り替えます。自社株買いとM&Aは、組み合わせて初めて効く場面が多いのです。

自社株買いに関するFAQ

譲渡オーナーから実際によく出る質問を、現場の答え方でまとめました。

Q:自社株買いは赤字でもできますか

赤字かどうかではなく、分配可能額があるかどうかで決まります。過去の利益剰余金が積み上がっていれば、単年度が赤字でも買える場合があります。まずは直近の決算書で剰余金の枠を確認するところから始めます。

Q:少数株主が買取に応じない場合はどうなりますか

自社株買いは合意が前提のため、相手が拒めば強制はできません。相続で取得した株式に限っては売渡請求という別の制度もありますが、要件や手続が異なります。応じない株主がいる前提で、M&Aの枠組みごと見直すこともあります。

Q:会社に株を売ると、第三者に売るより損ですか

一概には言えません。みなし配当で税が重くなる一方、相続株式の特例が使えれば譲渡所得課税で済みます。誰が、いつ、どの株を売るかで答えが変わります。条件次第なので、試算してから判断するのが現実的です。

Q:買い手はなぜ株式の分散を嫌うのですか

全株を取得できないと、買収後も少数株主が残り、経営の自由度が下がるからです。買い手にとっては将来の火種に映ります。譲渡前に株主構成を整えておくこと自体が、評価や交渉を有利にする準備になります。

自社株買いとM&A・資本政策のまとめ

自社株買いは、少数株主の整理や相続対策を通じて、会社売却や事業承継の入口を整える手段です。一方で、分配可能額の制限やみなし配当課税など、踏み外すと手取りや評価に響く論点も抱えています。株を整理してから譲りたいという思いは、正しい設計があってこそ実を結びます。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社です。中小企業の会社売却・事業承継を数多く支援してきた経験から、自社株買いの税務・法務とM&Aの設計をワンストップで組み立てます。譲渡を見据えた資本政策の入口として、本格検討の前にお気軽にご相談ください。

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著者

伊丹 宏久
伊丹 宏久事業法人第二部長/M&A担当ディレクター
ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修者 神門 剛 代表取締役 / 公認会計士・税理士

みつきコンサルティングは、中小企業の会社売却・事業承継に特化した譲渡企業様に完全成功報酬制のM&A仲介会社です。売り手と買い手企業の最適なマッチングを、経験豊富なM&Aコンサルタントが初期相談から成約まで一貫してフルサポートします。

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