遺言書を活用した事業承継|会社株式の分散を防ぐ対策・注意点を解説

会社経営者にとって遺言書は、自社株の分散を防ぎ、円滑な事業承継を実現するための必須ツールです。遺言がないと、経営権争いや資金繰りの悪化を招き、黒字企業であっても廃業の危機に直面しかねません。本記事では、経営者が遺言を作成すべき理由、記載すべき具体的な内容、遺留分への配慮など実務上の注意点を、専門家の視点で徹底解説します。家族と社員、そして会社の未来を守るための対策を始めましょう。

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会社経営者に遺言書が不可欠な理由

多くの中小企業経営者が「うちは家族仲が良いから大丈夫」「まだ現役だから早い」と考えがちですが、その油断が会社存続の最大のリスクとなります。 経営者に万が一のことがあった際、遺言書がなければ、会社の支配権である「株式」や事業用資産は、民法で定められた法定相続人に分散してしまいます。 ここでは、なぜ経営者にこそ遺言書が必要なのか、その背景にあるリスクを解説します。

自社株式の分散による「デッドロック」の回避

中小企業の経営において、株式は単なる財産ではなく「経営権そのもの」です。 遺言書がない場合、遺産分割協議がまとまるまでの間、株式は相続人全員の「準共有」状態となります。 この状態では、株主総会での議決権行使には相続人の過半数の同意が必要となり、意見が対立すれば何も決められない「デッドロック」(膠着状態)に陥ります。

下表は、遺言書の有無による会社経営への影響を比較したものです。

項目遺言書あり遺言書なし
株式の帰属指定した後継者に集中可能法定相続分で分散するリスク大
意思決定後継者が即座に主導権を確保遺産分割協議中は停滞しやすい
許認可スムーズに承継手続きが可能代表者不在で取消のリスクあり
銀行取引預金解約・名義変更が円滑全員の印鑑が必要で口座凍結も

現場の支援経験から言えば、株式が分散してしまい、会社経営に関与しない親族が「配当を出せ」「株を高く買い取れ」と権利を主張し始めると、経営は事実上ストップします。 遺言書によって例えば「長男に全株式を相続させる」と指定することで、こうした事態を未然に防ぐことができます。

後継者以外の相続人とのトラブル防止

事業承継では、後継者に株式や事業用資産を集中させる必要がありますが、これは他の相続人から見れば「不公平」に映ります。 遺言書がないと、遺産分割協議で全員の合意を得る必要があり、一人でも反対すれば協議は成立しません。 特に、経営者の個人資産と会社の資産の境界が曖昧な場合、会社への貸付金や、会社が使用している個人名義の不動産も遺産分割の対象となり、争いは泥沼化します。

「父の意思はこうだった」と後から言っても、法的効力のある遺言書がなければ通用しません。 経営者の最終的な意思表示として、誰に何を継がせるかを明確にしておくことが、残された家族の争いを防ぐ唯一の手立てです。

遺言書を活用する4つの大きなメリット

遺言書の作成は、単なる財産分与の手続ではなく、経営者としての最後の経営判断です。 ここでは、遺言書を作成することで得られる4つの具体的なメリットを整理します。

1. 自社株の分散防止と経営安定

株式を後継者一人に集中させることで、安定した議決権(経営権)を確保できます。これにより、後継者は就任直後からリーダーシップを発揮しやすくなります。

2. 相続争いの回避と時間の節約

遺産分割協議が不要となるため、相続人同士の対立を回避できます。裁判所などの統計でも、遺産分割調停の約7割が解決まで6ヶ月以上かかっており、その間経営が停滞するリスクを排除できます。

3. スムーズな事業用資産の承継

株式だけでなく、会社が使用している土地・建物や、経営者個人の貸付金なども、確実に後継者に引き継ぐことができます。

4. 経営理念と「想い」の伝達

法的な効力はありませんが、「付言事項」を活用することで、後継者指名の理由や、他の家族への感謝、会社への想いを伝えることができます。

特に4点目の「想い」は重要です。 支援現場では、金額の多寡だけでなく「なぜ兄が会社を継ぐのか」という理由が説明されていないために、弟妹が感情的なしこりを残すケースを散見します。 遺言書は、数字と法律だけでなく、感情面での納得感を醸成するツールでもあります。

遺言書に記載すべき具体的な内容

経営者の遺言書は、個人の遺言書とは異なり、会社法や税務の視点が不可欠です。 ここでは、事業承継を確実にするために記載すべき必須項目を解説します。

自社株式と事業用資産の承継指定

最も重要なのは、自社株式の承継先です。 「保有する株式会社〇〇の株式すべてを、長男〇〇に相続させる」と具体的に記載します。 また、会社が事業所として使用している土地・建物が社長個人名義の場合、これらも必ず後継者に相続させるよう指定してください。 これらが分散すると、後継者は法外な家賃を請求されたり、立ち退きを迫られたりするリスクを負います。

さらに、経営者が会社に対して持っている「役員貸付金」も相続財産です。 これを分散させると、会社は後継者以外の相続人から返済を迫られる可能性があります。 貸付金についても、株式と同様に後継者に相続させるか、あるいは債権放棄する旨を検討する必要があります。

遺言執行者の指定と権限

遺言書の内容を実現する「遺言執行者」の指定も必須です。 株式の名義書き換えや、預貯金の解約手続において、遺言執行者が指定されていれば、他の相続人の実印を集めることなく単独で手続きを進められます。 実務上は、事業承継に詳しい弁護士や司法書士、あるいは信頼できる顧問税理士などを指定することが一般的です。 後継者を指定することも可能ですが、手続の煩雑さや公平性の観点から、専門家への依頼を推奨します。

付言事項で「想い」を伝える重要性

法的効力を持たない「付言事項」ですが、事業承継においては非常に大きな役割を果たします。 例えば、「長男に会社を任せるが、次男にはその分、現預金を多く残す」といった配分の理由や、「兄弟で協力して母を支えてほしい」といったメッセージを記します。 後継者以外の相続人が遺留分を主張できる状況であっても、亡き父の切実な願いが書かれていれば、権利行使を思いとどまるケースも少なくありません。 家族への感謝とともに、従業員や取引先への配慮についても触れておくと、後継者が事業を引き継ぎやすくなります。

作成時の重要注意点とリスク対策

遺言書を作成すれば安心、というわけではありません。 内容に不備があれば無効になりますし、配分を誤ればかえってトラブルを招きます。 ここでは、特に注意すべき「遺留分」と「形式」について解説します。

遺留分侵害額請求への資金対策

「全財産を後継者に」という遺言は有効ですが、他の相続人(兄弟姉妹を除く)には最低限の遺産取得分である「遺留分」があります。 遺言によって遺留分を侵害された相続人は、後継者に対して「遺留分侵害額請求」を行い、金銭での支払いを求めることができます。

この際、後継者に支払う現金がないと、自社株を売却したり、会社の資金を引き出したりせざるを得なくなり、経営基盤が揺らぎます。 対策としては以下の方法が有効です。

1. 生命保険の活用

後継者を受取人とする生命保険に加入し、納税資金や遺留分対策の原資(代償金)を確保します。生命保険金は原則として遺留分の対象外となるため、資金準備に適しています。

2. 種類株式の活用

後継者以外には「議決権制限株式」(無議決権株)を発行して相続させ、経営権は渡さずに経済的利益のみを与える方法も検討の余地があります。

3. 除外合意

経営承継円滑化法を活用し、生前に推定相続人全員の合意を得て、自社株式を遺留分の算定基礎から除外する手続き(除外合意)を行うことも可能です(専門家の支援が必須です)。

「公正証書遺言」を選ぶべき理由

遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類がありますが、経営者は迷わず「公正証書遺言」を選択してください。

自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、書き方の不備で無効になるリスクが高く、死後に家庭裁判所での「検認」手続が必要となり、即効性に欠けます。 一方、公正証書遺言は、公証人が作成するため法的に確実で、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの恐れがありません。 事業承継はスピードが命です。 社長の死後、銀行口座が凍結された際に、検認不要ですぐに手続に入れる公正証書遺言は、会社の信用を守るためにも不可欠な選択です。

事業承継計画と連動した見直しの重要性

遺言書は一度作って終わりではありません。 会社の株価は業績によって変動し、推定相続人の状況や法制度も変化します。

定期的なメンテナンスの必要性

特に注意が必要なのは株価の変動です。 遺言作成時に比べて株価が急騰していると、想定以上に相続税が高くなったり、遺留分侵害額が膨らんだりする可能性があります。 また、後継者と定めていた長男が病気になったり、経営への意欲を失ったりする場合もあります。

当社では、決算ごとの株価算定と合わせて、遺言書の内容が現状の事業承継計画と整合しているかを確認することを推奨しています。 「遺言書」「事業承継計画」「生前贈与」はセットで考えるべきものです。 5年に1度、あるいは社長交代やM&A検討などの節目には、必ず遺言書の見直しを行ってください。

会社経営者の遺言に関するFAQ

会社経営者の遺言作成に関して、現場でよくある質問をまとめました。

Q:公正証書遺言の作成費用はどのくらいかかりますか?

財産額や相続人の数によりますが、公証役場の手数料自体は数万円〜10万円程度です。ただし、文案作成や証人の手配、戸籍収集などを弁護士や行政書士に依頼する場合、別途10万〜20万円程度の報酬が必要になることが一般的です。会社の将来を守るコストと考えれば、決して高くはありません。

Q:遺言書で後継者を指名すれば、必ずその通りになりますか?

法的には遺言が優先されますが、遺留分侵害額請求のリスクは残ります。また、後継者本人が相続放棄をする可能性もゼロではありません。そのため、遺言書を書くだけでなく、生前に後継者と十分に話し合い、事業承継の合意形成をしておくことが現場では何より重要です。

Q:後継者が親族におらず、従業員に継がせたい場合は?

遺言によって法定相続人以外(従業員や第三者)に財産を譲る「遺贈」が可能です。ただし、株式を譲渡された従業員が多額の相続税を支払えるかという問題があります。この場合、M&Aによる第三者承継や、従業員持株会の活用など、遺言以外のスキームも併せて検討する必要があります。

まとめ|会社と家族を守るための遺言書

遺言書は、経営者が最後に会社と家族へ贈る「経営計画書」であり、自社株の分散を防ぎ、円滑な事業承継を実現する唯一の手段です。作成を先送りにせず、公正証書遺言で確実に意思を残しましょう。

当社は、単なる書類作成にとどまらず、株価評価や遺留分対策を含めた包括的な事業承継支援を行っております。中小企業M&Aの実績豊富な専門家や、グループ内の税理士・公認会計士が連携し、経営者様の想いを形にするお手伝いをいたします。まずは一度、お気軽にご相談ください。

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著者

潟野 和徳
潟野 和徳名古屋法人部長/M&A担当ディレクター
人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人

みつきコンサルティングは、中小企業の会社売却・事業承継に特化した譲渡企業様に完全成功報酬制のM&A仲介会社です。売り手と買い手企業の最適なマッチングを、経験豊富なM&Aコンサルタントが初期相談から成約まで一貫してフルサポートします。

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