コラムCOLUMN

コラム

タイ|親会社へのマネジメントフィーに関する税務リスクと対策

(日本語) 親会社へのマネジメントフィーに関する税務リスクと対策を解説します。タイにおける税務リスク、日本とタイの税務調査の違い、具体的な対策方法を詳しく紹介します。 親会社へのマネジメントフィーとは? 親会社へのマネジメントフィーとは、親会社が子会社に対して提供する管理業務に対する対価のことです。このフィーは、グループ全体の事業計画策定や人事規程の作成、財務管理などのマネジメント活動に対して支払われます。 マネジメントフィーの定義と役割 マネジメントフィーは、親会社が子会社に提供する管理業務に対する対価として定義されます。これには、経営戦略の策定、人材管理、財務管理などが含まれます。これらのサービスは、グループ全体の効率性向上や統一された経営方針の実施を目的としています。 税務上の取り扱い タイの歳入法典での規定により、請負所得、ロイヤルティ、利息、配当等の外国法人への送金には源泉徴収義務が発生します。二重課税防止のため、タイと日本の間で締結されている租税条約では、タイ法人から日本法人への役務提供(事業所得)に対する送金には、PE(恒久的施設)がなければ課税されないと規定されています。しかし、使用料(ロイヤルティ)に対しては租税条約上でも課税対象となるため、事業所得か使用料(ノウハウの提供を含む)か、ということがタイ税務局と争点になることがよくあります。事業所得として認定される場合、租税条約により源泉税は不要ですが、使用料として認定される場合は源泉税が課されることになります。 事業所得としてのマネジメントフィー 事業所得として認定されるマネジメントフィーは、親会社が子会社に対して具体的な業務を提供する場合に該当します。この場合、源泉税は不要です。 使用料としてのマネジメントフィー 使用料として認定されるマネジメントフィーは、親会社が子会社に対してノウハウや技術を提供する場合に該当します。この場合、源泉税が15%課されることがあります。 タイにおけるマネジメントフィーの税務リスク 上記のような状況から、タイにおいてマネジメントフィーは税務当局の監査対象となりやすく、適切な対応が求められます。 タイ税務当局の指摘事例 タイの税務当局は、使用料認定での課税ではなく対価性の有無を論点として損金否認することもあります。マネジメントフィーに対して対価性がないと判断し、費用そのものを否認するというケースになります。以下の事例で説明します。 事業所得として認定された場合 事業所得として認定される場合、源泉税は不要ですが、適切な対価性が求められます。例えば、親会社が具体的な対価性がある業務を提供し、その対価としてタイ子会社が親会社にマネジメントフィーを支払っているというような証拠が必要です。 使用料として認定された場合 使用料として認定された場合、15%の源泉税が課されます。タイの税務当局は、ノウハウや技術の提供が対価性を持つかどうかを厳しく審査します。 マネジメントフィーに対する日本とタイの税務調査の違い 日本とタイでは、税務調査における対応が異なります。特に、収益計上や未収金の扱いについては注意が必要です。 日本税務調査の対応 日本における税務調査では、マネジメントフィーの収益計上が適切に行われているかどうかが重点的にチェックされます。 収益計上時の注意点 収益計上時には、未収金として計上する場合としない場合で異なる取り扱いが求められます。未収金として計上しない場合、寄附金として課税されるリスクがあります。 未収金の扱い 未収金として計上する場合、そのまま資産として残るため、最終的に費用処理する際に損金不算入となるリスクがあります。 税務リスクを軽減するための具体的対策 税務リスクを軽減するためには、契約書の見直しやコストアプローチの採用の方が有効です。実際にかけた工数から費用を計算したマネジメントフィーをタイ子会社が負担するとした方がタイ税務当局に説明しやすくなります。 契約書の見直しと修正 契約書の文言を見直し、対価性を明確にすることで、税務リスクを軽減できます。また、タイと日本の両国の要件を満たすように修正することが重要です。 税務リスクの回避方法 税務リスクを回避するためには、対価性の証明を徹底し、源泉税の支払いを適切に行うことが必要です。契約書に事業所得と使用料の区別を明確にし、税務リスクを最小限に抑えることが求められます。 コストアプローチの採用 コストアプローチを採用することで、マネジメントフィーの適正な対価性を示すことができます。親会社が負担したコストをベースにフィーを設定し、透明性を高めることで税務リスクを回避できます。 まとめ 親会社へのマネジメントフィーは、適切な対価性を持つことが求められ、税務上のリスクを伴います。タイと日本の税務調査の違いを理解し、契約書の見直しやコストアプローチの採用などの対策を講じることが重要です。 みつきタイでは、新規進出から会計税務、労務、M&Aまでを一気通貫で対応できます。必要に応じて東京本社(みつき税理士法人)と連携し、バンコクに常駐するCPAがお客様の悩みや課題に耳を傾け、最適な解決策をご提案しております。まずはお気軽に無料相談フォームよりお問い合わせください。

タイ|法人所得税の課税所得計算と損金不算入項目(Addback)の留意点

(日本語) タイの法人税務では、課税所得の計算において、会計上の利益から損金不算入項目(Addback)を加算する必要があります。本記事では、タイ法人税の基本的な計算方法と損金不算入項目について解説し、特に交際費やAddbackに関する留意点を詳しく説明します。適切な税務申告のためには、損金不算入項目を正しく理解することが重要です。 タイの法人所得税・課税所得の計算方法 タイの法人所得税は、内国歳入法に基づき、一会計期間に営まれた事業に係るすべての益金からすべての損金を差し引いて算定された課税所得に対して課税されます。事業年度は原則として12カ月とされ、益金及び損金は発生主義により認識されます。 課税所得の計算式 課税所得は、以下の計算式により算出されます。 課税所得 = 会計上の収益 - 会計上の費用 + 益金算入額 + 損金不算入額 - 益金不算入額 - 損金算入額 非課税対象所得 原則としてすべての収入が課税の対象となりますが、勅令等に基づき特定の収入は非課税とされています。 益金の額 所得金額の計算上、益金については発生主義により算定されます。会計年度内に生じた益金は、たとえ当該会計年度に受け取らなくても、当該会計年度の益金の額に含めなければなりません。  また、資産を無償または合理的な理由がなく市価より低い場合、内国歳入法65条/2において「当局職員はそれぞれの価格を市価に基づき査定することができる」とされています。この場合、当局側が指定する市場価格により収益認識が行われることになるため注意が必要です。 受取配当金の取扱い 配当は原則10%の源泉徴収の対象です。ただし、以下の条件を全て満たす場合には配当に係る所得が免税となるため、源泉税控除は不要となります。 タイ国内の法人から受領する配当 配当権利の前後6か月間(前3ヶ月、後3ヶ月)、25%以上の議決権を保有している 相互に株式持ち合いをしていない 一般的な損金不算入項目 タイの法人税務において、損金不算入項目(Non Deductible Expense、Add Back Expense)は、会計上は費用として計上されているものの、税務上は損金として認められない項目を指します。主な損金不算入項目は以下の通りです。 引当金 賞与引当金、退職給付引当金、貸倒引当金等の引当金は、原則として損金不算入となります。貸倒引当金については要件を満たす場合は損金にすることができます。 資産評価損 棚卸資産の低価法評価損を除き、資産評価損は損金不算入となります。 関連者への支払い 資産の購入などで市場価格を超える価格での購入や、取締役、株主などへの会社状態に見合わない部分の支払額は、損金不算入となります。 事業目的に該当しない費用 事業目的に該当しない費用は損金不算入となります。壁画や装飾品などが該当することが多いです。 寄付金 指定寄付金を除き、寄付金は損金不算入となります。国立病院などへの寄付は損金算入が認められます。 交際費 交際費も限度額の範囲内、かつ証憑が適切に整備されていれば損金算入可能です。 その他の損金不算入項目 他の会計期間に帰属するべき費用、使途不明金、延滞税・加算税、刑事上の罰金等も通常、損金不算入項目として扱われます。 交際費の損金不算入 交際費は、限度額の範囲内で、かつ証憑が適切に整備されていれば損金算入可能です。 交際費の損金算入限度額 交際費の損金算入限度額は、年間の総売上高(総収入)と資本金のいずれか大きい額の0.3%(但し、上限1000万バーツ)と設定されています。 交際費の証憑 交際費を損金算入するためには、会社に対しての請求書やTax invoiceの発行等、証憑を適切に整備する必要があります。 損金不算入(Addback)の留意点 損金不算入項目は、会計上の利益と税務上の所得の差異を生じさせる重要な要因です。 損金不算入額が課税所得に与える影響 会計上の利益は、売上高から費用を差し引いた額ですが、法人税は税務上の所得に対して課税されるため、益金から損金を差し引いた額になります。損金不算入項目の額は益金から引くことができないため、その分税務上の所得が増えることになり、課税されることになります。つまり、損金不算入の額が大きくなれば、課税される額も大きくなることに留意が必要です。 損金不算入額が多い場合の注意点 損金不算入額が通常より多く計上されている企業では、使途不明金等が発生している可能性が高いため、留意が必要です。 まとめ タイの法人税務では、課税所得の計算において、会計上の利益から損金不算入項目を加算する必要があります。損金不算入項目には、引当金、資産評価損、関連者への支払い、事業目的に該当しない費用、寄付金、交際費などがあります。特に交際費については、損金算入限度額と証憑の整備に注意が必要です。また、損金不算入額が大きい場合には、課税所得が増加するため、適切な税務申告のためには、損金不算入項目を正しく理解することが重要です。

タイ|大麻の一部合法化と日本人の働き方の変化

(日本語) タイの大麻合法化が2022年に実施されたことで、従業員・企業にも影響が及ぶことは避けられません。本記事では、タイの大麻合法化の背景や目的、対象となる使用方法、日本人に関する影響を解説します。さらに、労務管理や事業所内での対策について具体的な内容例を提示し、その適切な方法について説明いたします。この機会に、大麻に関する基礎知識をおさらいし、適切な対応ができるようになりましょう。 タイ|2022年一部大麻利用等の合法化 タイでは、2022年より一部の大麻利用が合法化されることとなりました。この施策は、医療や研究の目的での大麻使用を認めるものであり、多くの人々にとって画期的な変化をもたらします。この記事では、合法化の背景や目的、対象となる大麻の使用方法、そして今回の合法化が日本人に与える影響について詳しく解説致します。※2023年時点の情報ですので、今後法改正される可能性があります。 合法化の概要 近年、大麻の合法化が世界的に進展しており、タイでも医療目的での使用が認められるようになってきました。ただし、娯楽目的での使用は依然として禁止されており、違法な取引や栽培は厳しい罰則が適用されることに変わりはありません。合法化の背景には、大麻に含まれる成分が様々な病気の治療効果があるとされる研究結果が報告されていることが挙げられます。例えば、てんかんやがんに対する緩和効果などが期待され、海外では多くの患者さんが医療用大麻を利用しています。 また、大麻の合法化に伴い、関連する事業やサービスが急速に拡大しており、新たな市場や雇用機会の創出が期待されています。このような背景から、今回のタイでの医療用大麻の合法化は、一部制限が設けられた形ですが、多くの日本人企業も注目しています。さらに、医療用大麻の専門知識や法務に関するセミナーや顧問サービスが提供されており、患者さんや企業が安心して取り組むことができる環境が整ってきています。一方で、合法化されている大麻には、THC含有量に制限が設けられており、THCが0・2%未満の大麻抽出物に限られます。これを超えると違法となります。今後、このタイでの医療用大麻の合法化がどのような社会的影響を与えるのか、引き続き注目されていくことでしょう。 合法化の背景と目的 タイにおける大麻合法化の背景には、医療や研究分野での大麻の有益性が認められたことが大きな要因となっています。大麻は、痛みの緩和や不安の軽減、吐き気の抑制など、様々な症状に対する治療効果が期待されており、これを活用することで多くの患者が救済されることが期待されています。また、この合法化により、大麻関連の事業やサービスが広がり、新たな経済的効果が生まれることも見込まれています。 合法化対象となる大麻の使用方法 今回の合法化では、医療や研究の目的での大麻使用が認められることになりますが、対象となるのは一部の使用方法に限定されています。例えば、含有する成分の範囲内であれば、抽出物やエキスを利用した医療や研究が可能となります。また、一部の食品や化粧品への大麻成分の添加も認められることとなりますが、娯楽目的での使用は依然として禁止されています。 今回の合法化と日本人に関する影響 今回のタイにおける大麻の一部合法化は、日本人にも影響を与える可能性があります。例えば、タイで働く日本人が大麻関連の事業に携わる機会が増えることや、タイ滞在中の日本人が医療目的で大麻を使用するケースも増えるでしょう。ただし、日本の法律では大麻は違法であり、海外での医療目的の大麻使用も適用されないため、日本に帰国した際には厳しい法的制裁が待っていることを忘れてはなりません。 医療目的での大麻使用の詳細 タイでの医療目的での大麻使用については、一定の条件が設けられております。まず、患者さんは医師と相談して、大麻使用の必要性があると診断された場合に限り、使用が認められます。さらに、医療用大麻の取得や利用には、登録や通知が必要とされています。これによって、適切な管理が行われ、患者さんだけでなく、関係者も安全に対応できます。また、医療用大麻の提供に関しては、指定された業務を行うことができる専門の事業者やサービスが選ばれることとなります。これにより、品質の管理が適切に行われ、患者さんに安心して使用してもらえるような状況が整えられています。要約すると、タイでの医療目的での大麻使用には、適切な診断や管理のもと、患者さんや事業者が安全に対応できる環境が提供されていることが分かります。 大麻使用に関する労務管理のポイント 医療目的や今回合法化されたTHCの含有率が0.2%未満のものの飲食等以外は依然として違法になります。合法化された大麻についても、就業時間中や事業所内での使用については就業規則等にて制限できるものと考えられます。医療目的で使用が必要な場合は医師の処方箋を提出する等の措置を取った上で許可することも検討する必要があります。 違法大麻使用に関する労務管理では、以下のポイントが考慮されるべきと考えます。 大麻取引や使用は国によっては違法であり、企業の評判や業務継続に影響を与える可能性があるため、法令遵守を徹底させる。 就業規則において、違法大麻使用に関する禁止事項を明確に記載し、従業員に周知徹底を図る。合法化された大麻についても就業中や事業所内の使用、栽培について制限を設ける。 万が一、違法大麻使用が発覚した場合は、就業規則に則り適切な処分を行い、他の従業員に対しても厳正な態度を示す。 従業員の健康・安全管理のため、定期的な健康診断を実施し、薬物使用に関する注意喚起を行う。 これらのポイントは、企業の法的リスクを低減させるだけでなく、働く従業員が安心して業務に取り組むことができる環境を整えるためにも重要です。 事業所内への持ち込みの禁止も可能 事業所内において違法大麻の持ち込みを禁止することは、業務上の目的や労務管理の観点から、十分に考慮されるべき事項です。例えば、従業員が違法な麻薬を所持することによる懲戒処分や解雇、それに伴う損害賠償請求など、企業にとって重大なリスクが生じる可能性があります。そのため、事業所内での大麻の持ち込みや使用を禁止する規定を設けることが望ましいでしょう。合法化された大麻についても就業時間中や事業所内の使用について制限することは可能と考えられます。ただし、このような規定の設定に当たっては、適切な労働条件の変更や就業規則の整備が求められます。例えば、事前に労働組合や従業員に対して十分な説明・協議を行い、合意形成を図ることが大切です。 事業所内での禁止措置の具体例 事業所内での大麻禁止措置としては、以下のような具体例が挙げられます。 勤務中の大麻の使用を禁止する規定を設ける(医療目的は別途規定) 麻薬類所持の禁止とその違反時の処分方針を明記 違法行為の摘発や通報制度を整備し、従業員に周知 これらの措置は、適切かつ厳格な運用が求められる。また、社内教育や情報提供によって、従業員の意識向上を図ることが重要です。 事業所内での大麻栽培の禁止も可能 事業所内での大麻栽培も、同様に禁止することが可能である。大麻栽培はしばしば違法行為と結びつくことから、企業の社会的信用や責任を損なう恐れがあります。そのため、事業所内での栽培に対する厳格な規制を設け、従業員の抑止力を高めることが望ましいでしょう。ただし、大麻に関する規制は国や地域によって異なるため、その点に留意しながら対応を検討することが重要です。 合法化の影響と対策のまとめ 大麻の合法化が進む現状において、事業所内での管理や禁止措置が不可欠であることを理解し、適切な対策を講じることが重要です。事業所内での大麻禁止措置を規定し、違反時の処分や法的な対応を明確にすることで、企業の信用や評価を守ることができます。さらなる情報収集や対策の研究が必要な場合は、専門家や他の事業所の事例を参考に、効果的な対応策を検討することが望ましいでしょう。今後もこの問題に積極的に取り組み、常に最新の情報を把握し、適切な対応を進めていくことが求められるだろう。