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タイ|BOI取得企業の恩典・手続、会計税務・決算書の留意点

(日本語) タイのBOI(タイ投資委員会)を取得した企業は、BOIのカテゴリー及び非BOI事業それぞれの決算書(損益計算書)の作成と法人所得税の計算が必要となります。また、BOI企業には税務恩典がありますが、税務調査で指摘を受けるケースも見受けられます。BOI取得企業の決算書作成と税務上の留意点について解説します。 BOIとは  BOI(Board of Investmentタイ投資委員会)とは、タイの商務省が管轄し、タイ国内への投資振興のために投資に対する優遇措置を与える権限を持った機関のことです。BOI取得企業には大きく区分して税務恩典と非税務恩典が与えられます。税務恩典には、法人所得税の減免、輸入機械関税の減免、輸入原材料の免税などがあります。一方、非税務恩典には、外国人のビザ、労働許可の取得要件の緩和、事業用の土地所有の許可などがあります。このような恩典のある一方、会計報告の必要性や税務上の留意点などにより、実務上の煩雑さにつながるところもあるのです。 BOI取得企業の決算書  BOIを取得している企業は様々な恩恵がありますが、それに対して課される煩雑な実務も同時に対応する必要があります。決算では、取得している各BOIのカテゴリー及び非BOI事業それぞれの決算書(損益計算書)の作成と法人所得税の計算が必要となりますので、BOI事業の損益とBOI以外の損益を分けなければなりません。これは、BOIの恩典が会社への付与ではなく事業に付与されるものであり、税務恩典は事業ごとに適用されるためです。そのため実務上、事業別の決算書作成が求められるので、 BOIの事業とそれ以外の事業を明確に区分し、それぞれの事業の損益を把握できるようにしておく必要があります。しかし、それぞれの経費や在庫を細かく分けるのは難しいので、実務では一定の比率で案分などの方法が採用されたりもしています。BOIの会計処理は通常よりも複雑になりますので、適切に管理して会計処理を行うことが重要です。 税務上の留意点  BOI企業には税務恩典が付与されていますが、適切に管理をしていないと税務調査で指摘を受けることがありますので注意が必要です。例えば、輸入原材料の免税は最終製品が輸出される場合に免税が適用されますが、輸出目的として免税を受けながら、実際には国内に販売されていた場合には、免税を受けた関税については追徴がなされることになります。  そのため、在庫管理や海外輸出用の商品と国内販売用の商品を明確に分けて管理しておく必要があります。また、BOIと国税当局による解釈の相違によるトラブルも発生していますので、BOI特有の留意点に配慮した事業運営が求められます。 IBCライセンスへの一本化  2015年からタイ政府は、従来のBOIのライセンスから、IHQ(国際統括会社)やITC(国際貿易会社)などの投資優遇策を導入し、外資招致を行ってきました。  IBC(国際ビジネスセンター)とは従来のIHQおよびITCに代わって策定された新たな投資奨励策です。IBC の事業体はタイの法律の下で設立された企業で、国内外の関連会社に様々なサービスを提供することを目的としています。 これらの企業はBOIから付与される恩典(外資単独による株式保有や土地所有)とは別に、歳入局より付与される恩典(法人税、源泉税などの免除、減免)があります。従来、IHQやITCにて歳入局から税務恩典を得るためには、申請企業は年間1,500万THB以上の一般管理費をタイ国内で支出する必要がありました。  その後、従来のIHQおよびITCに代わって新たにIBC(国際ビジネスセンター)に一本化されることが2018年に発表され、IBCでは、「IBC事業にかかる全ての国内経費を含むことが可能で、ITCのように第3国貿易にかかる経費に限らない」とされているものの、この年間最低経費が6,000万バーツ以上へと引き上げられました。  またIBCでは、従業員の雇用義務(10人以上、国籍は問わず)も新たに課され、申請難易度は高まったとみられています。ただし、IHQやITCで以前に承認済みの税務恩典は引き続き有効とされており、歳入局は、「IHQやITCで歳入局から既に恩典を得ている企業は、IBCへの制度変更による影響は受けず、現在の恩典を引き続き享受する」と説明しています。   BOIライセンス取得の手続き  ここからは、BOI(タイ投資奨励委員会)の奨励を実際に取得するまでの手続きを見ていきましょう。  BOIが公開している認可取得手続きは以下のような流れとなります。 申請資料の作成  まず初めに、BOIへ提出する申請資料の作成を作成する必要があります。  申請書自体のFormatは英語とタイ語が裏表の申請書となっており、事業計画等や投資方法等を記載する必要があります。また、ライセンスによっては申請書とは別途、付属書類を添付し申請する必要があります。  例えばITC(International Trading Company)の場合は、実際に取り扱う予定の商品のカタログリスト、IHQ(International Head Quarter)の場合は、子会社との資本関係を記載した組織図等の提出が求められます。申請書には、製造品目のカタログ、会杜概要などを添付するほか、申請書に記載しなければならない工程表も必要です。この工程表は奨励を受けたあと守ることが義務付けられているので、材料の入荷、検査から製品の検査、出荷までもらさず記入しておくこく必要があります。さらに、一般的には親会社(出資会社)の情報や、将来採用予定の従業員の構成等の資料の提出が実務上求められることもあります。 オンライン申請とBOI担当官との面談  申請資料の準備ができたら、BOIのシステムにアクセスして申請書を提出します。 申請後、BOI担当官から面談の通知書が送付されます。申請者は通知書に明記された部署と連絡し、審査担当官とアポイントをとり申請書受理から原則として2週間以内にインタビューを行います。 インタビューの目的は、主にBOI委員会へ案件を上げるために、申請書では不十分な情報を得ること、親会社の情報をヒアリングすること、申請書の不明点などを確認することで、製品の詳細、製造工程など技術的なことや申請者(会社)の現在の事業内容をヒアリングされます。従って、申請者が十分に答えられない場合は、技術者も同行することが望ましいです。また、担当官によってはタイ語でしか話さない人もいるため、タイ人従業員に同行してもらうのが望ましいでしょう。  面談後、担当官から追加資料の提出を求められることもあります。 認可までの流れ  面談が終わると、その後は担当官・委員会での審議期間に入ります。審議の結果、委員会で認可されると、担当官より認可の通知書が送られてきます。文書の内容はBOIの政策による特典と条件が記載されていいます。その際にBOI証明書発行のための追加書類・追加情報が求められることもあります。この通知を受け取ってから1ヶ月以内に通知書の内容に同意するか、しない旨の回答を行う必要があります。通知書に対する回答、追加書類の提出が完了すると、通常15営業日程度でBOI証明書が発行されます。 一連の流れ  以上が、BOIライセンス取得から事業開始までの一般的な流れです。  通常、申請から事業開始まで約3か月から半年程度を要することもあるため、念密な事前準備、下調べが必要不可欠です。スケジュール管理をしっかりと行い、必要書類の準備もできるだけ迅速に進めていきましょう。  また、BOI担当官とのコミュニケーションも円滑に取ることが重要です。申請内容について熟知し、質問にもしっかりと答えられるよう準備しておくことをおすすめします。 BOI取得企業の会計監査  ここからは、タイでBOIを取得した場合の会計に関して見ていきましょう。  BOIへの投資申請を行い認可された日本企業の多くは、法人税や機械輸入税、輸出製品用原材料輸入税の減免などの優遇措置を受けています。しかし、この減免を実際に受けるためには、申請が通るだけでは不十分です。 事業報告書の提出 BOIについては、操業開始申請の前までは、毎年2月と7月にe-Monitoringシステムを通じて奨励証書の条件に従った事業経過を報告する必要があります。また法人税の免除恩典を使用する場合は、決算日から120日以内に、この事業報告書に公認会計士の監査報告等を付して提出することが義務付けられています。 監査の内容  具体的な監査の内容は、大きく2つあります。  1つ目は、機械への投資が条件通りに行われているかという点です。奨励証書発給日から起算して期限以内に輸入することになっていることが確かめられなければなりません。また、輸入税を減免された機械は無断で処分することはできません。奨励証書に一致した生産能力、輸入期限内に輸入されているかなどが監査の対象となります。  2つ目は、生産量についてです。年間最大生産能力は奨励証書に記入され、この生産量までについての法人所得税は免除となるが、機械の生産量が奨励証書に記載してある量を超えた場合、超過した分に対応する法人所得税は課税されるので注意が必要です。 販売量と販売データの管理  輸出製品用原材料輸入税の免税を受ける場合、輸入後に加工して輸出する製品の原材料または半製品の輸入税が免除されます。原材料はプロジェクトごとに区別して管理、保管する必要があり、輸出量と材料消費量、在庫が適切に管理されていることが必要となります。  このように、BOI投資の認可を取得できたとしても、管理が適切に行われていないなどで証拠書類が揃わず、公認会計士の監査及びBOIの審査を通過できない場合には、減免を受けることができません。しっかりとした管理体制を整えておくことが肝要です。 まとめ  BOI取得企業は、BOIのカテゴリー及び非BOI事業それぞれの決算書作成と法人所得税の計算が必要であり、事業別の損益把握が求められます。また、税務恩典を受けるために輸出入品の区分管理など、BOI特有の留意点に配慮した事業運営が重要です。  BOIライセンス取得までには申請資料の作成、担当官との面談等、一定の手続きを要します。認可後も事業報告書の提出と監査が義務付けられており、販売量や在庫等のデータ管理が肝要となります。   みつきタイでは、新規進出から会計税務、労務、M&Aまでを一気通貫で対応できます。必要に応じて東京本社(みつき税理士法人)と連携し、バンコクに常駐するCPAがお客様の悩みや課題に耳を傾け、最適な解決策をご提案しております。まずはお気軽に無料相談フォームよりお問い合わせください。

タイ|税務申告書の種類・申告納税スケジュール・日本との比較

(日本語) 法人所得税および監査に関連する書類 タイでの法人所得税や各種税務申告に関する主な書類には、以下のようなものがあります。これらの書類は、自社経理で完結している場合を除いて会計事務所が作成することが一般的です。 法人所得税関連 PND50 (PHOR. NGOR. DOR. 50) PND50は、法人所得税の決算申告に用いるフォームです。法人税の決算申告は、決算期末後150日以内に税務署に対して行わなければなりません。 PND51 (PHOR. NGOR. DOR. 51) PND51は、法人所得税の中間申告に用いるフォームです。法人税の中間申告は、半期末後2ヶ月以内に税務署に対して行わなければなりません。 商務省へ提出すべき書類 SBC3 (SOR. BOR. CHOR. 3) SBC3は、財務諸表提出の際のカバーレターに相当するフォームです。会社の名称や住所、登記番号、納税番号、監査人およびその登録番号などが記載されています。 SBC3/1 (SOR. BOR. CHOR. 3/1) 外国人が発行株式の1%以上を保有している場合に、SBC3とともに提出しなければならない書類です。SBC3/1は、最終的にタイの中央銀行に送付され、株主の名称や持株数、海外への投資の状況などを記載する必要があります。 BOJ5 (BOR. OR. JOR. 5) BOJ5は、株主リストを表すフォームです。決算日後4ヶ月以内に開催される定時株主総会(AGM)の開催後、14日以内に提出しなければなりません。 個人所得税に関する書類 タイでの個人所得税に関する主要な書類には、以下のようなものがあります。日本人駐在員の方は、これらの申告書を自ら作成することはほぼありませんが、個人所得については関わることもありますので、申告フォームやその内容についてある程度把握しておいた方が良いでしょう。 個人所得税関連 PND1 (PHOR. NGOR. DOR. 1) PND1は、会社が毎月の給与から徴収する源泉所得税の申告書のフォームです。給与が支払われた月の翌月7日までに申告・納税する必要があります。 PND1 KOR (PHOR. NGOR. DOR. 1 KOR) PND1 KORは、前年度に会社から従業員に支払われた給与額とその源泉徴収額の要約です。当年度の2月末までに税務署に対して、源泉徴収証明書と合わせて提出する必要があります。 PND91 (PHOR. NGOR. DOR. 91 KOR) PND91は、給与所得のみの個人が、個人所得税の確定申告を行う場合に用いるフォームです。課税年度の翌年の3月末までに税務署に提出する必要があります。 個人所得税に関連したその他のフォーム LOR. POR. 10 LOR. POR. 10は、日本人などの外国人が個人所得税の納税番号を取得するための申請フォームです。 LOR. YOR. 01 LOR. YOR. 01は、個人所得税を計算する際に各種の控除を受けるために会社に申請するための書式です。 SOR. POR. SOR. 1-10 SOR. POR. SOR. 1-10は、給与から源泉徴収される社会保険料の申告フォームです。給与が支払われた月の翌月15日までに社会保険事務所に申告・納税する必要があります。 毎月の申告及び納税のスケジュール タイでは毎月の申告および納税のスケジュールが決められており、それぞれの期限に基づいて適切に手続きを行う必要があります。 毎月7日までに申告・納税が必要なもの 毎月7日までに申告および納税が必要なものには、以下が含まれます: P.N.D.1:個人(給与所得)源泉徴収税 P.N.D.2:個人(投資等所得)源泉徴収税 P.N.D.3:個人(賃料等所得)源泉徴収税 P.N.D.53:法人の国内源泉徴収税 P.N.D.54:法人の海外送金に対する源泉徴収税 毎月15日までに申告・納税が必要なもの 毎月15日までに申告および納税が必要なものには、以下が含まれます: P.P.30:付加価値税(VAT) P.P.36:付加価値税(VAT)(*海外サービスに対する支払) P.T.40:特定事業税 年次および半期の申告・納税のスケジュール タイでは年次および半期ごとの申告および納税のスケジュールも決められています。 翌年2月末までに申告・納税が必要なもの 翌年2月末までに申告および納税が必要なものには、以下が含まれます: P.N.D.1K:個人所得(給与)の年次源泉徴収申告…

タイ|親会社へのマネジメントフィーに関する税務リスクと対策

(日本語) 親会社へのマネジメントフィーに関する税務リスクと対策を解説します。タイにおける税務リスク、日本とタイの税務調査の違い、具体的な対策方法を詳しく紹介します。 親会社へのマネジメントフィーとは? 親会社へのマネジメントフィーとは、親会社が子会社に対して提供する管理業務に対する対価のことです。このフィーは、グループ全体の事業計画策定や人事規程の作成、財務管理などのマネジメント活動に対して支払われます。 マネジメントフィーの定義と役割 マネジメントフィーは、親会社が子会社に提供する管理業務に対する対価として定義されます。これには、経営戦略の策定、人材管理、財務管理などが含まれます。これらのサービスは、グループ全体の効率性向上や統一された経営方針の実施を目的としています。 税務上の取り扱い タイの歳入法典での規定により、請負所得、ロイヤルティ、利息、配当等の外国法人への送金には源泉徴収義務が発生します。二重課税防止のため、タイと日本の間で締結されている租税条約では、タイ法人から日本法人への役務提供(事業所得)に対する送金には、PE(恒久的施設)がなければ課税されないと規定されています。しかし、使用料(ロイヤルティ)に対しては租税条約上でも課税対象となるため、事業所得か使用料(ノウハウの提供を含む)か、ということがタイ税務局と争点になることがよくあります。事業所得として認定される場合、租税条約により源泉税は不要ですが、使用料として認定される場合は源泉税が課されることになります。 事業所得としてのマネジメントフィー 事業所得として認定されるマネジメントフィーは、親会社が子会社に対して具体的な業務を提供する場合に該当します。この場合、源泉税は不要です。 使用料としてのマネジメントフィー 使用料として認定されるマネジメントフィーは、親会社が子会社に対してノウハウや技術を提供する場合に該当します。この場合、源泉税が15%課されることがあります。 タイにおけるマネジメントフィーの税務リスク 上記のような状況から、タイにおいてマネジメントフィーは税務当局の監査対象となりやすく、適切な対応が求められます。 タイ税務当局の指摘事例 タイの税務当局は、使用料認定での課税ではなく対価性の有無を論点として損金否認することもあります。マネジメントフィーに対して対価性がないと判断し、費用そのものを否認するというケースになります。以下の事例で説明します。 事業所得として認定された場合 事業所得として認定される場合、源泉税は不要ですが、適切な対価性が求められます。例えば、親会社が具体的な対価性がある業務を提供し、その対価としてタイ子会社が親会社にマネジメントフィーを支払っているというような証拠が必要です。 使用料として認定された場合 使用料として認定された場合、15%の源泉税が課されます。タイの税務当局は、ノウハウや技術の提供が対価性を持つかどうかを厳しく審査します。 マネジメントフィーに対する日本とタイの税務調査の違い 日本とタイでは、税務調査における対応が異なります。特に、収益計上や未収金の扱いについては注意が必要です。 日本税務調査の対応 日本における税務調査では、マネジメントフィーの収益計上が適切に行われているかどうかが重点的にチェックされます。 収益計上時の注意点 収益計上時には、未収金として計上する場合としない場合で異なる取り扱いが求められます。未収金として計上しない場合、寄附金として課税されるリスクがあります。 未収金の扱い 未収金として計上する場合、そのまま資産として残るため、最終的に費用処理する際に損金不算入となるリスクがあります。 税務リスクを軽減するための具体的対策 税務リスクを軽減するためには、契約書の見直しやコストアプローチの採用の方が有効です。実際にかけた工数から費用を計算したマネジメントフィーをタイ子会社が負担するとした方がタイ税務当局に説明しやすくなります。 契約書の見直しと修正 契約書の文言を見直し、対価性を明確にすることで、税務リスクを軽減できます。また、タイと日本の両国の要件を満たすように修正することが重要です。 税務リスクの回避方法 税務リスクを回避するためには、対価性の証明を徹底し、源泉税の支払いを適切に行うことが必要です。契約書に事業所得と使用料の区別を明確にし、税務リスクを最小限に抑えることが求められます。 コストアプローチの採用 コストアプローチを採用することで、マネジメントフィーの適正な対価性を示すことができます。親会社が負担したコストをベースにフィーを設定し、透明性を高めることで税務リスクを回避できます。 まとめ 親会社へのマネジメントフィーは、適切な対価性を持つことが求められ、税務上のリスクを伴います。タイと日本の税務調査の違いを理解し、契約書の見直しやコストアプローチの採用などの対策を講じることが重要です。 みつきタイでは、新規進出から会計税務、労務、M&Aまでを一気通貫で対応できます。必要に応じて東京本社(みつき税理士法人)と連携し、バンコクに常駐するCPAがお客様の悩みや課題に耳を傾け、最適な解決策をご提案しております。まずはお気軽に無料相談フォームよりお問い合わせください。

タイ|法人所得税の課税所得計算と損金不算入項目(Addback)の留意点

(日本語) タイの法人税務では、課税所得の計算において、会計上の利益から損金不算入項目(Addback)を加算する必要があります。本記事では、タイ法人税の基本的な計算方法と損金不算入項目について解説し、特に交際費やAddbackに関する留意点を詳しく説明します。適切な税務申告のためには、損金不算入項目を正しく理解することが重要です。 タイの法人所得税・課税所得の計算方法 タイの法人所得税は、内国歳入法に基づき、一会計期間に営まれた事業に係るすべての益金からすべての損金を差し引いて算定された課税所得に対して課税されます。事業年度は原則として12カ月とされ、益金及び損金は発生主義により認識されます。 課税所得の計算式 課税所得は、以下の計算式により算出されます。 課税所得 = 会計上の収益 - 会計上の費用 + 益金算入額 + 損金不算入額 - 益金不算入額 - 損金算入額 非課税対象所得 原則としてすべての収入が課税の対象となりますが、勅令等に基づき特定の収入は非課税とされています。 益金の額 所得金額の計算上、益金については発生主義により算定されます。会計年度内に生じた益金は、たとえ当該会計年度に受け取らなくても、当該会計年度の益金の額に含めなければなりません。  また、資産を無償または合理的な理由がなく市価より低い場合、内国歳入法65条/2において「当局職員はそれぞれの価格を市価に基づき査定することができる」とされています。この場合、当局側が指定する市場価格により収益認識が行われることになるため注意が必要です。 受取配当金の取扱い 配当は原則10%の源泉徴収の対象です。ただし、以下の条件を全て満たす場合には配当に係る所得が免税となるため、源泉税控除は不要となります。 タイ国内の法人から受領する配当 配当権利の前後6か月間(前3ヶ月、後3ヶ月)、25%以上の議決権を保有している 相互に株式持ち合いをしていない 一般的な損金不算入項目 タイの法人税務において、損金不算入項目(Non Deductible Expense、Add Back Expense)は、会計上は費用として計上されているものの、税務上は損金として認められない項目を指します。主な損金不算入項目は以下の通りです。 引当金 賞与引当金、退職給付引当金、貸倒引当金等の引当金は、原則として損金不算入となります。貸倒引当金については要件を満たす場合は損金にすることができます。 資産評価損 棚卸資産の低価法評価損を除き、資産評価損は損金不算入となります。 関連者への支払い 資産の購入などで市場価格を超える価格での購入や、取締役、株主などへの会社状態に見合わない部分の支払額は、損金不算入となります。 事業目的に該当しない費用 事業目的に該当しない費用は損金不算入となります。壁画や装飾品などが該当することが多いです。 寄付金 指定寄付金を除き、寄付金は損金不算入となります。国立病院などへの寄付は損金算入が認められます。 交際費 交際費も限度額の範囲内、かつ証憑が適切に整備されていれば損金算入可能です。 その他の損金不算入項目 他の会計期間に帰属するべき費用、使途不明金、延滞税・加算税、刑事上の罰金等も通常、損金不算入項目として扱われます。 交際費の損金不算入 交際費は、限度額の範囲内で、かつ証憑が適切に整備されていれば損金算入可能です。 交際費の損金算入限度額 交際費の損金算入限度額は、年間の総売上高(総収入)と資本金のいずれか大きい額の0.3%(但し、上限1000万バーツ)と設定されています。 交際費の証憑 交際費を損金算入するためには、会社に対しての請求書やTax invoiceの発行等、証憑を適切に整備する必要があります。 損金不算入(Addback)の留意点 損金不算入項目は、会計上の利益と税務上の所得の差異を生じさせる重要な要因です。 損金不算入額が課税所得に与える影響 会計上の利益は、売上高から費用を差し引いた額ですが、法人税は税務上の所得に対して課税されるため、益金から損金を差し引いた額になります。損金不算入項目の額は益金から引くことができないため、その分税務上の所得が増えることになり、課税されることになります。つまり、損金不算入の額が大きくなれば、課税される額も大きくなることに留意が必要です。 損金不算入額が多い場合の注意点 損金不算入額が通常より多く計上されている企業では、使途不明金等が発生している可能性が高いため、留意が必要です。 まとめ タイの法人税務では、課税所得の計算において、会計上の利益から損金不算入項目を加算する必要があります。損金不算入項目には、引当金、資産評価損、関連者への支払い、事業目的に該当しない費用、寄付金、交際費などがあります。特に交際費については、損金算入限度額と証憑の整備に注意が必要です。また、損金不算入額が大きい場合には、課税所得が増加するため、適切な税務申告のためには、損金不算入項目を正しく理解することが重要です。