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会計税務

タイ|個人所得税が非課税となる手当・日当・旅費交通費とは

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タイにおいて、出張で支給される日当や手当について、個人所得税の課税対象となるのか、非課税となる上限があるのかについて解説します。旅費交通費の実費精算分は非課税となりますが、日当については一定の上限額までは非課税となります。また、会社で支給される手当の中にも、課税対象となるものと非課税となるものがあります。

タイの出張日当の非課税上限について

タイでは、出張の際に支給される日当について、一定の金額までは個人所得税が非課税となります。この非課税となる上限額は、公務員の基準に準じて以下のように定められています。

【国内出張の場合】 ・一般社員240バーツ/日 ・役職者270バーツ/日

【海外出張の場合】 ・一般社員2,100バーツ/日 ・役職者3,100バーツ/日

これらの上限額を超える部分については、個人所得税の課税対象となります。一方で、旅費交通費の実費精算分については非課税となります。

タイの個人所得税の課税対象となる手当について

タイの会社では、様々な手当や福利厚生が支給されていますが、そのうちいくつかは個人所得税の課税対象となります。課税対象となる主な手当は以下の通りです。

・役職手当 ・皆勤手当 ・語学手当 ・資格手当 ・シフト手当 ・時間外手当、休日出勤手当、夜勤手当 ・食事手当  ・税金手当(※会社が税金を負担する場合) ・各種報奨金 

これらの手当は、原則として個人所得税の課税対象となるため、従業員の年間所得の計算に含める必要があります。

タイの個人所得税の非課税となる手当について

一方で、タイでは非課税となる手当も複数存在します。非課税となる主な手当は以下の通りです。

  • 通勤手当(実費分) 
  • 出張日当(上限有) 
  • 医療費還付 
  • 解雇手当(上限有) 
  • 実費経費精算

これらの手当は、個人所得税の課税対象とはならないため、年間所得の計算には含める必要はありません。ただし、出張日当については一定の条件を満たす必要がある点には注意が必要です。

まとめ

タイでは出張日当について一定の上限額までは非課税となりますが、上限を超える部分は課税対象となります。また、会社が支給する手当の中にも、課税対象となるものと非課税となるものがあるため、区別が必要です。実態に応じて適切に個人所得税の計算を行うようにしましょう。

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